★あさぎり通信vol.74 税務調査対策 調査事項の開示方法

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

今年も残すところわずかになりましたね。

今年1年メルマガ配信を続けることが出来たのも皆様に愛読頂いたおかげです。

これからも少しでも皆様のお役に立てる情報発信ができるように精進してまいります。

来年も宜しく御願いします。

さて、本日のテーマは、個人に対する税務調査の関係書類の開示請求方法です。

制 度 の 概 要

個人の税務調査の場合には、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、

個人情報の開示を請求することが出来ます。

具体的には、

「事前通知を要しない調査の適否検討表」(無予告調査の場合)「調査経過記録書」の開示請求をすることが出来ます。

〇「事前通知要しない調査の適否検討表」

無予告調査がなぜ行われたか理由が記載された書類です。

ただし、法令上、無予告調査が行われた理由を説明することにはなっていないので、

大切な部分については、黒く塗りつぶされています。

〇「調査経過記録書」

この書類は、調査の経過記録を記載した書類です。

調査記録ですので下記のような様々な内容が記載されています。

・日付

・場所

・調査事項

・税務署、納税者、税理士の発言内容等

・調査内容

・調査の検討事項など

税務調査において、不信な点がある場合には開示請求を行い、

調査記録が適正に記載されているか確認する必要があります。

一例として、税務署職員は伝家の宝刀を抜くがごとく「青色申告の取り消しの可能性がある」と発言する場合があります。

この場合において、本当に青色申告の取消しの要件に該当するのであれば、

調査記録にその記載がないとおかしいことになります。

また、税務署職員が威圧的な発言をして、こちらその態度等を指摘した場合に、

その指摘した事が調査記録に適正に記載されているか確認しても良いかもしれまん。

ただし、この書類も、開示ができない箇所は、黒塗りになっています。

具体的な手続き

税務署に対して、「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記載して開示請求を行います。

その様式は、税務署にあります。申請手数料が300円かかります。

個人情報の開示請求は、簡単に出来ますので税務調査に不信を抱いている場合には、開示請求をしてみましょう。

あくまでの個人情報の開示請求なので、個人に関する所得税、消費税、相続税などが対象となります。法人は対象外です。

開示の請求期間は、原則過去7年分になっています。

7年前まであっても、税務署に書類が保管されている場合には開示請求が出来るかもしれません。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

個人情報の開示請求を行っている方は少ないのではないかと思います。

税務署に限らず、個人の情報で行政に不信がある場合などは、

この法律を利用して開示請求してみるのも良いかもしれませんね。