★あさぎり通信VOL.118 スポーツカーは経費になるのか

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

このメルマガを配信しているときには、選挙が終わっていますね。

ある程度、自民党が議決を確保することが予測されています。

この自民党の公約で経済には「成長と分配」の両方が必要と言及しています。

いまいち具体性がなくよくわからないですね。

経済には、「消費の拡大と個人所得の増加」が必要だと思います。

私なら、法人の場合には、事業に関係なく消費支出は全額損金に計上して法人税の

減税を促進し、同時に法人の金融資産税制を採用して、事業規模により一定額以上の

金融資産を法有している場合に保有金融資産に対して課税をするなどすれば

消費は拡大するのでないかと思います。

また、個人も1億円以上の金融資産について金融資産税の導入をして、

消費をしなければ損するような環境を作ればよいのではないかと思います。

株式市場が冷めても消費が拡大して法人利益が発生すれば適正な経済になるのではないでしょうか。

株式市場、仮想通貨の市場など過熱気味なので少しぐらい下がった方が良いのではないかと思います。

消費が拡大すれば、雇用が生まれ、給与所得も増加します。

私なり、どうすれば日本経済が良くなるのかを考えてみました。

国民一人一人が政治に参加していくことが大切なことだと思います。

自分のことだけを考えるのではなく、日本全体がどうすれば良くなるのか具体的に考えることが大切です。

さて、今日のテーマは、消費につながるお話です。スポーツカーを買って日本の経済に貢献しましょう。

スポーツカーは経費になるのか

● 制 度 の 概 要

私自身、経営者の方にお会いした時に「やっぱりスポーツカーなどは経費にならないのか?」

と聞かれることがあります。

また、会計事務所の方でもスポーツカーは損金にならないと思っている方がいます。

なぜ、損金にならないのでしょうか

事業に100%使用していれば、100%経費(損金)になります。

フェラーリーやランボルギーニなど事業に使用して入れば経費になります。

逆に事業に使用していなければ、車に限らずどのような支出でも損金にはなりません。

例えば、軽トラックであってもプライベートで利用するものは損金になりません。

スポーツカーが絶対に損金にできないというのは明らかに「都市伝説」です。

● 具体的な対策

しかし、スポーツカーを100%事業に使用しているといっても、税務署は

なかなか信じてくれない場合があります。

この為、対策が必要です。

対策として

 ■なぜスポーツカーが事業に必要なのか書類に残して保管しましょう。

・得意先などの商談において、スポーツカーなどの高級車で訪
問した方が相手方の信用が高くなって良い商談が得られるかも
しれません。

・カリスマ美容師などスポーツカーに乗っている方がカリスマ
性が高まりビジネスにつながるチャンスが得られます。

 ■移動手段として利用した場合には、得意先などの場所で写真などを撮影して保管するようにしましょう。

例えば、不動産会社の社長が、車を利用して投資物件など現地調査で大阪訪問で利用した場合には、

現地の写真、現地調査のレポート等を残して保管をするようにしましょう。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

税務上の経費は、事業に利用しているかどうかで損金になるかならないかが変わります。

事業に利用しているのであれば、税務上「別段の定め」を除き損金になります。

「別段の定め」とは、例えば、交際費など明らかに事業に必要な経費ですが、

税務上は限度額があります。限度額を超える場合には、事業に必要な交際費であっても

損金に計上することはできせん。誤った知識によって無駄に税金を支払うことがないようにしましょう。