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★あさぎり通信VOL.162  相続開始直前の出金について


あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

広島市の省エネ補助金の第2回の追加募集が8月7日にスタートしてその日に上限に達したみたです。

市町村ごとに補助金が違うので、常にホームページなどでチェックをしておく必要がありますね。

このように今の時代、情報格差が激しいです。

お客様の為に情報を収集するようにしていますが、多情報でなかなか追いつけないのが現状です。

情報に漏れている人は、自らは損していることにすら気付かないです!!

後から知っても遅いですからね 経営者として、常に情報収集する様に心掛けましょう!!!

相続開始直前の出金について

● 制 度 の 概 要

相続税申告の際、被相続人の預貯金について過去の履歴を確認します。

その際に、ATMなどから50万円の出金が複数回あり、それらを合計すると

1,000万円以上の高額になることもあります。

将来、相続開始時に、この分だけ相続財産が少なくなっています。

勿論、これらの出金が被相続人の生活費などで費消されていれば問題ありませんが、

そうでなければ相続財産に計上すべきかどうかが問題になります。

この出金額が相続財産になるか否かで当局と争い(裁判)となり、

令和5年2月 東京地方裁判所で、「不当利得返還請求権の計上漏れ」により、

相続財産に加算するという判決が下り、国が勝訴しました。

この案件では、大前提として被相続人が認知症で自ら引出しができない状況でした。

又、相続人は自らお金を引出しをしたことを認めていませんでした。

しかし、裁判では客観的な事実により相続人が引出しているという判決が下されました。

次に、その引出したお金は、認知症である母親の為に費消した金額も少額で、

残りの大部分の金額は相続人が着服し、母親に対して損害を及ぼしているので、

その相続人に対して不当利得返還請求権を有するという判決内容になっています。

● 実 務 上 の 留 意 点

今回の判決のポイントは相続人が出金額を保有しているかどうかではなく、

相続人が被相続人の通帳から勝手に引出をしている場合には、

不当利得返還請求権により相続財産に加算しないといけないというところです。

税務調査で税務署が相続人が相続財産を隠していることを立証できなくても相続財産の計上漏れを指摘できるという事です。

実務対応のポイント

 その1 被相続人が自らが引出しを行い、被相続人が消費をして現金が残っていない場合には

     相続財産に加算する必要はないです。

 その2 相続人が引出しを行い、被相続人の生活の為に消費している場合にも

     相続財産に加算する必要はないです。

     この場合、被相続人の為、消費していることを立証する為に、

     領収書などを残しておいた方が良いです

 その3 相続人が勝手に引出しを行い、相続人が貯蓄又は消費している場合には、

     相続財産に加算しないといけないです。

     対策としては、勝手に引出しをせず贈与税を正しく申告する必要があります。 

     尚、認知症等で意思能力が無い場合には、贈与は成立しないので

     相続財産に加算しなければなりません。 

 その4 税務署は、金融機関での預金の履歴調査を行います。

     誰が出金したのかはすぐに分かります。

 その5 税理士が、被相続人の通帳ついて相続人に質問をした際に事実を伝えないのは、

     税務上の隠蔽行為になります。

相続税の対策

 この様に、被相続人の通帳の引出しについては、相続開始前数年分の調査が行われます。

 又、通帳の履歴調査は、被相続人だけでなく相続人の通帳も同時に調査すると言われています。

 丸裸なので気を付けましょう!

 尚、対策の必要性は認識していても、事前に行動しなければ後の祭りです。

 相続税対策は、長期に行う事が肝要です。 早めに正しい対策をしましょう。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

これぐらいの事はバレないだろうと安易に預貯金の出金をされる場合があると思います。

無駄に税金を支払う必要はないですが、後で、指摘を受けない様に預金の出金は気を付けましょう!

★あさぎり通信VOL.161 社員旅行の税務上の取扱い

おはようございます。

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

今年は台風が異常に多いですね!

原因を調べましたが何だか難しいので割愛しますが、まあ異常気象なんでしょうね!

以前にも書きましたが台風は事前に予測出来る災害なので早目の対策を取りましょう。

弊所では、今月末から社員旅行で台湾に行く予定ですが台風が心配です。

さて、本日のテーマですが「社員旅行」についてです。

社員の福利厚生の為の支出ですが、税務上は豪華な場合等には否認されるので注意が必要です。

社員旅行の税務上の取扱い

●制度の概要

福利厚生とは従業員が得る給与以外の利益です。

税務上、給与以外でも利益を受ければ原則課税されます。

ここで課税されない為のポイントは「平等」「妥当な金額」です。

まず「平等」ですが、一部(特定)の人だけが得しては駄目だと言う事です。

従業員の全員が利益を得ている事が第一条件です。

次に、利益を「平等」に受けているとしても「妥当な金額」でなければ税務上は課税される可能性が高いです。

「妥当な金額」かどうかは、明確な金額基準はなく、「社会通念上公正妥当な金額」など抽象的になっています。

人によって金銭感覚や常識が違うので、この辺りは、統計資料や過去の事例を参考にするしかなさそうです。

因みに、「福利厚生費」になる一般的な支出は次の様なものです。

 〇 忘年会などの社内飲食

 〇 残業の食事代

 〇 健康診断費用

 〇 結婚・出産祝いなどの慶弔見舞金

 〇 社員旅行

尚、税務上問題がある場合には、現物給与として、利益を受けた本人が

「給与(賞与)」として課税されます。

役員の場合には、役員賞与になる為、法人の経費にもなりません。

●社員旅行の税務上の取り扱い

今回のテーマである「社員旅行」が福利厚生費になるか否かの具体的な要件については下記の様になっています。
〇 旅行期間が4泊5日以内

(注)海外の場合には目的地の宿泊日数(飛行機泊は除く)

