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★あさぎり通信VOL.187 所得税は高いので役員報酬は抑え会社に利益を...

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

あれだけ暑かった夏が嘘の様に涼しい毎日ですね。

私は、急な気温の変化で体調を崩してしまいました。

皆様も体調管理には気を付けてください。

暑いと言えば衆議院選挙の真っ最中ですが自民党がどうなるか注目ですね!

今回は投票に行こうと思っています。

所得税は高いので役員報酬は抑え会社に利益を残した方がいいは本当か

概要

よく税理士などから「所得税は高いので法人税を払って会社に利益を残した方が

得だ 」と言う話を聞かないですか?

所得税は最高税率55%で法人税は30%位なので20%も違うでしょ!と言う理屈です。

確かに会社で大きく事業を展開している方や展開しようと思っている方については

上記の答えは正解です。

税率の安い法人税を払った方が手残りが断然多くなります。

ただ、世の中には家族経営や社長1人なんて会社も沢山あります。

むしろその様な会社の方が多いのではないでしょうか?

果たしてその様な会社にも同じ事が言えるのでしょうか?

具体的な例で生涯手取り額を検証してみたいと思います。

概要

(前提条件)

〇 毎年の利益が3,000万円、2,000万円、1,500万円の3パタ-ンで試算(利益は会社の社保負担前)

〇 役員報酬は、利益の全額を支給する場合と年間840万円を支給する場合で試算

〇 事業期間は30年で試算

〇 30年後の会社の剰余金は退職金として清算

尚、高額な退職金は税務上否認される可能性が大きい為、安全な金額として、

功績倍率を3倍で計算

〇 退職金で清算出来なかった金額は残余財産として分配

*残余財産の分配は配当所得として課税される

〇 法人税の税率は30%で試算

〇 所得税計算上の所得控除は社保以外を50万円とする

 以上から毎年の利益を全て役員報酬で支給した場合年間840万円を

支給した場合の生涯手残り額は合計で幾らになるかを試算

途中計算式等を読むのが面倒な方は結果だけ見てください。

(利益3,000万円:役員報酬を全額支給する場合)

(1)毎年の社会保険の金額(折半分)

  (82,149+59,475)×12ヶ月=1,699,488→170万円

 *社会保険料は、役員報酬が139万円が上限

(2)毎年の役員報酬の金額

  3,000万円-(1)会社負担分=28,300,000円

(3)毎年の役員報酬に対する所得税・住民税

   A (2)-195万円(給与所得控除)-(1)-50万円
                    =24,150,000円

   B A×50.84%-2,854,716=9,423,144→942万円

(4)退職金・残余財産

 利益を全額役員報酬で支給している為0

(5)生涯手取り額
 {(2)-(1)-(3)}×30年=515,400,000円

 社保も含めた生涯税率42.7%

(利益3,000万円:役員報酬を840万円支給する場合)

(1)毎年の社会保険の金額(折半分)

  (41,961円+59,475)×12ヶ月=1,217,232→121万円

(2)毎年の役員報酬の金額

  840万円(月額70万円)

(3)毎年の役員報酬に対する所得税・住民税

  A 840万円-194万円(給与所得控除)-(1)

                -50万円=475万円

  B A×30.42%-436,478=、1,008,472→100万円

(4)毎年の法人税

  {3,000万円-(1)-(2)}×30%=611万円

(5)退職金A及び税金B及び手取り額C

  A 最終月額報酬×在職年数×功績倍率

      =70万×30年×3=6,300万円 

  B {A-1,500万円(退職所得控除)}×1/2

   ×50.84%-2,854,716=9,346,884→934万円

  C A-B=53,660,000

(6)残余財産の分配金額A及び税金B

  A 3, 000万円-(1)-(2)-(4)=1,425万円
   1,425万円×30年-(5)A=364,500,000円

  B 364,500, 000×90%(配当控除分)×55,945%-
        4,896,716円=178,630,565円

  尚、M&Aなどで株式の売却が出来れば20%の税金

(7)生涯手取り額

   A 役員報酬分
   {(2)-121万円-(3)}×30年=185,700,000円
   B 退職金分
    (5)C=53,660,000円
   C 残余財産の分配分
   (6)A-(6)B=185,869,435円
    合計=A+B+C=425,229,435円
    社保も含めた生涯税率52.7%

次に、利益2,000万円のパタ-ンです。

尚、途中の計算式は省略して結果だけ記載します。

(利益2,000万円:役員報酬を全額支給する場合)

 生涯手取り額:359,700,000円

 社保も含めた生涯税率40.0%

(利益2,000万円:役員報酬を840万円支給する場合)

 生涯手取り額:312,707,961円

 社保も含めた生涯税率47.8%

最後に、利益1,500万円のパタ-ンです。

同じく途中の計算式は省略して結果だけ記載します。

(利益1,500万円:役員報酬を全額支給する場合)

 生涯手取り額:282,900,000円

 社保も含めた生涯税率37.1%

(利益1,500万円:役員報酬を840万円支給する場合)

 生涯手取り額:269,430,000円

 社保も含めた生涯税率40.1%

(結果)
 以上からいずれの場合も会社に利益を残した方がトータルの生涯手取り額は

少ないという結果となります。

え-認識と逆じゃないですか?

