★あさぎり通信vol.67 消費税の増税の準備はできていますか?

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

大分、涼しくなりましたね!
  
あれだけ暑かった夏が何だ懐かしいですね!
  
9月になり、来月10月からは、遂に消費税が10%になります。
  
それに関連して、最近、消費税についてよく質問されます。
  
一番多い質問は、「10月から消費税は本当に上がるのか?」
  
ですが、答えはYESで消費税は10%に上がります。
  
今まで2回延期になっているので、今回もどうせ延期になると思っている方が多いのだと思います。
  
因みに、2回延期していますが、延期の発表は半年以上前です。
  
今回、この時点で延期になる事は無いと思います。
  
10月からの消費税の増税の準備がまだの方はお急ぎ下さい。
  

制 度 の 概 要

消費税の増税(10%)に伴い、現場で問題になるのは、
  
どの時点からが増税(10%)になるかだと思います。
  
具体的には、10%になるボ-ダ-ラインの日(R1.10.1)が
  
〇 契約の時点
  
なのか、
  
〇 引き渡しや役務(業務)の提供が完了した時点
  
なのかと言う事でしょう。
  
消費税が課税される時期は、原則、後者の引き渡しや役務(業務)の提供の完了した時点です。
  
「契約を10月までにしていれば8%でいいんでしょ?」
  
という質問が本当に多いですが、一部例外を除き、
  
引き渡し等が10月以降であれば10%になるので気を付けて下さい。
  

 実 務 上 の 留 意 点

それでは、実際に実務で注意すべき事を列挙しておきますので参考にしてください。
  
特に10月をまたぐ取引が大変だと思います。
  
〇 物販で売主が9/30に出荷した商品は、買主が10月以降に納品しても買主の税率は売主の税率に併せ8%となる。
  
〇 保守契約や家賃の年払い等で1年分の代金の授受をしている場合には、
  
 原則10月以降の消費税の追加精算が必要となる。
  
R元.10.1までに開始したリースは、旧税率(8%)となる。
  
〇 JRや飛行機の運賃や遊園地等の入場券でR元.10.1までに支払っているものは、
  
 利用が10月以降でも旧税率(8%)となる。
  
  

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?
  
10%に落ち着くまでは軽減税率も含めて消費税の処理が大変だと思いますので気を付けましょう!
  
話は変わりますが、先月、私の母が亡くなりました。
  
遺品を整理していると「お薬手帳」があり、中を見ると毎月1回(多いときは2.3回)
  
家の近くのクリニックに行っていました。
  
慣れ親しんだ所だった様ですが、病気の異変に気付かなかったのかと不信感と憤りを感じています。
  
そのクリニックでの診断は、ただの腹痛とか、
  
筋肉痛と言われ続けたと言っていたので私もあまり気にしていませんでした。
  
今更、言っても後の祭りですが、お伝えしたいのは「セカンドオピニオン」の活用です。
  
医者や法律家(弁護士・税理士等)も思い込みや、
  
知識の欠如等の理由によりミスジャッジをする事が絶対にあると思います。
  
命や経営やお金に関わる事なので何か少しでも不審に思ったり、
  
周りでその様な人が居たら「セカンドオピニオン、サードオピニオン」を遠慮せず活用しましょう。
   
私自身も、専門家として謙虚に自問自答し頑張ろうと思います。