〇 参加者が全体の50%以上

(注)支店等別に行う場合には、支店等別でカウント

〇 会社負担金額が、社会通念上相当で少額


以上の事が国税庁のHPに公表されています。


NO.2603 従業員レクリエ-ション旅行や研修旅行

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm


気になるのは明確な数値が示されていない会社負担金額ではないでしょうか?

一般的に過去の裁決事例等から会社負担金額が10万円までなら大丈夫と言うのが通説となっています。

では10万円を超えたら絶対に駄目なのかが気になる所ではないでしょか?

過去の否認されている裁決事例の多くは、会社負担が16万円以上となっています。

また、裁決事例の多くは平成10年代頃で20年以上も前の話です。

20年前と今とでは物価水準が違います。

しかも最近は超円安です。

航空運賃や宿泊料金は、統計資料によると20年前に比べて1.2倍位になっています。

以上から、会社負担金額についてはカチカチに10万円以内でなくてもいいのではないでしょうか。

個人的には15万円位までなら問題ないと思っています。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

社員のモチベーションを高める為の「社員旅行」が後で税務上トラブルにならないよう気を付けましょう。

★あさぎり通信VOL.160 社内副業の所得区分


あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

暑い日が続きますね。

異常気象が近年続いています!

会社は、様々なことで緊急事態に遭遇するリスクが近年高まっています。

自然災害、大震災、戦争、テロ攻撃、未知のウィルスなど

最近は、コロナ感染者がまた増えてきています。

いつまた、経済活動がストップするのかわからない状況です。

この様なリスクに対して、対策をしない会社はまだまだ多い気がします。

これからの会社経営にとって、緊急事態が発生したとしても事前に対策を講じ、困らないようにしておくことが大切です。

さて、本日のテーマですがこのような非常事態(コロナ禍)で進んだ社内副業についてです。

社内副業の所得区分

●事例

コロナ禍により、テレワークが進み、又副業をされる方も増えてきました。

副業禁止を廃止する会社も増えてきています。更に社内副業を導入する会社もあります。

例えば、Aさんは、経理部門で働いています。Aさんは、ソフト開発能力がある為、

勤め先の会社のソフト部門と業務委託契約を締結してソフト開発の仕事を受注して対価を得ているようなケースです。

この副業の報酬が給料に該当するかどうか問題になります。

給料に該当する場合には、給料に係る源泉徴収が発生します。

●実務上の留意点

上記の場合、給与所得になるのか、事業所得になるのか判断に迷います。

税務上で事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、

有償性を有し、反復継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務」

また給与所得とは「雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に

服して提供した労務の対価として使用者から受ける給与」となっています。

難しいですが、これから総合的に判断することになります。

社内副業だとしても、会社の資産を利用している場合には、給与所得になるのではないかと思います。

上記の事例で、パソコンなどを自己で購入しているような場合には、事業所得の可能性が高くなります。

尚、事業所得になった場合、給与以外の収入が20万円以下の場合には、

確定申告が不要になります。


事業所得の場合には、売上に必要な支出(事務所、車、パソコン、通信費など)が

経費になります。


以上の様に同じ勤め先からもらう報酬でもその内容によって所得区分がかわります。

編集後記

今回の話はどうでしたか?個人の所得区分は難しいです。詳しくは専門家に相談されることをお勧めします。

★あさぎり通信VOL.159 電子帳簿保存法


あさぎり会計事務所の税理士の山根です。


毎年の事ではありますがゲリラ豪雨が凄いですね!


数年前に広島も甚大な被害が出ましたが今年は九州方面など各地に被害が出ています。


この雨については地震と違ってある程度予期出来るので面倒でも避難する様にした方がいいですね。


それと河川の氾濫が気になり川を見に行くのだけは止めましょうね!


私も昔は、ついつい気になって大雨の時には、近くの川を見にいっていましたが最近は行かない様にしています。


何とかこの豪雨を乗り切れば梅雨も明けて夏本番になります。


熱中症に気を付けて暑い夏を乗り切りましょう。


さて、本日のテーマですが「電子帳簿保存法」についてです。


今更ながらの気がしますが、お客様からの質問が最近多いので不安な方は参照して下さい。

電子帳簿保存法

制 度 の 概 要

最近、関心が高いのはインボイス制度だと思いますが、「電子帳簿保存制度」についても

ソフトメーカ-などのCMをよく見ます。


CMなどを見ていると、システム変更しないと法律違反となり大変な事になる様な印象を受けませんか?


