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★あさぎり通信VOL.142 退職金に関する税務の取扱い

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

初めに、本来は先週配信する予定でしたが1週遅れましてスイマセンでした。

単純に1週間勘違いしていました。

最近、経団連から転職時の「中途採用」という呼称を「経験者採用」に改めるという記事がありました。

同調圧力なのか体裁を整えるという意味なのかよく分かりませんが単なる言葉尻の問題だと思います!

昨今、ネットなどで直ぐに炎上してしまうから仕方ないのでしょかね?

こんな言葉尻だけ気にしていたら個性の無い世の中になるのが本当に心配です!

さて、本日のテーマですが、「経験者採用」に関連して「退職金に関する税務の取扱い」です。

退職金に関する税務の取扱い

● 制 度 の 概 要

退職金を貰った場合には、税金はかからないとか安いという話を耳にされた方も多いのではないでしょうか?

実際、退職金は、長年の勤労に対する報償的な意味あいや老後資金等の確保の観点から税金は優遇され安くなっています。

又、退職金は「分離課税」と言って給与などの他の所得と合算せず退職金だけで納税が完結します。

では次に、具体的に退職金の税金は計算方法は下記の通りです。

{(退職金-退職所得控除額(注)}×1/2×所得・住民税率

(注)退職所得控除額

〇 勤続年数20年以下=40万円×勤続年数

〇 勤続年数20年超=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

以上の様に、貰った退職金から退職所得控除額を控除し、更にその金額が1/2になるので

給与や賞与で貰うより断然安くなります。

税率は最高でも27%位です。

● 実 務 上 の 留 意 点

上記で退職金の税務の原則的な取扱いを説明しましたが何点か留意点があります。

〇 勤続年数が5年以下の場合

退職金の税金が下記の様になります。

(退職金-退職所得控除額)×所得・住民税率

退職所得控除額の控除後の金額に1/2が出来なくなるのです。

イメ-ジ的には税金が倍近く変わってきます!

〇 前年以前4年以内に他に退職金を貰った場合

過去4年内に他の退職金がある場合は、「退職所得控除額」の金額の調整が必要となります。

過去に退職金を貰っている場合には、「勤続期間等の重複部分」があるため、

この「重複勤続期間部分」についての調整が必要となるのです。

具体的には、今回の退職金支払時に「退職所得控除額」から重複部分額をマイナスする事になります。

(具体例)
あさぎり太郎は、A社とB社に勤続していました。

A社を令和2年に退職:勤続期間(H10年~令和2年)

B社を令和4年に退職:勤続期間(H20年~令和4年)

この場合にB社の退職金を貰う以前4年以内にA社から退職金を貰っているの為、

B社の退職時に退職所得控除額の金額の調整が必要となります。

B社の退職所得の金額は下記の通りです。

=40万円×14年(勤続年数)=560万円

(2)重複期間(注)の退職所得控除額

=40万円×12年=480万円

(注)A社とB社の重複期間は、平成20年~令和2年で12年。

(3)B社での退職所得控除額

=(1)-(2)=80万円

(実務上、想定されるケース)

〇 同族会社など関連会を何社も経営されている方

〇 「小規模企業共済」に加入されている方

最低4年の間隔、ベストは1/2の減額が使えるので5年超の間隔で2社目以降の退職金を貰ったり

小規模企業共済を解約するといいでしょう。

この様に、解約時期の工夫で税金に大きな差が出ます。

尚、確定拠出年金(イデコ)を解約(受領)した場合には、上記の4年以内の期間が19年となります。

イデコの解約時には退職所得控除額は大幅に減額されますので退職前にイデコを解約をする方が現実的かもしれません。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

昔、退職金の税金については、天下り官僚達が、「渡り」を繰り返し、在職時の給料を抑え

退職金で受取り、退職所得を1/2する方法が横行していました。

これを防止する為に、5年以内に退職した場合には1/2が認められなくなったのです。

とは言え、退職金の税金は優遇されています。

ただし、退職金を複数回貰う場合には落とし穴もありますので気を付けて下さい。

★あさぎり通信VOL.141 副業収入等の改正通達

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

今年もあと2ヵ月になりました。

あっという間ですね

来年、良い年が迎えられるようにラストスパート頑張っていきましょう!

