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★あさぎり通信vol.77 確定申告の注意点

おはようございます。

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

2月になりましたが、先月から猛威を振るっている新型コロナウイルスの拡大が心配です!

感染者の数が日々増加していますが、

公式発表されていない人や先潜者を含めると相当な数になっているのではないでしょうか?

日本政府もフィリピン政府の様に強制送還させるなど強気に迅速に対応してもらいたいものです!

まあ、日本政府に期待しても仕方ないので、とにかく自己防衛するしかなさそうです。

人込みは避け、マスクは必ず着用し沈静化するのを待ちましょう!

さて、今月から確定申告が始まります。

今年の確定申告期間は2/17~3/16です。

本日のメルマガは、確定申告で注意すべき点についてです。

改 正 点

確定申告書を提出する時に、提出時の添付書類が沢山あって煩わしいですよね!

今回から添付不要(保存不要)の書類があります。

それらの書類は下記の通りです。

〇 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

〇 オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書

〇 配当等とみなす金額に関する支払通知書

〇 上場株式配当等の支払通知書

〇 特定口座年間取引報告書

その他にも細かい改正点はありますが、あまり影響がないと思いますので割愛します。

尚、来年は影響しそうな改正が沢山あります!

 注 意 点

次に改正ではないですが申告の時に注意して欲しい事を列挙します。

〇 住宅借入金等特別控除と居住用財産の譲渡の特例(3000万円控除)は重複適用出来ません

尚、一定期間後は重複適用可能です。

〇 ふるさと納税の注意点

ワンスットップ特例(確定申告不要)を選択していても5団体超の自治体に寄付している場合には申告が必要です。

また、医療費控除等で確定申告をした場合にも併せて申告が必要となります。

放っておくと住民税等が還付されません!

〇 海外に居住する親族の適用要件

その扶養者に送金した送金関係書類が必要となります。

更に、その書類は、扶養者ごとに必要です。

扶養者が複数居る時に、まとめて送金すると駄目です。

〇 特定の土地等の譲渡所得の特別控除

H21.1.1~H22.12.31までの間に購入した土地等を譲渡した時には、1,000万円の特別控除があります。

土地等なので建物はダメです。

〇 上場株式の譲渡損失の繰越控除

上場株式等の譲渡損失は3年間繰り越せますが、取引の無い年分も申告書を提出しなければ適用を受けれなくなります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

確定申告の期間は1ヶ月しかありませんので早目早目に準備して申告しましょう。

確定申告で何か気になる事がありましたらお問合せ下さい。

★あさぎり通信vol.76 社会保険料対策 生命保険料編

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

長いお正月休みが終わり、そろそろ仕事モードに入った方が多いのではないでしょうか?

今年の休みは、連休がある月とない月がはっきりしていますね。

5月のゴールディンウィーク

7月のオリンピックの開催時

9月のシルバーウィーク

と連休になる月が多いです。

連休で休みが多いのは良いことだと思います。

仕事を休むために、業務の効率化、生産性を図るいい機会になるのではないでしょうか。

さて、今日のテーマは、会社の社会保険料を下げる方法です。

社会保険料の仕組み

社会保険は、会社と従業員等(役員等を含む)が折半で保険料を支払います

会社が従業員等の給料から社会保険料の個人負担分を徴収して、保険料を支払う仕組みになっています。

社会保険料は、給料の総額の約30%で、

会社負担分の約15%と従業員等負担分の15%を社会保険事務所に支払うことになります。

具体例

給料が50万の場合

従業員等の社会保険料 7.5万(50万×15%)

法人の社会保険料   7.5万(50万×15%)

従業員等、法人の保険料 合計 15万

同族会社の場合、実質的には法人負担額も自ら払う社会保険料と考えられるので、かなり負担が大きいことが分かります。

社会保険料対策

社会保険料の対象になる給料は、労働者が労働の対価として受けとるすべての給料になります。

つまり、労働の対価としての給料でなければ社会保険料の対象外となります。

では、具体的にどのような給料が該当するのでしょうか?