更に、将来貰える厚生年金も会社負担分を入れると相当な差額となり会社にお金を残さない方が断然有利です。

目先の税金を考えれば会社にお金を残した方が有利ですが、

今回の様に会社にお金が残り過ぎると長い目で見ると大損になります。

(まとめ)

最終的に税金に大きな差額が出るのが残余財産に対する税金です。

配当所得として総合課税される為、最高税率になります。

と言う事は残余財産を0にすればいいのですが、、、、、

その工夫として退職の時期を想定して段階的に役員報酬を増額していけば

退職金で残余財産を0にする事は可能です。

退職金は、最終的に所得が1/2になるので最高でも25%程度です。

しかし、退職の時期や死期なんて決めれますかね!

私の結論は、会社の形態にもよりますが、会社にもある程度お金を残してもいいですが、

〇 残余財産(内部留保)は退職金で無くせる金額までにする

〇 残りは役員報酬で全て支給する

がいいと思います。

そのお金で資産運用するとか元気な内にお金を使う方がよくないですかね!

今回のお話は、あくまでも社長1人でのシミレ-ションです。

他の親族役員に報酬が出せるとか相続税対策で個人から会社に財産を移転する場合には

結果や考え方は変わってきますのでご了承ください。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

私の同業でも、馬鹿の1つ覚えの様に、所得税は高いので法人税を払って

会社に残しなさいと言う方多い様な気がします。

私は、社長や会社の方向性や考えなどを考慮してアドバイスする様にしています。

一番お伝えしたかったのは、「会社の方が税金が安く絶対に特だ!」という

固定概念は捨てた方がいいという事です。 

★あさぎり通信VOL.186 消費税免税事業者になる場合の対策

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

9月になり暑い日が終わり、やっと涼しくなりそうですね。

先週、北海道の紅葉を見に行ったのですが、気温がなんと0度でした!!!

広島と北海道ではだいぶん違いますね!!!

消費税免税事業者になる場合の対策

制度の概要

消費税は、一定の場合(インボイスを選択した場合、特定期間における

課税売上高の判定など)を除き、消費税の納税義務の有無は、

2年前の事業年度の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定をします。

例えば、個人事業者で令和6年度は、令和4年度(1/1~12/31)、

法人で令和6年10月決算法人の場合、令和4年10月決算事業年度の課税売上高で判断します。

仮に、今期1億円の売上が発生したとしても、2年前の課税売上高が

1,000万円以下だど納税義務はありません。

今回の対策の内容は、課税事業者である法人が、免税事業者になる場合の対策についてです。

実務上の対策

まず、上記で2年前の事業年度の課税売上高で納税義務の判定すると説明しました。

では具体的対策として事業年度を変更しなかった場合と変更した場合で考えています。

 事業年度の変更しなかった場合

 R5/11/1~R6/10/31 課税売上900万円

 R6/11/1~R7/10/31 課税売上900万円

 R7/11/1~R8/10/31   免税事業者

  ※R7/11/1から免税事業者になります。

 事業年度を変更した場合

 R5/11/1~R5/11/30 課税売上75万円(年換算900万円)

 R5/12/1~R6/11/30 課税売上900万円

 R6/12/1~R7/11/31 免税事業者

  ※この事業年度は、上記の1か月の事業年度を年間して判断をします。

この為、R6/12/1から免税事業者になります。

詳しくは、法人の場合、2年前の事業年度が1年未満の場合には、

事業年度開始の日の2年前の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した

各事業年度を合わせた期間になります。

※事業年度を変更をすると早くから免税事業者になることができます。

今回の例の場合で、R6/12以降に不動産売買などで課税売上が発生する場合には

事業年度の変更により免税事業者になり納税額が大きくかわります。

編集後記

今回の話はどうでしたか?事前に対策をするかしないかで消費税は大きくかわります。

消費税の納税があるかないかで資金繰りが大きくことなります。

★あさぎり通信VOL.185 経営セーフティ共済の改正

9月になりましたが未だ日中は35度超えの日もあり異常気象ですね!

