★あさぎり通信VOL.197 所得税 給料増加 税額控除

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

やっと、確定申告の時期が終わりました。

今年は、スタッフ全員、病気もなく、無事元気に確定申告の多忙な時期を乗り越えることができました。

一人でもかけると大変なことになります。

スタッフの健康管理、採用を計画的に行い、お客さまへのサービス満足度をUPしていこうと思います。

弊所では、スタッフ全員に定期的にパーソナルのボディケアを実施し、健康管理を行っています。

また、継続的な新卒採用を実施し、無理のない計画的な経営を行っています。

会計事務所によっては、場当たり的な経営で行っているところが多いようです。

この為、税理士にお願いしているにも関わらず、満足の行くサービスが提供されず、無駄に税金を支払っているケースもあります。

今回は、この無駄な税金になっていると思われる例です。

所得税 給料増加 税額控除

●制度の概要
個人事業者で給料の額が、前年より一定割合増加した場合には、所得税の税額控除制度があります。

法人では、賃上げをした場合の優遇制度として報道でも良くされているので気づきやすいですが、
所得税では、うっかりこの税額控除制度を知らずに申告される方が多いのではないでしょうか。

この税額控除の金額は、確定申告書第一表 右上の箇所の「33」のところに金額が表示されます。
個人事業主の方で正しく税額控除ができているかどうか確かめてみましょう!!!

●実務上の留意点
<要件、税額控除率>
 給与の額(親族を除く)が前年の給与の額に比べて下記の増加の場合
   1.5%増加した場合  増加額の15%

   2.5%増加した場合  増加額の30%

 ただし、税額控除する前の税額の20%が限度額になります。

 尚 要件、税額控除について、わかりやすく簡潔に記載しているので
一定の要件の場合には、控除税額の割合が変わります。

 例
  控除前の所得税が200万円で前年からの給与の増加額が100万円(2.5%UP)の場合

  100万×30%=30万<200万×20%=40万(限度額)
 
  この場合、30万円所得税が減額されます。

編集後記

今回のお話はいかがでしたか。税理士にお願いをしているので問題がないと思っている方が多いかもしれませんが、正しく計算をしないと税理士によって納税額が変わってしまいます。又、確定申告は税理士にお願いせずに申告されている方も多くいます。無駄に税金を支払わないようにしましょう!!!