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★あさぎり通信vol.49 固定資産税の留意点

 おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
 
 
 9月になりましたが、今年は本当に暑いですね~!
残暑が厳しいですね~!
暑さ寒さも彼岸までと言いますが、暑さが和らぐのを期待しています。
暑さに負けないように体調管理に気を付けて頑張りましょう。
 
 
 さて、本日のテ-マですが固定資産税のお話です。

概要

  
 初めに固定資産税の仕組み等を説明します。
 
 
  〇 毎年1月1日現在に所有している土地・家屋・償却資産に課税される
 
  〇 固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準により計算される
 
  〇 固定資産の価格は、3年ごとに評価替えされる(平成30年が評価替え)
 
  〇 縦覧制度があり近隣の土地等の評価を見る事が出来る
 
  〇 住宅地や新築の建物には軽減の特例がある
 
  〇 税金の計算は 賦課課税方式 (注)
  
  (注)役所が勝手に評価し一方的に課税してくる方式。
     逆に所得税の様に自分で払う税金を計算し納税する方式を申告納税方式と言う。
 
 
 以上、簡単に概要を列挙しましたが、固定資産税は我々税理士でも見落としがちです。
 
 と言うのも、 賦課課税方式 になっているからだと思います。
  お役所が計算しているからまさか間違っていないだろうと思うのです!
 
 現実は、間違っているケースが多い様ですが、その原因は、
 
 
  〇 実地調査が不十分

    → 地方税法408条に、
      「固定資産税は毎年少なくても1回は実地調査しなければならない」とありますが、
      現実は人手不足で出来ていないようです。
      その結果、謄本や公図等の書類だけで評価する為、誤りが多くなる
 
 
  〇 専門家(プロ)が居ない

    → お役所の人間は、専門的な勉強はしていない
 
 
 以上から固定資産税の現状を含め、最終的に誤りを見つける為には自己防衛しかありません。
 では、どのような事に気を付ければいいのか見ていきましょう。
 
 

自己防衛の方法

  
  〇 縦覧制度を利用する

    → 近隣の人の評価を見て自分の土地等の評価が乖離していないか確認する
 
 
  〇 現況地目(地目ごとに評価が違う)が合っているか確認する

    → 特に誤りが起きそうなケースは、
      途中で事業形態に変更があったにも関わらず、お役所はそのままにしているケース。
 
 
  〇 建物の用途変更があった場合

    → 当初、「事務所」や「店舗」で利用していた建物を「住宅」に用途変更した場合、
      その敷地について住宅用地の軽減対象になる。
      軽減対象になれば200平米までは1/6税金が下がる。
      ところが、軽減されずにそのままになっているケ-スがある。
 
       尚、「住宅」は自分が住まない(アパ-ト経営等)場合でも対象です。
 
 
   〇 アパ-ト経営等で駐車場部分の評価が高い
 
    → 駐車場部分も住宅用地の軽減の対象となるが1/6の軽減になっていない。
      駐車場部分が登記上、別の筆になっていると
      軽減されずに別々の評価になるケ-スが多い様です。
 
      対処法としては、合筆して一体にすれば全体が住宅用地になる可能性が高い様です。
      尚、税額に誤りがあった場合には、一般的に10年分還付されるようです。
 
 

編集後記

  
 今回の話はどうでしたか?
 
 私も毎年、アパ-ト経営の方の所得税の申告を何件もお手伝いしていますが、
正直、固定資産税の金額に疑問を持つ事はほとんどありません。
 
 新たにアパ-トを建築したのに、
その敷地部分が住宅用地の軽減になっていなければ気が付くかもしれませんが、
正直自信はありません!
 
