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★あさぎり通信VOL.210 取締役の解任

おはようございます。

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

先週、元総理大臣の村山富市氏がお亡くなりになりました。

眉毛のオジサンのイメ-ジが強いですが連立政権により総理まで上り詰めた人です。

今まさに当時と同じく窮地に追い込まれた自民党が連立を模索し政治が混沌した状況になっています!

政権を取るまでは、いい事ばかり言っています。

国民に寄り添った政治を期待するところです。

その場しのぎの連立だと後々問題が残り破綻します。

会社経営においても、株主や取締役などで他人と連立する場合、何かで揉めると経営的にも金銭的にもダメ-ジが発生します。

会社で法的に力があるのは言わずと知れた株主です。

株主については経営権や株の買取請求など大きな爆弾を秘めている為、株主構成は慎重にする場合が多いと思います。

逆に、取締役の選任については安易にしている場合も多いのではないでしょうか?

本日は、取締役についての爆弾のお話です。

取締役の解任について

概要

中小企業で他人を取締役にする理由として考えられるのは、経営に参加してもらいたい、モチ-ベッションの向上、残業代を払わなくていい、定年がない、などだと思います。

又、何かあっても株主の過半数以上でいつでも解任出来るのであまり深く考えずに任命している会社も多いのではないでしょうか?

確かに委任契約で、過半数以上の株(議決権)があればクビにする事自体は簡単です。

ただし、正当な理由もなくクビにすると損害賠償を請求される可能性があります。

可能性と言うより請求されると思った方がいいでしょう。

具体的な請求金額は、任期満了までの報酬総額です。

現行、取締役の任期は最長10年です。

残期間が長ければ相当な金額となります。

仮にクビにした取締役の現状の年間報酬が700万円で残任期が5年あれば3,500万円の損害賠償金を請求されると思ってください。

更に、退職金規定があれば退職金の支払も発生します。

予防策

まずは、安易に選任しない事です。

次に、役員の任期を短くする事です。

尚、任期を短くすれば任期満了ごとに登記費用が発生する というデメリットはあります。

役員の任期は、会社法上、最短2年となっています。

任期を短くしておけば損害賠償金の金額も少なくなります。

残任期が長い場合には、何かあっても直ぐにクビにするのは経済的に得策ではありません。

尚、残任期が長い場合に、決算終了後の役員報酬の改定で理由もなく大幅に減額する事は当然に認められないでしょう。

又、有限会社には原則、取締役の任期がありません。

定款に任期を定める事も出来ますが無ければ無期限です。

ここで心配になるのが、有限会社で取締役をクビにした場合には、損額賠償金額も期限がないので無制限の青天井になるのではないかと言う事です!

結論から言うと、有限会社の場合には、過去の多くの判例で損害賠償金は払わなくていい様です。

有限会社の場合には、損害賠償金なしと覚えておいてください。

編集後記

本日の話はどうでしたか?

経営者目線ではありますが、最悪の話で頻繁に起こる話ではありません。

しかし、人間、仲がいいと時は問題ないですがいつ揉めるか分かりません。

株主選任と同様に取締役の選任も安易に考えない様にしましょう。

配偶者を取締役にするケ-スも多々ありますが離婚したら大変です!

又、退職金規定についても安易に導入しない方がいいかもしれません。

少し話が反れますが、M&Aで会社の売却をする場合に、退職金規定があると隠れ債務となり一般的に売却金額が下がります。

登記費用の事もありますが任期を10年にすると言う一択は無しです。

今回の様なケースも想定し慎重に決めましょう。

★あさぎり通信VOL.209 社員旅行は福利厚生費になるのか

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近は、人材確保の為、社員の福利厚生を充実する会社が増えてきていますね。

例えば、丸亀製麺では、家族食堂制度として社員の子供は無料で食事ができる制度を導入しています。

このように社員の家族サービスを導入する会社が増えています。
又、相談も受けることがありますが、税理士として、給料課税されないのか気になります。

大手企業が積極的に動いてもらい、このような家族サービスも福利厚生費で損金にできるように国税当局に働きかけてもらえると有難いです。

さて、今日は、福利厚生の一環で行われる社員旅行についてです。

社員旅行は福利厚生費になるのか

制度の概要

社員旅行が法人の福利厚生費として、給与課税しなてくも良い場合の指針として
 1.4泊5日以内のであること(海外では滞在日数)
 2.従業員等が50%以上参加していること
 3.旅行が社会通念上一般的に行われている内容のもであること
と定められています。
上記1.2は、客観的な数値なので順守するしかないですが
上記3は、「社会通念上」があいまいな考え方で判断が難しいところです。