一つの具体例として、会社が全額負担する生命保険の掛金です。

下記のような保険契約です。

保険契約者 会社

満期受取人 従業員等

死亡受取人 従業員等の遺族

上記の場合、全従業員等を対象として保険契約をし、

福利厚生とした場合には、労務の対価の給料には該当しない為、社会保険料の対象外となります。

従業員等、会社負担を考えると、生命保険の保険料の3割相当額の社会料保険料が下がることになります。

※補足説明

・社会保険料は、給料が一定額以上の場合には頭打ちとなる為、上記のスキームには該当しなくなります。

・社会保険料を下げると将来の年金受給額は減少します。

・法人名義の保険の為、従業員等の名義での生命保険料控除証明書は発行されません。

ただし、一定の要件で生命保険料控除は可能です。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

社会保険料の負担が大きいので、

今回の様なことを利用する事によって、大きく損得が変わってきます。

従業員等の事も含め、現状を把握し、

将来の老後生活を考慮して対策されることをお勧めします。

また、この他にも社宅の利用方法などのやり方があります。

次回以降で説明します。

★あさぎり通信vol.75 2020年度税制改正による節税封じ

新年明けましておめでとうございます。

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

本年も宜しくお願いします。

今日から仕事初めという方が多いのではないでしょうか?

弊所も今日が仕事初めですが、

今年は、正月休みが長かったので休みボケを取りながら頑張って行こうと思います。

さて、本日のテ-マは、2020年度税制改正についてです。

昨年の12月20日に閣議決定されました。

その中から、節税スキ-ムにメスが入ったもの(駄目になったもの)のご紹介です。
  
  

海 外 不 動 産 節 税 封 じ

  
ついに「来た!」という感じですかね!

毎年、駄目になると言われ続けてきた節税スキ-ムに、とうとう網がかかりました。

この節税スキ-ムを簡単に説明すると

個人が、海外中古不動産(注)を購入して、

家賃収入以上の多額の減価償却費を計上して赤字を発生させる

〇 その赤字を給料などと通算して還付を受ける

(注)海外中古不動産は、日本と違って建物に価値がある為、

購入金額に占める建物割合が多くなり、減価償却費も多くなる。

詳細については、2017年8月7日配信のメルマガVol.81号でご紹介しています。

(改正内容)
  
令和3年以後の各年において
  
〇 海外中古不動産から生じる不動産所得を所有する場合において
  
〇 海外中古不動産所得に損失が生じている場合には、
  
〇 その損失のうち、海外中古不動産の減価償却費に相当する部分の金額は、
  
給与所得等の他の所得と通算できないこととなりました

まあ後、1年間は利用出来ます。

又、この改正はあくまでも個人の話なので、法人で購入して多額の減価償却費を計上する事は出来ますよね!

居 住 用 賃 貸 建 物 の 消 費 税 還 付 封 じ

このスキ-ムについては、「自動販売機スキ-ム」に始まり、改正が行われ来ましたが、

それでも法律の抜け道を利用する消費税還付を行う事案が多く今回の改正になった様です。

スキ-ムの詳細は、難しくなるので省略しますが、

賃貸とは関係のない「金」などの投資商品の売買を繰り返し課税売上高を無理矢理増やす事によって、

還付を受けるという方法です。

(改正内容)
  
令和2年10月1日以後に購入等(注)した居住用賃貸建物について
  
(注)令和2年3月31日までの契約の場合には改正は適用しない。
  
〇 その居住用賃貸建物の消費税については控除を認めない(注)
  
(注)居住用賃貸建物の購入後、一定期間内に住宅以外の貸付けや売買をした場合には調整計算が必要となる
  
尚、この改正となる資産は、固定資産だけでなく棚卸資産(商品も対象となるので、
  
不動産販売業等を行っている法人や個人にとっては非常に影響が大きいと思います!
  
  

編 集 後 記

  
今回の話はどうでしたか?

節税スキ-ムと税制改正はイタチごっこです。

ソフトバンクグル-プの様に大々的に行う企業や、

法の抜け道を狙った節税商品を提案、販売する会社が多いのも現状です。

脱税ではないので、「使える間に、今の内に」という考えで節税スキ-ムを行う事は悪い事ではないと思います。

ただし、節税だけに目が奪われて、資金がキャッシュアウトしたり、

借金をすると本業や生活に支障きたす場合もあります。

まさに本末転倒!