夏バテの影響なのか我らがカープが大失速で優勝どころか

Bクラスになりそうな雰囲気です。

広島経済活性化の為に何とか頑張ってもらいたいです。

熱中症対策など健康管理に十分配慮して残暑を乗り切りましょう。

さて本日のテーマは「経営セ-フティ-共済の改正」についてです。

1月に本年度の税制改正事項の一部で簡単にご紹介しましたが

10月から改正なりますので今月中に対応をご検討ください。

経営セーフティ共済の改正

制度の概要

初めに制度のおさらいですが、

取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8000万円)で

回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる

中小企業倒産防止共済法にもとづいた共済制度です。

掛金が月額5千円~20万円まで自由に選べ、掛金が全額損金(必要経費)なるのが一番の魅力です。

しかも、40ヶ月経過すれば掛金は100%戻ってきます。

尚、掛金の累計は800万円までです。

国のお墨付きの制度で節税として大変魅力的な商品です。

1年決算法人で考えた場合に、月払いと年払いを併用すれば

1年間で最大480万円損金(必要経費)が可能です。

設立初年度は加入出来ませんが、お客様には必ずご案内する制度です。

改正内容

今回改正が行われることになった背景は、短期間で任意解約と

再加入を繰り返すという加入者が相次いだためです。

上記で述べたように年間で最大480万円の損金計上が可能なので、

利益調整として利用しやすい制度です。

では、具体的な改正内容ですが、解約してすぐに再加入しても、解約日から2年間は

掛金を損金として処理できないというものです。

これによって、短期間で解約・再加入を繰り返すメリットが得られなくなりました。

この改正が10月から適用されます。

加入期間が40カ月を超えている方は、9月中に一度解約して再加入を検討してみてください。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

当局や会計検査院は、「節税」というフレ-ズに非常に敏感です。

少し話は変わりますが「節税」をうたった保険は税制改正で、

ことごとく駄目になっています。

鼬ごっこの感はありますが、改正前に、駆け込むのも選択肢の一つです。

★あさぎり通信VOL.184 インボイス制度の取りやめ

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

台風10号の影響はいかがだったでしょうか?

広島は経路が少しずれて影響は少なかったようです。

会社は、自然災害、変異ウイルスの感染など緊急事態に備え

平常時から対策を行うことが大切になります。

弊所では、金曜日は、全員テレワークに切り替えて仕事をしました。

中小企業は、目先の仕事を優先しがちです。緊急事態が起きたとしても

顧客の信用を維持し社員の雇用安全を確保する対策が必要だと思います。

インボイス制度の取りやめ

制度の概要

インボイス制度が、令和5年10月からスタートして制度の認知度、

実務的な対応が進んできました。

免税事業者でインボイス制度を選択された方の中には、あえてインボイス制度を

選択しなくてよかったと感じる方もいると思います。

そのような方はインボイス制度を取りやめることができます。

実務上の手続き

<適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書>

適格請求書発行事業者(インボイス発行者)の登録の取り消しを求める場合には

届出書の提出が必要です。

<提出期限>
インボイス制度を取りやめようとする課税期間の初日から15日前の日までに提出が必要です。

15日以内に提出すると翌々課税期間から登録の効力を失うことになります。

例えば、個人事業主の方は、令和6年12月20日(令和6年12月17日期限)に

この届出書を提出した場合には、令和7年は、インボイス制度を取りやめをすることができず、

令和8年から取りやめすることになります。

<提出期限の対策>

原則的な方法よりも早くインボイス制度を取りやめたい場合には、

事業年度の変更で対応することが出来ます。

例えば3月決算法人が早めにインボイス制度を取りやめたい場合には、

9/2に上記の届出書を提出して10月決算に変更すると10月からインボイス制度を

取りやめることが可能になります。

(ただし、下記の提出できない期間がある為注意してください。)

法人の決算時期の変更をしなくても、消費税の課税期間特例選択制度があり、

消費税の課税期間を3か月ごと又は1か月ごとに変更することは可能ですが、

その都度税務申告が必要になる為、事業年度を変更することをお勧めします。

<納税義務の免除の特例>

ただし、令和5年10月1日を含む事業年度以後の事業年度で免税事業者が

インボイス制度を選択された場合には、2年間消費税の納税義務者と

ならないといけないので注意が注意が必要です。

つまり、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、

納税義務が免除されません。

<注意事項>

消費税課税事業者選択届出書を提出し、インボイス制度を選択した事業者が

免税事業者に戻る場合には、上記の届出書だけでなく「消費税課税事業者

選択不適用届出書」が必要です。

つまり課税事業者選択届出事業者が免税事業者になる場合には、

インボイ制度を取りやめするだけでなく、課税事業者選択不適用の提出が必要です。

編集後記

今回の話はどうでしたか?税務申告の中には、提出期限が必要な様々な申請書、

届出書があります。

提出期限が遅れると制度を採用できなくなります。

税務申告については、税理士に相談しましょう。
 

★あさぎり通信VOL.183 赤字会社に対する税務調査

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

弊所では長いお盆休みが終わり今日から営業再開です。

祭日や土日の関係で今日から仕事という方も多いのではないでしょうか?

朝晩が大分涼しくなって来ましたが日中はまだまだ暑いので体調管理に気を付けて頑張りましょう!

また、夏恒例の甲子園が盛り上っていますが事故が起こる前に

ドーム球場での変更がいいと思うのは私だけでしょか?

昨今の炎天下の中でスポ-ツをするのは自殺行為だと思います。

事故が起こらない事を願うばかりです。

さて、本日のテーマは税務調査の話です。

税務署は7月から新年度となり今から税務調査が本格化します。

内は赤字だから関係ないと思っている方も安心しないでください。

今回は赤字会社が税務調査に選定されるケースについてです。

赤字会社に対する税務調査

概要

一般的に、赤字会社の場合には黒字会社に比べて税務調査に

選定される可能性は低くなると言われています。

折角、税務調査に行っても繰越欠損金が減少するだけで追徴税額が発生しないからです。

ただ、世の中の7割が赤字会社と言われており

全ての赤字会社が当然スル-される訳ではありません。

では赤字会社で選定されやす会社はどのよう場合でしょうか?