対応に困っていないですか?


結局、どうすればいいのか分からないので、弊所への問い合わせが増えている感じがします。


また、ネット等を見ても端的に説明してあるサイトが少ない気がします。


結論から言うと「電子取引」以外については今まで通り紙保存で問題ありません。


制度的には、電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類などの電子保存を認めるという法律になっています。


原則的には、「認める」だから強制でないのです。


本来、国税関係の帳簿や書類は、紙で保存するのが原則でしたが、紙の保存等にはスペースの

確保等の問題があり、これらを解消する為に、電子データでの保存を出来る様にしたのです。


したがって「電子取引」以外については、高いお金を出してシステム等を変えなくても大丈夫です。

電 子 取 引 の 対 応 に つ い て

次に、原則、紙保存が認められない「電子取引」の対応について解説します。


その前に、「電子取引」の用語の解説です。


「電子取引」とは、電子メールやFAX等で授受される次の様なもので具体的にはPDFなどです。


〇 請求書 〇 見積書 〇 納品書 〇 注文書 〇 領収書 など


これらについては電子データ保存が義務です。


したがって、PDFやFAXを紙で保存する事は認められません。


何だ!結局システムの導入が必要だと思われるかもしれませんが、下記の2つの事を行えばシステム導入は不要です。


〇 改ざん防止の為の措置を行う。

→具体的には、「事務処理規定」を作成する。


尚、事務処理規定の雛型は、下記国税庁のHPからダウンロ-ド出来ます。

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm


〇 PDF等の書類を「日付・金額・取引先」で検索出来る様にする。

→具体的には、表計算ソフト等で索引簿を作成したり、デ-タファイル名に

規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力して保存すれば大丈夫です。

以上の対応で問題解決です。


しかし、電子取引が多い場合にはシステムを導入した方が楽でしょう。

帳簿や領収書など全てをシステム化すると高額になりますが、

「電子取引」だけのシステム導入であればメーカ-にもよりますが安価なものがありますので

ご検討下さい。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

私がお伝えしたかったのは、今回の様に法律改正があった場合に、CMなどで煽られて高額なシステムを先走って導入しないで欲しいのです。

勿論、ペーパレス化・事務所スペ-スの確保・経理改善なども行えるのでシステム導入に断固反対している訳ではありません。 システム屋の言われるままにせず、まずは法律の内容を理解し、費用対効果をよく吟味して対応する様にして下さい。

★あさぎり通信VOL.158 マンション節税 防止


あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近、増税の話題が多いですね

防衛費の為に社会保険料率を上げるとか対象者を増やすとかいろいろ話題になっています。

社会保険は、給料天引きをして会社が支払うので、国民の多くの方は負担感を感じないのではないかと思います。

社会保険を増やされると負担感はすくないですが大変ですね!

また、財産評価の見直しで相続税を増やそうとしています。

● 制 度 の 概 要

相続税のタワーマンションの評価方法は、土地は路線価、建物は固定資産税評価に基づき評価を行うことになっています。

一般的に、1億円でタワーマンションを購入した場合、相続税評価額は3000万円ぐらいになります。

この為、相続税の計算上は、1億円が3千万円の評価になり、7千万相続税評価が下がります。

ここで問題なのは、相続税評価額が下がっただけなので、実際に売却する場合には、1億円で売却できます。

私の感覚では、広島市の中心部のマンションであれば、買った金額よりも

高く売れているケースが多いと思います。 国税局は、このような俗に言う「タワマン節税」の

防止の為、今回の財産評価の見直しを検討しています。

●  財産評価の見直し案

国税局は、R6年1月から評価方法の見直しを検討しています。新しい具体的な評価方法はまだわかっていません。現行の評価方法と実勢価格との乖離率を基に計算するのではないかと思います。

これから具体的な評価方法が発表される予定です。

相続税対策の為には、今年中に対策が必要な方がいます。 早めの対策をされることをお勧めします。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?遂に来たという感じですが、常に情報を収集して早めに対策をすることをお勧めします。

★あさぎり通信VOL.157 インボイス制度の注意点

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

サミットも無事終わり広島人としてホットしています。

その後、「とうかさん」があり「フラワ-フェスティバル」と連続でお祭りが開催され

楽しい賑やかな6月前半でした。

ジメジメの梅雨が続いていますが体調管理に気を付けて梅雨や今後の暑さを乗り切りましょう!

さて、本日のテーマですが「インボイス制度」についてです。

10月から開始されますが、最近、実務上の細かい論点が色々と公表されて来ています。

その中で、注意した方が良さそうな論点についてお伝えしようと思います。

インボイス制度の注意点

● 経 費 精 算 に つ い て

従業員等が経費の立替払いした時に消費税の控除を受ける場合の注意点です。

1.経費の領収書名が従業員の氏名になっている場合

 「インボイス」+「会社名等が記載された立替金精算書」の2つを保存する必要があります。

2.経費の領収書名が会社になっている場合

 「インボイス」の保存のみでOKです。

尚、「インボイス」は、登録番号など要件を満たしている事が前提です。

経費精算の論点は、領収書名を「会社」にする様に指示する事です。

実務上、社長が自分の個人カードを利用して経費精算している会社をよく見ますが、

この場合には、「立替金精算書」の作成が必要となりひと手間増えます!