現状でも、オペレ-ティングリ-ス、中古車購入、足場レンタル、LEDなどまだまだ沢山あります。

ただ、永遠に続く節税スキ-ムなど無いので慎重に行いましょう!

何か節税等で気になる事があったらご相談下さい。

★あさぎり通信vol.74 税務調査対策 調査事項の開示方法

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

今年も残すところわずかになりましたね。

今年1年メルマガ配信を続けることが出来たのも皆様に愛読頂いたおかげです。

これからも少しでも皆様のお役に立てる情報発信ができるように精進してまいります。

来年も宜しく御願いします。

さて、本日のテーマは、個人に対する税務調査の関係書類の開示請求方法です。

制 度 の 概 要

個人の税務調査の場合には、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、

個人情報の開示を請求することが出来ます。

具体的には、

「事前通知を要しない調査の適否検討表」(無予告調査の場合)「調査経過記録書」の開示請求をすることが出来ます。

〇「事前通知要しない調査の適否検討表」

無予告調査がなぜ行われたか理由が記載された書類です。

ただし、法令上、無予告調査が行われた理由を説明することにはなっていないので、

大切な部分については、黒く塗りつぶされています。

〇「調査経過記録書」

この書類は、調査の経過記録を記載した書類です。

調査記録ですので下記のような様々な内容が記載されています。

・日付

・場所

・調査事項

・税務署、納税者、税理士の発言内容等

・調査内容

・調査の検討事項など

税務調査において、不信な点がある場合には開示請求を行い、

調査記録が適正に記載されているか確認する必要があります。

一例として、税務署職員は伝家の宝刀を抜くがごとく「青色申告の取り消しの可能性がある」と発言する場合があります。

この場合において、本当に青色申告の取消しの要件に該当するのであれば、

調査記録にその記載がないとおかしいことになります。

また、税務署職員が威圧的な発言をして、こちらその態度等を指摘した場合に、

その指摘した事が調査記録に適正に記載されているか確認しても良いかもしれまん。

ただし、この書類も、開示ができない箇所は、黒塗りになっています。

具体的な手続き

税務署に対して、「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記載して開示請求を行います。

その様式は、税務署にあります。申請手数料が300円かかります。

個人情報の開示請求は、簡単に出来ますので税務調査に不信を抱いている場合には、開示請求をしてみましょう。

あくまでの個人情報の開示請求なので、個人に関する所得税、消費税、相続税などが対象となります。法人は対象外です。

開示の請求期間は、原則過去7年分になっています。

7年前まであっても、税務署に書類が保管されている場合には開示請求が出来るかもしれません。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

個人情報の開示請求を行っている方は少ないのではないかと思います。

税務署に限らず、個人の情報で行政に不信がある場合などは、

この法律を利用して開示請求してみるのも良いかもしれませんね。

★あさぎり通信vol.73 法定相続情報証明制度

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

早いもので今年最後のメルマガとなりました。

個人的に、今年は、辛く大変な事があり最悪の1年でした!

皆様はいかがだったでしょうか?

来年はいい年になればと思っています。

又、改めて今年1年メルマガを拝読頂きまして本当にありがとうございました。

来年以降も続けていきますので引き続き宜しくお願いします。

さて、本日のテ-マですが、「法定相続情報証明制度」のご紹介です。

制 度 の 概 要

「法定相続情報証明制度」と言うものをご存知でしょうか?

