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★あさぎり通信VOL.203 路線価 令和7年

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近、インフレによる景気影響が大きくなっています。

インフレには、良いインフレと悪いインフレがあります。

良いインフレは、需要が高まり価格が上昇するケースで悪いインフレは、需要がないのに、

需要外の要素(資源の高騰、為替など)により価格が上昇するケースです。

最近は、悪いインフレが進んでいるのではないかと思います。

たとえば、不動産価格が上昇して売れなくなり在庫が増えた。

また、飲食店で、資材や人件費の高騰分を価格に転嫁した為、来店客が減った。などです。

政府は、悪いインフレが進まない様に給与を増やし需要を促進しようとしています。

しかし、国外の要因によるインフレ要素が強いので、国内の給料を増やそうとしても

一部の会社を除き難しいのではないかと思います。

路線価 令和7年

●概要
令和7年7月1日 国税庁から路線価の発表がありました。

路線価は、主に税務上、土地の評価をする際に使用されます。

過去の広島市周辺路線価の推移
 (路線価に基づき標準宅地(100平米)で評価)
         下記は、坪単価の表示
         令和7年  令和2年  平成21年
中区紙屋町    36億    31億    21.2億
        (坪1,188万) (坪1,023万) (坪699万)
広島駅南口    22.7億   17億    10.3億
         (坪749万) (坪561万) (坪339万)
中区白島中町   4,200万  3,200万   2,100万
         (坪138万) (坪105万) (坪69万)
西区己斐本町   2,200万  1,900万   1,500万
         (坪72万) (坪62万)  (坪49万)
西区庚午中    2,000万  1,700万   1,300万
         (坪66万) (坪56万)  (坪42万)
安佐南区西原   1,550万  1,350万   1,100万
         (坪51万) (坪44万)  (坪36万)
安佐南区安東   550万   520万    580万
         (坪18万) (坪17万)  (坪19万)
佐伯区五日市   1,150万   1,000万   950万
         (坪37万) (坪33万)  (坪31万)
廿日市市城内   1,050万  910万    860万
         (坪34万) (坪30万)  (坪28万)
安芸郡府中町本町 1,900万  1,650万   1,300万
         (坪62万) (坪54万)  (坪42万)

上記のデータでわかるように、広島市内中心部の価格上昇が大きいです。
中区白島中町では、15年前に比べ2倍になっています。
逆に、安佐南区安東では15年前に比べ減少しています。

広島においても、不動産価格が上昇する地域と減少する地域の明確化が進んでいます。

●実務上の留意点

不動産の価格の変動により気を付けることを列挙しました。

・固定資産税
 不動産価格の上昇により、固定資産税が増加します。

・相続税
 不動産価格の上昇により、想定外の相続税が発生するケースがあります。
 相続税については、納税資金確保の為、定期的な相続税のシュミレーションが必要です。

・相続対策
 過去の不動産価格を基にして、遺言書などを作成している場合に、不動産価格の変動より、不動産を取得する人の相続分が変動します。
 再度、持分の見直しが必要になります。

・不動産売却
 不動産の売却を検討している方は、将来価格が下がりそうな地域では早目に売却した方が良いかもしれません。最近では、過疎地域は売却できず仕方がなく相続人が引き継ぐケースが増えてきています。

編集後記

今回の内容はいかがでしたか?不動産価格が上昇している認識があっても

具体的にどのくらい上昇しいてるのか認識している方は少ないのではないでしょうか?

今回のお話は路線価ですが、実際の売買価格も当然に上昇しています。

この機会に、今後の不動産活用を検討してみましょう。

★あさぎり通信VOL.202 相続における法務と税務の違い

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

梅雨に入りジメジメな嫌な季節が来ました!

体調管理に留意しましょう。

さて本日のテーマですが「相続における法務と税務の違い」です。

相続の事案を処理する場合に、法務(民法)の考え方と税務(相続税)の考え方が違う場合があります。

一般的に、法務の問題は、弁護士や司法書士に、税務の問題は税理士に相談すると思います。

悪気はないのですが、弁護士や司法書士は税務の事が分からず、逆に、税理士は、法務の事が分からず回答し、結果的にミスリ-ドする場合があります。

尚、最近あった実際の話で、「遺留分を減らしたい」という相談を基に解説していきます。

相続における法務と税務の違い

● 養子について
相談内容は、相続人として長男次男の2人で遺言書を書いて長男にだけ財産を残したい。
次男には、1円もあげたくないという内容でした。

遺言書を書いても次男には遺留分(注)が1/4あります。
この遺留分を少しでも減らしていく話です。
(注)遺留分とは、一定の法定相続人に保障される最低限の遺産取得分です。

