あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
インフレエンザやコロナが流行っていますが体調はいかがでしょうか?
我々、会計事務所にとって、一番の繁忙期である確定申告が2/16から開始されました。
繁忙期を乗り切る為に体調管理に気を付け、日々頑張っています。
皆様も体調管理には十分お気を付け下さい。
さて本日のテーマですが確定申告の時期なので不動産所得(家賃収入)の節税対策に関する内容です。
賃貸住宅修繕共済制度
● 制 度 の 概 要
賃貸住宅修繕共済制度をご存知でしょうか?
私も知らなかったのですが今回確定申告のお客さんから教えてもらいました。
2021年に出来たばかりの新しい制度です。
内容としては、アパートやマンションの将来発生する大規模修繕に備えて
積み立てる修繕積立金を経費で落とせるという制度です。
本来、修繕積立金は、定期預金や定期積金などと同じで単なる資金の振替なので経費にはなりません。
税務の原則は、実際に費用が確定したものしか経費になりません。
まだ修繕が発生していない将来の積立は経費にならないのです。
しかし、建物の維持管理の為には、外壁塗装や防水工事などを15年~20年周期位で行う必要があります。
にもかかわらず修繕のための積み立ては経費で落とせず、将来、高額な費用が必要となる大規模修繕は
オーナーの悩みの種となっていました。
この問題を解決する為に、2021年に誕生したのが全国賃貸住宅修繕共済協同組合による賃貸住宅修繕共済制度です。
● 制 度 の 留 意 点
次に制度の留意点は下記の通りです。
〇 対象となるのは屋根の外壁と軒裏に限定
給排水管や階段、廊下などの修繕は対象外です。
修繕なら何でもOKではありません。
〇 賃貸住宅修繕共済の加入にあたっては、長期修繕計画書の提出が必要
計画書の作成には工事費用の概算なども必要となるため、
業者に見積もり作成を依頼するなどの手間がかかります。
〇 工事会社は登録されている代理店に限定される
〇 期中解約や満期を迎えても掛金の返戻はない
尚、掛金は、修繕費の総額が上限となりますが、全額を積み立てる必要はありません。
上限の50%~100%の間で、掛金を自由に設定できるので工夫しましょう。
下記HPからパンフレットを参照して下さい。
尚、パンフレット記載の電話番号が03-6275-6707に変更になっています。
https://www.pbn-kitatouhoku.jp/wp-content/uploads/2022/05/ffbb4ca64062646f0fe7d5e135a91dd0.pdf
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
賃貸物件のオーナーにとって、修繕積立金に該当する共済掛金を必要経費として
計上できる点は、オーナーにとって大きな魅力になると思います。
ただ新しく出来た制度(共済)なので倒産リスク等があるかもしれません。
更に修繕の対象が限定されていたり掛金の返金がないなどの制約もありますが検討されてみてはいかがでしょうか?
尚、法人経営の場合には「セフティ-共済」が手軽でいいと思います。
詳細は過去のメルマガ(vol.182)を参照して下さい。