この制度は平成29年5月29日より始まり、最近では銀行等でも認知されてきており、

相続手続を行う時に非常に便利な書類です。

何か難しい言葉ですが、一言で言うと、亡くなった人と相続人との間柄を証明してくれる書類です。

では、これによって一体何が便利になるのかメリットをまとめてみました。

(メリット)

〇 戸籍謄本等の大量の書類が不要となる

〇 無料で何通も発行してくれる

→この書類が無い場合に、亡くなった人の不動産や銀行口座、証券口座が多数あり、

その相続手続きを行う場合には、その都度、戸籍謄本等の大量の書類が必要となり、

非常に手間とコストがかかっていました。

また、銀行等によっては、コピ-でも可能な場合もありますが、

その場合にも原本を一旦預ける為、その原本の還付までに時間がかかる為、

手続き終了までに非常に時間を要していました

では次に、「法定相続情報証明制度」によって行える相続手続きの一覧です。

(法定相続情報証明制度で対応できる手続)

〇 金融機関(預貯金の相続手続き)

〇 証券会社(有価証券の相続手続き)

〇 法務局(不動産登記等の手続き)

〇 保険会社(保険の手続き)

〇 運輸支局(自動車の名義変更の手続き)

〇 税務署(相続税の申告)

ほとんどの相続手続きが完了するのではないでしょうか!

作 成 方 法

上記でメリット等を解説しましたが、次に取得までの流れです。

ステップ1

必要書類を集める

ステップ2

法定相続情報一覧図を作成する

ステップ3

上記、1.2の書類と、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を法務局に提出する。

書類を法務局へ提出後、1週間位で出来る

問題は、1の書類を集める作業と2の法定相続情報一覧図(家系図みたいなもの)の作成かもしれません!

尚、必要書類の種類及び法定相続情報一覧図の雛型(ワ-ド・エクセル)は

法務局のHPにあるので参照してください。

一回は頑張らないといけないですね!

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

私も、相続手続きについては、仕事でも個人的にも経験がありますが、

非常に手間で時間がかかります。

「法定相続情報制度」を利用する事によって、手間と時間が軽減されると思います。

2度手間3度手間だったり、最初から言ってよ!と言う事態が頻発しますので、是非、この制度を活用してみて下さい。

尚、弊所では、戸籍収集も含めて「法定相続情報証明制度」の作成のお手伝いを行っています。

気になった方は、相談してください。

★あさぎり通信vol.72 太陽光投資による消費税還付スキーム

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

突然ですが、経営セミナー、研修会に参加されて勉強されている方は多いかと思います。

私自身も日々、自己成長の為、様々なセミナー等に参加して勉強しています。

そんな中で、最近、松下幸之助の生き方、考え方等をお聞きする会に参加しています。

講師は江口克彦先生とういう方が広島に来てくださり、お話しをしてくれます。

江口克彦先生については、ネットで調べて頂ければどのような方かご理解をしていただけると思います。

先日もこの会がありました。

様々なお話を聞く中で思うのは、大企業も中小企業も根幹は同じであること。

どちらにも、社員を大切にしている会社もあれば、逆に酷い会社もあります。

会社が良くなるか、悪くなるかは経営者の考え方によって大きく変わるのではないかと思います。

私も、中小企業の経営に携わる身として、日本における中小企業のブランド力向上の為、

何かお役に立つことができればと思っています。

さて、今回のテーマは、太陽光発電投資による消費税還付スキームについてです。

制 度 の 概 要

収入が役員報酬又は給与所得のみで普段確定申告を行っていない個人が、

太陽光発電投資を行った場合、

消費税の還付を受けることが可能です。

個人事業を営まれている方は、毎年確定申告をされているので、

太陽光発電投資を行った場合、消費税還付を意識するかもしれません。

しかし、普段確定申告をされていない方が太陽光発電投資を行った場合には、

税金知識に乏しい為、せっかくの消費税の還付手続きのチャンスを喪失するかもしれません。

とういうのも消費税の還付手続きは、

確定申告の申告時期(翌年2/16~3/15)に行ったのでは手続きが遅いのです。

例えば、今年、新規に太陽光発電投資を行った方は

今年中に税務署に「消費税課税事業者選択届書」を提出しなければ

還付を受けることができなくなってしまいます。

尚、消費税還付を受ける為には全量売電に限られます。

また、消費税還付を行った場合には、3年間の消費税の納税義務者になります。

具体例

給与所得のみの個人が、1月に新たに太陽光発電投資を行った場合

投資額         2200万円(消費税200万円)

年間の太陽光の売電収入 220万円 (消費税20万円)

