★あさぎり通信VOL.134 日当について

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

先日、金スマという番組を見ていたらKinKi Kidsがデビュ-25周年でゲスト出演していました。

司会は、元SMAPの中居君ですが、ジャニ-ズ繋がりもあり故ジャニ-さんの

話や事務所の話が話題になっていました。

視聴していて感心したのが中居君の司会力や人間力です。

終始、主役であるKinki kidsの2人の話を聞き話を広げていくんですよね。

まさに聞き上手の極みですね!

ジャニ-ズを辞めたとはいえ、中居君の方が先輩だしジャニ-さんとの

思い出などは多いはずなのに、自分の話は一切しないのです!

私なんかついつい自分の話をしてしまいます。

大変勉強になると共に、ジャニーズ退所後も第一線で活躍している理由が分かった気がしました。

また、別の日に番組名は忘れましたが金スマと似たような番組構成で

マツコが司会の番組にKinKi Kidsがゲストで出演していました。

中居君とは違ってマツコは、節々に「私はさ-、、、、私なら、、、、」と

自分の話をするシ-ンが多いんですよね!

まあ芸風が違うのかもしれませんが、個人的には感心出来ず、

改めて中居君の凄さを感じました。

人は自分の話をすると気持ちがいいし楽ですからね!

私も大いに気を付けようと思い、非常に参考になる番組でした。

さて、本日のテ-マですが「日当」についてです。

最近、新規のお客さんで出張が多いのに日当を支給していないケースを散見します。

利益も出ているのに何故、日当を支給していないのかと質問すると、

「そんな事知らなかった」という回答が非常に多いのです!

これは他にも知らない方が多いと感じ、以前にもご紹介しましたが改めてのご案内です。

日当について

● 制 度 の 概 要

出張した時に発生する旅費には、交通費、宿泊費、そして日当があります。

日当とは、出張の時に発生した食事代などの補填(実費弁償)する為の手当です。

仮に出張がなくて家でご飯を食べれば食事代なんか発生しません。

その余分にかかった費用の補填という事です。

次に税務上、「日当」の取り扱いは下記の様になっています。

支払った会社:「旅費」として損金(経費)となり、消費税法上も

課税仕入れとして消費税の控除が出来る。

貰った人:非課税→所得税がかからない

この様に、払った方は経費、貰った方は非課税となり非常に優れていますが

色々と留意点があります。

では実務上の留意点は次の通りです。

実 務 上 の 留 意 点

〇 旅費規程の作成が必要

旅費規程を作成しそれに基づき支給する必要があります。

尚、旅費規定の雛型についてはネット上検索すれば色々出てきます。

〇 日当が高額過ぎると否認される

ここが最大のポイントです。

金額が高すぎると税務上否認され賞与扱いとなります。

この場合、役員賞与だと会社の経費にならず貰った本人にも所得税が発生します。

では幾らなら大丈夫なのでしょうか?

会社の規模など総合的に判断が必要なので一概には言えません。

ネットなどで「国内・海外出張旅費に関する調査結果」などの統計資料を参考にしてください。

〇 旅費精算の作成が必要

旅費精算書の作成が必要です。

旅費精算書の雛型についてもネット上検索すれば色々出てきます。

〇 全員に支給しないといけない

よく社長さんから社員には払いたくないので自分だけ支給するのはダメなのかと

質問を受けますが、ダメです!

全員支給が原則です。

ただし、日当の金額を一律にする必要はありません。

一般的には役職によって差を設けますが、その場合には「旅費規定」に明記する事になります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

出張の多い会社は是非導入を検討してください。

給料の一部を「日当」にすれば、税金だけでなく社会保険料の削減になる場合もあります。

最後に、「日当」として認められる金額についてメルマガ上記載するのが難しく心苦しいです。

気になる方は弊所にお問い合わせください。