まず最初に考えたのが養子です。
長男の嫁と子供2人の3人を養子にする事にしました。

相談者から1人しかダメなのではないかと言われましたが、
税務上は、実子がいる場合には1人ですが、民法上は無限に可能です。
結局、養子を3人追加する事にしました。

これで、相続税も下がりますが、遺留分が1/4から一気に1/10に下がりました。

養子が1人しかダメなのは税務の話です。

● 教 育 費 に つ い て
次に被相続人の財産を減らす為に、孫(養子)に教育費(学費)の支払いを提案しました。

ここで弁護士から駄目だしが出ました。

税務上は、教育費などの生活費は贈与にならないので税理士の私としてはいいと思いましたが、民法上は特別受益に該当する可能性が高い為、遺留分の計算上は、遺産に持ち戻す必要があると指摘が入りました。

税務上は7年以内の贈与は相続財産に持ち戻す規定がありますが、そもそも贈与にならないので、当然、持ち戻しの必要はないと思っていました。

私は知りませんでしたが法務と税務の違いが出た部分です。

私1人で対応していたらミスリ-ドしていました!

最後に、預金を死亡保険金に振り替える(加入する)事を提案しました。

死亡保険金は、税務上、非課税金額(500万円×法定相続人の数
)以上は、相続税の対象となります。

一方、法務上は、極端な事をしない限り遺産から除外されます。

以上の提案で、遺留分は下記の金額となりました。

〇 対策前の遺留分
 1億円×1/4=2,500万円
〇 対策後の遺留分
 (1億-3,000万(死亡保険))×1/10=700万円

この他、長男と同居されているので生活費はなるべくお母様が支出する様にアドバイスしました。

流石に0円には出来ないですが随分と減り相談者は喜んでいました。

編集後記

今回のお話はどうでしたか?

1つの事案に対して各専門家に同時に話を聞くのが理想ですが、現実的には難しいと思います。

もし今後、相続問題が発生した場合には、法務と税務の違う部分があると言うことを認識しておいてください。

又、遺言書を作成する時に、弁護士や司法書士は税務の事を気にせず作成する事が多いです。
土地の分割方法によっては相続税が大きく変わることがあるので留意してください。

尚、弊所では1つの問題に対して複数の専門家で法務・税務をトータル的にサポ-トする様にしています。

★あさぎり通信VOL.201 福利厚生 食事代

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

今年に入ってインフレにより、外食を控える方が多いような気がします。

特に、昼食に関しては、お客様が減っているようです。

この為、以前は、行列ができるお店も入店しやすくなっています。

顧問先のデータを見ても、今年になって売上が減少しているところもあります。

このインフレ対策として、昼食代の一部を会社が負担をする福利厚生を導入されてはいかがでしょうか。

福利厚生 食事代

●制度の概要
社員に食事を負担した場合、下記の要件を満たしていれば、給与として課税されません。

 本人が食事価額の半部以上を負担していること。

 1か月当たり3,500円以下であること。

上記の要件を満たさない場合には、会社負担額から社員等から徴収した差額の全額が給与課税されることになります。

尚、残業時などに支給する食事は、会社が全額負担をしたとしても給与課税されません。

●実務上の留意点
例えば、会社が社員等に500円のお弁当を支給して300円を徴収する場合、社員等は、300円でお弁当を食べることができ、差額の200円は、会社の福利厚生費として経費になります。

社員等にとっては、とてもお得な制度です。

弊所でもこの制度を導入しています。

お弁当500円で1個からでも無料で配達してくれる事業者を利用しています。

配達料無料なのでお得です。

最近では、お弁当にしなくてもコンビニ等で購入してもこの制度が利用できる方法があります。

「チケットレストラン」という制度です。

気になる方は、このホームページがあるので検索して調べてみてください。

編集後記

今回のお話はいかがでしたか?福利厚生制度の充実は、採用活動においても良いPRになります。ぜひ導入されてみてください。

★あさぎり通信VOL.200 未払残業代

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

GWが終ると五月病で会社を辞める人が増える様ですね!

嫌になったら直ぐ辞める!ついでに「未払残業代」も請求する様な事例が多発しています。

売り手市場なので、仕方ないのですかね!

労働者の権利は、勿論大事です。

しかし、労働者の権利が強すぎて困惑している経営者も多いのではないでしょうか?

特に「未払残業問題」は頭が痛い所です。

それを助長する弁護士が沢山いるのも問題です。

労働者は訴えれば必ず勝てるから煽るんですよね!

メルマガを読まれている方には、経営者の方も、労働者の方もいらっしゃいますが、今回は、経営者の

視点で対処法などをお話します。

未 払 残 業 代

● 概 要
まず「未払残業代」の時効は、2020年4月以降、2年から3年に延長されています。

又、賃金の時効が「5年」の為、将来的には5年になる可能性があります。

更に、延滞金が、退職後だと年14.6%(在職時3%)発生します!

とんでもない金額です。

更に更に、「付加金」が、未払残業代を上限として発生する場合があります。

本当、会社潰れてしまいます!

