あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
GWが終ると五月病で会社を辞める人が増える様ですね!
嫌になったら直ぐ辞める!ついでに「未払残業代」も請求する様な事例が多発しています。
売り手市場なので、仕方ないのですかね!
労働者の権利は、勿論大事です。
しかし、労働者の権利が強すぎて困惑している経営者も多いのではないでしょうか?
特に「未払残業問題」は頭が痛い所です。
それを助長する弁護士が沢山いるのも問題です。
労働者は訴えれば必ず勝てるから煽るんですよね!
メルマガを読まれている方には、経営者の方も、労働者の方もいらっしゃいますが、今回は、経営者の
視点で対処法などをお話します。
未 払 残 業 代
● 概 要
まず「未払残業代」の時効は、2020年4月以降、2年から3年に延長されています。
又、賃金の時効が「5年」の為、将来的には5年になる可能性があります。
更に、延滞金が、退職後だと年14.6%(在職時3%)発生します!
とんでもない金額です。
更に更に、「付加金」が、未払残業代を上限として発生する場合があります。
本当、会社潰れてしまいます!
実務的には、弁護士に頼めば和解にして金額交渉をしてくれますが、それでも相当な金額になります。
● 対 処 方 法
対象法としては、きちんと支払うと言うのが原理原則です。
ただ、現実的には、残業時間の端数処理や掃除の時間、就業より早目に出社したなど、細かく計算されると、残業代をきちんと支払ったつもりでも結構な金額になる場合があります。
後で、請求されると辛いので対処法として「丸目の残業手当」を付ける事をお勧めします。
「丸目の残業代手当」とは残業をしなくても月10時間など一定時間の残業手当を支給するのです。
そうすれば後で「未払残業代」を請求されても、この残業手当分の時間は控除する事出来ます。
理論的には、基本給を下げ、下げた分を「残業手当」にします。
そうすれば支払総額が変わりません。
ただし、既存の給与体系は、労働者の同意なしでは変更出来ません。
根気よく交渉し同意してもらうか、難しければ、昇給の都度、昇給額を「丸目の残業手当」にすればいいと思います。
編集後記
今回のお話はどうでしたか?
「サ-ビス残業」という言葉は死語なんでしょうね!
当グル-プの弁護士は、経営者側(防衛側)の弁護が多い様ですが、労働者から訴えられると、
経営者側は絶対に勝てない!防戦一方なので弁護するのが辛い!しんどい!と常々言っています。