★あさぎり通信VOL.195 定額減税と株式の特定口座

おはようございます。


あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

確定申告の時期ですね。

今年は、定額減税の制度があり申告が複雑になっています。

確定申告をしなかったら、定額減税が受けられるのかどうかなど複雑な制度になっています。

又、最近では、自民党が扶養控除の改正でさらに複雑な制度を検討しているみたいです。

専門家でも迷うような制度が増えてきています。

納税者にわかりやすい制度にしてほしいですね!!!

定額減税と株式の特定口座

●制度の概要
定額減税は、所得が1,805万円以下の方が、所得税が1人につき30,000円税額控除できる制度です。
税額控除できない住民税非課税世帯については、1世帯あたり10万円の給付制度があります。
また、株式の譲渡などを特定口座で行っている場合には、確定申告不要制度あります。

 さて、株式の所得が1億円ある方で確定申告をしなかった場合に、定額減税や、給付金制度がどうなるのかわかりますか。

●実務上の留意点
株式の所得が1億円あり、確定申告をしなった場合には、住民税の非課税世帯となり10万円の給付金を受けることになります。

株式譲渡で1億円も儲かっているに住民税の非課税になるのは制度上何かおかしいような気がするのは私だけでしょうか

株式を大量に保有すること自体、富裕層です。富裕層を優遇する税制制度でなく、生活に困っている方を優遇するような税制制度にしてほしいですね。

編集後記

今回のお話はいかがでしたか。富の再分配を考えると富裕層を優遇するのではなく、生活に困っている抵所得者を優遇する政策を検討してほしいです。教育費の無償化で所得制限を撤廃することが検討されています。富裕層の学費を無償化するよりも生活困難者が健康的に安心して勉強できる環境づくりに予算を使ってもらいですね。