★あさぎり通信vol.56 災害・被災時の特例その2

あさぎり会計の税理士の山根です。
 
 
さて、今回の内容は、前回の内容の続きで、災害・被災時の税金の特例です。
 
その1では、被災された方の特例制度の説明をしました。
今回その2では、被災された方へ支援した場合の税務上の特例制度についての内容です。
 
 
 

寄付し場合の取扱い

 
 
1.個人が国や地方公共団体、赤十字社等に支払った場合
 
 
下記のいずれか有利な金額を選択する
 
  〇 所得控除額 = 寄付金額(注)-2,000円
 
   (注)総所得金額の40%を限度
 
  〇 税額控除額
 
     = (寄付金と総所得金額の80%のいずれか低い額-2,000 円)×40%
 
   (注)ただし所得税額の25%が限度
 
 
 尚、一定の地方公共団体への寄付は ふるさと納税 が選択出来るため、
ふるさと納税を選択するのが最も有利となります。
 
今回の広島の豪雨災害はふるさと納税の対象となっています。
 
 
 
2.法人が国や地方公共団体、赤十字社等に支払った場合
 
 
支払った金額が全額損金として経費となる。
 
 

その他の特例

 
 
下記に該当する支出は損金(経費)となる。
 
 
 〇 従業員等に支給する災害見舞金品
 
 〇 災害見舞金に充てるために同業者団体等へ拠出する分担金
  支給を受けた側(人)も給与等で課税されない
 
 〇 取引先に対する災害見舞金等
 
 〇 取引先に対する売掛金等の免除等
 
 〇 取引先に対する低利又は無利息による融資
 
 〇 災害見舞金に充てるために同業者団体等へ拠出する分担金等
 
 〇 自社製品等の被災者に対する提供
 
 
尚、上記の詳細について気になる方はお問合せ下さい。
 
 
 

編集後記

 
 
今年は全国的に本当に災害続きで、広島も例外ではなく大変な1年でした。
最近はニュ-スでもあまり報道されなくなりましたが、まだまだ復旧が進んでないと所もあると思います。
 
1日も早い復興を願うばかりです。
 
 
前回と今回の2回に渡り、災害関連の内容をまとめてみましたが、色々とあります。
実際の適用に関しては、細かい適用要件があったりするので、
利用時には必ず税務署や税理士或いは弊所に確認しましょう!