★あさぎり通信vol.07 法人税の節税ポイント 旅費・日当

税理士の藤田です。

朝晩めっきり冷え込んできましたね。気がつけば明日からもう11月です。

気温差が激しいので、みなさん体調管理に気を付けましょう。

ちなみに私はもう既に先週大風邪を引きました。毎冬誰よりも早く風邪を引いてしまいます。

この冬はもう体調を崩さないよう気を引き締めいていきたいと思います。

 

さて、今回みなさんに知ってもらいたい節税対策は、「旅費・日当」についてです。

 

下記のメリットがある為、出張の多い方は、給料を減額し、日当として支給す

る提案です。

 

━━━━ 旅費・日当について ━━━━・・・・・‥‥‥………

 

【日当とは】

日当とは、出張に伴う食事代、消耗品代、慰労を補うために支給する手当です。

 

個人事業者の方については、適用出来ない為、出張の多い方は、法人の設立を

検討しましょう。

 

【日当のメリット】

 

○ 法人の旅費交通費として経費になる

 

○ 消費税の税額控除が可能になる

→消費税が減額できます

 

○ 日当をもらった個人は、所得・住民税の対象にならない

→無税で取得できます

 

○ 社会保険料の対象にならない

→社会保険料を抑えることができます

 

以上の様に、支払う法人と、貰う個人の両方にメッリトがあります。

 

【日当の決め方】

 

上記のように、メリットが沢山あります。この為、給料を抑えて、日当をたく

さん支給すればいいじゃないかと考えます。

ただし、税務署は、たくさん支給すると給料として課税する場合があります。

 

この為、日当の決めた方が重要なポイントになります。

 

○ 旅費規程を作成し、具体的な金額を明記する

 

○ 旅費精算書を作成する

 

○ 社長だけでなく他の役員、社員にも支給する

 

○ 当り前ですが空出張はダメ

 

社長と社員さんの金額に違いを設けることは可能です。

 

例 出張1日当たり(1泊2日だと2日分OK)

社長 15,000円 役員 10,000円 社員 2,000円

 

金額については、法律上、上限が決まっていませんが、業種、会社規模、目的地

などの個別事情によって決めます。

 

尚、弊所では、通常、社長には1万/日として提案しますが、他の者とのバランス

会社規模、海外出張によってはこれ以上でも以下でも良いのではないでしょうか?

 

ただ、私見ですが、社長の日当が3万円以上になると否認リスクが高くなり合理的

に説明できる理由が必要になるのではないかと思います。

 

尚、日帰り出張でも支給は可能です。

法律上の決まりはありませんが、100キロ以上離れた場所が目安ですかね。

 

【宿泊費・交通費について】

 

日当について触れましたが、宿泊費、交通費についても実費精算でなく旅費規定

に基づく支給を行っても問題がありません。

 

ポイントは、日当と同じく旅費規程に定める等です。

また、宿泊費は、大都市と地方都市では、金額に差をつける方がよいでしょう。

 

こうすれば、旅費規程と実際との差額、例えば、東京に出張して旅費規定に基づ

く宿泊費を3万円支給し、実際は1万円のホテルに宿泊しても差額の2万円は、返金

しなくてもよいですし、勿論、給与課税されることはありません。

 

新幹線についても、社長は、グリーン車、社員は、自由席と金額を決め実費精算

しない事も可能です。

 

【最 後 に】

 

日当、宿泊費、交通費について、会社の内規で決めるだけで、恩恵が受けられる

反面、旅費規程や精算書の不備等は問題になるのできちんと作成しましょう。

 

また、支給金額の基準が分かりにくいですが、通常考えられる常識的な範囲内で

あれば問題がないです。

第3者が見て明らかに多い金額は否認されるでやり過ぎには注意です。