でもポイントがマイルが欲しいんですよね、、、、、、

● 旅 費 精 算 に つ い て

上記の「経費精算」と似た様な話ですが次は旅費精算の注意点です。

初めに旅費精算については帳簿のみの記載・保存で認められる制度が 3つあります。

会社によって精算方法が違うと思いますが簡便的に済ませる為に、

下記の3つのどれかに当てはまる様に工夫すればいいと思います。

1.公共交通機関特例

 3万円未満の切符の購入

(ポイント)
対象は切符だけで、宿泊費や日当の精算には使えません。

2.回収入場券特例

改札機等に入場券(切符)が回収される場合

(ポイント)
金額が3万円以上でもOK、ただし、上記同様、宿泊費や日当の精算には使えません。

3.出張旅費特例
従業員等が出張後に会社と旅費精算した場合には、交通費、宿泊費、
日当の全てがインボイスなしでOkです。

(ポイント)
切符代が3万未満などの制限もなく、宿泊、日当もインボイス不要なので、
この方法をベースに上記1.2の併用が現実的だと思います。

国税HP参照してください
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/08.htm

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?
インボイス制度の導入により、消費税控除の為には、書類の整備・保全が不可欠となります。

正直、税務署が調査などで細かくチェックする時間はないと思います、、、、

とは言え、法律の話なのでちゃんと整備する様にしましょう。

色々、細かい、難しい論点が多いので気になった方はお問合せ下さい。

尚、次回以降も「インボイス」の話を解説しようと思います。 

★あさぎり通信VOL.156 インボイス制度における下請事業との関係

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

あっという間に5月が終わり、6月の梅雨の時期になりました。

来月はもう夏です。

一年が早いですね!

10月からは、インボイス制度がスタートします。

10月もすぐに来るのでしょうね

インボイス制度の対応はお済みですか?

今回は、このインボイス制度の対応の仕方についてです。

お済みでない方やお済の方も確認してみてください。

インボイス制度における下請事業との関係

● 制 度 の 概 要

インボイス制度において、よく問い合わせがあるのが免税事業者への対応です。

インボイス制度の影響により免税事業者との取引条件を見直す動きがあります。

この行為が法律上問題ないのか気になるのではないでしょうか?

独占禁止法上、取引価格の引下げについて、免税事業者からの仕入れにかかる

仕入税額控除が制限される部分について、双方が協議して納得して

取引価格を設定すれば問題にならないことになっています。

逆に、取引上の優越した地位を利用して仕入税額控除が制限される部分を

一方的に通知して値引きをすることは問題になる可能性があります。

尚、課税事業者になるように要請をすること事態は問題になりません。

● 実 務 上 の 留 意 点

実務的は、独占禁止法などの法律があっても取引における力関係により

変わってくるのではないかと思います。

表向きに、一方的に取引の価格の変更などを行う事業者は少ないのではないかと思います。

しかし、取引を減らしたり、取引をしなくなる事は十分考えられます。

また、免税事業者との価格の交渉ができたとしても、手続きが煩雑になるので

インボイスがある事業者と取引をしようとなるのではないでしょうか

免税事業者であっても、差別化された事業を行っているのではあれば取引は減ることはないかと思います。

例えば、不動産所有の方は、免税事業者の方が多いです。

インボイスを発行するだけの為に課税事業者になる必要はないと思います。

家賃について、インボイスがないだけ事務所を移転する事業者は少ないでしょう。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?インボイス制度について、正しい知識を身につけて

対応することが大切です。

この時期になって、課税事業者なのに、インボイスを取得していない事業者の方は早急に取得してください。

★あさぎり通信VOL.155 「税務調査での録音」は違法か

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

18日からサミットが始まりますね。

個人的には迷惑で仕方ないのですが名誉と思わないといけないんでしょうね!

飲食店や宮島のホテルなど営業が出来ず更に補償もありません。

やっとコロナが終わったのに飲食・観光業にとっては嬉しくない開催です。

とは言え開催する以上は、無事に終わる事を願うばかりです。

事件が起きて広島サミットは最悪だったと言う汚点は残したくないですね!

さて、今回のテーマですが「税務調査」についてです。

最近、コロナが終わった影響で税務調査が非常に多いです。

税務調査においてよく問題になるのが「言った言わない」の話です。

その予防として「録音」が有効になる場合があります。

では、この「税務調査での録音」が法律的に問題があるかどうかについてのお話です。

「税務調査での録音」は違法か

● 概 要

まず「録音」なんかして大丈夫なのかという懸念があるかもしれません。

税務調査中の会話を録音する事は違法ではなく、法律上問題ありません。

違法になるのは、納税者や税理士が、税務調査に立ち会っていない場所に

盗聴器などをセットし盗聴する場合です。

しかし、税務調査が行われている場所(通常自分の会社)で録音する事自体は

盗聴でなく記録を取っているだけなので何も問題はないわけです。

会議などで会議内容を録音するのと何ら変わりありません。

この様に法律上問題ないのだから録音しないのは馬鹿だと言う税理士や弁護士の先生もいます。

「自分の身は自分で守れ」と、、、、、

● 実 務 上 の 留 意 点

法律上問題がなければ「録音」すればいいと言うのが結論です。

しかし、実務上は税務調査官が非常に嫌がります。

机の上に録音機を置いて税務調査開始と同時に録音ボタンを押すと調査は開始しないと思います。

税務調査官は、「守秘義務」の問題があるので録音を止めて下さいと言ってくるでしょう!

