★あさぎり通信vol.29 贈与に関する都市伝説・誤解その1

おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

さて、本日のテ-マですが、前回、前々回の私のパ-トで掲載している贈与に関する内容の続きです。

内容としては、お客様から良く聞かれる事なのですが、

○ 未成年者(赤ちゃん)に対する贈与は大丈夫なのか?

○ 贈与は110万円以上にして贈与税は証拠の為、払った方がいいのか?

○ 毎年贈与する金額は変えた方がいいのか?

以上の3点ですが、今回は、「未成年者に対する贈与」について解説しようと思います。

都市伝説や誤解されている方も多いと思いますので最後まで読んでくださいね!

概要

未成年者に対する贈与が大丈夫かどうかなのですが、まず、贈与契約は民法で定められていますが、民法上、贈与に「年齢制限」は定められていません。

したがって、0歳の赤ちゃんだろうと、小学生だろうと、大学生だろうと未成年者に対する贈与は法律上有効です。

ここで、よくある話なのですが、

書籍や税理士によっては、未成年者でも、ある程度自分で判断が出来る年齢(小学校の高学年以上)でないと、贈与は成立しない!!というところも。

何故なら、贈与は、贈与者と受贈者の二者の意思疎通があって成立するという大原則があるので、自己の判断能力のない未成年者だと、この意思疎通が出来ないから駄目、贈与は成立しない、という理由の様ですが・・・・

こういう記事があるから皆さん迷ってしまうんでしょうね!!

最近、信託銀行が窓口になって流行っている「教育資金の一括贈与」という制度があります。この制度を利用して赤ちゃんに対して贈与するケ-スは非常に多い様です。

先程の判断能力のない未成年者に対する贈与は成立しないという方は、この事実をどう説明するんでしょうかね??聞いてみたいです!!

国が推進している、「教育資金の一括贈与」だから、有効で、個人的に行った贈与は無効とでも言うのでしょうか!!そんな馬鹿な話はありません。

又、過去の裁決事例(H19.6.26)でも、

未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかに関わらず、親が未成年者である子の法定代理人となる事で贈与は成立するとなっています。

貰う本人が贈与の事実を知らなくても有効と言っています!! 

以上から、赤ちゃん等の判断能力のない未成年者に対する贈与も問題ないと考えられます。

注意点

贈与全般に言える事なのですが、贈与を成立させる為には、形式と実体には、注意して下さいね。

具体的には、vol.26(2017.12.13投稿)を読み返して欲しいのですが、先ず、贈与契約書には必ず「親権者」が署名する様にして下さい。民法上、未成年者は、法律行為における判断能力が不十分である為、親権者の同意が無ければ、法律行為が成立しないからです。

次に、実体ですが、贈与により取得した財産の管理等も親権者が行う事になるのですが、使い込みは厳禁です。

「教育資金の一括贈与」は、信託銀行が、契約書から管理まで全て行うので問題が出ないのでしょうが、個人間で贈与する場合にも、これと同じようなレベルで処理する事が望ましいのは言うまでもありません!

編集後記

相続税増税になった今、節税対策として贈与は必須となっています。未成年者等の孫への贈与をしていけば、多額の財産移転が可能となります。

また、原則、孫に対する贈与は、相続が発生した場合にも、持ち戻しの対象(相続開始前3年以内の贈与)にならないので、節税対策としては有効です。

ただし、何度も言いますが後で税務トラブルにならない処理を行いましょう。