★あさぎり通信vol.63  税務調査は拒否できるのか?

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
  
今年はこのまま梅雨入りせず、

夏が来るのかと思っていたら、

つい先日梅雨入りしましたね!
  
思い出すのは去年の豪雨災害の事です。
  
今年は平穏である事を祈るばかりです。
  
カ-プ打線も湿っぽいですが、
  
早く梅雨明けして欲しいですね!
  
さて、7月から税務署は新年度の始まりです。 
  
新年度の始まりと共に新たに税務調査が開始される時期です。
  
来るべき税務調査に備えて、本日の内容は税務調査の内容です。
  
  
  
  

税務調査の種類

本題に入る前に税務調査には、
   

内容や目的によって大きく分けると
  

「強制調査」と「任意調査」の2つに区分されます。
  
  
(強制調査)
  
国税局査察部(マルサ)が、令状を持ってきます。
  
国税犯則取締法に基づき、否応なしに調査が実施されます
  
断る事は出来ません!
  
断れば逮捕されます。
  
その様な意味合いから「強制調査」と呼ばれます。
  
  
(任意調査)
  
こちらが、一般的に行わる税務調査です。
  
なんだ「任意」なら拒否すればいいじゃん!と思いますよね?
  
しかし、拒否する事は現実的には難しいのです。
  
断ると「強制調査」の様に逮捕はされませんが、何と!罰則があるのです。
  
この罰則の根拠になるのが「質問検査権」という法律です。
  
この法律の詳細は割愛しますが、
  

簡単に言うと、
  

税務署の調査官は、調査等を通じて色々と聞き取り等をする事が出来る。
  
一方、納税者は、それに対して真摯に答えないといけない。
  
答えない場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金!
  
と言う事で逮捕はされないけど罰則があるので断るのは事実上無理だという事です!
  
  

 

税 務 調 査 の 注 意 事 項

事実上、調査を断れないという事はご理解出来たと思います。
  
では具体的な税務調査の対応ですが、
  

多くの方は、税理士に依頼していると思うので、
  

日程調整等も含めて税理士に任せておけばいいと思います。
  
通常、調査は2.3日ですが、問題は、この間に税理士が立ち合えない時です。
  
税理士が立ち合えない時には、当然、社長や経理等の方が対応する事になります。
  
この時、調査官の言われる事に全て従う必要はありません!
  
まずは焦らない、そして、何か違和感を感じたら即答せず、
  

「税理士に確認してからお答えします」と言いましょう。
  
本日は、具体的な例は紙面上長くなるので後日説明しますが、
  

一例として、パソコンの中身やメールを見たいと言われる事です。
  
最近、よくある話なのですが、

これについては、積極的に見せる必要はありません。
  
必要な部分(見たいメール)をプリントアウトすればいいのです!
  
この他にも色々とありますが、とにかく一旦保留にしましょう!
  
  

 

 編 集 後 記

税務調査は気持ちの良いものではありませんが断る事は出来ないので諦めて対応しましょう。
  
ただ、決っして横柄な態度はとらないでくださいね。
  
最後に、話が全く変わりますが、
  
医療保険等の短期払いの保険料が税制改正により損金計上に規制がかかりそうだというお話です。
  
この件について、6月24日の日本経済新聞(電子版)に、最新情報が公表されました。
  
全額損金に算入出来る保険料を年間30万円(1契約)までとする、という内容です。
  
実施は10月からの予定の様です。
  
おそらく、この改正内容で確定なので興味のある方はお急ぎください。