★あさぎり通信VOL.133 インボイス制度 免税事業者は判断待ち

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近は、経済の事を書いてますが、悪いインフレが進んでいますね。

最近は、生活に直結する食料品などの価格改定のニュースをよく見るようになりました。

特に上昇しているのは、輸入品ではないかと思います。

政府はもっと、インフレ対応に具体的な対策を行うべきではないかと思います。

内需の拡大をすべきだと思います。

例えば、小麦文化を辞めて、コメ文化にしてはいかがでしょうか。

コメは、政府により生産調整されています。2022年は、前年にくらべ生産量が減らされています。

日本人だから米を食べましょう。コメの価格は下がっているみたいですよ。

世界中でコメをおいしく食べるは、日本だけです。

今こそ、おにぎり一つ1000円で輸出しましょう。

インボイス制度 免税事業者は判断待ち

●制 度 の 概 要

令和5年10月1日から消費税の仕入れ税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。

事業者は、売上に係る消費税から仕入・経費にかかる消費税を控除した消費税を

税務署に納付しています。

控除する消費税について、インボイス(適格証明書)がないと控除できなくする制度が

インボイス制度です。

このインボイスは、課税事業者でないと発行できない為、

免税事業者が発行する場合には課税事業者になる必要があります。

課税事業者になれば、消費税を税務署に納めなければなりません。

免税事業者の方にとっては、今までにない大きな負担が発生することになります。

●制度が変更されるかも

日本税理士会は、免税事業者が市場取引から排除されることを防止する為、

インボイス導入後3年間の経過措置(課税仕入れの80%が仕入税額控除できる措置)を3年でなく、

「当分の間維持する」ように変更を求めています。

ひょっとして、今年の改正があるかもしれません。

そうなると、インボイスが無くても、課税仕入れの80%は控除できるため、

免税事業者が市場取引から排除されにくくなると思います。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?税制はコロコロ変わります。事業者は、適切な情報を整理して

具体的な行動に移すことが大切です。

できる限りメルマガを通して発信し、皆様方のお役に立てることができればと思います。