今日の内容を参考に、ご自身で確認する事をお勧めします。

★あさぎり通信vol.48 中小企業等も個人情報保護法の対象

おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
 
 今回のテーマは、
平成29年5月30日に施行された改正個人情報保護法についてです。
 

概要

 
 個人情報保護法は、
情報社会の進展により個人情報の利用が著しく拡大している等の理由により、
個人の権利を保護することを目的として、
個人情報を取り扱う事業者の守るべき義務等を定めた法律です。
 
 
 平成29年5月30日までは、
個人情報が一定の条件で5,000件までの企業はこの法律は不適用でしたが、
改正以降、個人情報の取扱いが1件からでも適用の対象となりました。
 
 これにより、中小企業者等も個人情報保護法の対象者となったのです。
 
 個人情報を取得、利用する際は、法律に基づき適切に行わなければなりません。
個人情報取扱事業者は、個人情報保護委員会の立入検査もあります。
 

詳細な内容について

 
■個人情報とは

 個人情報とは個人を特定できる情報を指し、
氏名、生年月日、住所等の他に、マイナンバー、運転免許証番号などが対象になります。
 
 携帯電話の番号、SNSのIDなどは民間番号であり、単体としては個人情報の対象外になります。
ただし、他の情報と照合して個人を特定できる情報は、個人情報の対象になる可能性があります。
 
 個人情報を削除した不動産売買情報、購入履歴などは、
一定の要件に該当すれば、個人情報保護法の対象外となり第三者へ情報を売買することが可能です。
 
 
■一定の条件内であれば第三者に情報提供が可能
  
 一定の条件の範囲内(本人がその事を知っている事が前提など)であれば、
第三者に情報提供することが可能です。
 この場合においては、
提供した日、提供者等の情報を記録しなければいけないことが法律で決められています。
 
 
■違反した場合

 違反した内容より、刑事罰があります。
 
 重い罰則ではないですが、信用低下など間接的な損害が大きいと思います。
民事賠償を訴えられる可能性があります。
 
 
■個人情報の取得
 
 個人情報を取得する際は、
個人情報の利用目的をできるだけ特定・通知し、取得しなければいけません。
 利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは、原則として禁止されます。
 
<例> 名刺交換の情報
 
 異業種交流会等において取得した名刺の情報は、個人情報保護法にあたるのか???
 
 名刺交換というものは、個人情報を相互に交換し、事業目的に利用されることが通常予測されます。
 
 例えば名刺交換をした場合に相手から商品の案内等が来ることはおかしいことではありません。
 名刺交換をした時点で、利用目的が予測されるので、
商品等の案内をしたとしても個人情報保護法において違法にならないと思います。
 
 ただし、この名刺情報を第三者に提供したり、
本業以外の事(宗教の勧誘など)で相手先に情報を送ったりすると、個人情報保護法の違反になります。
 

編集後記

 
 個人情報保護法について、なるべく分かりやすく書きました。
普段、馴染みがないのでわかりにくかったかもしれません。
 
 今回一番お伝えしたかったのは、
法律の改正により事業者の方は全て適用の対象になるという事です。
 
 事業活動を行っていると、様々なケースがあります。
個人情報保護法の違反で訴えられるなどの事業リスクを避ける為、
詳しく知りたい方は、個人情報保護委員会や弁護士の方にご相談しましょう。

★あさぎり通信vol.47 新事業承継税制のデメリット

 おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
 
 お盆休みは、いかがお過ごしでしたか???
暑い日が続きましたね。墓参りが大変でした。
 
 長いお盆休みも終わり、年末に向けて再スタートです。
あっというまに年末になるんでしょうね・・・
 
 
 さて、本日のテーマは、新事業承継税制のデメリットについてです。
 

制度の概要

 
 
 平成30年の税制改正により、事業承継税制が大幅に緩和され、利用しやすくなりました。
 
 この為、金融機関・保険会社・商工会などから
事業承継税制のセミナーなどを案内されることが多くなっています。
 
 私もいくつかのセミナーに参加させてもらいましたが、
制度の概要的な話やメリットばかり強調され、
まるで魔法の様な税制になったというような話が多く、デメリットの話等がなかったので、
今回のテーマにした次第です。
 