具体時に選定されやすいケースを列挙します。

赤字会社で選定されやすいケース

★過去の調整で指摘を受けた会社

 特に重加算税の指摘を受けている会社はマークされているでしょう。

★実質は消費税の調査をしたい場合

 〇 消費税の還付が発生しているケース

 〇 課税売上がギリギリ免税(1000万円)以下

 〇 課税売上がギリギリ5000万円以下(簡易課税の適用有無)

★源泉税が取れそうな場合

 〇 建設業等で外注費で処理しているが実質は給与

 〇 飲食業等で賄いが計上されているか

 〇 建設業等で、廃材(鉄くず・銅線)などが計上さてれいるか?

 尚、上記、賄いや廃材収入がある場合には、決算書上、「雑収入」に計上し

 科目内訳書に記載する事をお勧めします。

★異常な数値の科目ある場合

 業種にもよりますが売上に対して外注費や支払手数料などの支払いが異常に多い場合

★役員報酬が少ない場合

 売上の規模にもよりますが、役員報酬が少ない場合

 どうやって生活しているか疑問!→売上除外を疑われる

 尚、他に所得や会社に対する貸付金があり減少している場合には疑われにくいです。

★役員報酬と役員借入金増加のバランス

 役員報酬が少ないのに役員借入金が増加してると売上除外を疑われる!

 個人所得や資産があれば別ですが、そうでなければ会社に貸すお金は

 何処から出るんでしょうかね!

 以上、該当しそうな事案を列挙しました。

上記に該当する場合には、例え疚しいことが無くても処理の工夫が出来るものは

気を付けましょう。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

赤字会社で調査に選定されやすいケースを列挙しましたが

当然黒字会社にも当てはまります。

日頃の処理等で誤りがあれば早急に是正してください。

★あさぎり通信VOL.182 令和6年度 路線価の発表

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

梅雨が明けて、暑い日が続いていますね。

物価もどんどん上昇してどうなるのか気になるところです。

これからは、物価上昇に合わせて個人所得が上がらないと

購買層がいなくなり商品が売れなくなります。

経営者の責任として、差別化、付加価値の高いサービスを提供して利益を稼ぎ、

社員に還元することが大切です。

令和6年度 路線価の発表

7月1日に国税庁から路線価が発表されました。

路線価とは、相続税等の税務上の評価の際に使用する土地1平方メートルの価額をいいます。

因みに路線価は、実勢価額の約80%で評価されています。

過去の情報と路線価を比較すると、土地の価額の上昇率がわかります。

実務上の留意点

過去のメルマガに記載した路線価(vol32、vol104)と今回を比較してみました。
                (1平方メートルあたり 単位:千円)

         H27    H30     R6
紙屋町交差点   1,920   2,620    3,440
広島駅北側     550    760     1,210
広島駅南側    1,060   1,440    2,060
中区白島      215    255     370
大正交差点     135    150     180
大町東2丁目    110    130     170

約10年間で1.5倍から2倍に相続税評価額が上昇しています。

6年前のメルマガで「物価上昇がいつまで続くのだろう!!!」と

その時書きましたが、さらに上昇をしています。

不動産の価格の上昇は、相続税に影響を及ぼします。

過去に行った相続税のシュミレーションと比較して相続税が大幅に

上昇しているケースが最近多くあります。

相続税が発生する方は再度、対策を行う必要があります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?10年前に比べ不動産価格がかなり

