★あさぎり通信VOL.206 エンジェル税制

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

お盆休みは満喫されましたか?

長い方は、9連休ですかね!

私は、何処にも行かず大人しく仕事をしていました。

暑いし、人が多いし、もう少し涼しくなってから出かけます。

こんな暑い中、株式市場も暑く、日経平均株価が最高値を更新しました!

実態経済と乖離している感じもしますが個人的には嬉しい限りです。

前から言っていますがインフレに対応する為に、株も含め資産運用は必要だと思います。

資産運用については、国が後押ししている制度がいくつかあります。

代表的なものはiDeCoやNISAですが本日ご紹介するのは「エンジェル税制」です。

それでは本日の内容です。

エンジェル税制

制度の概要

エンジェル税制とは、スタートアップ企業に対する投資の促進を図る観点から、特定中小会社等に投資を行った個人投資家について講じられた税制上の優遇措置です。

優遇措置は、投資した時と株式を売却した時に受ける事が出来ます。

(投資した年の所得税の優遇措置)
 1.優遇措置A(創業初期・設立5年未満)
  (投資金額-2,000円)をその年の総所得金額から控除
(注)総所得金額×40%か800万円の低い金額が上限

 2.優遇措置B(設立から10年未満)
 投資金額をその年他の株式譲渡益から控除(上限なし)

 3.プレシ-ド・シード特例(設立5年未満・営業損益0等)
  投資金額をその年の株式譲渡益から控除。
 ただし、上限は年間20億円です。

上記の取り扱いは、投資先の設立年数や営業内容によって変わります。

尚、優遇措置は所得税だけで住民税は対象外です。

(売却した年の所得税の優遇措置)
 株式を売却したときに損失が生じた場合は、ほかの株式譲渡益と通算可能。
 
 尚、その年に通算しきれなかった部分については、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と通算可能。

 また、投資先企業が上場しないまま破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、他の株式譲渡益と一定金額が通算可能。

 魅力的なのは、上場株式の譲渡益と通算可能な事です。

投資先の探し方

では実際に投資先が何処で探すかが問題です!
知り合いの会社で要件に該当すればいいのですが、あまり無いと思います。

実務的には、ベンチャ-キャピタルやクラウドファンディングを利用する事になります。

グ-グルで検索すると「FUNDINNO」や「HiJoJoPartners]などの投資会社が出てきます。

興味ある方参考にしてください。

編集後記

本日の内容はどうでしたか?

正直、少し博打的な要素が強いかもしれません。

ただ、博打と違って良いのは税制が担保している事です。

ご自身の資産形成の参考にしてみてください。