書籍、ネット情報では、一人10万円程度までと記載されているところも多々ありますが、国税局は、「社会通念上」と規定しているだけで金額の明示はありません。
この情報が独り歩きしているようです。

例えば、海外旅行など小瓶のビールが1,000円以上の国もあり、豪華旅行をしていなくても費用が高額になります。
国内旅行でさえ、宿泊費の高騰で旅費が高額になっています。
昔は安く旅行ができていましたが今はできなくなっています。
インフレにおいて、社会通念上一般的な考えにおける金額判定も増額して当然ではないでしょうか!!!

税務調査の対応

税務調査で、社員旅行が高額と立証するのは、国税当局になります。国税局から納得できる説明を受けることが大切です。
国税局の説明が必ずしも正しいとは限らないです。税理士でさえ国税局の説明は絶対的に正しいと思っている人がいます。税務調査で、修正内容を聞くと何故修正するのかと思うことがあります。
正しい法律の知識を理解することが大切です。
税務調査で指摘されない為に、社会通念上一般的なもであると判断した社員旅行の目的、内容を文章にして残しましょう。

編集後記

今回のお話はどうでしたか。税務判断は、不確実に基づく判断が求められること多いです。この場合、書籍、ネット情報で独り歩きした情報に基づき判断される場合があります。法律の知識に基づき判断することが大切です。

★あさぎり通信VOL.208 非住居者に対する源泉徴収

朝晩は大分涼しくなりましたが日中はまだまだ暑いですね!

残暑が厳しく秋の訪れはもう少し先になりそうです。

秋はまだまだですが税務調査が多い時期となりました。

税務調査の秋です!

税務署の新年度が7月から始まって盆が終り9月から本格的に税務調査が多くなります。

弊所でも数件の調査が行われています。 今回の調査で指摘された事項についてご紹介します。

非 居 住 者  に 対 す る 源 泉

制度の概要

非居住者に対する支払いについては支払者が源泉徴収する必要があります。

簡単に言うと、外国に住む人に何かの支払いをすると、給料の様に税金を差し引いて残りを相手方に支払う必要があります。

尚、非居住者=外国人ではありませんので留意してください。

そして、天引きした税金を支払者が税務署に納付する事になります。

ただし、何でもかんでも源泉徴収する必要はなく所得税法上13種類の所得に限定されています。

尚、非居住者がアメリカなど租税条約を締結している国に住んでいる場合には減免出来る制度があります。

制度の適用を受ける場合には「租税条約に関する届出書」の提出等が必要です。

★あさぎり通信VOL.207 設備更新に伴う撤去費用

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近、広陵高校の野球部員の暴力事件が問題になっています。

詳しい内容はわかりませんが、暴力があったのは、事実で間違いないことだと思います。

同じような事例が頻繁に起きていますが
他人事のように思ってしまうのでしょう!!!

甲子園出場校は、公立高よりも私立高が多いですが、公立高でも頑張っている高校もがあります。
又、偏差値の高い高校でも練習時間を工夫したり、生徒の自主性を大切にして結果を残している高校があります。

このボトムアップ的な指導方法が大切です。
ただ、勝手に生徒が自主的に考えてはいないかと思います。指導者の導き方がすごいのだと思います。

皆様の会社はどうでしょうか???

組織においては、会社も同じです。
社長の発言、態度により社員の質が変わってくると思います。

社員の言動により、会社が評価されます。広陵高校の暴力事件を起こすような社員がいては、会社の評価は良くならないと思います。このような個人が悪いのか、このような事件を未然に防げなかった組織が悪いのか考える必要があります。

さて、本日の内容は「設備更新に伴う撤去費用など」についてです。

設備更新に伴う撤去費用など

設備の老朽化に伴い設備更新を行う場合があります。
この場合、新しく購入した資産は、固定資産に計上しますが、既存資産の撤去費用はどうなるのでしょうか?
既存資産の撤去費用を損金計上せずに固定資産に計上しているケースがあります。
設備更新の請求書に撤去費用が含まれているからだと思います。

固定資産を除却した場合の処理

 <撤去費用>
  旧資産を撤去する際に費用が発生します。
  最近では、処分費用は高額になりますが、損金計上ができます。
  撤去費用を含めて固定資産の取得価格に含めて処理しないようにしてください。

  <取壊しした資産の帳簿価額>
  取壊した資産の帳簿価額は、取壊した日の属する事業年度の損金に算入します。
  この処理を失念している会社も多いです。
  固定資産台帳を確認して頂き、既に存在していない資産がないか確認してください。

編 集 後 記

今回の内容はいかがでしたか。

固定資産の経理処理については、間違っている処理している会社があります。

設備更新は、高額の取引きになります。税金も大きく変わるので正しい処理をしているか留意してください。

★あさぎり通信VOL.206 エンジェル税制

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

お盆休みは満喫されましたか?