 
 改正の内容は、
今後5年以内に承継計画を提出し、10年以内に承継者に株式の贈与・相続させた場合には、
相続税・贈与税が100%猶予される、という制度です。
 
 税金が猶予されるというのは、払わなくて良いということではなく、
要件が該当している間は税金を支払うのを一旦ストップするということです。
 

事業承継税制のデメリット

 
 
 
1.税務署へ「継続届出書」を3年に1回提出
 
  
 大変なのが、
贈与税・相続税の納税猶予を受けている期間はずっと、
3年に1回継続届出書を提出しなければならないということです。
 
 提出を忘れると、本税に加えて納税猶予をされていた期間の利息を
税務署に支払わなければいけません。
 
 納税猶予期間が長期の場合には、利息が本税を上回る可能性があります。
 
 
 現状では、税務署からの案内がない為、
納税者又は税理士がこの届出書の管理をしなければなりません。
 事業承継税制の場合、納税猶予期間が長期間にわたることが想定されます。
その期間ずっと、3年ごとに忘れずにこの届出書を提出しないといけないのは非常に大変なことです。
 さらに税理士が指導して事業承継税制を行っている場合においては、
この届出書の提出を忘れると、税理士の賠償責任になります。
 
 このため、税理士報酬がこの管理代を含めて高額になることが想定されます。
税理士報酬を考慮すると損になるかもしれません。
 
 また、顧問税理士が高齢な場合や、一人で税理士事務所をされている場合などは、
将来、税理士事務所変更される場合があります。
 この場合、3年後ごとの届出書の管理をどうするのかという問題が残ります!!!
 
 
 
2.贈与の実行の年の翌年1月15日までに認定申請書の提出
 
 
 事業承継税制により、贈与を実行したとしても、
翌年1月15日までに認定申請書を提出しなければ納税猶予を受ける事ができません。
 
 税務上の確定申告、贈与税の申告は、翌年3月15日です。
が、この申請は、なんと1月15日までです。
 
 
 
3.事業承継税制で取得した相続人の株式の相続税対策がしにくくなる
 
 
 納税猶予期間中、事業承継税制の要件に該当しない株式の移転などは、
納税猶予の取り消しになります。
 
 事業承継税税制により先代から株式を取得した2代目が高齢になり、
2代目の生存中に3代目に株式移転を行う場合には、移転が事実上出来なくなります。
3代目に株式を移転する場合には、納税猶予された税額と利息の支払いが発生します。
 
 また、今回の改正の要件は期限付きなので、
2代目の生存中に行う株式移転対策の時には、従来の事業承継税制が適用されます。
8割の雇用継続要件などがあり要件が厳しいです。
 
 
 
4.相続税の計算の際に、対象株式を相続財産に加算
 
 
 事業承継税制により贈与した株式については、贈与した人の相続税の計算の際、
一旦加算して相続税を算出してから再度、納税猶予を受ける事になります。
 この為、他の相続人がどのくらい贈与したのかわかることになります。
 
 
 
5.遺留分対策
 
 
 事業承継税は争族対策、遺留分対策にはなっていません。
  
 事業承継対策を行うには、
民法特例、種類株式などの遺留分対策を含めた対策が必要です。
 
 
 
6.税制改正
 
 
 将来、どのような税制改正が行われるかわかりません。
ひょっとしたら、今より良い税制改正が行われたり、株式の評価の方法が変わるかもしれません。
 

編集後記

  
 
 今回の話はどうでしたか?
 