実務的には、弁護士に頼めば和解にして金額交渉をしてくれますが、それでも相当な金額になります。

● 対 処 方 法
対象法としては、きちんと支払うと言うのが原理原則です。

ただ、現実的には、残業時間の端数処理や掃除の時間、就業より早目に出社したなど、細かく計算されると、残業代をきちんと支払ったつもりでも結構な金額になる場合があります。

後で、請求されると辛いので対処法として「丸目の残業手当」を付ける事をお勧めします。

「丸目の残業代手当」とは残業をしなくても月10時間など一定時間の残業手当を支給するのです。

そうすれば後で「未払残業代」を請求されても、この残業手当分の時間は控除する事出来ます。

理論的には、基本給を下げ、下げた分を「残業手当」にします。

そうすれば支払総額が変わりません。

ただし、既存の給与体系は、労働者の同意なしでは変更出来ません。

根気よく交渉し同意してもらうか、難しければ、昇給の都度、昇給額を「丸目の残業手当」にすればいいと思います。

編集後記

今回のお話はどうでしたか?

「サ-ビス残業」という言葉は死語なんでしょうね!

当グル-プの弁護士は、経営者側(防衛側)の弁護が多い様ですが、労働者から訴えられると、

経営者側は絶対に勝てない!防戦一方なので弁護するのが辛い!しんどい!と常々言っています。

★あさぎり通信VOL.199 企業型確定拠出年金制度の改正

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

連休はいかがでしたか。

連休後は退職者が増えると言われていますので 従業員の福利厚生の一環として、企業型確定拠出年金を導入されてはいかがでしょうか?

企業型確定拠出年金制度の改正

●制度の概要
確定拠出年金は、任意で加入できる年金制度で、企業が役員、従業員の為に加入する企業型確定拠出年金と個人が加入するiDeCoがあります。
 確定拠出年金の掛金は、全額法人の経費又は個人の所得控除になる為、節税のメリットが大きいです。
 確定拠出年金の資産の運用は、個人が運用でき、運用益が非課税です。
 確定拠出年金の受取は、年金の場合には、「公的年金等の控除」又は一時金取得の場合には、「退職所得控除」の対象になり、受取時の税務的なメリットがあります。
 企業型確定拠出年金制度の導入は、人材採用の競争力UPにつながると思います。

弊所も導入しています。従業員の老後生活を考え、企業型確定拠出年金を検討してみてください。

●実務上の留意点
確定拠出年金の企業型確定拠出年金と個人型が加入するiDeCo
の限度額は下記の通りに変わります。ただし、改正時期は未定になっています。
<企業型確定拠出年金>
1..役員、会社員で厚生年金に加入している方
      現状 55,000円→62,000円
<iDeCo>
2.役員、会社員で厚生年金に加入する方
      現状 20,000円又は23,000円→62,000円
<iDeCo>
3.個人事業主の方
      現状 68,000円 →75,000円

編集後記

今回のお話はいかがでしたか。新NISAが話題になることがあります。新NISAの掛金は、税額控除にはならない為、所得控除の対象になる確定拠出年金を検討されてみてはいかがでしょうか。

★あさぎり通信VOL.198 賃上げ促進税制の5年間の繰越控除

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

4月になり各種値上げにより物価高騰が続いています!

更に追い討ちで、トランプ関税問題により先行きが非常に不透明な状況です。

何となく景気回復が見えそうだった中、水を差す問題となりました。

又、物価上昇に対応する為、大企業を中心に賃上げが進んでいますが、中小企業の我々には、中々、厳しいのが現実ではないでしょうか。

今回のテーマは、「中小企業が賃上げをした場合」の法人税の税額控除についての改正です。

朗報なので是非参考にしてください。

賃上げ促進税制の5年間の繰越控除

● 制 度 の 概 要
初めに、下記内容は、中小企業向けの内容です。
(概要)
 前年度に比べ、従業員などに対する給与等が一定割合増加した事業者は、税額控除を受けることが出来るというものです。

(控除金額)
給料が1.5%以上増加→増加額の15%
給料が2.5%以上増加→増加額の30%

更に、教育訓練費が、前年より5%以上増加し、給料の0.0.5%以上で税額控除の上乗せが10%となります。

わずか5%の増加で、上乗せ10%は太っ腹です!

尚、税額控除は、法人税額の20%が上限です。

● 改 正 点
そんな事は知ってる!
でも内は赤字だから関係ない!使えない!
と思っている方が多いのではないでしょか?

今までの制度は、確かに単年度のみしか使えませんでした。

これが、赤字決算の年度でも申告しておけば5年間繰り越せる様になりました。

尚、適用年度は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始される事業年度です。

令和7年3月決算法人についてボチボチ申告の準備を進めていると思いますが、今回の決算から対象なので忘れない様にしましょう。

今期、赤字決算の場合には要注意です。

編集後記

今回の話はいかがでしたか?

