★あさぎり通信vol.93 令和2年度の年末調整の注意点

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

あれだけ暑かった夏が嘘の様に秋らしく涼しくなりましたね!

例年であれば行楽シ-ズンで弊所も毎年、社員旅行に行っていましたが

今年は中止にしました!

コロナもモグラタタキではないですが、収まったり増えたりの繰り返しなので

大手を振っては出掛けれませんね!

秋から冬に向けて第3波が来ないのを願うばかりです。

さて、本日のテ-マですが、年末に向けて年末調整の時期が来ますので、

本年分から変更になっている改正内容についてのお知らせです。

結構、変わっています。

令和2年度の年末調整の注意点

◆ 改 正 内 容 ◆
〇 給与所得控除額の引き下げ(増税)

給与所得控除とは、給与収入から一定額差し引くことのできる控除額のことです。

会社員にとって経費のようなものです。

この、経費の金額が一律10万円引き下げとなります。

又、改正前は、給与収入が1,000万円超が上限でしたが改正後の

上限は850万円超に下がりました。

詳しい金額は、国税庁のHPを参照して下さい。

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm

〇 基礎控除額の引き上げ(減税)

現状は所得(収入)に関係なく一律38万円

⇒所得が2,400万円以下の人は48万円に増加

逆に、所得が2,400万円超の人は基礎控除額が段階的に減少し、

2,500万円超の人は0円となる為、増税になります。

〇 所得金額調整控除の創設(減税)

年収850万超で下記の条件のいずれかに該当する場合

(1)本人が特別障害者である場合

(2)23歳未満の扶養親族がいる場合

(3)同一生計の特別障害者である配偶者や扶養親族がいる場合

控除額=(給料収入(注)-850万円)×10%

(注)給料収入1,000万円超の人は一律1,000万円

〇 配偶者控除や扶養控除の要件の見直し(減税)

上記の給与所得控除の引き下げにの影響により合計所得金額の基準が10万円増額

〇 寡婦(寡夫)控除の見直し (減税)

現行 ⇒「ひとり親」の定義⇒離婚・死別

改正 ⇒ 離婚・死別以外に未婚の場合も適用可能

その他、男性の「ひとり親」の控除額も同じとする。

尚、上記の改正に伴って書式も変更しています。

◆ ま と め ◆
〇 年収850万円以下の方は原則影響なし。

給与所得控除が10万円下がるが、基礎控除額が10万円増える為

〇 年収850万円超の方は原則増税

尚、増税を緩和させる措置として、一定条件の基に「所得金額調整額」

が創設されています。

〇 所得2,400万円(年収25,950,000円)超の方は増税

基礎控除額が無くなります!

結論は、金持ちイジメの改正となっています。

 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

年末調整の計算は会計事務所等に委託したり、

ソフトなどで計算するので間違う事は少ないかもしれません。

ただ、ソフトの更新などを忘れていた場合には、誤った方法で処理されてしまいます。

特に今年の様に大きく変わっている場合には注意が必要です。

詳しい内容まではいいですが大きく変わっている事は認識して下さい。