長い方は、9連休ですかね!

私は、何処にも行かず大人しく仕事をしていました。

暑いし、人が多いし、もう少し涼しくなってから出かけます。

こんな暑い中、株式市場も暑く、日経平均株価が最高値を更新しました!

実態経済と乖離している感じもしますが個人的には嬉しい限りです。

前から言っていますがインフレに対応する為に、株も含め資産運用は必要だと思います。

資産運用については、国が後押ししている制度がいくつかあります。

代表的なものはiDeCoやNISAですが本日ご紹介するのは「エンジェル税制」です。

それでは本日の内容です。

エンジェル税制

制度の概要

エンジェル税制とは、スタートアップ企業に対する投資の促進を図る観点から、特定中小会社等に投資を行った個人投資家について講じられた税制上の優遇措置です。

優遇措置は、投資した時と株式を売却した時に受ける事が出来ます。

(投資した年の所得税の優遇措置)
 1.優遇措置A(創業初期・設立5年未満)
  (投資金額-2,000円)をその年の総所得金額から控除
(注)総所得金額×40%か800万円の低い金額が上限

 2.優遇措置B(設立から10年未満)
 投資金額をその年他の株式譲渡益から控除(上限なし)

 3.プレシ-ド・シード特例(設立5年未満・営業損益0等)
  投資金額をその年の株式譲渡益から控除。
 ただし、上限は年間20億円です。

上記の取り扱いは、投資先の設立年数や営業内容によって変わります。

尚、優遇措置は所得税だけで住民税は対象外です。

(売却した年の所得税の優遇措置)
 株式を売却したときに損失が生じた場合は、ほかの株式譲渡益と通算可能。
 
 尚、その年に通算しきれなかった部分については、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と通算可能。

 また、投資先企業が上場しないまま破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、他の株式譲渡益と一定金額が通算可能。

 魅力的なのは、上場株式の譲渡益と通算可能な事です。

投資先の探し方

では実際に投資先が何処で探すかが問題です!
知り合いの会社で要件に該当すればいいのですが、あまり無いと思います。

実務的には、ベンチャ-キャピタルやクラウドファンディングを利用する事になります。

グ-グルで検索すると「FUNDINNO」や「HiJoJoPartners]などの投資会社が出てきます。

興味ある方参考にしてください。

編集後記

本日の内容はどうでしたか?