課税売上 - 課税仕入  =納付消費税

1年目    20万円 - 200万円 =△180万円

2年目    20万円 - 0万円   =20万円

3年目     20万円 - 0万円   =20万円

結果的に還付で得する額          140万円

消費税の還付手続きをするかしないかによって、140万円もかわるのです。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

事前に知っているか、知らないかによって納付する税金は大きく変わってきます。

今回のケースでは、確定申告時期に気づいたのでは遅いのです。

太陽光発電投資会社が案内してくれていれば気づくかと思いますが、

税理士以外の方が、無償、有償問わず税金の個別相談、提案をするのは、

税理士法の違反になります。

★あさぎり通信vol.71 税金を払ってマイル(ポイント)を貯めよう

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

10月から消費税が10%になり1ヶ月あまり経過しました。

今の所大きな混乱も無く、景気の悪化等も特に出ていないのではないでしょうか?

逆に、キャッシュレスサ-ビスによって恩恵を受けている気がします。

キャッシュレスサ-ビスを受ける為には、クレジトカ-ドや電子マネ-等が必要ですが、

今後、益々普及して行くと予想されます。

又、現在、決済手段としてクレジットカ-ドでの支払いがどんどん増えており、

税金も、クレジットカ-ドでの支払いが出来ます。

カ-ド払いなので税金を払っても当然ポイントは貯まります!

今回のテ-マは、クレジットカ-ドで税金等を支払う場合の留意点についてです。

メリット

〇 とにかくポイントが貯まる

税金によっては高額になる為、かなりのポイントになります。

〇 24時間いつでも納付出来る

金融機関や税務署では、平日の日中しか納付出来ない。

また、窓口に行く手間も省ける

尚、納付日は、クレジットカ-ドの支払サイトで手続きが完了した日となります。

〇 分割払いが出来る

リボ払いにすれば分割も可能となる。

ただし、カ-ド会社へのリボ手数料は発生します。

〇 対象税目

国税等:所得税・源泉所得税・消費税・法人税・相続税・国民年金保険料など

国税の一回の上限は1,000万円です。

ただし、1,000万円以上の場合には複数回行えば支払可能です。

地方税:住民税・自動車税・固定資産税・個人事業税など

ただし、地方税は、各市町村によって、税目等が限定される為、HP等で確認しましょう。

デメリット

〇 手数料が必要になる

手数料が本人負担となります。

税務署や市町村等は、負担してくれません!

参考までに、国税の手数料は0.836%です。

結構、高いので手数料負けしない高ポイントの付くカ-ドにしないと意味がありませんね!

〇 全ての税金等に対応していない

地方税は、税目や各地方公共団体によって対応が違う。

〇 領収書が発行されない

何かの証明等で必要な場合には納税証明書を取得しないといけなくなる。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

元来、私自身がこの様なポイント等には無頓着で

面倒だし更に税務署等へ手数料がかかるので意味が無いと思っていました。

しかし考えを改めました。

カ-ドによっては、還元率1%以上のものがあります。

例えば、還元率1%のカ-ドで500万円納税すれば5万マイル貰えます。

全日空の広島東京間の必要マイル数は片道5,000マイルです。

この区間の料金は日時にもよりますが、2万円前後です。

と言う事は、5万マイルだと20万円位の価値(4倍)があります。

手数料を41,800円(0.836%)支払っても16万位お得です!