頑張って賃上げをした会社は、赤字でも使えますので、本制度の適用の有無を確認してください。

併せて、教育訓練費の増加もチェックして下さい。 尚、税理士に任せているから大丈夫だと思わず、ご自身で確認する事をお勧めします。

★あさぎり通信VOL.197 所得税 給料増加 税額控除

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

やっと、確定申告の時期が終わりました。

今年は、スタッフ全員、病気もなく、無事元気に確定申告の多忙な時期を乗り越えることができました。

一人でもかけると大変なことになります。

スタッフの健康管理、採用を計画的に行い、お客さまへのサービス満足度をUPしていこうと思います。

弊所では、スタッフ全員に定期的にパーソナルのボディケアを実施し、健康管理を行っています。

また、継続的な新卒採用を実施し、無理のない計画的な経営を行っています。

会計事務所によっては、場当たり的な経営で行っているところが多いようです。

この為、税理士にお願いしているにも関わらず、満足の行くサービスが提供されず、無駄に税金を支払っているケースもあります。

今回は、この無駄な税金になっていると思われる例です。

所得税 給料増加 税額控除

●制度の概要
個人事業者で給料の額が、前年より一定割合増加した場合には、所得税の税額控除制度があります。

法人では、賃上げをした場合の優遇制度として報道でも良くされているので気づきやすいですが、
所得税では、うっかりこの税額控除制度を知らずに申告される方が多いのではないでしょうか。

この税額控除の金額は、確定申告書第一表 右上の箇所の「33」のところに金額が表示されます。
個人事業主の方で正しく税額控除ができているかどうか確かめてみましょう!!!

●実務上の留意点
<要件、税額控除率>
 給与の額(親族を除く)が前年の給与の額に比べて下記の増加の場合
   1.5%増加した場合  増加額の15%

   2.5%増加した場合  増加額の30%

 ただし、税額控除する前の税額の20%が限度額になります。

 尚 要件、税額控除について、わかりやすく簡潔に記載しているので
一定の要件の場合には、控除税額の割合が変わります。

 例
  控除前の所得税が200万円で前年からの給与の増加額が100万円(2.5%UP)の場合

  100万×30%=30万<200万×20%=40万(限度額)
 
  この場合、30万円所得税が減額されます。

編集後記

今回のお話はいかがでしたか。税理士にお願いをしているので問題がないと思っている方が多いかもしれませんが、正しく計算をしないと税理士によって納税額が変わってしまいます。又、確定申告は税理士にお願いせずに申告されている方も多くいます。無駄に税金を支払わないようにしましょう!!!

★あさぎり通信VOL.196 ふるさと納税の改正

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

会計事務所で一番忙しい時期確定申告が終わりました。

申告が終わったので、15日に弾丸ツア-で沖縄にサザンのコンサ-トに行ってきました。

やっぱサザンはいいですね!

また機会があったら行こうと思います。

さて、今回のテーマですが確定申告関連の「ふるさと納税」の改正についてです。

では改正内容を見ていきましょう。

ふるさと納税の改正

●制 度 の 概 要
よく「ふるさと納税」はした方がいいのかと聞かれます。

答えはYESです。

個人的には利用する方が絶対にいいと思います。

特にサラリ-マの方は、これとideco位しか節税がありません。

内容的にはご存じだとは思いますが、
「寄付額-2,000円」分、所得税・住民税が安くなります。

そして一番の魅力は、寄付の見返りとして各地の返礼品が貰える事ではないでしょか。

2,000円の自己負担で色々な返礼品が貰え、税金が安くなるという画期的な制度だと思います。

●改 正 内 容
今回の改正は、ポータルサイトからのポイント付与の禁止です。

「ふるさと納税」を利用する場合に、自治体と直接やり取りせずに、「さとふる」「楽天」などのサイトを利用して寄付される方も多いのではないでしょうか?

これらのサイトを利用した場合にそのサイト独自のポイントが付与されます。

実は、このポイントを自治体が負担しています。

これが令和7年10月よりポイント付与が禁止になります。

集めた寄付は自治体発展の為に有効に使いなさいと言うことの様です。

個人的には、楽天を利用し「楽天スーパ-セ-ル中」に寄付をしています。

これによって、楽天ポイントも倍増しクレジットのポイントも溜まりそして返礼品が貰えトリプル取りが出来ていました。

私みたいな人が多いから改正されるんだと思います!

編集後記

今回の話はどうでしたか?

今回も含めて何度か改悪されて来ました。

将来的には無くなるのではないかと思っています。

利用できる間に利用しましょう。

★あさぎり通信VOL.195 定額減税と株式の特定口座

おはようございます。


あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

確定申告の時期ですね。

今年は、定額減税の制度があり申告が複雑になっています。

確定申告をしなかったら、定額減税が受けられるのかどうかなど複雑な制度になっています。

又、最近では、自民党が扶養控除の改正でさらに複雑な制度を検討しているみたいです。

専門家でも迷うような制度が増えてきています。

納税者にわかりやすい制度にしてほしいですね!!!