この「守秘義務」については法律上、税務調査官には調査の過程で知った

秘密につき守秘義務があり(国税通則法126条)、これを全うするために、

納税者から録音を条件に調査に応じる旨の申し出があった場合、

これを拒否しそれ以降の調査を行わずとも問題がないとされています。

その結果、帳簿の確認が出来ず調査等は出来ないとこととなり、

その結果、青色申告承認取消処分や推計課税等の更正もまた適法であると

解されると言う判決(東京地裁H12.12.27)もあります。

そもそも納税者や税理士が録音する事については、税務調査官が自分で情報を

漏らさなければいいだけなので、何が守秘義務違反になるのか全く理解出来ませんが、

上記の様な判決等があるのも事実です!

前後の過程が分からないですが納税者や税理士の態度が相当悪かったんですかね!

以上から、実務上の対応は、面と向かっての録音は難しいと思うので筆箱やスーツの中など

目に見えない様にして録音しましょう。

私も机の上に置いて録音をした事はありません。

最後に、秘密に録音する事自体問題ないのですが、証拠能力があるか否です。

これについては、東京高裁(昭和52年7月15日)の判決で、

「話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の

侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当つては、

その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当である。」

「録音方法が著しく反社会的と認められる場合に証拠能力を否定すべき」となっいるので

税務調査中の記録の為の録音であれば有効な証拠になると思います。

転ばぬ先の杖ですかね!

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

正直、私自身税務調査の立ち合いで毎回は録音していません。

しかし、雲行きが悪そうな場合には録音するようにしています。

何も無ければ後で消去すればいいのです。

最近は小型の録音機が売っていますし、スマフォのアプリもありますので活用し、後のトラブルを避けて下さい。

★あさぎり通信VOL.153 LED取替工事

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

広島市では、「広島市省エネ機器導入支援事業補助金」が3/15から実施されました。

多くの事業者の方が申請されたのではないかと思います。補助額が1,000万円で

補助率3/4なのでかなりお得な補助金でした。弊所からも案内し多くの経営者が申請されました。

この補助金の対象としてLED取替工事もが該当していました。

LED取替工事は高額になり、経理処理が迷うと思います。今回は、このLED取替工事の経理処理についてです。

LED取替工事

● 概 要

LED取替工事を行った場合に取替費用が高額になります。この場合、修繕費として

処理できるのか、資本的支出として固定資産に計上すのか判断に迷うのではないかと思います。

税務的な考え方は、固定資産の修理、改良等で固定資産の維持管理、現状回復費用は修繕費となります。

一方、固定資産の価値を高めて耐久性を増やす部分については、資本的支出として資産計上になります。

● 具体的な判断

LED取替工事については、工事内容によって、修繕費か資本的支出かの判断が変わります。

□LED取替工事がランプの交換のみの場合

LEDランプのみの取替の場合、照明設備全体の価値を高めるものでなく、

部品の交換として修繕費として処理します。

また、安定器の交換の工事も部品の交換として判断して修繕費になります。

LEDの交換は建物本体の価値等高めたと考えられない為修繕費で処理できます。

□LED取替工事が大規模な場合

LED取替工事が分電盤や配線工事などを大規模な工事で建物全体に及ぶ場合には、

資本的支出として資産計上になる場合があります。

□修繕費か資本的支出か区分が不可能な場合

修繕費か資本的支出か区分が難しい場合には、形式的な基準として支出費用が60万未満又は、

取得価額の10%相当額以下であれば修繕費として処理できます。

この判断基準の金額の判定は、部屋、パーテーション、スイッチなどの区分ごとに判断します。

事務所や工場が併設している場合などは、それぞれ分けて判断する事になります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?実務上修繕費になるか資本的支出になるか

判断に迷うケース多いです。

判断に誤りがあると納税額に大きな影響があります。例えば、建物の外壁修繕で

数千万円に及ぶことがあります。全額修繕費に計上できる場合にも、会計事務所によっては、

資産計上しているケースが散見します。

金額の多寡で判断するのではなく原理原則で判断しなければならないです。

大きく税金が変わりますので慎重に行いましょう。

キャッシュアウトし税金まで支払っていたら踏んだり蹴ったりです。

★あさぎり通信VOL.152 社会保険料の削減スキ-ム 

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

先月沖縄に行ったのですが9割位の人がマスクをしていませんでした!

広島では逆に9割位の人がマスクをしており丁度真逆な感じです。

帰りの飛行機ではマスクを外して搭乗しましたが何も言われませんでした!

