★あさぎり通信vol.48 中小企業等も個人情報保護法の対象

おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
 
 今回のテーマは、
平成29年5月30日に施行された改正個人情報保護法についてです。
 

概要

 
 個人情報保護法は、
情報社会の進展により個人情報の利用が著しく拡大している等の理由により、
個人の権利を保護することを目的として、
個人情報を取り扱う事業者の守るべき義務等を定めた法律です。
 
 
 平成29年5月30日までは、
個人情報が一定の条件で5,000件までの企業はこの法律は不適用でしたが、
改正以降、個人情報の取扱いが1件からでも適用の対象となりました。
 
 これにより、中小企業者等も個人情報保護法の対象者となったのです。
 
 個人情報を取得、利用する際は、法律に基づき適切に行わなければなりません。
個人情報取扱事業者は、個人情報保護委員会の立入検査もあります。
 

詳細な内容について

 
■個人情報とは

 個人情報とは個人を特定できる情報を指し、
氏名、生年月日、住所等の他に、マイナンバー、運転免許証番号などが対象になります。
 
 携帯電話の番号、SNSのIDなどは民間番号であり、単体としては個人情報の対象外になります。
ただし、他の情報と照合して個人を特定できる情報は、個人情報の対象になる可能性があります。
 
 個人情報を削除した不動産売買情報、購入履歴などは、
一定の要件に該当すれば、個人情報保護法の対象外となり第三者へ情報を売買することが可能です。
 
 
■一定の条件内であれば第三者に情報提供が可能
  
 一定の条件の範囲内(本人がその事を知っている事が前提など)であれば、
第三者に情報提供することが可能です。
 この場合においては、
提供した日、提供者等の情報を記録しなければいけないことが法律で決められています。
 
 
■違反した場合

 違反した内容より、刑事罰があります。
 
 重い罰則ではないですが、信用低下など間接的な損害が大きいと思います。
民事賠償を訴えられる可能性があります。
 
 
■個人情報の取得
 
 個人情報を取得する際は、
個人情報の利用目的をできるだけ特定・通知し、取得しなければいけません。
 利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは、原則として禁止されます。
 
<例> 名刺交換の情報
 
 異業種交流会等において取得した名刺の情報は、個人情報保護法にあたるのか???
 
 名刺交換というものは、個人情報を相互に交換し、事業目的に利用されることが通常予測されます。
 
 例えば名刺交換をした場合に相手から商品の案内等が来ることはおかしいことではありません。
 名刺交換をした時点で、利用目的が予測されるので、
商品等の案内をしたとしても個人情報保護法において違法にならないと思います。
 
 ただし、この名刺情報を第三者に提供したり、
本業以外の事(宗教の勧誘など)で相手先に情報を送ったりすると、個人情報保護法の違反になります。
 

編集後記

 
 個人情報保護法について、なるべく分かりやすく書きました。
普段、馴染みがないのでわかりにくかったかもしれません。
 
 今回一番お伝えしたかったのは、
法律の改正により事業者の方は全て適用の対象になるという事です。
 
 事業活動を行っていると、様々なケースがあります。
個人情報保護法の違反で訴えられるなどの事業リスクを避ける為、
詳しく知りたい方は、個人情報保護委員会や弁護士の方にご相談しましょう。