定額減税と株式の特定口座

●制度の概要
定額減税は、所得が1,805万円以下の方が、所得税が1人につき30,000円税額控除できる制度です。
税額控除できない住民税非課税世帯については、1世帯あたり10万円の給付制度があります。
また、株式の譲渡などを特定口座で行っている場合には、確定申告不要制度あります。

 さて、株式の所得が1億円ある方で確定申告をしなかった場合に、定額減税や、給付金制度がどうなるのかわかりますか。

●実務上の留意点
株式の所得が1億円あり、確定申告をしなった場合には、住民税の非課税世帯となり10万円の給付金を受けることになります。

株式譲渡で1億円も儲かっているに住民税の非課税になるのは制度上何かおかしいような気がするのは私だけでしょうか

株式を大量に保有すること自体、富裕層です。富裕層を優遇する税制制度でなく、生活に困っている方を優遇するような税制制度にしてほしいですね。

編集後記

今回のお話はいかがでしたか。富の再分配を考えると富裕層を優遇するのではなく、生活に困っている抵所得者を優遇する政策を検討してほしいです。教育費の無償化で所得制限を撤廃することが検討されています。富裕層の学費を無償化するよりも生活困難者が健康的に安心して勉強できる環境づくりに予算を使ってもらいですね。

★あさぎり通信VOL.194 死亡保険金の受取人が先に亡くなっている場合...

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

八潮市の道路陥没事故から2週間以上経ちますが未だトラックの運転手さんが発見されていません!

落下直後は携帯電話等で生存確認が出来ていた様ですが、今は連絡が取れていないでしょうね。

完全に見殺しですよね!

ヘリコプタ-でレスキュ-隊を吊るして助けるなど方法はあったと思うのですが、、、、

非常に残念で悔しい気持ちが拭えません。

広島でも陥没事件は発生していますし決して他人事ではありません!

是非、国や自治体には、対応措置を考えてもらいたいです。

さて、本日のテーマですが前回に続き生命保険に関するテーマです。

生命保険に加入されている方は多いと思いますが、本日、お伝えしたいのは「受取人」の確認をしてくださいと言う事です。

死亡保険金の受取人が先に亡くなっている場合の留意点

● 概 要
先日、相続税申告での話です。

死亡保険金があったのですが、この保険金の受取人が被相続人より先に亡くなっていました。

では、このケースだと誰が保険金の受取人になるでしょうか?

答えは、当初の受取人の相続人となります。

被相続人の法定相続人にはなりません。

今回、問題になったのが、この当初の受取人は後妻さんで、後妻は被相続人より先に亡くなっていました。

又、後妻には、被相続人と養子縁組していない子供がいました。

今回の保険金の受取人は、被相続人とは相続関係のない後妻の子供です。

尚、法定相続人は、先妻の子供2人です。

今回のケースで法定相続人である先妻の子供は受取る事が出来ません。

しかも、後妻の子とは音信不通で保険がある事を伝える事が出来ない状態です。

相続税の申告は、遺産全体が分からないと計算が出来ないので対応を苦慮しています。

尚、後妻の子供が保険金を受け取れば遺贈となり相続税は2割加算となります。

後日談で、ある保険会社は、念書を条件に、被相続人の法定相続人である先妻の子供に保険金を支払う事になりました。

後で後妻の子供とトラブルになっても関係ないという事でしょう。
尚、全ての保険会社がこの様な対応をするかどうかは分かりません!

●実務上の留意点
今回の様に受取人を変更していないとケースとしては

〇 結婚前に、受取人を親にしていた

〇 離婚したけど、受取人を前の配偶者のままにしていた

などではないでしょうか?

保険は、いざという時の備えです。

又、残された遺族への生活保障でもあるのに、受取人を変えていないと、自分の想いとは違う人が受け取る事になります。

家族構成が変わったら必ず受取人の変更を行ってください。

編集後記

今回の話はいかがでしょか?

保険は加入してから放置しているケースが多いのではないでしょうか?

是非、見直しをしてみてください。

★あさぎり通信VOL.193 令和 7 年度税制改正大綱

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

お正月が終り、成人の日の3連休も終り、1月は、あっという間に過ぎていきますね!

新年に計画した今年の目標を達成出来る様に1年間頑張りましょう。

また、寒い日が続きますが体調の方はいかがでしょうか?

