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★あさぎり通信vol.87 2020年度税制改正

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

早いもので今年も半年が過ぎ、下半期突入です。

未だ終息しないコロナですが、一体いつまで続くのでしょうか?

この話題やフレ-ズを言うのを止めたいのですが下半期も悩まされそうです!

消費税増税のバータ-で導入されたキャッシュレス還元も終了し

景気の悪化とともに消費の低下は避けられそうもありません。

消費税を減税するかキャッシュレス還元の復活を願います。

さて、今回のテーマですがコロナ関連の話は置いといて、2020年度の税制改正についてです。

2020年3月27日に法案が可決しています。

その中で、経営や暮らしに関係しそうなものをピックアップして説明します。

法 人 税 関 係

〇 企業版ふるさと納税

税額控除金額が寄付額の60%⇒90%に大幅に拡充

100万円寄付すると法人税等が90万円安くなります。

ただし、個人の様に返礼品はもらえません

また、寄付額は10万円以上です。

個人の場合には、(寄付金 -2.000円)税金が安くなり更に返礼品が貰えますが、

企業版は、寄付額の10%キャッシュアウトし、返礼品も貰えないので

お得感はないかもしれませんね!

 

〇 その他
その他「「連結納税制度の見直し」等がありますが、

一般的にはあまり影響なさそうなので割愛します。

 

消 費 税 関 係

〇 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の見直し

(改正の背景)

居住用賃貸建物(注)の取得に係る消費税については、本来、消費税の仕組上控除が

出来ませんが、作為的に無理矢理、消費税を還付する事案が横行し、それを阻止する為の改正です。

少し難しいと思うので下記の金額で確認してください。

読むのが面倒な方は、(改正後の取扱い)だけ読んで下さい。

 

(具体例)

〇 居住用賃貸建物の取得金額1億1千万円(内、消費税1千万円)

〇 年間の家賃収入1千万円で他の売上はなし

この場合の消費税の計算は、

売上に対する消費税-支払った消費税×課税売上(注)割合

=0円-1千万円×0%=0円

今回は、課税売上割合が0%(家賃収入は非課税)なので支払った消費税1千万円は控除出来ないのです。

(注)消費税のかかる売上の事

そこで、頭がいいと言うか悪い奴が考えたのが、作為的に課税売上を捻出して消費税の還付を受けるのです。

具体的には、金の売買です。

金の売買は、課税売上になります。

上記の例で例えば、金を9千円万で購入し、9千万円で売却すると消費税の課税売上は9千万円となります。

すると、何と何と!

支払った消費税1千万円×90%(9千万円/9千万円+1千万円)の900万円が還付されるのです。

金の売買を増やせば増やすほど還付金は増えるのです。

脱税ではないんですよね!

だから、今回改正になった訳です。

 

(改正後の取扱い)

令和2年10月1日以後(注)に購入等した居住用建物に係る消費税について控除が出来なくなります。

(注)令和2年3月31日までの契約については控除可能

尚、この規定は不動産業者が仕入れた商品物件にも適用されるので要注意です!

購入時には消費税は控除出来ず、売却時には10%の消費税がかかります!

ただし、商品を仕入れて3年以内に売却すれば売却時に消費税の控除が出来る様です。

とは言え、本業とされている方には資金繰り等も含めて非常に厳しい改正だと思います。

 

〇 申告期限の延長

法人の話ですが、法人税には申請により申告期限を1ヶ月延長してもらえる制度があります。

しかし何故か消費税には延長制度がなく、決算から2ヶ月以内に申告しなければなりませんでした。

変だな-おかしいな-と思っていましたが、今回の改正で、

法人税同様1ヶ月の延長が認められた訳です。

尚、この改正は、令和3年3月31日以後終了する事業年度から適用されます。

事業年度の終了までに届出すれば延長してもらえます。

 

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

持続化給付金の要件が緩和されています。

具体的には、令和2年に開業した方も要件に該当すれば支給されます。

又、5月当初は、大変混雑していた様ですが、最近は申請してから10日程度で入金されています。

次の家賃補助の申請を早く始めて欲しいですね!