副業収入等の改正通達

● 制 度 の 概 要

前回のメルマガ 10月3日 「副業収入の所得区区分の判定」の記事で

「事業所得」と「雑所得」と判定における改正内容について記載しました。

記載内容は前回のメルマガを参照してください。

前回は、「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得にかかる収入が300万円を

超えない場合において、特に反証のない限り雑所得に該当する」と記載しました。

その後10月7日に国税庁から、上記の内容を変更する通達が示されました。

変更の内容としては上記の内容は削除され追加として、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の

保存があれば概ね事業所得に該当することが示されました。」

これだけを読むと、帳簿書類を作成すれば事業所得に該当すると解釈されがちですが、

大前提としては、社会通念上の概念で判断することになります。

社会通念上の判断として

          ・営利性・有償性の有無

   ・継続性・反復性の有無

   ・自己の危険と計算における企画遂行性の有無

   ・その取引に費した精神的あるいは肉体的労力の程度

   ・人的・物的設備の有無

   ・取引の目的

などなど上記のようなことを総合的に勘案して判断するようになります。

客観的な判断は難しいですが、一般的、常識的判断で事業所得か雑所得を判断する事になります。

逆に帳簿書類がなくても社会通念上明らかに事業所得であれば、事業所得に該当することになります。

● 通達の解説

国税庁は、「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」で、

帳簿書類の保存などがあっても、下記のような場合には個別に判断するとしています。

 ・その所得の収入金額が僅少と認められる場合

    主たる収入に対する割合が10%未満

 ・その所得を得る活動に営利性が認められない場合

    赤字が続き赤字の解消をしようと努力をしない場合

この為、上記のような場合には、国税庁は個別に判断して雑所得として判断する可能性が高いです。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?法律改正は頻繁に行われているので、常に新しい情報を取得するようにしましょう。

★あさぎり通信VOL.140 トレカ節税

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

行楽の秋が来ました。

全国旅行支援も始まって旅行に出かける方も多いのではないでしょうか?

人気のある所は完売必至なので早目に予約しましょう。

因みに私は、15.16日に熊本のブリ-ダ-の所に行ってきました。

目当てのいい子犬が居たのでそのまま連れて帰りました。

我が家の家族が増えました!

さて、本日の内容ですが「トレカ節税」です。

しかし、世の中、あの手この手を考える人が居るので感心します。

以前、掲載した「マイニング節税」同様、怪しさは払拭出来ませんがご紹介します。

トレカ節税

● 制 度 の 概 要

初めに申し上げると、この制度のスキ-ムは、今年4月からの改正で駄目になった「ドーロン節税」や

「マイニング節税(現状可能)」と似ています。

次に「トレカ節税」の解説の前に「トレカ」が何なのか分からない人も多いと思いますので説明します。

まず「トレカ」とは「トレ-ディングカード」の略称です。

「トーレディングカード」は子供達の間で人気のアニメキャラなどのカードです。

それを1回500円のガチャガチャで取得します。

レアなカードは1枚数万円で売買されている様です!

では、ここからが本題ですが「トレカ節税」の仕組みは下記の通りです。

1.トレカのガチャガチャの機械を購入する

2.その機械を、販売会社に貸付、販売会社が運用する

3.事業開始後、その機械を即時償却により全額経費に計上する

4.販売会社が運用益の一部を購入者に還元(利回り10%程度)

5.約3年後に販売会社が購入金額と同額で機械を買取る

仕組み的には「ドロ-ン節税」と変わらないですが「即時償却」を利用する所がポイントです。

因みに「ドロ-ン節税」は、ドロ-ン1台当たりの金額が10万円未満なので減価償却の必要がなく経費で落とせていました。

「即時償却」と言う点が大きな違いとなっています。

では次に、即時償却の説明です。

● 即 時 償 却

「トレカ節税」の肝である即時償却は、経済産業省の「中小企業経営強化税制」で一定の要件に

該当する場合に認められます。

結論から言うと、このトレカのガチャガチャの機械は1台300万円程度ですが、

この制度の適用要件に該当する為、即時償却により全額経費に落とせるのです。

また、「即時償却」を適用するには経済産業省に申請し認定を受け証明書が必要となりますが、

それらの手続き等は、一般的に販売会社が代行してくれる様です。

この「即時償却」制度については下記URLを参照して下さい。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm

● 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

「ドロ-ン節税」や「マイニング節税」の時にも言いましたが、

主催者の販売会社が潰れたら本末転倒です!