インフルエンザや風邪が流行っていますが体調管理には気を付けてください。 

さて、本日のテーマですが令和6年12月20日に公表された「令和7年度税制改正大綱」です。

令 和 7 年 度 税 制 改 正 大 綱

●制 度 の 概 要
令和7年度の概要を抜粋すると、

〇 物価上昇局面における税負担の調整

〇 老後に向けた資産形成を促進

〇 成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進

〇 国際環境の変化等に対応するため、
  防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
  グローバル・ミニマム課税の法制化
  外国人旅行者向け免税制度の見直し
 これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応する。

具体的な内容は下記のとおりです。

● 税 目 別 具 体 的 項 目

青字は減税、赤字は増税です。

  1. 個 人 所 得 課 税
    令和7年度以降から
    〇 基礎控除・給与所得控除の引き上げ
    〇 特定親族特別控除(仮称)の創設
    〇 住宅ローン減税等(子育て世帯等に対する控除の拡充)
    令和8年度以降から
    〇 子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
    〇 給与収入が高い年金受給者の合計控除額の見直し
    〇 退職所得控除の調整規定等の見直し
    その他、令和6年12月から確定拠出年金(iDeCo等)の積立限度額が増えています。
  2. 資 産 課 税
    令和7年度以降から
    〇 事業承継税制の特例措置について役員就任要件の見直し等
    〇 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の延長
    〇 相続税の物納制度における物納許可限度額等の見直し
    〇 相続登記等の登録免許税の免除に関する特例措置の延長
    〇 固定資産税及び都市計画税に係る特例措置の延長

3.法人課税
令和7年4月1日以後開始する事業年度から
〇 中小法人の軽減税率の特例の延長等
〇 中小企業経営強化税制の見直し
〇 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)

  1. 国際課税
    令和8年4月1日以後開始する事業年度から
    〇 グローバル・ミニマム課税への対応
  2. 消費課税
    令和8年11月1日以後から
    〇 外国人旅行者向け免税制度の見直し
  3. 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
    令和8年4月1日以後開始する事業年度から
    〇 防衛特別法人税(仮称)の創設
    〇 たばこ税課税の見直し

編集後記

令和7年度の税制改正ですが適用年度が今年からのもあれば来年以降のものもあるので気を付けてください。

★あさぎり通信VOL.192 中小企業の株価評価 改正?

明けましておめでとうございます。

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

本年もよろしくお願いします。

今年の干支は、巳ですね。

巳の漢字は、胎児の形から派生した漢字で「産まれてくる」「将来がある」などの意味があります。

「ヘビ」も脱皮をするので「再生、復活、変化」などの意味があるそうです。

今年1年、「新化」の年として、今まで以上に頑張っていこうと思います。

さて、今日のお話は、中小企業の株式評価についてです。

株価の高い会社の方はぜひお読みください。

制度の概要

M&A以外では中小企業の株式評価は、「取引相場のない株式の評価方法」で評価されます。

又、この方法は、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の併用で算出する方法です。

「類似業種比準方式」は、国税庁が上場会社の類似業種を参考して算出した価額を基にする評価方法です。

「純資産価額方式」は、評価会社の時価純資産に基づく評価方法です。

尚、評価方法では、会社の規模により異なります。

 大会社 
  「類似業種比準方式」
 中会社
  「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の併用
 小会社
  「純資産価額方式」

●実務上の問題点

「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」では、一株当たりの価格が異なります。

「類似業種比準方式」では、1株5,000円が「純資産価額方式」では、

10,000円の評価になることもあります。

 実際弊所のお客様でも、倍以上評価額が異なることも多々あります。

 この為、決算上の時価純資産が1億円でも「類似業種比準方式」が使える場合には、

株式評価額は5,000万になります。

  この様なケースで株式が低く評価される問題点について会計検査院から指摘がありました。

 会社規模による評価方法の違いにより評価額が変わり公平性が担保されていないと指摘の様です。

 これに対して、国税庁は「実態の把握に努める」と回答しています。

 今後、株式評価が高くなる可能性があります。

 株式の評価上、「類似業種比準方式」の割合が高い会社の方は、

早めに対策をされることをお勧めします。

 株式の評価額の増加を考えると、現預金の贈与よりも先に株式の贈与の方がよいかもしれませんね。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

役員も加入出来るのが魅力的だと思います。

問題は2018年創設と実績が少なく積立不足になるかもしれない点です!

不安な方は、自分だけ(役員)の加入でもいいのかもしれません。

該当のHPを掲載しておきますので気になった方は深堀してみて下さい。
https://hagukumikikin.jp/

★あさぎり通信VOL.191 海外不動産による節税

おはようございます。

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

早いもので今年も残すところ2週間となり最後の配信となりました。

この時期になると税制改正について議論されます。

その中で「178万円の壁」の話はどうなったのでしょうか?

「将来178万円を目指す」と言う曖昧な形で合意したようですが、期限のない将来とはいつなんですかね!

前にも言いましたが責任の無い政党は好き勝手言えますね!

財源なき改革は進みません。

国家も企業と同じで入りと出のバランスを考えないと運営出来ません。

まあ適当な所の130万円位で落ち着くのではないでしょうか?