★あさぎり通信vol.86 コロナ渦における税制上の措置1

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

未だ新型コロナウィルスの感染リスクが残る中、少しずつ経済活動が戻り始めました。

感染リスクを避けるため、引き続きテレワークを導入する会社も増えております。

今後もIT化がより一層進んでいくのではないかと思います。

コロナの影響による失業者の増加も心配ですが、このような急激なIT化、

ビジネス環境の変化も経営に大きな影響を及ぼします。

ビジネス環境の過渡期においては、基本に戻って経営判断をしていく事が大切だと思います。

さて、今回のテーマは、コロナ渦における税制上の措置についてです。

災害損失欠損金の繰戻しによる還付の特例

新型コロナウィルスの影響により損失が発生した場合には、

欠損金の繰戻還付制度により法人税の還付を受けることが出来ます。

欠損金の繰戻還付とは、前期が黒字で法人税を納付している場合、

当期の損失を前期又は前々期の黒字と相殺して、納付した法人税の還付を受けることが出来る制度です。

繰戻の対象期間

前期と前々期の2年分の所得が対象になります。

尚、通常の繰戻還付の対象期間は1年間です。

対象となる欠損金

新型コロナウイルス感染症の影響により繰戻し還付ができる欠損金は下記のような費用・損失です。

・飲食店等での食材の破棄損失

・施設や備品などを消毒するために支出した費用

・感染防止の為に購入したマスク、消毒液、空気清浄機等

・イベント等の中止によって、商品等の破棄損失

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少は、災害損失欠損金には該当しません。

直接的な損失になります。

テレワークの場合の非課税交通費

給料に上乗せして支給する交通費のうち、通常必要とされる交通費は、所得税が非課税になっています。

テレワークで定期などを購入している場合、

実際には通勤していな場合には課税対象になってしまうのではないかと心配されるかもしれません。

テレワークであっても、いつ出社するかわからないので非課税所得になります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

コロナの影響により通常とは税務判断も変わってきます。

早めに方向性を決めて対応する必要があります。

★あさぎり通信vol.85 お金の優先順位(支払順序)

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

緊急事態宣言も解除され経済活動が再開されてきました。

失われた3ヶ月を取り戻さないといけませんが、コロナが終息した訳ではないので何だかマインドが上がらないですね!

騙し騙しで時が過ぎて行き、感染者が増加しなければ徐々に活気が戻ってくるんですかね?

とにかく、第2波が来ない事を願うばかりです。

この様な状況なので、商売をされている方の中には資金繰りが大変な所も多いではないでしょうか?

業種を問わず売上が減少する中で、生き残りの為に、

お金の優先順位(支払順序)を考えないといけないのかもしれません。

概 要

現状の経営危機の状況では、実入りは少なく使えるお金は限られてきます。

お金に色を付け、優先順位(支払順序)を決めないと資金ショ-トする会社も多いのではないでしょうか?

仮に、手元資金が500万円で、支払いが700万円必要だとすればどうしますか?

不足の200万円を、親類や友人、または高利貸しからお金を借りてでも支払をしますか?

1ヶ月(1回)だけならまだしも、現状の経営危機は、相当期間継続すると予想されます。

この様な状況下では、お金に色を付け優先順位を決める事が必要だと思います。

勿論、上記の例だと、700万円支払の中で無駄なものを削るのは言うまでもありません。

 お 金 の 優 先 順 位

具体的には下記の順番で支払を行って行くのが良いと思います。

1.手形の支払い

最近は手形取引も減りましたが、支払が出来なければ不渡りになり倒産です。

どうしても、支払が厳しければ分割やジャンプ(期日の延長)をお願いしましょう。

2.従業員の給料

3.仕入代金

4.電気代などの諸経費

5税金・社会保険料

差押え等の強制手段もありますが現状は支払猶予が出来ます。

6.銀行への支払

リスケの交渉で元金の据え置きをお願いする。

ただし、リスケをすれば新規の融資は厳しくなります。

以上ですが、限られた資金は順番を決めて支払いを行いましょう。

親類や友人、高利貸しから借りるのは絶対に止めましょう!

厳し言い方になりますが、親類や友人、高利貸しからお金を借りる位なら事業を諦めましょう。

編 集 後 記

6月に入ってから緊張感が無くなっている人が増えている気がします。

兼好法師の「木登り名人」の話ではないですが、今は丁度、木を下りている所ではないでしょうか?

緊張感が無くなった時が一番危ないと思います!

過度な自粛はよくないですが、第2波が来ない様に、

特効薬が完成するまでは1人1人行動には気を付けましょう!

