★あさぎり通信vol.82 コロナの影響により役員報酬の減額

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近、コロナの感染者が増え、中小企業の経営に大きな影響を及ぼしています。

弊所でも資金繰り、融資などの相談件数がかなり増えています。

日本政策金融公庫、商工中金が政府系のコロナ融資の実施を行っています。

弊所でもかなりの件数を日本政策金融公庫に提出しています。

実際の融資状況を見ていると、別枠とは言え財務内容が厳しいところには融資ができていない状況です。

逆に財務内容が良いところには多額の融資を行っているような気がします。

「財務内容はいいけど、売上が下がったし金利が低いので借りた方が得だよね」というところには融資がおりています。

逆に本当に厳しいところは、融資が断られたり、融資額が減額されたりしています。

融資をしても回収できない可能性がある為だと思います。

平常時であれば理解が出来るのですが、今は非常事態です。

コロナに関連する融資は、本当に困っているところに財務内容に関係なく融資をしなければいけないと強く思います。

コロナに関連する融資で貸倒になったら、税金が無駄づかいになると思う人もいるかもしれませんが、

逆に税収が下がることを考えればそうとも言えないような気がします。

また、インフレの心配をする人もいますが、日本国民は、長期のデフレで購買意欲が下がっており、

お金があっても将来への不安から貯蓄に回そうとします。

国内でお金が回るのであればインフレはおきにくいのではないかと思います。

日本でインフレになるのは、円が海外に流出する、又は国際競争力が下がり、日本の円の為替が下がった時だと思います。

現実、マイナス金利でも資金量増加によるインフレはほとんどおきていないように思います。

インフレは、政策的(消費税UP 賃金のUPなど)、国際的な観点でおきています。

国際的なインフレ上昇率と比較して日本のインフレ上昇率は低いです。

政府は、不正融資、不正受給、不公平などを恐れて、国民への給付金の話が二転三転しています。

無条件で早急に本当に困っている人を助けるべきだと思います。

給付金を辞退したおり、貯蓄したりする人や裕福層には必要がないなどと話す人がいますが、

給付金の本当の性格を理解していないのではないかと思います。

有名人の方が給付金を辞退するなどは美徳でもなく理解不足も甚だしい。

麻生大臣は、要件として申請者と発言しています。

これも裕福層への国民感情の配慮なのかもしれないが問題はそこではない。理解に苦しむ。

大切なのは、日本は資本主義国家である為、経済を発展させることです。

経済を発展させなけなければ、本当に困っている人が雇用を失われます。

だから国は経済を無理やりでも回すためでも無条件で多額の給付金を支給し、消費する必要があります。

様々なことを考えるから、スピード感がなくなり本当に困っている人が助けられないのではないかと思います。

どうか、このメルマガを読んで頂いている政治家の方、困っている国民を助けてください。今こそ政治力です。

みなさん、コロナウィルスの影響が収まった時には、激しく行動し、お金を消費しましょう。

元の経済状態にいち早く戻しましょう。

上記の内容は、専門家でない私の一国民としての見解です。

さて、今回はコロナの影響に対して法人がとれる対策を一点ご紹介します。

概 要

急激にコロナの影響で経営状況が著しく悪化した、もしくは今後悪化する会社も多くなるでしょう。

資金繰り面から期の途中からでも役員報酬を減額をしたい方は多いのではないかと思います。

経営状況が著しく悪化した場合には、役員報酬の減額が可能です。

定期同額給与

役員報酬は原則損金(経費)になりませんが、

定期同額給与、事前確定届出給与 業績連動型給与(大企業)として決められています。

決算期前の利益調整を防ぐために厳しく要件が決められています。

定期同額給与は、決算開始後3か月以内に月額の役員報酬を定めて、継続して支払う方法のことです。

実務的には期の途中で役員報酬の変更を行うと変更により損金にできない発生するので行っていないです。

ただ、特別として下記の場合には、期の途中でも役員報酬の減額が認められます。

・役員の職務上の地位の変更

・役員の職務の内容の重大な変更

・その他これらに類するやむを得ない事情

コロナの影響で経営状況の著しい悪化が認めれるかどうかなのですが、

4/13の国税庁のFAQの発表ではコロナの影響でも役員報酬の税務上の変更事由に該当することになっています。

著しく資金繰りが悪化した場合には、役員報酬の減額をした方が良いです。

役員報酬を減額しないと役員報酬の資金がないのに、社会保険料、個人の税金をたくさん支払うことになります。

また、コロナの影響で経営の著しい悪化が認めれるが、

預貯金がたくさんある場合に、減額が出来るのかどうかという心配があります。

法人税法上、内部留保の規定がない為、減額は可能と考えます。(税理士によっては見解の相違があるかもしれません)

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?コロナの影響がどのくらいでるのか未知数です。

出来ることは事前に準備しておく事が大切です。

弊所でもコロナの感染者が出た場合、濃厚接触者が出た場合に向けて準備をしています。

突然、事務所を閉鎖してもお客様にご迷惑をおかけしないように準備をしています。

弊所では以前からペーパレス化、経理の自動化、

バックオフィスの改善を行ってまいりましたのでスムーズに対応することが可能です。

ピンチはチャンス。

業務改善を行ういい機会です。

コロナの影響でIT化、働き改革はより一層進んでいくのではないかと思います。

中小企業でこの流れにのれなければ、間接経費が高く維持され利益率が下がり、競争力が失われてしまうでしょう。