そのリスクは多分にあります。

現状の法人税の税率は低いので、あまり「節税・節税」と言うのは、正直関心しません!

しかもこのスキ-ムはあくまでも「課税の繰延」なので問題の先送りです。

突発的に利益が出る場合には利用価値があると思いますがリスクも踏まえて検討して下さい。

まあ、このスキ-ムが横行すれば税制改正で駄目になるんでしょうね。

尚、気になる方は、販売会社をお伝えするのでご連絡下さい。

★あさぎり通信VOL.139 副業収入の所得区分の判定

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

これから紅葉のシーズンになり旅行の季節になります。

私ごとですが、お得に旅行ができないかネットでいろいろ調べたりしています。

現在の県民割制度や10月11日からスタートする全国旅行支援について予約の仕方など

がわかりにくいですね。

特に現在の広島の県民割は、探すのが大変で他県の制度に比べて利用が難しいです。

この為、ネットの情報格差が広がっています。

もっと利用がしやすい制度として運用してほしいですね。

副業収入の所得区分の判定

● 制 度 の 概 要

国税庁は、副業収入について、令和4年分以降の事業所得と雑所得の判定基準において、

収入が300万円以下の場合、雑所得に該当する方向で改正予定です。

事業所得と雑所得の所得区分の判定が難しいという課題がありました。

この為、実体が事業規模に至らないにもかかわらず、事業所得として青色申告控除を適用したり、

損失が生じた場合には給与所得等と相殺して税金の還付を受けるようなケースがありました。

このような課税逃れを阻止する為、雑所得の区分が明確化がされるという事です。

● 実 務 上 の 留 意 点

改正内容

原則、「事業所得」と「雑所得」は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と

称するに至る程度で行っているかどうかで判定します。

しかし、この基準が非常に曖昧の為、判定基準が明確化することになります。

『その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入が300万円を

超えない場合において、特に反証のない限り「雑所得」』に該当するようになります。

収入が300万円超の場合、自動的に事業所得になるわけではありません。

今まで通りに原則としての取り扱いもあるので雑所得になることもあります。

上記の以外の所得区分として、「暗号資産取引による所得等」「デジタルコンテンツの販売等」などが

雑所得に該当するように明確化されます。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?今後、テレワーク等が増えて副業される方が増えるのではないかと思います。

気になる方はあさぎり会計までお問合せください。

★あさぎり通信VOL.138 日本政策金融公庫のコロナ融資ついて

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

まだまだ残暑が厳しいですが体調の方はいかがでしょうか?

「暑さ寒さも彼岸まで」と言われますのでもう少しの辛抱ですかね!

また、新型コロナウィルスも大分落ち着いてきたので一安心です。

涼しくなった秋に旅行などに行きたいですね!

さて今回のテーマですが、日本政策金融公庫のコロナ融資についてです。

日本政策金融公庫のコロナ融資ついて

● 制 度 の 概 要

令和2年3月に開始した日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」の

融資を受けている方も多いのではないでしょか?

この借入の最大の特徴は3年間の実質無利息+据置期間です。

無利息期間に併せて3年据置にされている方は、もうすぐ返済が始まります。

しかし、業種等によっては、事業が好転せず返済が開始すると厳しい状況になる方も

いるのではないでしょうか?

この様に既存の借入をしている方が、一定要件の基に実質借換(注)により

再度無利息と据置期間の恩恵を受ける事が出来ます。

(注)制度上、同額借換は出来ないので一旦返済し再度新規で当初と違う金額を借りる事になります。

● 留 意 点

〇 期限

コロナ融資は、2023年3月まで

無利息制度は、2022年9月まで(今月中)

〇 要件

(コロナ融資の要件)

最近1ヶ月の売上高または過去6ヶ月の平均売上高が前4年のいずれかの同期と

比較して5%以上減少している事です。

比較対象が前4年なのでコロナ前の売上高とも比較出来るので業況が回復していない方にも

当てはまるのではないでしょうか?