★あさぎり通信vol.84 コロナ対策 事業年度変更

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

緊急事態宣言が解除されました。

しかし、コロナウィルスの脅威がなくなったわけではありません。

国民一人一人が引き続きコロナ感染防止の為の行動を心掛けることが大切です。

また、これを受けて仕事の仕方に変化が起きています。

中小企業として、これらの新しいスタイルにいち早く対応する必要があります。

弊所では、時差出勤、テレワークの実施などを行っています。

スタッフにコロナ感染者が出た場合、感染防止の為、事務所は2週間閉鎖する予定です。

お客様にご迷惑をかけないように準備をしています。

さて、今回のテーマは、事業年度の変更についてです。

メリット

コロナの影響による事業年度変更のメリット

コロナの影響による業績悪化を前提として、事業年度を変更するメリットをお伝えします。

1.銀行対策として、黒字の決算書が作成できる。

融資をうける場合、決算書の提出が必要です。

コロナの影響で業績が悪化した又はする場合、業績悪化の前に事業年度を変更したら、

黒字の決算書が作成できます。

コロナの影響で経常損益の赤字、又は債務超過になる会社は、

検討しても良いかもしれません。

2.予定納税が不要になる。

予定納税とは、前期の法人税 消費税を基礎として、今期税金を前払いする制度です。

コロナの影響により、資金繰りが悪化した場合、予定納税の納付が大変になります。

予定納税の終了期間前に事業年度を変更すると、予定納税を納付しなくて済みます。

中間決算を行う方法もありますが、経理処理の負担増、

税理士報酬の増加を考えると事業年度を変更したほうが良いかもしれません。

予定納税の期限の延長については、コロナ関連で特例がありますが、免除になるわけではありません。

3.役員報酬の変更が可能

以前のメルマガでコロナの影響による業績悪化で役員報酬の減額は可能と記載しましたが、

事業年度変更による役員報酬の変更では、コロナの影響を見越して役員報酬を減額することが可能です。

役員報酬にかかる税金、社会保険の負担は大きい為、事前に役員報酬の変更を検討されても良いかもしれません。

4.消費税課税方式が変更できる。

消費税課税事業者選択届書、簡易課税選択届出書、

簡易課税選択不適用届出書は、事業年度開始前に提出する必要があります。

例えば、簡易課税制度を選択していて、業績悪化により原則課税制度が有利になる場合があります。

この場合、事業年度途中では、消費税の方式を変更できませんが、

事業年度を変更することによって事業年度開始前に提出が出来ることになり変更が可能となります。

具体的な説明は、複雑になるので省略します。

※上記の他、事業年度を変更しなくても、様々な対策を行うことができるがあります。

詳しく検討されたい方は、弊所までお問い合わせください。

手続き

事業年度の変更は簡単な手続きで変更が可能です。

・株主総会で定款の事業年度変更の決議を行う。

ただし、実務上は会計事務所が議事録作成して終了しているケースが多いのではないかと思います。

・税務署に届出書を提出する。

(法務局への提出は不要なので費用がかかりません。)

 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

コロナの影響により業績が悪化しているところは多いのではないかと思います。

持続化給付金は、申請件数が90万件を上回ったというニュースを聞きました。

90万件以上の会社が単月で前期比50%下がったことになります。

大変な時代になった感じがします。コロナの影響に伴う、税金対策、財務対策が必要です。

★あさぎり通信vol.83 持続化給付金

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

今年のGWは、ゴ-ルデンではなくガマン・ウィークだったのではないでしょうか?!

緊急事態宣言も延長され一体いつまで我慢すればいいのか?

我慢の間の保証はどうなるのか?

我慢の先には何があるのか?

出口の見えないトンネル・戦いはまだまだ続きそうです。

約100年前にスペイン風邪が大流行し、終息までに2年かかったそうです。

当時の医学では、特効薬が開発出来ず、自然終息だったようです。

勿論、100年前と現在では、医学が進歩しているので2年はかからないと思いますが、

歴史が物語っているのは、第2波、第3波があった事です。

中国や欧米等ではロックダウンが解除されつつありますが、第2波が起こらない事を願うばかりです。

これだけコロナの影響が長引くと中小企業の資金繰りは火の車だと思います。

今だにマスクの2枚すら届かない(別に要らないですが・・・)

