★あさぎり通信VOL.147 児童手当と所得制限

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近、児童手当のことが話題になっていますね。

所得制限を撤廃するようになるみたいです。

児童手当の趣旨に反しているから所得制限を無くすみたいです。

高額所得者よりも、定額所得者で本当に支援が必要な人を助けた方が良いのではないかと思います。

国の役割として、富の再分配を行い、所得格差を抑えることを考えた方が良いのではないかと思います。

今日のテーマは、所得制限があっても児童手当がもらえるケースのお話です。

児童手当と所得制限

● 制 度 の 概 要

現状が、児童手当の制度は、下記の様になっています。

児童手当の受給には、所得制限があります。高額所得者の方は受給ができないことになっています。

尚、この所得制限の判定には、分離課税の配当所得、株式譲渡所得は含まれないことになっています。

この為、株式投資家で、1億円以上の所得があっても児童手当は受給できる制度になっています。

ただし、配当所得を総合課税で選択して確定申告をした場合には、

所得制限の対象になる所得になるので気をつける必要があります。

確定申告の仕方で児童手当がもらえるかもらえないかが変わってしまいます。

確定申告する際には、気をつけましょう。

● 実 務 上 の 留 意 点

児童手当の制度

児童手当の制度は、お子様の年齢、人数、親の所得に応じて一定額が支給される制度です。

高額所得者の場合には、支給がされません。児童手当の支給は、0歳から中学生までです。

また、高校生は、就学支援金の制度があります。

例 所得制限未満の場合

3歳未満        一人      15,000円
3歳~小学校終了前     第1子 第2子    10,000円
第3子以降                    15,000円
中学生         一人       10,000円

※所得制限の給料での目安は、年収で約830万円~約1,300万(5人の子供の場合)になります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?政府には児童手当の所得制限などの話よりも、誰もが安心して子育てできる政策を考えてもらいたいですね。