★あさぎり通信VOL.208 非住居者に対する源泉徴収

朝晩は大分涼しくなりましたが日中はまだまだ暑いですね!

残暑が厳しく秋の訪れはもう少し先になりそうです。

秋はまだまだですが税務調査が多い時期となりました。

税務調査の秋です!

税務署の新年度が7月から始まって盆が終り9月から本格的に税務調査が多くなります。

弊所でも数件の調査が行われています。 今回の調査で指摘された事項についてご紹介します。

非 居 住 者  に 対 す る 源 泉

制度の概要

非居住者に対する支払いについては支払者が源泉徴収する必要があります。

簡単に言うと、外国に住む人に何かの支払いをすると、給料の様に税金を差し引いて残りを相手方に支払う必要があります。

尚、非居住者=外国人ではありませんので留意してください。

そして、天引きした税金を支払者が税務署に納付する事になります。

ただし、何でもかんでも源泉徴収する必要はなく所得税法上13種類の所得に限定されています。

尚、非居住者がアメリカなど租税条約を締結している国に住んでいる場合には減免出来る制度があります。

制度の適用を受ける場合には「租税条約に関する届出書」の提出等が必要です。