日本政府にあまり期待は出来ませんが、

5月1日から始まっている持続化給付金は申請すれば早く貰えそうです。

既に申請が終っている方もいるとは思いますが、今一度、制度の内容とよく質問される事を掲載しています。

制 度 の 概 要

制度の概要は、前回のメルマガ等でもお伝えしているので簡単に記載します。

(要件)

新型コロナウィルスの影響で売上が前年同月比で50%以上減少

尚、2020年1月以降ならどの月でも対象となります。

(給付金額)

前年の年間売上高―本年度の比較月の売上高×12

ただし、上限が法人200万円、個人100万円

(申請期間)

2020年5月~2021年1月15日まで

(申請に必要な書類)

法人:確定申告書の別表1、事業概況書(両面)

個人(青色申告):確定申告書第一表、青色決算書

(白色申告):確定申告書第一表

法人・個人共通:2020年の対象月の売上資料、通帳の写し

(申請方法)

専用のホームペ-ジから申請

私も何件かお手伝いしましたがスマホでも簡単に出来ます。

スマホだと添付種類の写真が撮れて非常に便利で簡単です。

よ く 聞 か れ る 質 問

弊所がお手伝いをしていてよく聞かれる質問です。

Q 代表者・株主が同じ複数の会社でもそれぞれ申請出来るか?

A⇒それぞれ申請出来ます

Q 一般社団法人は申請出来るのか?

A⇒基金10億円・従業員2000人未満であれば申請出来ます

Q 対象業種(貰えない業種)はありますか?

A⇒風俗業や宗教・政治団体以外は対象です。

Q 支店など別事業所がある場合には、支店ごとに申請出来るのか?

A⇒支店(事業所)ごとには申請出来ません

Q 会社の中に色々な事業(例えば、建設業と飲食店)がある場合には、事業ごとに申請出来るのか?

A⇒それぞれの事業では申請出来ません

Q 申請方法は電子申請だけか?

A⇒原則、電子申請のみです

Q 給付金は税金の対象となるのか?

A⇒税金の対象です。(雑収入)

後、経済産業省のHPにも「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」と言うペ-シがりありますので参考にして下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

国の政策で申請方法や期間も含めて唯一まともな制度なので是非活用しましょう。

申請期間も長いので今後影響が出てきた事業所も利用出来ます。

この他、地方自治体ごとに色々な制度があるので確認してみて下さい。

地方自治体によっては家賃を80%補助したり、事業ごとに申請出来る所もあります。

勿論、要件を満たせば、持続化給付金と両方貰えます

因みに、広島は下記の2つがあります。

「広島県感染拡大防止協力金」

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support.html

広島市の「新型コロナウィルス影響事業者緊急支援事業」

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/155203.html

★あさぎり通信vol.82 コロナの影響により役員報酬の減額

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近、コロナの感染者が増え、中小企業の経営に大きな影響を及ぼしています。