 今年の改正により事業承継税制が利用しやすくなっているイメージがありますが、
デメリットもたくさんあります。
 
 事業承継対策を行う場合には、目先の対策だけでなく、長期にわたる対策が必要です。
 
 新事業承継税制は、相続税対策として利用しやすくなったのは事実ですが、
メリット・デメリットを総合的に勘案して決定する必要があります。
 
 相続税対策には他の方法もありますので、選択肢の1つとして考えるのが良いかと思います。

★あさぎり通信vol.46 最高裁判決 養子縁組の相続対策は有効

 おはようございます。
あさぎり会計事務所の藤田です。
 
 今回は、前回に続き相続関連のお話です。
 
 節税目的のためだけの養子縁組が有効か無効か争われた訴訟について、
平成29年1月31日の最高裁の判断をご紹介します。
 
 最高裁の判断では、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」という見解でした。
  

訴訟の内容

  
  ○ 被相続人(祖父)が亡くなる1年前に当時1歳の孫(長男の子)と養子縁組。
 
  ○ 被相続人の死亡後、長女と次女が養子縁組の無効を提訴。
 
       第一審は、有効
          ↓
       第二審は、無効
          ↓
       最高裁は、有効
 
 今回の訴訟での最大のポイントは、「養子縁組が当事者の意思があったかどうか」だったようです。
 
 最高裁は、養子縁組の動機が節税目的のためだけでも、
当事者の意思があれば問題ないとの結論を出しました。
  
 これはかなり衝撃的でした!!!
 
 最高裁のお墨付きを得たので、
これ以降、相続税対策・遺産相続対策で養子縁組を活用される方が増えるかと思います。
 
 以下でそれぞれの効果を説明します。
  

養子縁組の対策効果

  
<相続税対策>
 
  養子縁組により、相続人が1人増えると
 
    ■ 基礎控除額が600万円増える
 
    ■ 生命保険金の非課税金額が500万増える
 
    ■ 退職金の非課税金額が500万円増える
  
    ■ 相続税の税率が下がる
 
 
 このように、節税効果は大きい為
民法上養子縁組は何人でもできますが、
税務上では養子として認められる人数には制限があります。

    実子がいる場合     1人

    実子がいない場合   2人
  
 ○ 具体例

   前提条件 : 相続財産 3億円(うち生命保険金1,500万円)
 
          相続人 2人(実子)
  
     養子縁組前(相続人2人)   相続税総額    6,520万円
 
     養子縁組後(相続人3人)   相続税総額    5,159万円
 
       相続税の節税効果 1,361万円
 
 このようになります。
養子縁組をするだけで、相続税が1,361万円も安くなります。
 
 
<争族対策>
 
 養子縁組を行うことにより、相続分が下がります。

下記の具体例でも、養子を増やすと一人あたりの相続分が下がっています。
 
 ○ 具体例 (相続財産3億円の場合)
 
   相続分

     養子縁組前  相続人2人(子のみ)      1.5億円/一人 (1/2づつ)

     養子縁組後  相続人3人(子2人 養子1人)  1億円/一人 (1/3づつ)
 
 被相続人の死亡後、遺産相続の際の一人当たりの相続分が下がります。
 
   (注)遺産分割は、原則相続人同士での話合いで分割内容を決めます。
      裁判で争いになった場合には、相続分で分割されることが多いです。
 

編集後記

 
 弊所でも、相続税対策として養子縁組を提案することはよくありますが
お客様によっては養子縁組に抵抗がある方もいらっしゃいます。
したがって、無理に養子縁組をする必要はないと思います。
 
 養子縁組を行う場合には、養子縁組による効果を具体的な数値で確認し、
検討することをお薦めします。
 
 養子縁組の手続きや民法上の取扱いについては
今後も掲載していきますので、どうぞお楽しみに!

★あさぎり通信vol.45 相続関連の民法改正

 おはようございます。
 あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

 地獄の様な暑い日が続きますが、
今年の天気は、先月の大豪雨や台風の発生、そして猛暑続きと異常ですね!!
年々酷くなっているような気がしますが、やはり地球温暖化の影響なのでしょうか?
まあとにかく、体調管理には十分気を付け、この暑さを乗り切りましょう。

 さて、もうすぐお盆ですね。
お盆になると実家に家族が集まり色々な話をすると思います。
普段あまり話をすることがない相続などの話題も出るかもしれませんね。
 逆に、相続の話題が出なければ、本日のテ-マでも参考にして頂き、
是非、皆さんで相続のお話をして頂きたいと思います。
 「相続」が「争続」になる大きな原因は、コミュニケ-ション不足が大きいと思います。
相続が発生して慌てるのではなく、普段からのお話がとても大事なのです!

