★あさぎり通信VOL.198 賃上げ促進税制の5年間の繰越控除

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

4月になり各種値上げにより物価高騰が続いています!

更に追い討ちで、トランプ関税問題により先行きが非常に不透明な状況です。

何となく景気回復が見えそうだった中、水を差す問題となりました。

又、物価上昇に対応する為、大企業を中心に賃上げが進んでいますが、中小企業の我々には、中々、厳しいのが現実ではないでしょうか。

今回のテーマは、「中小企業が賃上げをした場合」の法人税の税額控除についての改正です。

朗報なので是非参考にしてください。

賃上げ促進税制の5年間の繰越控除

● 制 度 の 概 要
初めに、下記内容は、中小企業向けの内容です。
(概要)
 前年度に比べ、従業員などに対する給与等が一定割合増加した事業者は、税額控除を受けることが出来るというものです。

(控除金額)
給料が1.5%以上増加→増加額の15%
給料が2.5%以上増加→増加額の30%

更に、教育訓練費が、前年より5%以上増加し、給料の0.0.5%以上で税額控除の上乗せが10%となります。

わずか5%の増加で、上乗せ10%は太っ腹です!

尚、税額控除は、法人税額の20%が上限です。

● 改 正 点
そんな事は知ってる!
でも内は赤字だから関係ない!使えない!
と思っている方が多いのではないでしょか?

今までの制度は、確かに単年度のみしか使えませんでした。

これが、赤字決算の年度でも申告しておけば5年間繰り越せる様になりました。

尚、適用年度は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始される事業年度です。

令和7年3月決算法人についてボチボチ申告の準備を進めていると思いますが、今回の決算から対象なので忘れない様にしましょう。

今期、赤字決算の場合には要注意です。

編集後記

今回の話はいかがでしたか?

頑張って賃上げをした会社は、赤字でも使えますので、本制度の適用の有無を確認してください。

併せて、教育訓練費の増加もチェックして下さい。 尚、税理士に任せているから大丈夫だと思わず、ご自身で確認する事をお勧めします。