弊所でも資金繰り、融資などの相談件数がかなり増えています。

日本政策金融公庫、商工中金が政府系のコロナ融資の実施を行っています。

弊所でもかなりの件数を日本政策金融公庫に提出しています。

実際の融資状況を見ていると、別枠とは言え財務内容が厳しいところには融資ができていない状況です。

逆に財務内容が良いところには多額の融資を行っているような気がします。

「財務内容はいいけど、売上が下がったし金利が低いので借りた方が得だよね」というところには融資がおりています。

逆に本当に厳しいところは、融資が断られたり、融資額が減額されたりしています。

融資をしても回収できない可能性がある為だと思います。

平常時であれば理解が出来るのですが、今は非常事態です。

コロナに関連する融資は、本当に困っているところに財務内容に関係なく融資をしなければいけないと強く思います。

コロナに関連する融資で貸倒になったら、税金が無駄づかいになると思う人もいるかもしれませんが、

逆に税収が下がることを考えればそうとも言えないような気がします。

また、インフレの心配をする人もいますが、日本国民は、長期のデフレで購買意欲が下がっており、

お金があっても将来への不安から貯蓄に回そうとします。

国内でお金が回るのであればインフレはおきにくいのではないかと思います。

日本でインフレになるのは、円が海外に流出する、又は国際競争力が下がり、日本の円の為替が下がった時だと思います。

現実、マイナス金利でも資金量増加によるインフレはほとんどおきていないように思います。

インフレは、政策的(消費税UP 賃金のUPなど)、国際的な観点でおきています。

国際的なインフレ上昇率と比較して日本のインフレ上昇率は低いです。

政府は、不正融資、不正受給、不公平などを恐れて、国民への給付金の話が二転三転しています。

無条件で早急に本当に困っている人を助けるべきだと思います。

給付金を辞退したおり、貯蓄したりする人や裕福層には必要がないなどと話す人がいますが、

給付金の本当の性格を理解していないのではないかと思います。

有名人の方が給付金を辞退するなどは美徳でもなく理解不足も甚だしい。

麻生大臣は、要件として申請者と発言しています。

これも裕福層への国民感情の配慮なのかもしれないが問題はそこではない。理解に苦しむ。

大切なのは、日本は資本主義国家である為、経済を発展させることです。

経済を発展させなけなければ、本当に困っている人が雇用を失われます。

だから国は経済を無理やりでも回すためでも無条件で多額の給付金を支給し、消費する必要があります。

様々なことを考えるから、スピード感がなくなり本当に困っている人が助けられないのではないかと思います。

どうか、このメルマガを読んで頂いている政治家の方、困っている国民を助けてください。今こそ政治力です。

みなさん、コロナウィルスの影響が収まった時には、激しく行動し、お金を消費しましょう。

元の経済状態にいち早く戻しましょう。

上記の内容は、専門家でない私の一国民としての見解です。

さて、今回はコロナの影響に対して法人がとれる対策を一点ご紹介します。

概 要

急激にコロナの影響で経営状況が著しく悪化した、もしくは今後悪化する会社も多くなるでしょう。

資金繰り面から期の途中からでも役員報酬を減額をしたい方は多いのではないかと思います。

経営状況が著しく悪化した場合には、役員報酬の減額が可能です。

定期同額給与

役員報酬は原則損金(経費)になりませんが、

定期同額給与、事前確定届出給与 業績連動型給与(大企業)として決められています。

決算期前の利益調整を防ぐために厳しく要件が決められています。

定期同額給与は、決算開始後3か月以内に月額の役員報酬を定めて、継続して支払う方法のことです。

実務的には期の途中で役員報酬の変更を行うと変更により損金にできない発生するので行っていないです。

ただ、特別として下記の場合には、期の途中でも役員報酬の減額が認められます。

・役員の職務上の地位の変更

・役員の職務の内容の重大な変更

・その他これらに類するやむを得ない事情

コロナの影響で経営状況の著しい悪化が認めれるかどうかなのですが、

4/13の国税庁のFAQの発表ではコロナの影響でも役員報酬の税務上の変更事由に該当することになっています。

著しく資金繰りが悪化した場合には、役員報酬の減額をした方が良いです。

役員報酬を減額しないと役員報酬の資金がないのに、社会保険料、個人の税金をたくさん支払うことになります。

また、コロナの影響で経営の著しい悪化が認めれるが、

預貯金がたくさんある場合に、減額が出来るのかどうかという心配があります。

法人税法上、内部留保の規定がない為、減額は可能と考えます。(税理士によっては見解の相違があるかもしれません)

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?コロナの影響がどのくらいでるのか未知数です。

出来ることは事前に準備しておく事が大切です。

弊所でもコロナの感染者が出た場合、濃厚接触者が出た場合に向けて準備をしています。

突然、事務所を閉鎖してもお客様にご迷惑をおかけしないように準備をしています。

弊所では以前からペーパレス化、経理の自動化、

バックオフィスの改善を行ってまいりましたのでスムーズに対応することが可能です。

ピンチはチャンス。

業務改善を行ういい機会です。

コロナの影響でIT化、働き改革はより一層進んでいくのではないかと思います。

中小企業でこの流れにのれなければ、間接経費が高く維持され利益率が下がり、競争力が失われてしまうでしょう。

★あさぎり通信vol.81 コロナ関連の政策一覧

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

新年度になりましたが、コロナ問題が日増しに事態が重くなっており、何だか気持ちが晴れませんね!

弊所のお客様も飲食店や観光業を筆頭に影響が甚大です。

今後は、業種を問わず様々な所で影響が出るのは必至です!

今は、感染が拡大しない様に1人1人が良識ある行動をするしかなさそうです。

それから困った時には助けあう事も必要です。

飲食をされているお客様の話ですが、

店舗を貸している大家さんが、資金繰りを心配して敷金を返金してくれたそうです!