借入期間は、20年以内(うち据置期間5年以内)

(無利息融資の要件)

・ 小規模企業者(注)の個人:売上高5%以上減少

・ 小規模企業者の法人:売上高15%以上減少

・ 中小企業者の個人・法人:売上高20%以上減少

(注)小規模企業者とは、卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員が5名以下の企業」、

それ以外の業種は「同20名以下の企業」をいう。中小企業者とは、この他の中小企業をいう。

尚、借換をした場合に、当初借入について3年分の利息を一括で貰っている為、

残期間の返還が必要となります。

〇 その他

その他、飲食店で新店舗を出店し売上高が伸びている方など

新規事業を開始した場合の売上比較の特例などもあります。

詳細は公庫のHPを参照して下さい。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

アフタ-コロナに向けて業況が回復していない方は、無利息が享受出来る今月中に

申請した方がいいのではないでしょうか?

尚、銀行(保証協会)のコロナ融資については、現状、借換等の特例はありませんのでご注意下さい。

★あさぎり通信VOL.137 不動産の一括譲渡価格の按分方法

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

ネットのニュースで、岸田総理大臣が新型コロナに感染して行われた記者会見が

「シュールすぎる」と話題になっていました。

政府がDXを進めているのに、結局はこんなやり方で時代遅れ感があり情けなですね。

みんながボイスレコーダー持ったり、メモをしたりするのをなぜ辞めようとしないのでしょうかね

同じようなことは、中小企業の経理業務にも言えるかもしれません。

今までの習慣にとらわれて経理業務の改善をしようとしないところが多い感じがします。

今は、デジタルの時代なので、手書きで経理資料を作成したり、

大量データを手入力するのは時代は遅れです。

本社機能(間接部門)を削減して、直接部門に経営を集中する時代だと思います。

さて、今日のテーマは、不動産譲渡時の建物と土地の分け方についてです。

この件については、不動産会社の方からの問い合わせの多い事例です。

今回、注目の判決が出たのでその紹介です。

不動産一括譲渡価格の按分方法

判決内容

令和4年6月7日、東京地裁で、納税者が不動産を売却した際に計算する消費税の計算方法について、

税務署が主張する固定資産税評価額比率の案分が認められず、

納税者が主張する鑑定評価額比率が採用される判決が行われました。

これだけでは、何を伝えたいのかよくわからないと思います。

土地と建物の一括譲渡が行われた時に、契約書に土地と建物の

価格が区分されていない契約書があります。この場合、合理的な方法で

土地と建物を分ける必要があります。

この分け方の方法として、固定資産税評価の比率や、鑑定評価の比率等により

合理的に算出します。

一般的には、固定資産税評価比率が採用されているケースが多いです。

税務署もこの方法を主張しました。

争いの事案では、建物価格は、国は約4億円で、納税者は約2億円で主張していました。

消費税で計算すると、(4憶-2億)×10%=2,000万の差異があります。

今回の争いでは、納税者の主張が認められています。

税務署が約2,000万円追加の課税処分をしましたが認められませんでした。

このように時価の考え方により、納税額が大きく変わってしまいます。

ひょっとしてこのことを知らずに消費税を多く納付してしまっている方もいるかもしれませんね。

実 務 上 の 留 意 点

上記の判決で採決されたように、安易に固定資産税評価で按分しないことが大切です。

土地と建物の金額がいくらになるかにより、減価償却費の金額、消費税が大きく変わります。

不動産の価格は高額の為、税金にあたえる影響は大きいです。

1.不動産を購入した場合

投資の居住用不動産を購入した場合、建物価格を大きくした方が減価償却費が

増えて有利になります。安易な固定資産税評価での按分により、

建物の価格が小さくなっているケースもあります。

2.売主、買主の利害が不一致

売主側、買主側で利害が一致しません。売主は、消費税を少なくするため

土地の価格を大きくしたいですし、買主は、消費税の税額控除がしたい為、建物価格を大きくしたいのです。

このような場合には、あえて契約書に内訳金額を記載しないことがあります。

これでも売買は成立します。

後はお互いが合理的な方法で区分すればよいです。

3.不動産会社が作成した土地と建物の価格が不合理

契約書に土地と建物の価格が記載されていても、この金額が不合理である場合があります。

理由としては、税理士が不動産会社から相談を受けた場合、固定資産税評価での

案分方法しかアドバイスをしていケースが多いからです。

不動産を購入する場合には、事前に土地と建物の内訳価格が合理的か確認しましょう。

とはいっても、納税者の方は、いくつかある合理的な算出方法がわからないと思います。

顧問税理士に事前に相談するようにしましょう。

尚、契約書に区分されている場合には、極端に不合理でない場合を除き

契約書通りに計算することになります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?不動産の売買については、税金の影響が大きい為、安易に考えず、不動産取引になれている税理士に相談されることをお勧めします。