上昇していると再認識しました。定期的な相続税対策が必要です。

税理士に相続税対策をお願いをしていてもレスポンスが悪い方もいます。

このようなお困りの方はぜひ、相続税対策の専門のあさぎり会計までご相談ください。

★あさぎり通信VOL.181 定額減税のポイント

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

ちょうど半年が過ぎましたね。

今年は、なぜか平日が晴れて週末が天気が悪い週が多いような気がします。

特に日曜日が雨のイメージがあります。

子供と遊びに行けない日が多いですね

定額減税のポイント

● 制 度 の 概 要

定額減税は、所得税3万円 住民税1万円合計4万円が控除される制度です。

控除しきれない金額がある方は調整給付が行われます。

調整給付は、定額減税可能額が令和6年度推計所得税、住民税を超える方に対して

市区町村がこの超える額を支給する制度です。

調整給付の対象となる方は、この扶養家族等分を含めると約3,200万人いるといわれています。

日本の人口の約25%になります。

住民税が非課税世帯の方は、1世帯10万円(18歳未満の子供がいる場合一人5万が加算)が給付されます。

定額減税、調整給付のポイントについて下記に記載しました。

● 実 務 上 の ポイント

定額減税

1.複数の会社等から給与の支給がある方は、年末調整の対象となる

主たる給与の支払い者のもとで減額されます。

 つまり6/1日現在で源泉徴収税額表の甲欄で計算している給与から定額減税が行われます。

2.アルバイト等の方で6月に給料がない方は、7月以降の給料で減額されることになります。

3.育休中等により給料がない方については、復帰後の給料から減額されることになります。

4.給与支払明細書に定額減税の記載が必要ですが、明細書に記載できない場合には

別紙書類で渡されてもOKです。

5.給与収入が2,000万円以上の方は定額給付の対象外ですが、6月の給料からは

定額減税が行われます。確定申告で精算することになります。

6.夫婦共働きで扶養親族がいる方は、夫の給与が2,000万円以上の場合は定額給付の

対象外とですが、妻の方で定額給付を受けることも可能です。

5.個人事業主の方は予定納税から定額減税が行われますが、扶養親族分も含めて

定額減税を受けたい場合には、減額申請が必要です。第1期分の減額申請期限は7月31日です。

調整給付

1.市区町村が対象と見込まれる方には夏以降から書類を送付する予定です。

申請期限があるので気をつけましょう。

2.給付額は、令和5年の所得に基づき計算が行われ、

令和6年度の所得税から控除できないと見込まれる金額が給付されます。

この為、令和6年度の所得税が増えると、過大給付なる方もいますが、

返還義務はありません。

1万円単位の支給となるため、給付額が1万1千円の方は2万に切り上げられます。

3.定額減税の実額とこの調整給付額の合計額が不足している場合には、

令和7年以降に調整される予定です。

編集後記

今回の話はどうでしたか?定額減税は複雑で実務者からは評判が良くない制度です。

電気代などの補助金制度も5月で中止になりすぐに再開するなど

場当たり的な政策で岸田政権の無策ぶりが気になりますね。
 

 ★あさぎり通信VOL.180 加給年金と振替加算について

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

今月から定額減税が始まりましたが混乱してないでしょうか?

サラリマ-ンなど給料を貰う方は何の苦労もないですが支払い者側の処理は大変だと思います。

何かミスがあっても年末調整等で帳尻は合うので大目に見てもらいたいです。

しかし現政府のセンスの無さが浮き彫りです。

恒久的な制度ならともかく単年度の制度でここまで複雑にする意味が全く理解出来ません!

色々な意味で次の選挙が楽しみです。

さて本日のテーマは「加給年金」についてです。

先日、お客様から聞かれ私は知りませんでした。

知らない方も多いと思いますので該当する人は是非申請して下さい。

加給年金と振替加算について

● 加 給 年 金 に つ い て

(概要)

厚生年金保険の加入(掛金)期間が20年以上の方が65歳到達時点で一定の配偶者や子を

扶養している場合に年金額が加算される制度です。

厚生年金の仕組みなので自営業者などは対象外

尚、適用を受ける為には届出が必要です。

(対象者の要件)

・生計を維持されている配偶者で、65歳未満(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限なし)

・生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満かつ1級・2級の障害がある子

 尚、同居等

(年金加算額)

加算額は、年間で配偶者と1人目・2人目の子については各234,800円

3人目以降の子は各78,300円。

更に、令和6年4月から配偶者の加給年金の額には、受給者(本人)生年月日に応じて、

上記金額に34,700円から173,300円が特別加算されます。

(その他)

令和4年4月以降は、配偶者が在職老齢年金や特別支給の老齢厚生年金を受給する資格を持っている時点で、

配偶者の加給年金を受け取ることができなくなりました。

尚、一定の要件を満たす場合には経過措置により引き続き支給されます。

● 振 替 加 算 に つ い て

上記規定により受給者が加給年金を受け取っていた場合に、

その対象者である妻(夫)が65歳になると、加給年金額が打ち切られます。

このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)

自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。

これを振替加算といいます。

要は、ご主人(妻)に加算されていた年金は無くなるが、妻(夫)自身が貰う年金に

一定額を加算してくれる制度です。

尚、加算される金額は、妻(夫)の生年月日によって 15,732円~234,100円です。

以上ですが、上記いずれの制度も少し複雑なので年金事務所に問い合わせるか、

下記、日本年金機構のHPを参照して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html#cmsfurikae

編集後記

今回の話はどうでしたか?

本人の所得制限が無いので意外に受給出来る方が多いのではないでしょうか?