その流れで沖縄後からマスクの着用を止めています。

いつまでもマスクしていると飲食業や観光業に悪影響を及ぼすし、

コロナに負けている感じがします。

まあ夏が近づき暑くなれば必然的に外す人も増えますかね。

さて、本日のテーマはマスクとは全然関係ありませんが「社会保険料の削減スキ-ム」です。

 

社会保険料の削減スキ-ム

 

● 制 度 の 概 要

会社経営で何とか削減したいのが税金と社会保険料ではないでしょうか?

初めに税金(法人税)の節税方法ですが、何か購入するなどキャッシュアウトする

スキ-ムが多いのでやり過ぎると会社経営に影響を及ぼします。

やり過ぎは禁物です!

また、法人税については昔に比べ税率も下がり随分安くなったので

素直に払う方がいいと思っています。

勿論、キャッシュアウトしない方法で節税出来るものは積極的に行うべきです。

次に、社会保険料ですが、年々料率が上がっており、現状、会社負担を含めると約30%です!

オーナ-会社だと当然全額負担となります。

内訳として、健康保険は、保険料を沢山払っても特別な医療を受けれません。

また、厚生年金については支給開始年齢がどんどん上がり将来、貰えるのか心配な状況です。

本当馬鹿らしいというか何とかしたい問題です!

どうしても嫌なら海外に行くしかないのですが簡単な事ではないですよね。

また、話が少しズレますが個人の所得税対策で「法人成り(会社設立)」を検討する時に、

税金の節税にはなるが、社会保険料の負担が大きくなるので見送るケースも最近は多いです。

● 実 務 上 の 留 意 点

最初に、今回の社会保険料の削減スキ-ムですが全員には当てはまりませんのでご了承下さい。

社長や役員など個人で加入している生命保険について

1.契約者を会社(法人)に変更する

(注)被保険者や受取人は変更する必要はありません。

ただし、貯蓄性保険などは途中解約すると法人に保険金が入り個人での受取りが

難しくなるので満期まで待ちましょう。

2.保険料分だけ役員報酬を下げて会社に保険料を払ってもらう

(注)この場合、会社が支払う保険料は現物給与と言って給与扱いとなります。

ただし、保険料は、定期同額給与なので損金(経費)になります。勿論、所得税・住民税の

対象にはなりますが、ポイントは、社会保険上は給与に該当しないのです。

結果、給与を下げた分だけ社会保険料の負担が減るのです。

また、参考に厚生労働省の「賃金と解されないもの例」50502(2)へ(会社が全額負担する

生命保険の掛金)を参照して下さい。

(具体的削減金額)

役員報酬月額60万円→50万円に変更する

個人での生命保険の月額支払10万円→会社で10万円支払

〇 現状の月額社会保険料(会社負担含む)177,236円

〇 改定後月額社会保険料(会社負担含む)150,200円

月額27,036円、年間324,432円の削減となります!

人数が増えれば馬鹿にならないと思います。

是非、ご検討下さい。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

上記の様にちょっとした工夫で削減出来る場合があります。

ただし、社会保険料の負担は減りますが、デメリットとして将来の年金や、

病気やケガの時の傷病手当が減りますので留意して下さい。

★あさぎり通信VOL.151 会社の資産を個人的に流用した場合

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

確定申告が終わり、桜が咲き、新年度がスタートします。

弊所では、確定申告が終わると一年が終わった気分になります。

ほっと一息つける時期です。

これから増えるのが税務調査です。

税務署も確定申告が終わり、税務調査に着手をしようとします。

本日は、この税務調査に関する内容です。

会社の資産を個人的に流用

● 制 度 の 概 要

税務調査において、会社の資産を個人的に流用している場合に、役員賞与と

指摘される場合があります。

役員賞与になった場合には、損金不算入となり、更に源泉税(所得税)の追加が発生します。

例えば下記のようなケースがあります。

法人の資金を流用して、子供の教育資金に使用した。

法人の資金を流用して、個人名義で株式投資をした。などなど

今、弊所が担当している税務調査でも、上記のようなケースで会社の資産を

個人的に流用したという理由で、役員賞与になると指摘されています。

役員賞与になると源泉徴収漏れになります。

この場合、追加で本税の他に不納付加算税(10%)と延滞税が課税されます。

更に、個人所得の計上漏れになるので、所得税、住民税も追加で納付しないといけません。

尚、源泉税を追加で納付している場合には、増額所得税から増額源泉税を

差引いた税額を納付することになります。

この為、個人が高額納税者の場合には、多額の税金を支払わなければいけなくなります。

● 実 務 上 の 留 意 点

法人の資産を個人的流用されている場合でも、必ず役員賞与になるとは限りません。

平成15年 神戸地方裁判所では、「個人的な流用されたものであるから個人に対する

貸付金として評価することができる」とされた判決があります。

個人的に資産が流用されている場合にも、役員賞与にならないケースが判決事例でもあります。

しかし、税務署と見解の相違の際に、納税者自身の方が法律的に説明するのは難しいと思います。

報酬が発生しても、信頼できる税理士にお願いをすることをお勧めします。

税務調査の対応は、税理士によって大きく変わります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?税務調査において税務署の指摘が絶対に正しいと

思ってはいけません。法律、判決事例などを基に反論することが大切です。

★あさぎり通信VOL.150 「農地法」の改正

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

WBCが盛り上がっていますね!

