★あさぎり通信vol.11 税務の落とし穴~その4「土地の寄付」

おはようございます。 あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

前回、離婚に伴う財産分与時の注意点をお話ししましたが、本日の内容は、                    土地を寄附した時の取扱いで内容は類似しています。

お寺に寄付した前提で話を進めて行きます。

お寺さんが本堂の改修等で寄附を募る時がありますが、そんな時、                         お金が無いので、土地を寄付したらどうなるでしょうか??

◆概要

寺側は収入(もらって得するから)となり、寄付者は、寄附金として 経費になる様な気がしませんか!!!

正解は、お寺さんは、宗教法人なので、収入にはなりますが、税務上は非課税となり税金はかかりません。 「坊主まる儲け」とは良く言ったもんです。

問題は、寄付者の方ですが、相手がお寺さんで宗教法人だから問題無いし、 更には、自分の税金の計算上で何か控除とか出来るんじゃないか ・・・・・と思ってしまいませんか??

残念ながら、正解は、「みなし譲渡」となり譲渡所得税がかかります。  当然、寄附者には、寄付金控除等の特典もありません。

お寺さんが、公的である事について国税庁長官の承認を受けててくれ れば譲渡所得税はかかりませんが、現実的にはこの承認は難しい様です。

◆ポイント

【落 と し 穴】

土地を寄付しただけで別に気持ち以外は何も得していないのに譲渡と みなされ、税金がとられちゃうんですね。 お金を貰っていないのに譲渡になるなんて・・・・・

檀家の務めとして良いことをしたと思ったら後で大変な事になります。

【対 応 策】

・気持ちと少しの現金だけを寄附する(土地は寄附しない)

・売却換金後、税金分以外を寄付する

◆最後に

この話をして、寄附だから無償だから譲渡とみなされ税金がかかるんだ と思われた方はいませんか??

ならば、お寺さんに、1円とか1万円とかの有償売買にすれば、その売 買代金に対する税金を支払えばいいのではないか・・・・

これも駄目なんですね!!!!

売買金額が時価の1/2未満の場合には低額譲渡になり、時価で売買した ものとみなされて結局、譲渡所得税がかかるんです。

今回お伝えしたかったのは、お寺さんへの寄付の話ではなく、相手方が公的な機関(NPO、社団法人等)の場合や、お世話になっている団体、或いは、困っている友人の会社や自分の会社に善意で土地を寄付した場合に、お金を貰っていないのだから、無償だから何も問題がないと考えていたら、後で税務署からお呼びがかかるという事です。

知らなかったじゃ済みません!

本当に気を付けましょう!!

尚、相手方が公的な機関の場合には、寄付金控除の対象(税金がかからない)になる場合があるので  必ず事前に確認しましょう