まさに助け合いの精神ですね!

さて今回のテ-マですが、コロナ関連で現状使えそうな政策をまとめてみました。

借 入 金

詳細については、それぞれのHPを参照して下さい。

(貸付先)

日本政策金融公庫(以下「公庫」という)

保証協会のセフティ-ネット貸付

セフティ-ネット貸付4号・5号と更に別枠で危機関連保証

商工組合中央金庫(4月より開始)

(要件)

要件は、どれも直近の月の売上が前年同月に比べて5%以上減少している事です。

尚、公庫の場合には、比較の方法が前々年でも可能です。

また、開業1年目でも、3ヶ月以上営業していれば、直近の売上比較などによって受ける事が出来ます。

(実行までの期間)

弊所も相当数のお手伝いをしましたが、感覚的に広島の場合だと

〇 公庫が、申請から実行まで10日位

〇 信用保証協会は、1ヶ月位かかります。

保証協会は、審査する所が3ヶ所(注)あるから遅くなるんだと思います。

(注)産振興→保証協会→銀行の順番で審査して行きます。

資金繰りを考える時に、実行までの期間の目安にして下さい。

尚、商工組合中央金庫は4月からなので、まだ分からないですが公庫並みのスピ-ドだと思います。

助 成 金 そ の 他

詳細については、それぞれのHPを参照して下さい。

(助成金・補助金)

雇用調整助成金

4月から要件が緩和されています。

小学校休業等対応助成金

IT導入補助金

テレワ-ク等の在宅勤務を検討している場合に利用できる可能性があります。

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金

緊急販路開拓助成金(都内だけ)

この他にも、地域独自の助成金・補助金を出している所が結構あります。

尚、現状、広島独自のものは無いようです!

(その他)

国税の納付の猶予制度

前年に比べ赤字の金額が2倍以上なっているなど、

一時納付が困難な場合には、納税が1年延長出来ます。

猶予期間中は、延滞税は免除されます。

その他実施される予定

固定資産税の減免や納税猶予

社会保険料の支払猶予

最後に、経済産業省の情報も参考にして下さい。

〇 パンフレット https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

〇 施策一覧  https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

編 集 後 記

コロナはいつ終息するのか本当に憂鬱です!

政府は、この段階でマスク2枚配るとか訳の分からない事を言っていますが、笑うしかないですよね!

お肉券だのお魚券だの何を考えているのか全く理解出来ません!

他力本願になりますが、欧米等が英知を結集して新薬を開発してくれるのを待つしかなさそうです!

新薬が出来た際には、日本もスピ-ディ-に承認してくれる事を、この政府に願うばかりです。

★あさぎり通信vol.80 新型コロナウイルス経済支援

おはようございます

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

新型コロナウイルスの影響により、社会が大変なことになっています。

今こそ、互助精神を大切に行動する必要があります。

日本には、「和」の精神文化があります。

この危機を「和」を持って乗り切り、世界に向けて「和」を発信するチャンスではないかと思います。

さて、今回のメルマガは、新型コロナウイルスの影響による経済支援についてです。

尚、刻々と状況が変わるため、下記の内容が変更されることも予測されますし、

また新しい制度の創設もあるかもしれません。

制 度 の 概 要

中小企業にとって、今回はリーマンショック以上に大変な状況になっている様な気がします。

未知のウイルスとの戦争です。

こんな危機的状況なので、

・無担保、無利子等の融資でのサポートでなく借入金を免除するとか、補助金を出すとかにする。

・マスクなどは、全部政府管理の下で国民に配布する。

など今こそ国が主導となって国民を保護したほうがよいと思います。

現状を鑑みて新型コロナウイルスの影響により様々な緊急経済対策が発表されています。

主なものについて、下記にまとめてみました。

実 務 上 の 留 意 点

【新型コロナウイルスに関する雇用調整助成金の特例措置】

≪事業が悪化した場合≫ 

対象者

新型コロナウイルスの影響を受ける事業主

要件

新型コロナウイルスの影響による事業活動の縮小

新型コロナウイルスの感染による事業活動の縮小

行政の要請を受けての事業活動の縮小

小学校等の休校により従業員が休んだ事による事業の縮小

助成内容

上記等の理由により、雇用保険の加入者に休業を実施し

賃金を支給した場合、又は教育訓練を実施した場合

助成金額

中小企業の場合、1人1日 8,330円を上限として、

助成率は2/3

(支給限度日数は年間100日)