正直、少し博打的な要素が強いかもしれません。

ただ、博打と違って良いのは税制が担保している事です。

ご自身の資産形成の参考にしてみてください。

★あさぎり通信VOL.205 万博の入場券

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

暑い日が続きますね。

先日、大阪・関西万博に行ってきましたがすごい人でした。

パビリオンも午後ぐらいからは長い行列になっていました。

私はJTBの優先入場券付きのツアーで申し込みをして行きました。

万博の開園時は、すごい人なので優先入場があると行列に並ばずにパビリオンを体験することができるのでオススメです。

さて、今日のテーマは、この万博入場券についてです。

万博の入場券

●制度の概要

法人が万博のチケットを購入し、従業員、取引関係者などに交付した場合の経理処理に迷うのではないでしょうか。

下記で、経理処理の取扱いについてまとめましたのでご参考にしてみてください。

●実務上の取扱い

<従業員の親睦等を目的として万博を見学させる場合>

  →福利厚生費として法人の損金になります。

   尚家族分も含めて損金計上が可能です。

<従業員に入場券を配布又は、一部値引き販売する場合>

  →法人の福利厚生費として損金になります。

  <要件>

  ・希望する全従業員を対象にする。

  ・入場券は、従業員、この家族の使用することが条件

  ・転売禁止

  ・実際に使用したことの報告をさせる

  ・入場券の配布を希望しない従業員には代わりに金銭を交付しない。

 ※法人が全従業員を対象にせず、一部の従業員を対象にする場合には給与課税又は社内交際費になる場合があります。

<子会社の従業員に入場券を配布する場合又は、一部値引き販売する場合>

 →子会社の従業員については、原則寄付金になります。

<得意先などの取引関係者に配布する場合>

 →取引先等に配布する場合には、交際費に該当せず販売促進費等として法人の損金になります。

<従業員が使用目的の場合の損金算入時期>

 →原則、従業員が使用した時点で損金算入ですが、従業員に交付した時点でも損金算入することも可能です。

<販売促進目的の場合の損金算入時期>

 →法人の損金算入時期は、取引先等に入場券を交付した時点で損金に算入することができます。

 万博の開幕前、取引先が使用する前でも損金算入することが出来ます。

<販売促進目的の入場券をもらった場合>

 →取引などから入場券をもらった場合には、収入として資産計上する必要があります。又、用途に応じて経費処理する必要があります。  

編集後記

今回の内容はいかがでしたか。従業員の家族に交付したら給与に該当し、

取引関係者などに入場券を交付したら交際費に該当すると思われた方もいるのではないでしょうか。

政府は、なるべく法人の損金になるようにして入場券の販売促進につなげたいのでしょうね!!!

★あさぎり通信VOL.204 デジタル遺言書★あさぎり通信VOL.204

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

先週金曜日から「鬼滅の刃」が上映が開始されました。

映画に併せて連日テレビ放送をしていましたが何回見ても泣けるのは私だけでしょうか?!

今回は、憎きというか何処か切ない、「猗窩座」との対決です。

「童磨」は腹立つけど「猗窩座」は憎めないですよね!

「鬼滅の刃」を見てない人は話が分からないのでこれ位にします。

絶対、見た方がいいですよ!

鬼になっても人の心は忘れない・・・・・・

最近は、人の心を持たないAIが色々な場面で活用されています。

チャットGPTなどツールも日々進化しています。

AIやデジタル化など今後は避けては通れない分野です。

相続関係の話でも「デジタル遺言書」が今年中に施行される予定です。

本日の内容は、この「デジタル遺言書」について施行前ですが、現状での情報をお伝えします。

デ ジ タ ル 遺 言 書

● 公 正 証 書 遺 言 の タ ル

法務省が2025年中の施行を目指して「公正証書遺言書」をデジタル化にしていこうというものです。

具体的には下記の様な内容となっています。

〇 公証役場に行かなくても、インタ-ネットで申請出来るようにする

〇 公正人と本人が電子署名で対応する

〇 公正証書は電子データで保存し、正本や謄本の交付が電子データで出来るようにする

● 自 筆 証 書 遺 言 の デ ジ タ ル 化

公正証書遺言だけでなく自筆証書遺言もデジタル化が検討されています。

自筆証書遺言書は、原則、内容、日付、氏名などを自筆で記入し押印し作成する遺言書です。

現状では、自分で紙に書くのが前提で、パソコン等の入力で作成したものは認められていません。

デジタル化に向けて下記の様な問題点が指摘されています。

〇 本人が本当に作成したものか判断しづらい

〇 本人証明をどうするか?(電子署名、録画・証人などで対応するのか?)

〇 遺言書の形式をどうするのか?

以上、現状では多くの問題点がありますので施行はまだ先になりそうです。

● 編 集 後 記

本日の話はどうでしたか?

AIやデジタル化は避けて通れませんね!

まずは、「公正証書遺言」のデジタル化がスタ-トしますが、「自筆証書遺言」は、現状でも不備等の問題が発生しやすいので、将来的にデジタル化になったとしても、「公正証書遺言」が安心だと思います。