更に、手数料は経費にもなります。

その他にも公共料金等や生命保険料などカ-ドで支払いが出来るものは沢山あります。

たかがポイントと馬鹿にせずカ-ド払いをお勧めします。

まずは、カ-ドの見直しをしましょう。

カードによっては年会費の問題やポイント(マイル)の貯まり方が違うので研究してみて下さい。

私自身、相当研究しましたので興味のある方や調べるのが面倒な方はお知らせください。

★あさぎり通信vol.70 残価設定のローンとリースの違い

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

台風19号の被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。

また、一日でも早い復旧をお祈りいたします。

去年は、広島も大雨により甚大な被害を受けました。

毎年どこかが災害に見舞われています。

日頃から災害に備えておく必要性を強く感じます。

生活地域の避難ルート、避難場所の確認等は必ず行っておくべきですね。

制 度 の 概 要

今回のテーマは、車を購入する際の残価設定のローンとリースについてです。

お客様からも購入とリースはどちらが良いのか等よく質問があるので、

残価設定のローンとリースについてその違いをや特徴などをまとめてみました。

残価設定のローンやリースは、どちらも一定期間終了時の残価を定めて、

取得価額と残価との差額を毎月定額で支払う方法です。

両方とも同じような支払いなので、経理処理も同じだと思われるかもしれません。

しかし実は、ローンかリースで経理処理は、大きく異なります。

どちらも毎月支払う金額に関係なく減価償却により処理しますが、下記の様に取扱いが異なります。

残価設定ローンの場合

・取得価額   残価設定を含んだ取得価額になります。

つまり総額

・減価償却方法 法人の場合は定率法(個人の場合は定額法)

・消費税控除額 残価設定を含んだ取得価額に係る消費税を控除します。

つまり総額に係る消費税額を控除できます。

残価設定リースの場合

・取得価額   残価設定を含まない取得価額になります。

・減価償却方法 リース期間定額法

・消費税控除額  残価設定を含まない取得価額に係る消費税を控除します。

具体例

分かりやすく法人が車を下記の条件で購入した場合のローンとリースの違いについての例

購入価額   550万円(税込)

残価設定金額 220万円

支払期間   5年 耐用年数 6年

ローンの場合   リースの場合

取得価額(税込)       550万円   330万円

減価償却費

1年目         183万     66万円

2年目         122万     66万円

3年目         81万円     66万円

4年目         54万円     66万円

5年目         54万円     66万円

6年目         54万円

ローンとリースでは、減価償却費が大きく異なります。

初年度の消費税控除額     50万円    30万円

期間終了時の処理

期間終了時に(5年)に残価の220万円で売価した場合

ローンの場合  売却益 164万円

220万円で残価を支払う場合には、売却でないので売却益の発生はありません。

リースの場合  売却益   0円

上記の具体例のようにローンとリースでは、経理処理が大きく異なります。

車の購入で初年度に節税をしたい方は、リースではなくローンの方が減価償却費が多いので良いと思います。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

残価設定のローンとリースの経理処理が大きく違うことについて、

税理士が詳しく説明をしているケースが少ないのではないでしょうか。

気になることがあれば、積極的に顧問税理士に相談して下さい。

また、あさぎり会計では、初回無料相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。

★あさぎり通信vol.69 「決算賞与」を支給する場合の注意点

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

10月になり消費税の増税、軽減税率が始まりましたね!

しかし軽減税率については、上手く運用されるのか疑問しか残らないですね!

何処のお店とは言わないですが、お弁当を購入した人が、そのまま店内で食べているのを見かけたりします。

テイクアウトは8%で、飲食(店内)は10%というのは机上論で、

両方の取引があるお店では無理があると思います!

まあ、今後の当局の取り締まりも含めてどうなるのかを見て行きましょう!

また、広島ネタでは、カープがCS逃しの4位に沈みました。

来年以降の活躍に期待しましょう!

さて、今月のテ-マは「決算賞与」についてです。

予想以上に利益が出た場合の節税対策としてよく利用されますが、今回はその注意点です。

概 要

会社の業績が思った以上に良かった場合に、

税金を払うぐらいなら従業員に還元してあげようと「決算賞与」を支払う会社も多いのではないでしょうか?

この場合、

一定の要件を満たせば期末までに支給していなくても(未払)当期の損金(経費)が認められます。

一定の要件とは下記の全てを満たす場合です。

1. 支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての従業員に通知すること

2. 通知した金額を、通知した全員に期末から1ヶ月以内に支給すること

3. 期末までに損金経理すること

 

実 務 上 の 注 意 点

1.税務調査で否認されるケ-ス

上記の3要件の1.に落とし穴があります。

落とし穴は、期末の通知時に在職していた人が、支給時には退職している場合です。

支給時には居ないので、通常その従業員に賞与は支払わないと思います。

何が問題なのか?!

居ないんだから払わないのは当然でしょ!