さあ、本日のテ-マですが、
最近続々と民法改正(H30.7.8法案可決)された相続関連の内容についてまとめてみました。
 

配偶者を優遇する改正

 
〇 配偶者の居住の保護(H32年7月までに施行予定)

  配偶者が相続開始時に居住している被相続人(亡くなった人)所有の建物に住み続けることが出来る居住権の創設
   尚、居住権の評価額は、現行の評価(所有権)に比べてかなり低くなる様です。
   具体的には、平均余命等を勘案して評価されるようです。
 
 
〇 配婚姻期間20年以上の夫婦の特例(H32年7月までに施行予定)

  婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産を生前贈与したときは、
 その不動産を原則、遺産分割の計算対象外(特別受益としない)となる。
   今までは、例えば、「自宅と僅かな預貯金」をお持ちの方が亡くなられた時に、
   遺産分割を巡って揉めるケ-スが多くありました。
   今後は、配偶者は住む所を確保し、更に、預貯金などの他の遺産の取り分を増やす事が出来ます。
   又、配偶者は「居住権」を登記する事により、所有権を取得した相続人が勝手に売買する事を防げます!
 
 

その他の改正

 
〇 特別寄与料制度(H31年7月までに施行予定)

  相続人以外の者が、無償で介護や看病に貢献し、
 被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者(特別寄与者)は、
 相続人に対して寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することが出来る。
  息子の妻が義父母をの介護をしたようなケ-スが想定されます。
  苦労が報われますね!!
 
 
〇 遺産分割前の預金の一部引出(H31年7月までに施行予定)

  遺産分割協議の成立前でも被相続人の預貯金の1/3の内、法定相続分までは預金の引き出しが出来る。
   葬儀代や生活費に充当出来ますね。
   ただ、銀行が、あっさりウンと言うのでしょうかね!!
 
 
〇 自筆遺言書についての改正(H32年7月までに施行予定)

  (1)自筆遺言書を法務局で保管してもらう事が出来るようになる。
  (2)(1)の法務局で保管しもらえば「検認」が不要になる。
  (3)自筆遺言書の内、財産目録についてはパソコンの作成が可能となる。
 
 
〇 遺留分請求について(H31年7月までに施行予定)

  贈与でもらった財産の内、遺留分の計算上含める金額は下記の通りとなる。
   相続人に対する贈与は、相続開始前10年間
   相続人以外に対する贈与は、相続開始前1年間
  また、遺留分侵害額の請求は、当初から「金銭」で出来るようになる。
 

編集後記

 
 相続に関する民法改正が本当に沢山出来ましたね!
何十年も前にも出来た法律なので、時代に即した当たり前の改正なのかもしれません。

 ただ、個人的に情けないと思うのが、配偶者に関する改正です。
 
 この改正の背景にあるのは、親子の相続分を巡る争いの増加なんだと思います。
子供が親の財産を当てにし、老いた母親を訴え骨肉の争いになり、
住む所も奪われた母親が路頭に迷うケ-スを防止する為なんでしょう!
 何とも情けない限りです!
勿論、色々なご家庭の事情があるとは思いますが、育ててくれた親を訴えますかね!
日本人の倫理観は何処に行ったんでしょうか!?
法律の勉強の前に、道徳の勉強をして欲しいものです!

 最後に、冒頭でも書きましたが、相続は普段からのコミュニケ-ションが大切です。
普段忙しい方々も、せめてお盆の時期だけでもゆっくりお話をして、
やがて来る相続が円満になる事を心から願うばかりです。

★あさぎり通信vol.44 生命保険契約者の変更???