★あさぎり通信VOL.203 路線価 令和7年

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近、インフレによる景気影響が大きくなっています。

インフレには、良いインフレと悪いインフレがあります。

良いインフレは、需要が高まり価格が上昇するケースで悪いインフレは、需要がないのに、

需要外の要素(資源の高騰、為替など)により価格が上昇するケースです。

最近は、悪いインフレが進んでいるのではないかと思います。

たとえば、不動産価格が上昇して売れなくなり在庫が増えた。

また、飲食店で、資材や人件費の高騰分を価格に転嫁した為、来店客が減った。などです。

政府は、悪いインフレが進まない様に給与を増やし需要を促進しようとしています。

しかし、国外の要因によるインフレ要素が強いので、国内の給料を増やそうとしても

一部の会社を除き難しいのではないかと思います。

路線価 令和7年

●概要
令和7年7月1日 国税庁から路線価の発表がありました。

路線価は、主に税務上、土地の評価をする際に使用されます。

過去の広島市周辺路線価の推移
 (路線価に基づき標準宅地(100平米)で評価)
         下記は、坪単価の表示
         令和7年  令和2年  平成21年
中区紙屋町    36億    31億    21.2億
        (坪1,188万) (坪1,023万) (坪699万)
広島駅南口    22.7億   17億    10.3億
         (坪749万) (坪561万) (坪339万)
中区白島中町   4,200万  3,200万   2,100万
         (坪138万) (坪105万) (坪69万)
西区己斐本町   2,200万  1,900万   1,500万
         (坪72万) (坪62万)  (坪49万)
西区庚午中    2,000万  1,700万   1,300万
         (坪66万) (坪56万)  (坪42万)
安佐南区西原   1,550万  1,350万   1,100万
         (坪51万) (坪44万)  (坪36万)
安佐南区安東   550万   520万    580万
         (坪18万) (坪17万)  (坪19万)
佐伯区五日市   1,150万   1,000万   950万
         (坪37万) (坪33万)  (坪31万)
廿日市市城内   1,050万  910万    860万
         (坪34万) (坪30万)  (坪28万)
安芸郡府中町本町 1,900万  1,650万   1,300万
         (坪62万) (坪54万)  (坪42万)

上記のデータでわかるように、広島市内中心部の価格上昇が大きいです。
中区白島中町では、15年前に比べ2倍になっています。
逆に、安佐南区安東では15年前に比べ減少しています。

広島においても、不動産価格が上昇する地域と減少する地域の明確化が進んでいます。

●実務上の留意点

不動産の価格の変動により気を付けることを列挙しました。

・固定資産税
 不動産価格の上昇により、固定資産税が増加します。

・相続税
 不動産価格の上昇により、想定外の相続税が発生するケースがあります。
 相続税については、納税資金確保の為、定期的な相続税のシュミレーションが必要です。

・相続対策
 過去の不動産価格を基にして、遺言書などを作成している場合に、不動産価格の変動より、不動産を取得する人の相続分が変動します。
 再度、持分の見直しが必要になります。

・不動産売却
 不動産の売却を検討している方は、将来価格が下がりそうな地域では早目に売却した方が良いかもしれません。最近では、過疎地域は売却できず仕方がなく相続人が引き継ぐケースが増えてきています。

編集後記

今回の内容はいかがでしたか?不動産価格が上昇している認識があっても

具体的にどのくらい上昇しいてるのか認識している方は少ないのではないでしょうか?

今回のお話は路線価ですが、実際の売買価格も当然に上昇しています。

この機会に、今後の不動産活用を検討してみましょう。

★あさぎり通信VOL.202 相続における法務と税務の違い

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

梅雨に入りジメジメな嫌な季節が来ました!

体調管理に留意しましょう。

さて本日のテーマですが「相続における法務と税務の違い」です。

相続の事案を処理する場合に、法務(民法)の考え方と税務(相続税)の考え方が違う場合があります。

一般的に、法務の問題は、弁護士や司法書士に、税務の問題は税理士に相談すると思います。

悪気はないのですが、弁護士や司法書士は税務の事が分からず、逆に、税理士は、法務の事が分からず回答し、結果的にミスリ-ドする場合があります。

尚、最近あった実際の話で、「遺留分を減らしたい」という相談を基に解説していきます。

相続における法務と税務の違い

● 養子について
相談内容は、相続人として長男次男の2人で遺言書を書いて長男にだけ財産を残したい。
次男には、1円もあげたくないという内容でした。

遺言書を書いても次男には遺留分(注)が1/4あります。
この遺留分を少しでも減らしていく話です。
(注)遺留分とは、一定の法定相続人に保障される最低限の遺産取得分です。

まず最初に考えたのが養子です。
長男の嫁と子供2人の3人を養子にする事にしました。

相談者から1人しかダメなのではないかと言われましたが、
税務上は、実子がいる場合には1人ですが、民法上は無限に可能です。
結局、養子を3人追加する事にしました。

これで、相続税も下がりますが、遺留分が1/4から一気に1/10に下がりました。

養子が1人しかダメなのは税務の話です。

● 教 育 費 に つ い て
次に被相続人の財産を減らす為に、孫(養子)に教育費(学費)の支払いを提案しました。

ここで弁護士から駄目だしが出ました。

税務上は、教育費などの生活費は贈与にならないので税理士の私としてはいいと思いましたが、民法上は特別受益に該当する可能性が高い為、遺留分の計算上は、遺産に持ち戻す必要があると指摘が入りました。

税務上は7年以内の贈与は相続財産に持ち戻す規定がありますが、そもそも贈与にならないので、当然、持ち戻しの必要はないと思っていました。

私は知りませんでしたが法務と税務の違いが出た部分です。

私1人で対応していたらミスリ-ドしていました!