さて、本日は、令和2年度税制改正で節税封じとなった「海外不動産投資」についてです。

結論から言うと現状でも節税効果は期待できますので所得税の高い方は検討の価値ありだと思います。

●制度の概要

初めに、今更「海外不動産」かと思う方も多いかと思います。
令和2年度の税制改正で節税封じが行われたからです。
改正前の節税スキ-ム内容は下記の通りでした。
(スキ-ム)
1.高額所得者が海外の中古不動産を取得する
2.減価償却費を多額に計上する事によって不動産所得が赤字になる
3.1の本来の所得と2の不動産所得の赤字を相殺して税負担を軽減する
4.取得から5年超後に売却
(ポイント)
1.海外不動産は建物の比率が高い(8割位)為、減価償却費が多くなる
2.中古物件による耐用年数の簡便法により木造であれば最短4年で償却出来る
3.取得から5年超で売却した場合の譲渡所得税は税率20.315%
(具体例)
1.高額所得者(税率50%)が海外不動産を購入
2.物件は、木造で築30年(建物4,000万円、土地1,000万円)、利回4%
3.1年目~4年目までの不動産所得と税金
(1)収入-経費=200万円-1,000万円=▲800万円
(2)年間節税額=800万円×50%=400万円
(3) 節税額=400万円×4年=1,600万円
4.5年目の不動産所得と税金
(1)収入-経費=200万円-0円=200万円
(2)増税額=200万円×50%=100万円
5.6年目で購入金額と同額で売却した場合の税金
(売却代金-取得価額)×20%=(5,000万円-1,000万円)
×20%=800万円
6.6年間での差引節税金額
3.-4.-5.=1,600万円-100万円-800万円=700万円
これは、過去の遺物で税制改正前の話です。
税制改正によって上記3の不動産所得の赤字を通算する事が出来なくなりました。

●現状のスキーム

実は、改正内容を掘り下げると「国外中古建物から生じた損失のうち、耐用年数を簡便法により計算した国外中古建物の減価償却費は損失がなかったものとする。」になっています。
簡単に言うと、赤字の内、建物を簡便法により償却した部分は赤字から除外されるのです。
と言うことは、建物以外を簡便法で償却した場合の赤字は除外しなくていいので損益通算が出来る事になります。
それを可能にする為に、不動産会社が、建物本体と設備を分けています。
区分した設備は、簡便法で償却が出来るという仕組みです。
「不動産所得の赤字」が何でもかんでもダメな訳ではありません。
では、具体例の方が分かり易いので先程と同じ条件で説明します。
(具体例)
1.高額所得者(税率50%)が海外不動産を購入
2.物件は、木造で築30年(建物2,000万円、設備2,000万円、土地1,000万円)、利回4%
3.1年目~3年目までの不動産所得と税金
(1)収入-経費=200万円-750万円(注)=▲550万円
(2)年間節税額=550万円×50%=275万円
(3)節税額=275万円×3年=825万円
(注)建物の減価償却費:2,000万円÷22年=90万円
   設備の減価償却費:2,000万円÷3年(簡便法)=660万円
4.4~5年目の不動産所得と税金
(1)収入-経費=200万円-90万円=110万円
(2)年間増税額=110万円×50%=55万円
(3)増税額=55万円×2年=110万円
5.6年目で購入金額と同額で売却した場合の税金
(売却代金-取得価額)×20%=(5,000万円-1,550万円-1,000万円)×20%=490万円
 取得価額は、建物の未償却金額1,550万円と土地代金1,000万円
6.6年間での差引節税金額
 3.-4.-5.=825万円-110万円-490万円=225万円
改正前に比べると節税額が少なくなりましたが効果はあります。
当局も、国外中古建物とか国外中古不動産にしとけば現状のスキ-ムは成立しないのですが、、、、、、
現状は、「建物」に限定していますからね!
尚、設備の振分けについて、当局から指摘されても対抗出来るエビデンスは用意している様です。

編集後記

今回の話はどうでしたか?
これもいずれは改正になるかもしれません。
以前に比べると節税効果は低くなりましたが、私が興味を持ったのは物件の価格上昇率です。
投機的な部分は歪めませんが販売している不動産会社の販売実績によると、過去10年位の価額上昇率は、場所にもよりますが何と2~3倍となっています。
節税が出来て資産運用も兼ねています。
以前からお話していますがインフレに対応する為に、資産運用は必要です。
保険、株式、投資信託、不動産、更に、運用先を日本、海外など色々ありますがその内の1つではないでしょうか?
興味のある方は、弊所にお知らせください。

★あさぎり通信VOL.190 個人事業主の社会保険料対策

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

前回、山根が税金、社会保険の様々な金額の壁について記載しました。

又、医療保険料、年金については、個人と法人では制度が違い複雑になっています。

無駄に保険料などを支払っているケースもあります。

今回は、個人事業主にとって負担の大きい、国民健康保険料、国民年金の対策についてです。

個人事業主の社会保険料対策

● 制 度 の 概 要

個人事業主の方は、公的制度として医療保険は国民健康保険、

年金は国民年金の加入が義務になっています。

それぞれの保険料の年間限度額は下記の通りです。

 国民健康保険料  世帯ごとで限度額106万円

 (尚、保険料は、所得、扶養の人数によって変わります。

    例 所得が約500万円の方で年間67万円)

 国民年金  一人当たり203,760円

夫婦の場合、年間合計で最高1,467,520円の負担になります。

かなり、高額の負担になります。大変ですね!

