★あさぎり通信vol.88 コロナ渦における消費税対策

おはようございます。

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

一時は落ち着いたかと思われたコロナウィルスの脅威がまた戻ってきていますが、

今回のgo to キャンペーンはどうなるのでしょうかね?

10万円の給付金の時と同じように急に、政策転換を行うような気がします。

当時から政府は何も変わっていないような気がします。

go to キャンペーンが話題になっていますが、各地方自治体でも、

プレミアム宿泊券等を発行しています。地方自治体が独自に頑張っています。

宿泊代だけで考えるとgo to キャンペーンよりもメリットがある場合があります。

興味のある方は、地方自治体ごとに違うので調べてみてください。

このような宿泊券はすぐなくなるので早めに購入する必要があります。

≪例≫

広島県の宿泊割引プラン 一人最大10,000円割引

広島市プレミアム付宿泊券

はつかいち宿泊キャンペーン(広島県と併用可能)

行こうよやまぐちプレミアム宿泊券 利用上限なし50%OFF

7月20日10時からコンビニで販売開始です。

 

 

制度の概要

消費税還付を受ける為に消費税の免税事業者が課税事業者になりたい場合や

消費税の計算を売上に一定割合を掛けて簡易に計算する場合には

各種届出書 消費税課税事業者選択(不適用)届出書 簡易課税制度選択届出書(不適用)を

課税期間開始前に提出しないとその事業年度から適用を受ける事ができません。

今回、コロナ感染の影響により、税務署の承認を受けることで当課税期間においても

消費税課税事業者選択(不適用)届出書や簡易課税制度選択(不適用)届出書の提出が

出来るようになっています。

下記のような事業者の方は、消費税課税方法の選択を検討されてみてください。

 

・免税事業者で、売上の減少に伴い経費で支払った消費税の方が多くなったので消費税還付を受けたい事業者

本来、基準期間(2年前の期間)の売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の免税事業者です。免税事業者だと消費税還付を受けることができません。

→課税事業者選択届出書の提出

・設備投資による消費税還付を受ける為に消費税課税事業者選択届出書を提出していたがコロナの影響により設備投資の計画がなくたった事業者。

設備投資がなくなったことで消費税の納税が発生してしまうので免税事業者に戻った方が良いです。

→課税事業者選択不適用届出書の提出

・簡易課税選択事業者が売上の減少、利益率の悪化により簡易課税制度よりも原則課税制度が有利になった事業者。

→簡易課税制度選択不適用届出書の提出

・設備投資の計画があり、原則課税を選択していいたが設備投資の計画がなくなり簡易課税を選択したい事業者

→簡易課税制度選択届出書の提出

実務上の手続き

消費税課税事業者選択(不適用)届出書に係る特例承認

制度内容

事業者が、コロナ感染の影響により一定の要件に該当した場合、税務署長に申請して承認を受けることにより

課税期間開始後であっても課税事業者を選択する又はやめることができます。

通常、課税期間開始前でないと提出ができない制度です。

対象者

令和2年2月1日~令和3年1月31日までの期間の内、任意の連続した1か月以上の期間の収入金額(※1)が

前期比で概ね50%以上減少している事業者

(※1)給付金などの臨時的な収入は含みません。

この場合の収入金額の減少は、コロナ感染の影響を受けている必要があります。

申請書類

・課税事業者選択(不適用)届出書

・課税事業者選択(不適用)届出書に係る特例承認申請書

・収入の著しい減少があったことを確認できる書類

申請期限

原則:特定課税期間の確定申告書の提出期限

特定課税期間とは、上記で記載した収入が概ね50%以上減少した期間を含む課税期間

継続適用の要件

通常の場合、課税事業者選択届出書を提出した場合には、年間の継続適用が必要ですが、

この2年間の継続適用はありません。

尚、調整対象固定資産(100万円以上の固定資産)を購入して消費税還付を受けた場合でも

消費税課税事業者選択不適用届出書の提出制限も適用されません。

災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届書に係る特例承認申請

制度内容

事業者が、コロナ感染の影響により下記の様な被害をうけた場合、課税期間開始後であっても、

簡易課税制度を選択する又はやめることができる制度です。

・通常の業務体制の維持が難しくなった場合

・事務処理の能力が著しく低下した場合

・感染防止のために急な課税仕入れが発生した場合

対象者

上記の要件に該当する事業者

消費税課税事業者選択(不適用)届出書の特例申請の要件である収入金額の減少は要件になっていません。

申請書類

・災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書に係る特例承認申請書

・消費税簡易課税選択(不適用)届出書

申請期限

コロナ感染の影響の被害がやんだ日から2か月以内

又は課税期間に係る確定申告書の提出期限

継続適用の要件

先程の課税事業者選択届出書と同じで、通常の場合、2年間の継続適用が必要ですが、

この2年間の継続適用はありません。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?昨年消費税が10%に増税された為、

事業者の方にとっては大きな影響があるかと思います。

消費税の制度を理解できず損をしている方もいるのではないかと思います。

税務署では制度の内容を説明されても、どうしたら得になるかというアドバイスはしません。

事前に顧問税理士に相談されることをお勧めします。

あさぎり会計でも初回無料相談を受けていますのでお気軽に相談して下さい。