 今回のテーマは「生命保険契約者の変更」についてです。

 なぜこのテーマにしたかというと、保険外交員の方で、間違ったアドバイスをする方が見受けられるためです・・・。
保険の加入や契約者の変更を検討されている方は、ぜひご参照ください。
 

概 要

  
 保険会社は、保険金、解約金等を支払う場合、税務署に「支払調書」を提出します。
この「支払調書」は、契約者の変更について記載する必要がなかったので、 
税務署は正しく契約者変更などを把握することができませんでした。 
契約者の変更をした場合、課税漏れが発生する可能性が高い状態になっていました。
 
 
例として、親が契約者として保険料を支払い、
契約者を子供に変更後、解約して子供が解約返戻金を取得した場合には、
親から子供に解約返戻金相当額の贈与税が課税されます(保険料は親が支払っているため)。
贈与税の申告がないと、税務署は税務調査がない限り申告漏れを把握することができません。
 
 
 平成27年度の改正により、平成30年1月以降の支払調書から、契約者の変更などを記載するようになりました。
 
 
 この改正の情報が出たころから一部の保険外交員の方が、保険契約者の変更を勧めていました。
下記に記載しますが、契約者を変更しただけでは、課税関係は生じません。
保険事由が発生した場合(保険を解約した場合や、又は保険金をもらった場合)に、課税関係が生じるのです。
契約者を変更している場合には、正しい税務処理を知っていないと後で想定外の税金がくるかもしれませんね。
 
 
 そもそも、税務署にバレるバレない関係なしに、正しい納税を行わないといけません。
脱税を指南するような方とは、お付き合いしない方が良いかと思います。
 

税務上の取扱い

 
1. 生命保険の契約者を変更した場合

契約者を変更しても贈与税は課税されません。

2. 生命保険の契約者を変更後、契約者が保険を解約した場合

解約時点で、前契約者から後契約者に解約返戻金の贈与があったとみなして贈与税が課税されます。

3. 生命保険の契約者を変更後、前契約者が死亡した場合

相続開始時で前契約者から後契約者が解約返戻金を相続により取得したとみなして相続税が課税されます。

 契約内容が複雑になった場合には、税務処理も複雑になります。
既に契約者を変更してしまっている方は、再度税務処理を確認してみてください。
 

編 集 後 記

 
 保険について、詳しくないと分からないテーマだったかも知れません。簡単に保険の用語の説明をしておきます。

  契約者→保険を契約する人、保険料を支払う人

  被保険者→保険の対象になる人(死亡の対象になる人)

  保険金受取人→被保険者の死亡により保険金を受け取る人
 
  
 契約者が死亡したとしても保険金はおりません。被保険者が死亡した場合に保険金がおります。

保険を検討されている方は、今回のことも含めて税務処理を確認の上、保険に加入しましょう。

★あさぎり通信vol.43 これだけは知っておきたい助成金について

 今回のテーマは、助成金についてです。
助成金には様々なものがあり、知っておかないと損をします。
助成金は国の予算ですので、申請が多い場合には打ち切りになることもあります。
申請する場合には、早めに行動をしましょう。

 助成金は、きちんと運用しないと不正受給になります。受給後の立ち入り監査も多いと聞きます。
弊所の顧問先でも助成金申請の営業電話なども多いので、不正受給ならないように正しく申請しましょう。

概要

「キャリアアップ助成金」と「キャリア形成促進助成金」についてです。

 似たような名前の助成金ですが、大きくわけると
 
「キャリアアップ助成金」は 非正規雇用(パート他)向けで
「キャリア形成促進助成金」は 正規雇用(正社員)向けの助成金です。
 
 申請する助成金の内容により、作成する書類や手続きが変わってきます。具体的に書くと複雑なので省略します。
助成金の金額も、申請内容によって、大きく変わります。
 また、申請の内容によって100万円以上の助成金をもらえることもあります。
助成金に興味のある方は、社労士の先生にご相談されることをお薦めします。