★あさぎり通信VOL.136 マイニング節税

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

お盆休みの方も多いと思いますが異常な暑さに負けず体調管理には気を付けましょう。

また、最近コロナが爆発的に増えていますが、去年、一昨年に引き続き帰省や旅行を

我慢されていた方も多いのではないでしょか?

私の周りではコロナになった方が結構いますが、徐々に集団免疫が出来ている感じがします。

因みに、私は、国内ですが気にせず旅行に出かける予定です。

とにかく年内に収束する事を願っています。

さて本日のテーマですが、「マイニング節税」です。

決して推奨するものではありませんが最近は保険税制を筆頭に節税出来るものが

なくなってきたのでご紹介です。

マイニング節税

制 度 の 概 要

「マイニング」とは日本語で「採掘」と言う意味です。

では何を採掘するかと言うと「暗号資産」です。

「暗号資産」とはビットコインなどの「仮装通貨」の事です。

出ました「仮装通貨」!怪しさ120%ですねー

最初に、仮装通貨のマイニングの仕組みを説明します。

一般的に円やドルなどの法定通貨は、国の中央銀行が管理し、信頼性を担保しています。

一方で、仮想通貨はブロックチェーンという技術を用いてその信頼性を担保しています。

仮想通貨のマイニングとは、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を

マイニング(採掘)する仕組みのことを指していて、具体的には、新たなブロックを

生成しその報酬として仮想通貨を手に入れる行為のことをマイニングと呼んでいます。

我ながら説明していて何だか分かった様な分からない様な感じです。


では、一体、どうい仕組みで何が節税になるのでしょうか?

話は簡単で、このマイニングをする為の機器を購入し、この機器を経費に落とすのです。

この機器の取得費用が10万円未満になっている為、購入金額が全て経費として落とせるのです。

以上から販売会社では、「投資」と「節税」の両方が実現出来るとういう謳い文句で販売している様です。

実 務 上 の 留 意 点

「投資」と言われても実際に「マイニング」で儲かる保証はありません。

そうなると誰も「マイニング節税」なんかしないと思いますが、意外に売れている様です!

そのカラクリは「買取制度」です。

1年以内の買取の場合には99%に設定している様です。

これで1年間は利益の繰り延べが出来るという訳です。

尚、「マイニング」が成功(儲かれば)すれば続けることも可能ですが2年後、3年後の

買取価格は下がって行きます。

毎期利益が出ないが会社が、不動産の売却など臨時的に利益が出た時には一時回避として

利用してもいいのかもません。

でも何か怪しい。。。。。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

今年から駄目になった「ドロ-ン節税」みたないなものです。

「ドロ-ン節税」は、購入金額を経費にし、レンタル料で返金してくれていましたが、

「マイニング節税」は買取でお金を返金してくれるという仕組みです。

まあ税制改正で駄目になる日も近いでしょうね。

暑中お見舞い申し上げます

暑さ厳しき折、皆様ますますご健勝のことと存じ上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがたく厚くお礼申し上げます。

この度、弊所ではSDGs(持続可能な開発目標)の環境保全の取り組みとしてペーパーレス化推進

の観点から、はがきによる暑中見舞いと年賀状によるご挨拶を控えさせていただくことにいたしました。

併せまして、お取引先様からのご挨拶も謹んで遠慮させていただきたく存じます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

また、8月11日(木)から8月15日(月)まで夏季休暇とさせていただきます

期間中は何かとご不便をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

 