具体的な支給額は、前年度の雇用保険料の算定基礎の賃金を基礎として計算されます。

広島での相談窓口

広島労働基準監督署

≪小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援≫

対象者

下記の労働対象者に、有給の休暇を取得させた事業主

労働対象者

臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話が必要な労働者

新型コロナウイルスに感染した又は感染したおそれのある小学校等に通う子供の世話が必要な労働者

尚、労働者は、正規 非正規は問いません。

対象内容

年次有給休暇とは、別途有給の休暇を取得させた場合

支給額

休暇中に支払っ賃金相当額 (1日 8,330円が上限)

対象期間

R2/2/27~R2/3/31

広島での相談窓口

3/13現在では、具体的な手続きはまだ決まっていません。

気になる方は、広島のハローワークに電話されてみてください。

上記のような補助金制度がある場合、不正受給を行う事業者がいます。

不正受給は犯罪です。

【新型コロナウイルスに関する資金繰り支援】

≪民間の金融機関≫

金融支援としては、民間の金融機関の融資については、政府が100%信用保証することになってます。

政府の100%の信用保証により、金融機関は、貸倒のリスクがなくなり融資がしやすくなります。(借換融資は80%保証)

現状では、売上の減少などの条件が必要になります。

新規融資だけでなく、借換の融資も対象なので、

毎月の借入金返済額が負担になっている方、金利が高い方は、借入金の見直しをしましょう。

≪日本政策金融公庫≫

セーフティネット貸付で融資の強化を行っています。

新型コロナウイルス感染症特別貸付を実施し、実質的な無利子化、無担保の融資を実施しています。

【その他経済対策】

・持続化補助金

例えば、インバウンドの減少による事業強化のためにインターネット販売等を実施した場合の補助金

・IT導入補助金

えば、業務効率、テレワークツールを導入する際の補助金

【今後の対策案】

・現金給付の検討(未確定)

リーマンショック時は、国民一人1万2千円を支給

・キャッシュレス決済のポイントの拡充(未確定)

・児童手当の加算(未確定)

・フリーランス、自営業者に休業補償(未確定)

 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

税理士として、大変なことが起きてしまったという危機感を感じています。

あさぎり会計では、メルマガの読者様限定で専門家による無料相談会を行っています。

事案に不安のある方は完全予約制であさぎりグループの専門家が皆様の不安や悩みを解決したいと思っています。

気になる方は遠慮なくお申し付けください。

★あさぎり通信vol.79 非居住者からの不動産を購入した時の注意点

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

早いもので3月年度末になりました。

最近は、何処に行ってもコロナウイルスの話題ばかりでパニック気味なのが気掛かりです!

学校が休校になったり、各地のイベントが中止になったり、

又、確定申告の申告期限の延長など色々な所に大きな影響が出ていますね。

その影響等で製造業や観光業や飲食業などが大打撃です!

国の緊急的な措置として、

日本政策金融公庫が、旅館業、飲食店業に緊急貸付を実施しているので検討してみて下さい。

おそらく今の状況であれば、対象業種も増えると思いますので、HPを細目に確認してみて下さい。

因みに、過去の感染症の収束時期を調べてみると

SARSは9ヶ月(11月―7月)、MARSは7ヶ月(5-12月)かっかています。

過去の例からだと素人的にも半年はかかりそうだと感じます。

何だかオリンピックも危ういですね!

1日も早く収束して欲しいものです。

今回は、前置きが長くなりましたが、非居住者から土地等を購入した場合の注意点です。

制 度 の 概 要

最近、ヒヤっとした事がありました。

不動産を購入したお客様の確定申告をする為に、契約書を見ると売主が非居住者(注)でした。

実は、非居住者(注)から不動産を購入した場合には、

購入者は、支払金額の10.21%の源泉徴収をして、国に納めないといけないのです。

結果的には、今回の取引は仲介業者がちゃんと処理していた為、事なきを得ました。

仮に、源泉徴収して納めていなかったら、一旦10.21%を納付し、その後、売主にその金額を請求する事になります。

売買後に直ぐに気付けばいいのですが、

通常は、今回の様に確定申告で税理士が見た時や、税務署が気づくケースが大半です。

長い場合だと取引後1年とかになると思います。

法律的には、相手から貰えますが1年も経って、

しかも外国に住んでいる人に支払ってもらえるか疑問です!

