★あさぎり通信VOL.201 福利厚生 食事代

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

今年に入ってインフレにより、外食を控える方が多いような気がします。

特に、昼食に関しては、お客様が減っているようです。

この為、以前は、行列ができるお店も入店しやすくなっています。

顧問先のデータを見ても、今年になって売上が減少しているところもあります。

このインフレ対策として、昼食代の一部を会社が負担をする福利厚生を導入されてはいかがでしょうか。

福利厚生 食事代

●制度の概要
社員に食事を負担した場合、下記の要件を満たしていれば、給与として課税されません。

 本人が食事価額の半部以上を負担していること。

 1か月当たり3,500円以下であること。

上記の要件を満たさない場合には、会社負担額から社員等から徴収した差額の全額が給与課税されることになります。

尚、残業時などに支給する食事は、会社が全額負担をしたとしても給与課税されません。

●実務上の留意点
例えば、会社が社員等に500円のお弁当を支給して300円を徴収する場合、社員等は、300円でお弁当を食べることができ、差額の200円は、会社の福利厚生費として経費になります。

社員等にとっては、とてもお得な制度です。

弊所でもこの制度を導入しています。

お弁当500円で1個からでも無料で配達してくれる事業者を利用しています。

配達料無料なのでお得です。

最近では、お弁当にしなくてもコンビニ等で購入してもこの制度が利用できる方法があります。

「チケットレストラン」という制度です。

気になる方は、このホームページがあるので検索して調べてみてください。

編集後記

今回のお話はいかがでしたか?福利厚生制度の充実は、採用活動においても良いPRになります。ぜひ導入されてみてください。