税金や補助金など知らなければ損する話は沢山あります。

今後も税金の事は勿論、それ以外でもお得な情報をお伝え出来るように頑張ります。 

★あさぎり通信VOL.179 固定資産税の評価替え

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

6月から、定額減税がスタートします。

しかし、非常にわかりにくい制度です。

岸田政権のインフレ対策の目玉の政策ですが、

国民の実感もわかりにくい政策になっています。

こんな政策なのに、継続するかどうかが話題になっています。

国民に寄り添った政治になっているのかどうか疑問が残りますね。

固定資産税の評価替え

● 制 度 の 概 要

令和6年度は、固定資産税の評価替えが行われました。

固定資産税評価額は、総務大臣が定めた「固定資産税評価基準」に基づき、

3年に一度土地、建物の評価替えが行われます。

固定資産税を支払う時に評価額を意識する方は少ないと思いますが、

一度ご確認してみてください。

広島市安佐南区、西区の住宅地は、弊所の調べでは1.1倍から1.2倍ぐらい上昇をしています。

広島市はこのぐらいが平均的な上昇率と思われます。

又、弊所のお客様に札幌市の方がいるのですが、札幌市はなんと、

1.4倍ぐらい上昇している地域があります。

広島だと西区の井口の地域みたいなところです。

異常な上昇率なので間違いがないかと直接札幌市に問い合わせをしたところ、

札幌では、1.2倍から1.4倍ぐらい上昇しているそうです。

地域経済の違いなのかわかりませんが、札幌市はすごいですね。

● 注意事項

税務上、固定資産税評価額額は、土地と建物の金額の按分に利用したり、

同族取引における公平な価格を算定する為に利用することがあります。

固定資産税評価額が著しく変われば、計算結果が大きく異なるのでで注意が必要です。

また、相続の遺産分割の金額の算定として固定資産税評価額を利用することがあります。

利用する年分の固定資産税評価額により取得できる相続額が変わるので注意が必要です。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

固定資産税評価額を利用することはよくあるのですが、固定資産税評価の

基本を理解している人は少ないと思います。

正しく固定資産税評価の方法を理解して損をしないようにしましょう。

★あさぎり通信VOL.178 リファラル採用

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

GWも終わり最近は暑い日が続きますね!

もう少しで嫌な梅雨に入りそうです。

気分的にも憂鬱となり新入社員だけでなく退職者が多く発生する時期です。

人の確保は本当に難しいですね。

本日のテーマは人の採用に関するテーマで「リファラル採用」についてです。

導入されていない会社については参考にしてください。

リファラル採用

● 制 度 の 概 要
(制度の概要)

「リファラル採用」と何だか言葉が難しいですね。

「リファラル」の意味は、「紹介」とか「推薦」になります。

「リファラル採用」とは社員から友達や知人を紹介しもらい採用する方法です。

相手の人柄をよく知っている社員からの紹介・推薦の為、適性やスキルを把握しやすく

履歴書や職務経歴書だけでは見えてこない人柄も紹介者から伝えられるため、

ミスマッチを防ぎ、即戦力を採用できる可能性が高くなります。

尚、紹介者は自分の会社の事を良く思っていないと紹介はしないのは当然ですよね!
(報酬)
次にこの制度を採用する場合には紹介料(報酬)を払うのが一般的です。

一般的に報酬金額は1~30万円が多いようです。

尚、税務上は、給料又は賞与で処理してくさい。

● 実 務 上 の 留 意 点
リクル-トなど求人会社に支払うコストを考慮すると、費用的にも抑える事が出来き、

更に採用後の離職率も低くなるので導入メリットは高そうです。

尚、導入に際しての留意点が何点かあります。

・紹介した社員と応募者の関係悪化の可能性がある

折角紹介したのに不採用になる事もあると思います。

その場合に紹介者と紹介された人の人間関係が悪くなったり、

紹介者と会社の関係も悪くなる可能性があるので、不採用にする場合には十分な説明が必要です。

・紹介料(報酬)が違法にならないようにする

報酬があまりに高額な場合や、採用した場合のみ成功報酬を与えている場合は

「有料職業紹介」と見なされ法律違反になる可能性があります。

有料職業紹介は、厚生労働大臣の許可を受けている事業者しか行えません。

あくまで自社の採用活動の一環として、採用のみに成功報酬を与えているのではないことを示すために、

就業規則と賃金規程に記載し、あまり高額な報酬にしない方がいい様です。

編集後記

「リファラル採用」について留意点も加味しながら検討してみて下さい。

少し、話は逸れるのですが最近、「退職代行」を業として行う会社があり大変需要がある様です。

自分で言えよと思うのは私だけでしょうか?

