あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
最近は、人材確保の為、社員の福利厚生を充実する会社が増えてきていますね。
例えば、丸亀製麺では、家族食堂制度として社員の子供は無料で食事ができる制度を導入しています。
このように社員の家族サービスを導入する会社が増えています。
又、相談も受けることがありますが、税理士として、給料課税されないのか気になります。
大手企業が積極的に動いてもらい、このような家族サービスも福利厚生費で損金にできるように国税当局に働きかけてもらえると有難いです。
さて、今日は、福利厚生の一環で行われる社員旅行についてです。
社員旅行は福利厚生費になるのか
制度の概要
社員旅行が法人の福利厚生費として、給与課税しなてくも良い場合の指針として
1.4泊5日以内のであること(海外では滞在日数)
2.従業員等が50%以上参加していること
3.旅行が社会通念上一般的に行われている内容のもであること
と定められています。
上記1.2は、客観的な数値なので順守するしかないですが
上記3は、「社会通念上」があいまいな考え方で判断が難しいところです。
書籍、ネット情報では、一人10万円程度までと記載されているところも多々ありますが、国税局は、「社会通念上」と規定しているだけで金額の明示はありません。
この情報が独り歩きしているようです。
例えば、海外旅行など小瓶のビールが1,000円以上の国もあり、豪華旅行をしていなくても費用が高額になります。
国内旅行でさえ、宿泊費の高騰で旅費が高額になっています。
昔は安く旅行ができていましたが今はできなくなっています。
インフレにおいて、社会通念上一般的な考えにおける金額判定も増額して当然ではないでしょうか!!!
税務調査の対応
税務調査で、社員旅行が高額と立証するのは、国税当局になります。国税局から納得できる説明を受けることが大切です。
国税局の説明が必ずしも正しいとは限らないです。税理士でさえ国税局の説明は絶対的に正しいと思っている人がいます。税務調査で、修正内容を聞くと何故修正するのかと思うことがあります。
正しい法律の知識を理解することが大切です。
税務調査で指摘されない為に、社会通念上一般的なもであると判断した社員旅行の目的、内容を文章にして残しましょう。
編集後記
今回のお話はどうでしたか。税務判断は、不確実に基づく判断が求められること多いです。この場合、書籍、ネット情報で独り歩きした情報に基づき判断される場合があります。法律の知識に基づき判断することが大切です。