優勝目指して頑張って欲しいです。

メジャ-リ-ガ-を筆頭に超豪華メンバ-ですが今回優勝すれば、MVPは栗山監督だと思います。

まず、大谷選手を招集出来たのは、日本ハム時代の師弟関係があるとは言え

間違いなく栗山監督の魅力・人間力です。

その他、ダルビッシュ選手やヌートーバ選手など他の選手も

栗山監督に惹かれるものがあったんだと思います。

会社経営でも同じ様に社長のカリスマは必要です。

栗山監督が羨ましいですが見習える所は見習いましょう。

さて、本日のテーマですが「農地」に関する話題です。

「農地法」の改正

● 概 要

初めに農地を耕作目的に、所有権移転や賃貸借、使用貸借権など使用・収益を目的とする

権利を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。

勝手に売買等すると法律違反となります!

この場合、農業委員会の許可の大前提として、農地を取得する人の

耕作面積が1,000平米超が必要でした。

かなりの面積が必要で農地取得の足枷になっていました!

この面積要件が令和5年4月1日以降は撤廃されます。

全国的な改正で広島市全域にも適用されます。

尚、大前提ですが農業に従事する必要があります。

広島市のHPに掲載されているので参照してください。

 https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/343/4935.html

● 実 務 的 に 想 定 さ れ る ケ ー ス

実務的に想定されるケース

〇 共有になっている土地を農地として分割出来る

実際の話ですが、広島市内で資産価値の高い1500平米の農地がありました。

この農地は、兄弟で1/2づつの共有となっており、将来のトラブルを避ける為に

共有を解消し分割する事を考えていました。

ところが分割すると750平米<1000平米となり農地として維持出来なくなるので悩んでいました。

また地目変更をして雑種地にすれば分割が出来るが、固定資産税が跳ね上がるので二の足を踏んでいました。

今回の改正で農地として分割が可能となり問題が解決しそうです。

〇 家庭菜園など小規模でも農地を取得する事が出来る

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

「農地」の取得ついては簡単になったので取得等の機会があるかもしれません。

詳細を知りたい方や興味のある方は、弊所又は農業委員会にお尋ねください。

★あさぎり通信VOL.149 暦年贈与の相続税対策

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

あっという間に確定申告の時期になり、忙しくなっています。

この時期に相談が増えるのが、相続税対策についてです。

特に今年は生前贈与を相続財産に加算する改正が行われる予定の為、

この贈与についての相談が増えています。

今日は、この相続税の改正に関するテーマです。

この前に、このメルマガを読んでいる方へお得な情報提供です。

「広島市省エネ機器導入支援事業補助金」が、3/15から申請がスタートします。

省エネのエアコン、LEDなど検討されている方がいましたらご検討されてはいかがでしょうか。

問い合わせ先 広島市 経済環境局 082-504-2238

暦年贈与の相続税対策

● 改正の概要

原稿でも、相続開始前3年間に行われた暦年贈与財産は、相続税の課税対象になっています。

尚、暦年贈与は、毎年110万まで贈与が無税ですが、相続財産に加算する贈与財産は

110万円以下の少額の贈与も対象になります。

今回の改正は、相続開始前3年間が7年間に延長される予定です。

7年以内の贈与は、相続財産に加算することになり相続税対策の効果がなくなります。

● 対策

対策としては、下記の2つです。

1.相続財産を相続しない人に贈与をする。

この規定の対象になる人は、相続財産を取得した人になっています。

この為、お孫さんなど相続を取得しない人への贈与は相続財産に加算する必要はありません。

ただし、気を付けないといけないは、生命保険などの受取人をお孫さんにしている

場合です、この場合、お孫さんは生命保険金を相続したとみなされるので

贈与財産を加算しないといけなくなります。

2.相続時精算課税制度を利用する。

今回、相続時精算課税制度について、大きく改正されます。

現状の相続時精算課税制度の特徴は次の3つです。

 

1.累計2500万までの贈与は贈与税がかからない。ただし、相続の時に

相続財産に加算して相続税を計算する。

 

2.この制度を一度利用すると暦年贈与が使えない。

 

3.少額の場合でも贈与税の申告が必要

今回の改正により、この相続時精算課税において、110万以下の

申告不要制度が創設されます。尚、最初の届出書は必要です。

 

この制度を利用した110万円以下の贈与は、相続財産に加算しなくてもよくなります。

絶対に、110万以上の財産を贈与しないのであれば、この制度を利用することをお勧めします。

 

3.シュミレーションをする

相続税対策の基本は、まずは現状把握です。その為には、相続財産の一覧表を

作成してシュミレーションをすることが大切です。

シュミレーションや相続までの時間を考慮して暦年贈与を使うのか

上記2を使うのかなどを検討する必要があります。

専門家に相談をするのがいいかもしれません。

 

編集後記

今回の話はどうでしたか?贈与税の改正について、詳しく記載していないので

他にも気を付けることがあります。

詳しく知りたい方は、税務署又は税理士に相談をすることをお勧めします。

★あさぎり通信VOL.148 賃貸住宅修繕共済制度

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

インフレエンザやコロナが流行っていますが体調はいかがでしょうか?