でも、これが問題というか落とし穴になる場合があります。

何が問題かと言うと就業規則の文言です。

一般的な就業規則には、「賞与は、支給日に在職する従業員にのみ支給する」となっている場合が多いと思います。

就業規則通りだと、支給時には居ない(退職者)人には、賞与を支給しません。

そうすると上記1.の要件の通知した全員に支給していない事となり、上記1の要件を満たさなくなります。

その結果、損金が認められなくなります。

では、対処方法ですが、

〇 就業規則を変更する

支給日に在職する・・・・を

通知日に在職する・・・の様に変更する

〇 期末までに支給する

期末までに支払が完了していれば問題ありません。

ただ正直、税理士でもなかなか就業規則まで確認しないケースが多いと思われるので注意が必要です。

2.癖になる

1度支給すると癖になり、次の年に支給がない場合にクレ-ムになる場合がある。

良かれと思って支給したのに・・・・!

対処法としては、よくよく言うしかないでしょうね!

「今回だけで来年は分からないよと」

ただ人間、1年前の事なんて忘れるんですよね・・・

 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

決算賞与の落とし穴は、税務上の事よりも2.の癖になる事の方が問題かもしれませんね!

繰り返しになりますが、良かれと思った事が後でクレ-ムになったと、よく耳にします。

決算賞与の支給はくれぐれも慎重に行いましょう。

★あさぎり通信vol.68 軽減税率による消費税還付

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

9月に入りましたが、日中は暑い日が続きますね。

体調等崩されていませんでしょうか。

9月は、3連休が続きますね。

休みが多いことは良いことだと思います。

会社の経営者として、生産性の向上のための取り組みと働き方改革を行う良いきっかけになります。

私の専門分野である経理部門では、業務改善などにより効率化を図ることは十分可能です。

ただ、多くの会社ではまだ業務改善を行っていないような気がします。

さて、いよいよ消費税増税も来月に迫りました。

今回のテーマは、軽減税率の導入による消費税還付のお話です。

内容を詳しく説明するとわかりにくいので、なるべく簡単に記載しています。

詳しく知りたいという方は、あさぎり会計までお問い合せください。

制 度 の 概 要

令和元年10月からの消費税軽減税率導入により新たに下記の制度が導入されました。

「基準期間(2年前の課税売上高)における課税売上高が5,000万円以下の事業者で、
 仕入を税率ごとに区分することにつき困難な事情<(※1)がある場合には、
 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期間の末日までに、
 簡易課税制度選択届出書を税務署に提出した場合には、
 提出日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる」ようになりました。

※1 仕入を税率ごとに区分することにつき困難な事情は、程度を問わないことになっています。

つまり、仕入に軽減税率の対象の取引があれば該当することになります。

ただし、福利厚生費、交際費の様に一般経費になるような取引は、困難な事情に該当しないことになっています。

また、注意すべきことは、高額取得資産を取得した場合の簡易課税選択届書は、

著しく困難な事情の場合に提出が出来ることになっています。

新しい規定の為、具体的にどのようなケースなのかは今後わかるのではないかと思います。

制度趣旨としては、小規模の事業者が原則課税を行っている場合において、

軽減税率の導入により経理処理が煩雑となった場合には、

消費税を簡単に計算できる簡易課税を選択できるようにしたものと考えられます。

今までは、簡易課税を選択する場合には、

簡易課税を選択しようとする事業年度の開始日の前日までに提出をしないといけませんでした。

 具体的なスキーム

上記の内容ではわかりにくいので、具体的なスキームを考えてみます。

例:飲食店を営む新規設立法人で12月末決算法人が建物等を購入した場合

■ H31/1~R1/12までの1期目
1期目は、建物等の引き渡しが完了し、12月から営業スタート

■ 課税事業者選択届出書を選択し、課税事業者となり第1期に消費税の還付を受ける。

■ 第2期目に簡易課税選択届出書を提出

2期目以降は簡易課税申告により消費税を申告

上記の取引はわかりやすくするために簡潔に記載しました。

実際には、様々な取引を検討して行う必要があります。

必ずしも消費税還付が有利になるとは限りません。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

知らなかった方も多いのではないかと思います。

来月から消費税が10%になり、消費税の判断は、納税に大きく影響することになります。

対策をしていないと大きく損をする場合があります。