※詳しい制度の説明は省略しています。わかりやすくするため簡潔に記載しています。

● 制 度 の 概 要

個人事業主の方は、公的制度として医療保険は国民健康保険、

年金は国民年金の加入が義務になっています。

それぞれの保険料の年間限度額は下記の通りです。

 国民健康保険料  世帯ごとで限度額106万円

 (尚、保険料は、所得、扶養の人数によって変わります。

    例 所得が約500万円の方で年間67万円)

 国民年金  一人当たり203,760円

夫婦の場合、年間合計で最高1,467,520円の負担になります。

かなり、高額の負担になります。大変ですね!

※詳しい制度の説明は省略しています。わかりやすくするため簡潔に記載しています。

● 社 会 保 険 料 対 策

この高額の保険料の対策として、会社を設立して削減する方法があります。

具体的には、会社を設立して一部の事業を法人に移転し、

役員報酬を低額にして社会保険料を支払う方法です。

会社の設立方法は様々な方法があります。

社会保険料の場合には、会社負担も発生しますが大きく削減できる場合があります。

例えば、役員報酬を月々5万円にすると、

   対策前の保険料約146万が

   約27万円となり、

   119万円も減少します。

● 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

個人事業主の方は、国民健康保険料、国民年金の占める割合が

税金よりも高い方も多いです。今回の様な対策を行うことが大切です。

ただし、事業内容や業種になどによって法人の設立方法はノウハウが

必要になります。個人事業主の方で所得が上がっている方は早めに対策をしましょう。

★あさぎり通信VOL.189 「178万円の壁」について

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

日本もアメリカも大きな選挙が終わりましたが今後どうなるのでしょうか?

日本は、自公で過半数割れし厳しい審判がくだされました。

今後、非常に厳しい運営となりそうです。

また、アメリカ大統領選は、選挙前、大接戦と言われていました。

しかし、蓋を開ければトランプ氏の圧勝でした!

最大の功労者はマスク氏かもしれません。

しかし、お金の力は凄いですね!

さて話を日本に戻すと、今話題となっている「178万円の壁」についてです。

因みに、この「178万円」という数字は、現状の税金や社会保険などに

影響のある数字とは違います。

今回は、他の各壁も含めてこの話についてをまとめてみます。

「178万円の壁」について

● 色 々 な 壁 に つ い て

年収が、一定の金額を超えると、下記の様に、税金の納税義務が発生したり、

社会保険の加入義務などが生じます。

(98万円の壁)影響:住民税

年収98万円の場合、給与所得控除額55万円と基礎控除額43万円を控除して計算します。

この給与所得控除額と基礎控除額の合計が98万円になるので、それを超えると

住民税がかかる仕組みです。

(103万円の壁)影響:所得税

年収103万円の場合、給与所得控除額55万円と基礎控除額48万円を

控除して計算します。

この給与所得控除額と基礎控除額の合計が103万円になるので、

それを超えると所得税がかかる仕組みです。

(106万円の壁)影響:社会保険

年収106万円を超えると社会保険の加入義務が発生します。

尚、上記年収以外に、会社規模や週20時間以上の労働時間などの要件があります。

(130万円の壁)影響:社会保険

年収130万円を超えると社会保険の扶養に入れなくなります。

扶養になれないと自分で国民健康や国民年金の加入義務が発生します。

その為、本人や被扶養者の負担が非常に大きくなります。

(150万円の壁)影響:所得税・住民税

年収が150万円を超えると配偶者特別控除額が減り始めます。

1 7 8 万 円 の 壁 の 議 論 に つ い て

今話題の案は、年収178万円以下は、税金をかからない様にしようとしています。

具体的には、基礎控除額を48万円から123万円(75万円増額)に増やす案の様です。

そうすれば年収178万円以下の人は、税金がかかりません。

更に、高額所得者(注)以外、全ての人も減税になります。

(注)合計所得が2,400万円を超えると基礎控除額が減り、

2,500万円超の人は0円です。

流石、玉木さん!グラドルと遊んでもいいですよね!?

しかし、この案では税金は減税になりますが社会保険の問題は何処行ったのでしょうか!!

税金が無くなっても社会保険の加入義務が残ったままでは何をしてるか分かりませんよね!

グラドルと遊ぶ暇があったらもう少し総体的な提案をしてもらいたいものです。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

政局が安定しないと、こんな馬鹿げた議論を土俵に乗せないといけなくなります。

仮に減税になった場合、減った財源はどう捻出するのでしょうか?

又、消費税を減らすとか無くすとまで言っている政党もありますが、

現実的な提案をしてもらいたいものです。

あまり国には期待せず、自分でよく勉強し、資産運用など自分の身を守るしかないと思います。