あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
GWも終わり最近は暑い日が続きますね!
もう少しで嫌な梅雨に入りそうです。
気分的にも憂鬱となり新入社員だけでなく退職者が多く発生する時期です。
人の確保は本当に難しいですね。
本日のテーマは人の採用に関するテーマで「リファラル採用」についてです。
導入されていない会社については参考にしてください。
リファラル採用
● 制 度 の 概 要
(制度の概要)
「リファラル採用」と何だか言葉が難しいですね。
「リファラル」の意味は、「紹介」とか「推薦」になります。
「リファラル採用」とは社員から友達や知人を紹介しもらい採用する方法です。
相手の人柄をよく知っている社員からの紹介・推薦の為、適性やスキルを把握しやすく
履歴書や職務経歴書だけでは見えてこない人柄も紹介者から伝えられるため、
ミスマッチを防ぎ、即戦力を採用できる可能性が高くなります。
尚、紹介者は自分の会社の事を良く思っていないと紹介はしないのは当然ですよね!
(報酬)
次にこの制度を採用する場合には紹介料(報酬)を払うのが一般的です。
一般的に報酬金額は1~30万円が多いようです。
尚、税務上は、給料又は賞与で処理してくさい。
● 実 務 上 の 留 意 点
リクル-トなど求人会社に支払うコストを考慮すると、費用的にも抑える事が出来き、
更に採用後の離職率も低くなるので導入メリットは高そうです。
尚、導入に際しての留意点が何点かあります。
・紹介した社員と応募者の関係悪化の可能性がある
折角紹介したのに不採用になる事もあると思います。
その場合に紹介者と紹介された人の人間関係が悪くなったり、
紹介者と会社の関係も悪くなる可能性があるので、不採用にする場合には十分な説明が必要です。
・紹介料(報酬)が違法にならないようにする
報酬があまりに高額な場合や、採用した場合のみ成功報酬を与えている場合は
「有料職業紹介」と見なされ法律違反になる可能性があります。
有料職業紹介は、厚生労働大臣の許可を受けている事業者しか行えません。
あくまで自社の採用活動の一環として、採用のみに成功報酬を与えているのではないことを示すために、
就業規則と賃金規程に記載し、あまり高額な報酬にしない方がいい様です。
編集後記
「リファラル採用」について留意点も加味しながら検討してみて下さい。
少し、話は逸れるのですが最近、「退職代行」を業として行う会社があり大変需要がある様です。
自分で言えよと思うのは私だけでしょうか?
しかし、雇用関係という法律行為についての代行なので「非弁行為」だと思うのですが、、、
テレビ番組でも取り上げられコメンテーターに弁護士も居ますが、
「非弁行為」の話は聞いた事がないのが不思議です。
「非弁行為」に該当するのか否か分かる方がいたら教えて下さい。