★あさぎり通信VOL.205 万博の入場券

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

暑い日が続きますね。

先日、大阪・関西万博に行ってきましたがすごい人でした。

パビリオンも午後ぐらいからは長い行列になっていました。

私はJTBの優先入場券付きのツアーで申し込みをして行きました。

万博の開園時は、すごい人なので優先入場があると行列に並ばずにパビリオンを体験することができるのでオススメです。

さて、今日のテーマは、この万博入場券についてです。

万博の入場券

●制度の概要

法人が万博のチケットを購入し、従業員、取引関係者などに交付した場合の経理処理に迷うのではないでしょうか。

下記で、経理処理の取扱いについてまとめましたのでご参考にしてみてください。

●実務上の取扱い

<従業員の親睦等を目的として万博を見学させる場合>

  →福利厚生費として法人の損金になります。

   尚家族分も含めて損金計上が可能です。

<従業員に入場券を配布又は、一部値引き販売する場合>

  →法人の福利厚生費として損金になります。

  <要件>

  ・希望する全従業員を対象にする。

  ・入場券は、従業員、この家族の使用することが条件

  ・転売禁止

  ・実際に使用したことの報告をさせる

  ・入場券の配布を希望しない従業員には代わりに金銭を交付しない。

 ※法人が全従業員を対象にせず、一部の従業員を対象にする場合には給与課税又は社内交際費になる場合があります。

<子会社の従業員に入場券を配布する場合又は、一部値引き販売する場合>

 →子会社の従業員については、原則寄付金になります。

<得意先などの取引関係者に配布する場合>

 →取引先等に配布する場合には、交際費に該当せず販売促進費等として法人の損金になります。

<従業員が使用目的の場合の損金算入時期>

 →原則、従業員が使用した時点で損金算入ですが、従業員に交付した時点でも損金算入することも可能です。

<販売促進目的の場合の損金算入時期>

 →法人の損金算入時期は、取引先等に入場券を交付した時点で損金に算入することができます。

 万博の開幕前、取引先が使用する前でも損金算入することが出来ます。

<販売促進目的の入場券をもらった場合>

 →取引などから入場券をもらった場合には、収入として資産計上する必要があります。又、用途に応じて経費処理する必要があります。  

編集後記

今回の内容はいかがでしたか。従業員の家族に交付したら給与に該当し、

取引関係者などに入場券を交付したら交際費に該当すると思われた方もいるのではないでしょうか。

政府は、なるべく法人の損金になるようにして入場券の販売促進につなげたいのでしょうね!!!