最後に、預金を死亡保険金に振り替える(加入する)事を提案しました。

死亡保険金は、税務上、非課税金額(500万円×法定相続人の数
)以上は、相続税の対象となります。

一方、法務上は、極端な事をしない限り遺産から除外されます。

以上の提案で、遺留分は下記の金額となりました。

〇 対策前の遺留分
 1億円×1/4=2,500万円
〇 対策後の遺留分
 (1億-3,000万(死亡保険))×1/10=700万円

この他、長男と同居されているので生活費はなるべくお母様が支出する様にアドバイスしました。

流石に0円には出来ないですが随分と減り相談者は喜んでいました。

編集後記

今回のお話はどうでしたか?

1つの事案に対して各専門家に同時に話を聞くのが理想ですが、現実的には難しいと思います。

もし今後、相続問題が発生した場合には、法務と税務の違う部分があると言うことを認識しておいてください。

又、遺言書を作成する時に、弁護士や司法書士は税務の事を気にせず作成する事が多いです。
土地の分割方法によっては相続税が大きく変わることがあるので留意してください。

尚、弊所では1つの問題に対して複数の専門家で法務・税務をトータル的にサポ-トする様にしています。

★あさぎり通信VOL.201 福利厚生 食事代

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

今年に入ってインフレにより、外食を控える方が多いような気がします。

特に、昼食に関しては、お客様が減っているようです。

この為、以前は、行列ができるお店も入店しやすくなっています。

顧問先のデータを見ても、今年になって売上が減少しているところもあります。

このインフレ対策として、昼食代の一部を会社が負担をする福利厚生を導入されてはいかがでしょうか。

福利厚生 食事代

●制度の概要
社員に食事を負担した場合、下記の要件を満たしていれば、給与として課税されません。

 本人が食事価額の半部以上を負担していること。

 1か月当たり3,500円以下であること。

上記の要件を満たさない場合には、会社負担額から社員等から徴収した差額の全額が給与課税されることになります。

尚、残業時などに支給する食事は、会社が全額負担をしたとしても給与課税されません。

●実務上の留意点
例えば、会社が社員等に500円のお弁当を支給して300円を徴収する場合、社員等は、300円でお弁当を食べることができ、差額の200円は、会社の福利厚生費として経費になります。

社員等にとっては、とてもお得な制度です。

弊所でもこの制度を導入しています。

お弁当500円で1個からでも無料で配達してくれる事業者を利用しています。

配達料無料なのでお得です。

最近では、お弁当にしなくてもコンビニ等で購入してもこの制度が利用できる方法があります。

「チケットレストラン」という制度です。

気になる方は、このホームページがあるので検索して調べてみてください。

編集後記

今回のお話はいかがでしたか?福利厚生制度の充実は、採用活動においても良いPRになります。ぜひ導入されてみてください。

★あさぎり通信VOL.200 未払残業代

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

GWが終ると五月病で会社を辞める人が増える様ですね!

嫌になったら直ぐ辞める!ついでに「未払残業代」も請求する様な事例が多発しています。

売り手市場なので、仕方ないのですかね!

労働者の権利は、勿論大事です。

しかし、労働者の権利が強すぎて困惑している経営者も多いのではないでしょうか?

特に「未払残業問題」は頭が痛い所です。

それを助長する弁護士が沢山いるのも問題です。

労働者は訴えれば必ず勝てるから煽るんですよね!

メルマガを読まれている方には、経営者の方も、労働者の方もいらっしゃいますが、今回は、経営者の

視点で対処法などをお話します。

未 払 残 業 代

● 概 要
まず「未払残業代」の時効は、2020年4月以降、2年から3年に延長されています。

又、賃金の時効が「5年」の為、将来的には5年になる可能性があります。

更に、延滞金が、退職後だと年14.6%(在職時3%)発生します!

とんでもない金額です。

更に更に、「付加金」が、未払残業代を上限として発生する場合があります。

本当、会社潰れてしまいます!

