★あさぎり通信vol.106 経営の専門家報酬に対する補助金

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

大型連休はどうでしたか?

今年の連休もステイホームされた方が多かったですかね。

コロナ渦でいろいろ考える時間ができて良かったのではないかと思います。

もし私が政治家だったら何ができるのか考えてみました。

悩んだり、思いついたりする方は多い洋ですが、一つのことを真剣に時間をかけて考える人は意外と少ない様です。

考えることはとても大切です。

さて、今回のテーマは、経営の専門家報酬に対する補助金についてです。

税理士等に相談をしたいけど、報酬を心配されている方はぜひこの制度を利用しましょう。

 

経営の専門家報酬に対する補助金

 

● 制 度 の 概 要

早期経営改善計画策定支援事業(通称 ポストコロナ持続的発展計画事業)の補助金についてです。

税理士などの専門家に経営改善計画などを御願いをする場合、専門家の報酬が発生します。

専門家の報酬費用の内2/3(上限20万円まで)を補助してもらえる事業です。

コロナの影響により、業績が悪化し将来に不安を感じる方は是非この補助金を利用して経営改善計画を作成されてはいかがですか?

専門家にはお願いしたいけど、費用が心配な方は是非この制度を利用しましょう。

現在、税理士に申告業務のみを依頼して、経営改善計画を作成してもらっていない場合でも

顧問の税理士に対する追加の報酬についても利用が出来ます。

経営において、経営改善計画を作成し、予算と実績の管理を行うことはとても大切です。

経営改善計画を作成していない経営者の方は、是非この制度を利用しましょう。

● 支援事業の内容

専門家の事業内容

〇 過去の資金繰り状況を分析し、今後の資金計画を策定することができます。

〇 自社の経営課題を把握し、具体的な行動計画を作成できます。

〇 計画策定から1年後に専門家のフォローアップを受け、計画の進捗を確認できます。

詳しくは、中小企業庁のホームページを確認してみてください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/souki.html

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?事業計画を作成することは、とても大切です。

税理士の顧問はいるけど、申告書しか作成してもらっていない方は、

税理士と相談して事業計画を作成してもらいましょう。