我々、会計事務所にとって、一番の繁忙期である確定申告が2/16から開始されました。

繁忙期を乗り切る為に体調管理に気を付け、日々頑張っています。

皆様も体調管理には十分お気を付け下さい。

さて本日のテーマですが確定申告の時期なので不動産所得(家賃収入)の節税対策に関する内容です。

賃貸住宅修繕共済制度

● 制 度 の 概 要

賃貸住宅修繕共済制度をご存知でしょうか?

私も知らなかったのですが今回確定申告のお客さんから教えてもらいました。

2021年に出来たばかりの新しい制度です。

内容としては、アパートやマンションの将来発生する大規模修繕に備えて

積み立てる修繕積立金を経費で落とせるという制度です。

本来、修繕積立金は、定期預金や定期積金などと同じで単なる資金の振替なので経費にはなりません。

税務の原則は、実際に費用が確定したものしか経費になりません。

まだ修繕が発生していない将来の積立は経費にならないのです。

しかし、建物の維持管理の為には、外壁塗装や防水工事などを15年~20年周期位で行う必要があります。

にもかかわらず修繕のための積み立ては経費で落とせず、将来、高額な費用が必要となる大規模修繕は

オーナーの悩みの種となっていました。

この問題を解決する為に、2021年に誕生したのが全国賃貸住宅修繕共済協同組合による賃貸住宅修繕共済制度です。

● 制 度 の 留 意 点

次に制度の留意点は下記の通りです。

〇 対象となるのは屋根の外壁と軒裏に限定

給排水管や階段、廊下などの修繕は対象外です。

修繕なら何でもOKではありません。

〇 賃貸住宅修繕共済の加入にあたっては、長期修繕計画書の提出が必要

計画書の作成には工事費用の概算なども必要となるため、

業者に見積もり作成を依頼するなどの手間がかかります。

〇 工事会社は登録されている代理店に限定される

〇 期中解約や満期を迎えても掛金の返戻はない

尚、掛金は、修繕費の総額が上限となりますが、全額を積み立てる必要はありません。

上限の50%~100%の間で、掛金を自由に設定できるので工夫しましょう。

下記HPからパンフレットを参照して下さい。

尚、パンフレット記載の電話番号が03-6275-6707に変更になっています。

https://www.pbn-kitatouhoku.jp/wp-content/uploads/2022/05/ffbb4ca64062646f0fe7d5e135a91dd0.pdf

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

賃貸物件のオーナーにとって、修繕積立金に該当する共済掛金を必要経費として

計上できる点は、オーナーにとって大きな魅力になると思います。

ただ新しく出来た制度(共済)なので倒産リスク等があるかもしれません。

更に修繕の対象が限定されていたり掛金の返金がないなどの制約もありますが検討されてみてはいかがでしょうか?

尚、法人経営の場合には「セフティ-共済」が手軽でいいと思います。

詳細は過去のメルマガ(vol.182)を参照して下さい。

★あさぎり通信VOL.147 児童手当と所得制限

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近、児童手当のことが話題になっていますね。

所得制限を撤廃するようになるみたいです。

児童手当の趣旨に反しているから所得制限を無くすみたいです。

高額所得者よりも、定額所得者で本当に支援が必要な人を助けた方が良いのではないかと思います。

国の役割として、富の再分配を行い、所得格差を抑えることを考えた方が良いのではないかと思います。

今日のテーマは、所得制限があっても児童手当がもらえるケースのお話です。

児童手当と所得制限

● 制 度 の 概 要

現状が、児童手当の制度は、下記の様になっています。

児童手当の受給には、所得制限があります。高額所得者の方は受給ができないことになっています。

尚、この所得制限の判定には、分離課税の配当所得、株式譲渡所得は含まれないことになっています。

この為、株式投資家で、1億円以上の所得があっても児童手当は受給できる制度になっています。

ただし、配当所得を総合課税で選択して確定申告をした場合には、

所得制限の対象になる所得になるので気をつける必要があります。

確定申告の仕方で児童手当がもらえるかもらえないかが変わってしまいます。

確定申告する際には、気をつけましょう。

● 実 務 上 の 留 意 点

児童手当の制度

児童手当の制度は、お子様の年齢、人数、親の所得に応じて一定額が支給される制度です。

高額所得者の場合には、支給がされません。児童手当の支給は、0歳から中学生までです。

また、高校生は、就学支援金の制度があります。

例 所得制限未満の場合

3歳未満        一人      15,000円
3歳~小学校終了前     第1子 第2子    10,000円
第3子以降                    15,000円
中学生         一人       10,000円

※所得制限の給料での目安は、年収で約830万円~約1,300万(5人の子供の場合)になります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?政府には児童手当の所得制限などの話よりも、誰もが安心して子育てできる政策を考えてもらいたいですね。