実務的には、弁護士に頼めば和解にして金額交渉をしてくれますが、それでも相当な金額になります。

● 対 処 方 法
対象法としては、きちんと支払うと言うのが原理原則です。

ただ、現実的には、残業時間の端数処理や掃除の時間、就業より早目に出社したなど、細かく計算されると、残業代をきちんと支払ったつもりでも結構な金額になる場合があります。

後で、請求されると辛いので対処法として「丸目の残業手当」を付ける事をお勧めします。

「丸目の残業代手当」とは残業をしなくても月10時間など一定時間の残業手当を支給するのです。

そうすれば後で「未払残業代」を請求されても、この残業手当分の時間は控除する事出来ます。

理論的には、基本給を下げ、下げた分を「残業手当」にします。

そうすれば支払総額が変わりません。

ただし、既存の給与体系は、労働者の同意なしでは変更出来ません。

根気よく交渉し同意してもらうか、難しければ、昇給の都度、昇給額を「丸目の残業手当」にすればいいと思います。

編集後記

今回のお話はどうでしたか?

「サ-ビス残業」という言葉は死語なんでしょうね!

当グル-プの弁護士は、経営者側(防衛側)の弁護が多い様ですが、労働者から訴えられると、

経営者側は絶対に勝てない!防戦一方なので弁護するのが辛い!しんどい!と常々言っています。

★あさぎり通信VOL.199 企業型確定拠出年金制度の改正

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

連休はいかがでしたか。

連休後は退職者が増えると言われていますので 従業員の福利厚生の一環として、企業型確定拠出年金を導入されてはいかがでしょうか?

企業型確定拠出年金制度の改正

●制度の概要
確定拠出年金は、任意で加入できる年金制度で、企業が役員、従業員の為に加入する企業型確定拠出年金と個人が加入するiDeCoがあります。
 確定拠出年金の掛金は、全額法人の経費又は個人の所得控除になる為、節税のメリットが大きいです。
 確定拠出年金の資産の運用は、個人が運用でき、運用益が非課税です。
 確定拠出年金の受取は、年金の場合には、「公的年金等の控除」又は一時金取得の場合には、「退職所得控除」の対象になり、受取時の税務的なメリットがあります。
 企業型確定拠出年金制度の導入は、人材採用の競争力UPにつながると思います。

弊所も導入しています。従業員の老後生活を考え、企業型確定拠出年金を検討してみてください。

●実務上の留意点
確定拠出年金の企業型確定拠出年金と個人型が加入するiDeCo
の限度額は下記の通りに変わります。ただし、改正時期は未定になっています。
<企業型確定拠出年金>
1..役員、会社員で厚生年金に加入している方
      現状 55,000円→62,000円
<iDeCo>
2.役員、会社員で厚生年金に加入する方
      現状 20,000円又は23,000円→62,000円
<iDeCo>
3.個人事業主の方
      現状 68,000円 →75,000円

編集後記

今回のお話はいかがでしたか。新NISAが話題になることがあります。新NISAの掛金は、税額控除にはならない為、所得控除の対象になる確定拠出年金を検討されてみてはいかがでしょうか。

★あさぎり通信VOL.198 賃上げ促進税制の5年間の繰越控除

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

4月になり各種値上げにより物価高騰が続いています!

更に追い討ちで、トランプ関税問題により先行きが非常に不透明な状況です。

何となく景気回復が見えそうだった中、水を差す問題となりました。

又、物価上昇に対応する為、大企業を中心に賃上げが進んでいますが、中小企業の我々には、中々、厳しいのが現実ではないでしょうか。

今回のテーマは、「中小企業が賃上げをした場合」の法人税の税額控除についての改正です。

朗報なので是非参考にしてください。

賃上げ促進税制の5年間の繰越控除

● 制 度 の 概 要
初めに、下記内容は、中小企業向けの内容です。
(概要)
 前年度に比べ、従業員などに対する給与等が一定割合増加した事業者は、税額控除を受けることが出来るというものです。

(控除金額)
給料が1.5%以上増加→増加額の15%
給料が2.5%以上増加→増加額の30%

更に、教育訓練費が、前年より5%以上増加し、給料の0.0.5%以上で税額控除の上乗せが10%となります。

わずか5%の増加で、上乗せ10%は太っ腹です!

尚、税額控除は、法人税額の20%が上限です。

● 改 正 点
そんな事は知ってる!
でも内は赤字だから関係ない!使えない!
と思っている方が多いのではないでしょか?

今までの制度は、確かに単年度のみしか使えませんでした。

これが、赤字決算の年度でも申告しておけば5年間繰り越せる様になりました。

尚、適用年度は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始される事業年度です。

令和7年3月決算法人についてボチボチ申告の準備を進めていると思いますが、今回の決算から対象なので忘れない様にしましょう。

今期、赤字決算の場合には要注意です。

編集後記

今回の話はいかがでしたか?

