★あさぎり通信VOL.194 死亡保険金の受取人が先に亡くなっている場合の留意点

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

八潮市の道路陥没事故から2週間以上経ちますが未だトラックの運転手さんが発見されていません!

落下直後は携帯電話等で生存確認が出来ていた様ですが、今は連絡が取れていないでしょうね。

完全に見殺しですよね!

ヘリコプタ-でレスキュ-隊を吊るして助けるなど方法はあったと思うのですが、、、、

非常に残念で悔しい気持ちが拭えません。

広島でも陥没事件は発生していますし決して他人事ではありません!

是非、国や自治体には、対応措置を考えてもらいたいです。

さて、本日のテーマですが前回に続き生命保険に関するテーマです。

生命保険に加入されている方は多いと思いますが、本日、お伝えしたいのは「受取人」の確認をしてくださいと言う事です。

死亡保険金の受取人が先に亡くなっている場合の留意点

● 概 要
先日、相続税申告での話です。

死亡保険金があったのですが、この保険金の受取人が被相続人より先に亡くなっていました。

では、このケースだと誰が保険金の受取人になるでしょうか?

答えは、当初の受取人の相続人となります。

被相続人の法定相続人にはなりません。

今回、問題になったのが、この当初の受取人は後妻さんで、後妻は被相続人より先に亡くなっていました。

又、後妻には、被相続人と養子縁組していない子供がいました。

今回の保険金の受取人は、被相続人とは相続関係のない後妻の子供です。

尚、法定相続人は、先妻の子供2人です。

今回のケースで法定相続人である先妻の子供は受取る事が出来ません。

しかも、後妻の子とは音信不通で保険がある事を伝える事が出来ない状態です。

相続税の申告は、遺産全体が分からないと計算が出来ないので対応を苦慮しています。

尚、後妻の子供が保険金を受け取れば遺贈となり相続税は2割加算となります。

後日談で、ある保険会社は、念書を条件に、被相続人の法定相続人である先妻の子供に保険金を支払う事になりました。

後で後妻の子供とトラブルになっても関係ないという事でしょう。
尚、全ての保険会社がこの様な対応をするかどうかは分かりません!

●実務上の留意点
今回の様に受取人を変更していないとケースとしては

〇 結婚前に、受取人を親にしていた

〇 離婚したけど、受取人を前の配偶者のままにしていた

などではないでしょうか?

保険は、いざという時の備えです。

又、残された遺族への生活保障でもあるのに、受取人を変えていないと、自分の想いとは違う人が受け取る事になります。

家族構成が変わったら必ず受取人の変更を行ってください。

編集後記

今回の話はいかがでしょか?

保険は加入してから放置しているケースが多いのではないでしょうか?

是非、見直しをしてみてください。