こんな場合には検討を

下記のようなケースに該当するような方は、検討されてみてはいかがですか

<キャリアアップ助成金>
○ パートを社員に変更する場合、期限付きのパートを無期限のパートに変更する場合

○ 期限付きのパートに社内研修、社外研修を行う場合

○ 期限付きのパートの賃金規定を改定し増額する場合

○ 期限付きのパートに健康診断制度を導入し、4人以上実施した場合

○ 期限付きのパートの労働時間を延長して社会保険に加入した場合

                                など

<キャリア形成促進助成金>

○社員に社内研修、社外研修を行う場合

○社員の評価制度を導入する場合

○社内の検定制度を導入する場合

○教育訓練の為、有給以外に休暇制度を導入する場合

                         など

 良くありそうなケースについて記載しました。
他の内容でも、助成金の制度に該当し、助成金がもらえることもあります。

編 集 後 記

 助成金をもらう為だけに、就業規則などを変更するのはおかしいと思います。
ただ、助成金の対象に該当するのに申請しないのは損な話だと思います。
 弊所でも、期限付きパートを無期限のパートに変更したり、就業中に教育訓練を行ったりしています。
助成金の申請はしていないので、前向きに制度の導入を検討しようと思います。

 今回の助成金の窓口は、広島労働局の職業対策課になっています。
申請者に対するきめ細かいアドバイスは少ないので、社労士の先生にご相談されることをお薦めします。

★あさぎり通信vol.42 平成30年度 路線価の発表

 おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

 先日の西日本豪雨の影響は甚大でしたね!!
被害に遭われた多くの方に、謹んでお見舞い申し上げます。

 災害はいまでも続いています。一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。

 当日は、事務所で仕事をしていました。
外に出ると交差点付近では、くるぶしぐらいまで水が溜まっていました。
また、自宅に帰ると、洗濯機の排水口から水が逆流して床に水が漏れていました。
逆流の被害は少なかったですが、こんなことは初めての経験です。
災害の恐ろしさと命が無事だったことへの感謝を噛み締めつつ、今回のテーマへ参りたいと思います。

 今回のテーマは、路線価についてです。

 

路線価について

 7月2日に国税庁から路線価が発表されました。
路線価と聞かれてもピンとこない方も多いかもしれません。

 路線価とは、相続税等の税務上の評価の際に使用する土地の1平方メートルの価額をいいます。
路線価は、実勢価額の約80%で評価されています。

 過去の情報と路線価を比較すると、土地の価額の上昇率がわかります。

 不動産投資、自宅を購入する際の検討する情報として、役に立つ情報になります。

 また、不動産価額が上昇する地域においては、相続税が増税になります。
定期的な相続対策の検討が必要です。

 

3年前との比較

 3年前のメルマガに記載した路線価と今回を比較しました。
3年前のメルマガは、下記のバックナンバー(vol32)のリンクで確認できます。
そちらでは、バブル期頃の路線価も記載しています。

                  (1平方メートルあたり 単位:千円)

         H27     H30   増加率

紙屋町交差点   1,920   2,620   136%

広島駅北側    550    760    138%

広島駅南側    1,060   1,440   135%

中区白島     215    255    118%

大正交差点    135    150    111%

宮島街道     130    155    119%

大町東2丁目    110    130    118%

 3年前と比較して、市内の中心部で約135% 住宅地区で約115%増加しています。

 市内中心部ではこんなにも路線価が上昇しているんですね。

過疎化が進む団地や土砂災害の可能性のある地域においては、路線価が下がっている個所もあります。

 広島において、路線価の2極化が進んでいます。
経済情勢が良くなったとしても人口減少による過疎化の影響により、
地域によっては土地の価額が下がり続けるのだと思います。

 

編 集 後 記

 今回の話はどうでしたか?

 広島の中心部では、不動産価額が上昇し、高値で売買されています。
少し高すぎるのではないかと思うぐらいです。

 いつまで続くのだろう!!!