1億円の物件だと1000万円も自腹を切らないといけなくなる可能性があります。

しかも、加算税・延滞税も発生します。

因みに、この話を不動産屋さんに情報提供しましたが知らない業者が大半でした。

最終的な責任は仲介業者なのか本人なのかは分かりませんが、

相手が非居住者(注)の場合には気を付けて下さい。

(注)非居住者と何回も出てきましたが、定義は、日本国内に1年以上住所のない個人を言います。

したがって、外国人=非居住者ではありません。

逆にハワイ在住の日本人は非居住者になります。

ポイントは住所が日本なのか外国なのかを注意しましょう!

ただし、個人が、自己の居住の為に購入した場合(1億円以下)には源泉徴収は不要です。

そ の 他 の 非 居 住 者 と の 取 引 の 注 意 点

その他に、非居住者に不動産の賃借料を支払う時には、20.42%の源泉徴収義務があります。

大家さんが非居住者の場合には注意が必要です。

ただし、個人が、自己の居住の為に借りた場合には源泉徴収は不要です。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

最近は、中国人投資家など非居住者との取引も増えてきています。

知らないと後で、大変な事になるので相手が非居住者だったら不動産屋等の人任せにせず注意しましょう!

★あさぎり通信vol.78 減価償却の誤り事例

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

今年も所得税の確定申告がスタートしました。

弊所では、すでに確定申告業務に着手し忙しくしています。

さて、今回は減価償却についてです。

無料相談会に来られるお客様、弊所の新規のお客様で誤りが多いテーマです。

税理士にお願いしているから、大丈夫だと思っている方も多いと思いますが、

意外と間違っているケースがあります。

減価償却について

減価償却とは、資産を取得した時に全額必要経費に算入するのではなく、

資産を使用可能期間に分割して必要経費に計上していく方法です。

この方法は、法令によって定められています。

尚、法人と個人では下記のような違いがありますので注意が必要です。

法人の場合

〇償却は任意償却

(利益調整の為、償却限度額以下であれば金額の調整が可能です。)

〇償却方法→原則、定率法

(建物、建物附属設備、構築物は定額法)

個人の場合

償却は強制償却

(赤字でも必ず計上しないといけません。)

〇償却方法→原則、定額法

※個人の場合、間違った減価償却を採用して、

正しい減価償却費よりも少ない償却費で計算してしまっていることがあります。

すると差引く経費が少ないので納税者の所得が高くなり通常の所得税より多くの所得税を支払うことになります。

例えば、建物を1億円で取得した場合、軽量鉄骨で27年で減価償却費を計算する場合において、

誤って鉄骨鉄筋の47年で減価償却費を計算した場合の差額は下記のとおりです。

1.正しい償却費→27年  年間 償却費 380万円

2.誤った償却費→47年  年間 償却費 220万円

1と2の差額 年間 160万円も償却費が少なくなります。

この差額については、後で計上することが出来なくなります。

ただし、法人なら限度額以内の計上なので後で計上することが出来ます。

減価償却の具体的な間違い例

下記のような減価償却の間違い例があります。

1.耐用年数を間違えている。

・建物が鉄骨の耐用年数27年なのに鉄筋コンクリート47年で計算している。

2.相続が発生した場合、相続人の取得価額が被相続人の未償却残高になっている。

3.相続が発生した場合、相続人の償却方法について、被相続人の償却方法を引き継いでいる。

被相続人の償却方法は引継ぎができません。

4.除却した資産が、減価償却資産として計上されている。

5.新築アパートの場合、建物附属設備

耐用年数の長い建物に含めて計算している。、構築物と分けて計上しないといけないが

耐用年数の長い建物に含めて計算している。

6.修繕費で経費にできる支出について、減価償却資産として計上している。

大規模修繕などは、経費に計上できる場合が多いです。

7.建物を購入した場合、仲介手数料を取得価額に含めずに必要経費に計上している。

上記の他にも間違えやすいケースがあります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

会計事務所等は、減価償却のシステムを繰越をしながら毎年計算を行っています。

この為、初期登録を間違うとそのまま間違ったままの状況が続くことが多いです。

一度、減価償却明細書を見直してみてください。