頑張って賃上げをした会社は、赤字でも使えますので、本制度の適用の有無を確認してください。

併せて、教育訓練費の増加もチェックして下さい。 尚、税理士に任せているから大丈夫だと思わず、ご自身で確認する事をお勧めします。

★あさぎり通信VOL.197 所得税 給料増加 税額控除

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

やっと、確定申告の時期が終わりました。

今年は、スタッフ全員、病気もなく、無事元気に確定申告の多忙な時期を乗り越えることができました。

一人でもかけると大変なことになります。

スタッフの健康管理、採用を計画的に行い、お客さまへのサービス満足度をUPしていこうと思います。

弊所では、スタッフ全員に定期的にパーソナルのボディケアを実施し、健康管理を行っています。

また、継続的な新卒採用を実施し、無理のない計画的な経営を行っています。

会計事務所によっては、場当たり的な経営で行っているところが多いようです。

この為、税理士にお願いしているにも関わらず、満足の行くサービスが提供されず、無駄に税金を支払っているケースもあります。

今回は、この無駄な税金になっていると思われる例です。

所得税 給料増加 税額控除

●制度の概要
個人事業者で給料の額が、前年より一定割合増加した場合には、所得税の税額控除制度があります。

法人では、賃上げをした場合の優遇制度として報道でも良くされているので気づきやすいですが、
所得税では、うっかりこの税額控除制度を知らずに申告される方が多いのではないでしょうか。

この税額控除の金額は、確定申告書第一表 右上の箇所の「33」のところに金額が表示されます。
個人事業主の方で正しく税額控除ができているかどうか確かめてみましょう!!!

●実務上の留意点
<要件、税額控除率>
 給与の額(親族を除く)が前年の給与の額に比べて下記の増加の場合
   1.5%増加した場合  増加額の15%

   2.5%増加した場合  増加額の30%

 ただし、税額控除する前の税額の20%が限度額になります。

 尚 要件、税額控除について、わかりやすく簡潔に記載しているので
一定の要件の場合には、控除税額の割合が変わります。

 例
  控除前の所得税が200万円で前年からの給与の増加額が100万円(2.5%UP)の場合

  100万×30%=30万<200万×20%=40万(限度額)
 
  この場合、30万円所得税が減額されます。

編集後記

今回のお話はいかがでしたか。税理士にお願いをしているので問題がないと思っている方が多いかもしれませんが、正しく計算をしないと税理士によって納税額が変わってしまいます。又、確定申告は税理士にお願いせずに申告されている方も多くいます。無駄に税金を支払わないようにしましょう!!!

★あさぎり通信VOL.196 ふるさと納税の改正

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

会計事務所で一番忙しい時期確定申告が終わりました。

申告が終わったので、15日に弾丸ツア-で沖縄にサザンのコンサ-トに行ってきました。

やっぱサザンはいいですね!

また機会があったら行こうと思います。

さて、今回のテーマですが確定申告関連の「ふるさと納税」の改正についてです。

では改正内容を見ていきましょう。

ふるさと納税の改正

●制 度 の 概 要
よく「ふるさと納税」はした方がいいのかと聞かれます。

答えはYESです。

個人的には利用する方が絶対にいいと思います。

特にサラリ-マの方は、これとideco位しか節税がありません。

内容的にはご存じだとは思いますが、
「寄付額-2,000円」分、所得税・住民税が安くなります。

そして一番の魅力は、寄付の見返りとして各地の返礼品が貰える事ではないでしょか。

2,000円の自己負担で色々な返礼品が貰え、税金が安くなるという画期的な制度だと思います。

●改 正 内 容
今回の改正は、ポータルサイトからのポイント付与の禁止です。

「ふるさと納税」を利用する場合に、自治体と直接やり取りせずに、「さとふる」「楽天」などのサイトを利用して寄付される方も多いのではないでしょうか?

これらのサイトを利用した場合にそのサイト独自のポイントが付与されます。

実は、このポイントを自治体が負担しています。

これが令和7年10月よりポイント付与が禁止になります。

集めた寄付は自治体発展の為に有効に使いなさいと言うことの様です。

個人的には、楽天を利用し「楽天スーパ-セ-ル中」に寄付をしています。

これによって、楽天ポイントも倍増しクレジットのポイントも溜まりそして返礼品が貰えトリプル取りが出来ていました。

私みたいな人が多いから改正されるんだと思います!

編集後記

今回の話はどうでしたか?

今回も含めて何度か改悪されて来ました。

将来的には無くなるのではないかと思っています。

利用できる間に利用しましょう。