しかし、雇用関係という法律行為についての代行なので「非弁行為」だと思うのですが、、、

テレビ番組でも取り上げられコメンテーターに弁護士も居ますが、

「非弁行為」の話は聞いた事がないのが不思議です。

「非弁行為」に該当するのか否か分かる方がいたら教えて下さい。

★あさぎり通信VOL.177 役員賞与が事前確定給与に該当しない場合

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

ゴールデンウィークが終わり、今日から仕事初めですね。

長期のお休み中に普段できないことをされてリフレッシュをされた方も

多かったのではないでしょうか

あさぎり会計も4月28日から休みでした。

今日は、久々のお仕事なので、ゆっくりと仕事モードに気分を変えていこうと思います。

役員賞与が事前確定給与に該当しない場合

● 制 度 の 概 要

役員給料は、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の

3つのどれかに該当する場合に損金算入になります。

この中の事前確定届出給与については、職務執行期間の開始日から1か月以内等の

所定の時期までに、所定の事項を記載した届出書を税務署長に提出しなければいけません。

この制度は、社会保険料の削減の対策として利用されている会社が多いです。

単に社会保険料削減の為にこの制度を利用することについては、賛否両論があるところです。

● 実 務 上 の 留 意 点

賞与引当金処理による事前確定給与は対象外

会計上、決算時に賞与引当金として計上する会社があります。

賞与引当金は、将来の費用について、当期以前の事象に発生している可能性が高く、

金額を合理的に見積もることができる場合に計上します。

この為、賞与引当金は、過去の職務執行期間における引当金としてみなされ、

事前確定給与に該当しなくなります。

事前確定給与は、職務執行期間開始日から1か月以内事前に届け出る制度の為です。

令和5年2月3日採決 仙台国税不服審判所では、賞与引当金が

事前確定給与に該当する判決がでました。

あくまで個別事情が考慮されての判断なので基本的な考え方は変わっていません。

トラブルを避けるため、取締役等の議事録で、職務執行期間、金額などを

明確にしておくことが大切です。

決算時に賞与引当金を計上して役員賞与を支給している会社は気をつけましょう!!!

編集後記

今回の話はどうでしたか?企業会計と税務会計では、考え方が異なることがあります。

正しく企業会計をしてる場合に、税金を無駄に支払うことがあるので気をつけましょう。

★あさぎり通信VOL.176 スーツは経費で落とせるか?

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

新年度になり真新しスーツを着たフレッシュな人達を目にします。

若々しくて懐かしい様な羨ましい様な気持ちになります。

弊社も2人新入社員が入社し事務所が明るくなった感じがします。

今から大事に育てて行こうと思います。

さて本日のテーマですが「スーツ」は経費で落とせるかです。

お客さんにもよく聞かれるテーマです。

初めに申し上げますが今回の内容は私見なのでその点はご了承下さい。

ス-ツは経費で落とせるか?

● 実 務 上 の 留 意 点

とは言えそんな机上論の事を言われても困りますよね!

また、多くの記事も上記の様な通り一辺倒な記述が多いです!

結局、〇か×なのか知りたいのが本音ではないでしょか?

ズバリ私見ですが、専業個人事業主の場合には、職種にもよりますが

スーツは「必要経費」で問題ないと思います。

だってス-ツ着て遊びに行かないでしょ!

普通ス-ツ着て仕事するでしょ!商談するでしょ!

もし遊び用でも使用するのなら仕事用と区分して下さい。

法律的に、業務に直接関連してる経費ですよね。

ス-ツがいいのならカバンや革靴なども問題ないでしょう!

ただし、個人事業主限定です。

何が言いたいかと言えば「社長」など会社経営者は駄目です。

会社の経営者は、通常「役員報酬」をもらっています。

この役員報酬には、丸々税金がかからず「給与所得控除額(注)」を控除して税金がかかります。

(注)給与所得控除額は、給料の金額にもよりますが、給与の20~30%あります。

この「給与所得控除額」は、俗にサラリ-マンの概算経費と言われています。

まさに今回の話の様に、仕事で必要なスーツやカバンなどの経費に充てて下さいという趣旨です。

したがって会社経営者が、個人で着用するスーツ等は経費の2重控除になるので

経費に落ちないと思われます。

以上から、スーツ等は、個人事業主の経費以外は駄目でしょう。

編集後記

スーツの話、ゴルフセットの話、高級車の話などよく話題に出ますが

抽象的ではありますが第一義的には事業に必要か関連するかです。

業種や規模等によっても考え方理屈は変わってくると思います。

何かあれば個別にご相談下さい。

★あさぎり通信VOL.175 副業20万円以下でも住民税申告は必要

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
3月19日 金融政策決定会合でマイナス金利を含む大規模緩和の解除が決まりました。
長期間のデフレ経済により、インフレ化、金利上昇化に対応できない
中小企業が多いような気がします。
今まで通りの競争主義による価格競争の経営では成り立たたなくります。
価格の追及ではなく価値の追求をできる経営が大切になります。

副業20万円以下でも住民税申告は必要

● 制 度 の 概 要

住民税の申告は、下記に該当する人を除き、その年の3月15日までに前年の
所得金額等を記載した市民税・県民税の申告書の提出が必要です。

 ・所得税のの確定申告をした人

 ・前年の所得が給与所得のみの人(注)

 ・前年の所得が公的年金等のみの人

 ・市民税が非課税となる人

 (注)下記のような方は提出が必要です。

  会社が給与支払報告書を提出していない人
  給与所得以外の所得が20万円以下の為、確定申告が不要な人

● 副業について

会社員の人が、副業を行い副業の所得が20万円以下であった場合において、
確定申告をしない方が多いのではないかと思います。

所得税は、副業所得が20万円以下だと申告不要になっています。

しかし確定申告は不要になっても、住民税は、課税の対象になる為、申告は必要です。
住民税の申告をされてない方は、忘れずに住民税の申告を行いましょう!!!

編集後記

今回の話はどうでしたか?
所得が発生すると、所得税を意識する方は多いのではないかと思います。
今回のように、所得税と住民税で取扱いが違うことがありますので気を付けてつけましょう。
 

★あさぎり通信VOL.174 相続登記の義務化

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
先週15日で、税理士業界で一番の繁忙期の確定申告が終わり一息ついています。
また、3月も半ばを過ぎ、最近では桜の開花予想など春の訪れが本当に楽しみです。
弊社では、4月になると新入社員が入社して来ます。
今年は2人入って来るので育てる不安と楽しみが交差しています。
さて、本日のテーマですが来月4月から始まる「相続登記の義務化」についてです。

相続登記の義務化

● 制 度 の 概 要
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
現在、登記は任意で申請期限もない為、所有者が特定できない空き家や
空き地が増え、都市開発や公共事業が進まない等の社会問題となっています。
これらの事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定された様です。
具体的には、相続人が、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記する事が法律上義務となります。
正当な理由がないのに登記しなかった場合には10万円以下の過料が科せらる可能性があります。
注意点として、令和6年4月以前に相続した不動産を相続登記していない場合も
義務化の対象となります。
相続登記する為には、遺産分割協議を行い相続人間で決めないといけないので
早目に動く必要があります。

● 相 続 人 申 告 登 記
相続登記の義務化と言われても素人が自分で行うにはハードルが高いと思います。
そこで、簡易に相続登記の申請義務を履行することが出来る様に、
令和6年4月1日より「相続人申告登記」 が設けれました。

(メリット)
〇 相続人が単独で手間なく、費用もかけず申請できる
〇 相続登記の義務不履行による罰金を回避できる
相続人間で遺産分割等が出来ていなくても、相続人が単独で簡単に行う事が出来ます。

(デメリット)
〇 売却ができない
〇 遺産分割協議が成立した場合、二度手間になる
あくまでも登記の代用的な措置なので、売却する場合には正式な登記が必要です。
また、遺産分割協議が成立した場合にも正式に登記する必要があります。
繰り返しになりますが、上記規定は、罰則免状の為の暫定的なもので登記は完了してません!

編集後記

今回の話はどうでしたか?
相続登記の義務化に伴い「相続人申告登記」と言う簡便法が使えますが、
将来、売却等が可能な不動産なら最初から正式な登記をした方がいいと思います。
逆に、田舎の土地や山林などは、この簡便法で済ますのもありかもしれません。
制度を理解して使い分けを検討して下さい。

★あさぎり通信VOL.173 交際費等の飲食基準が1万円に増加

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
2/28の日経新聞に出生数最小75.8万人で減少スペースは想定よりも速いみたいです。
かなり少ないですね。
私が生まれた1976年は、183.2万人でした。
私の世代の41%ぐらいしか生まれていないことになります。
今の20歳の世代でも103万人ぐらいです。
人口減少が激しいです。
このことは、今後の会社の経営に大きく影響を与えるのは間違いないと思います。
場当たり的な経営ではなく、長期的視野から持続可能な経営を目指すことが
これからの経営において大切なことです。
弊所では、毎年新卒採用を行い、若い世代の雇用教育に力を入れています。
少しおおげさですが、あさぎり会計は、これからの日本社会を担う若い世代に
貢献できる会社づくりに取り組んでいきます。

交際費等の飲食基準が1万円に増加

● 制 度 の 改正
令和6年4月1日から支出する交際費の飲食費について、現行5,000円基準が10,000円に増額される予定です。
前提として、中小企業の交際費は、800万円までが損金になります。800万円を超える金額が損金にできなくなりますが、この規定に該当した飲食費の支出は、800万円の限度額の対象になる交際費には含まれず、全額損金になります。

● 具体的な要件
上記の一定の要件、注意事項は下記の通りです。
 1.下記の事項を記載した帳簿書類の保存が必要
   <記載内容>
   ・飲食等があった年月日
   ・飲食等に参加した得意先などの氏名又は名称など
   ・飲食等に参加した人数
   ・飲食等を行ったお店の名前、住所など
   ・その他飲食費であることを明らかにする書類
   実務的には、上記の事を領収書に、請求書に記載するのが一般的です。
 2.2次会、3次会については、お店ごとに判断します。
 3.社内だけの交際費の飲食代は対象外です。
   逆に、社外の方1名、社内の方3名のように社外の方がいれば認められます。
 4.得意先の行事に際してのお弁当などの差入も該当します。
 5.飲食後のお店での「お持帰り用お土産」も該当します。
 6.ゴルフ場での飲食代は、飲食接待よりもゴルフが主となるのでこの規定には該当しません。又、観劇、旅行なども同様です。
 7.同業者団体等の懇親会は該当します。
 8.海外飲食費でも該当します。
 9.金額の判定は、税込経理の場合、税込金額で判定、税抜経理の場合、税抜金額で判定します。
 10.割り勘の場合、割り勘前の総支出額を参加者の人数で割って一人当たりの単価を計算します。

編集後記

今回の話はどうでしたか?この制度は、平成18年度からある制度です。既に適用している方も多いと思いますが、今回の増額改定に際して再度正しい知識を身につけましょう。