★あさぎり通信VOL.135 差押禁止財産

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近、急激にコロナの感染者が増えてきて心配です。

政府は、行動制限をしない方向で調整をしています。

私自身も飲食店等に限った行動制限はやめるべきだと思います。

広島県知事が7月18日の会見で、「飲食店での感染率は、全体の2%ぐらいで現状行動制限は必要ない」と

発言されていました。

感染率の低い業種に行動制限をして、支援金を支給するの税金の無駄使いの感じがします。

コロナ禍で業績が厳しいのは、飲食店だけでないので事業者全体の事を考慮して対策して欲しいです。

さて、今日のテーマは、差押禁止財産についてです。

コロナ融資を受けて、元金返済の据置をしている会社が多いです。

このような会社が業績や市況が回復しないまま元金の支払いがスタートすると

倒産する件数が増えるのではないかと思います。

もし倒産した時の差押禁止財産の一部についてのお話です。

差押禁止財産

制 度 の 概 要

差押禁止財産とは、最低限の生活維持や精神衛生上の尊重等から自己破産をしても

差押ができない財産のことです。

差押禁止財産については、いくつか財産がありますが、経営者の方に

知ってもらいたい具体的な財産について、下記に記載します。

各項目の制度の内容、メリットやデメリットについては、複雑になるので割愛します。

詳細を知りたい方はお問合せください。

差押禁止財産

□小規模企業共済

小規模企業共済については、節税対策で加入して、ご存じの方も多いのではないかと思います。

意外と知らないのが、これが差押禁止財産であることです。

毎月7万を20年間支払った場合には、1,680万の財産が差押禁止財産になります。

小規模企業共済は、解約したり、掛金を担保に資金を借りたりできますが、

差押禁止財産なので、計画的に運用されることをお勧めします。

□確定拠出年金

確定拠出年金とは、拠出された掛金と運用益によって将来の年金給付額を決定する制度です。

企業型の場合、最大55,000円/月の掛金が可能です。(個人型は最大23,000円/月)

55,000円を20年間支払った場合、1,320万円の支払いになります。

運用次第により、増減する場合があります。

20年間だと最大で小規模企業共済と合わせて3,000万円の財産が差押禁止財産になります。

小規模企業共済や、企業型確定拠出年金に加入したい方は弊所までお問合せください。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?以外と制度の事は知っていても、差押禁止財産であることを

知っている人は少ないのではないでしょうか?

正しい知識を身につけて、損をしないようにしましょう。

★あさぎり通信VOL.134 日当について

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

先日、金スマという番組を見ていたらKinKi Kidsがデビュ-25周年でゲスト出演していました。

司会は、元SMAPの中居君ですが、ジャニ-ズ繋がりもあり故ジャニ-さんの

話や事務所の話が話題になっていました。

視聴していて感心したのが中居君の司会力や人間力です。

終始、主役であるKinki kidsの2人の話を聞き話を広げていくんですよね。

まさに聞き上手の極みですね!

ジャニ-ズを辞めたとはいえ、中居君の方が先輩だしジャニ-さんとの

思い出などは多いはずなのに、自分の話は一切しないのです!

私なんかついつい自分の話をしてしまいます。

大変勉強になると共に、ジャニーズ退所後も第一線で活躍している理由が分かった気がしました。

また、別の日に番組名は忘れましたが金スマと似たような番組構成で

マツコが司会の番組にKinKi Kidsがゲストで出演していました。

中居君とは違ってマツコは、節々に「私はさ-、、、、私なら、、、、」と

自分の話をするシ-ンが多いんですよね!

まあ芸風が違うのかもしれませんが、個人的には感心出来ず、

改めて中居君の凄さを感じました。

人は自分の話をすると気持ちがいいし楽ですからね!

私も大いに気を付けようと思い、非常に参考になる番組でした。

さて、本日のテ-マですが「日当」についてです。

最近、新規のお客さんで出張が多いのに日当を支給していないケースを散見します。

利益も出ているのに何故、日当を支給していないのかと質問すると、

「そんな事知らなかった」という回答が非常に多いのです!

これは他にも知らない方が多いと感じ、以前にもご紹介しましたが改めてのご案内です。

日当について

● 制 度 の 概 要

出張した時に発生する旅費には、交通費、宿泊費、そして日当があります。

日当とは、出張の時に発生した食事代などの補填(実費弁償)する為の手当です。

仮に出張がなくて家でご飯を食べれば食事代なんか発生しません。

その余分にかかった費用の補填という事です。

次に税務上、「日当」の取り扱いは下記の様になっています。

支払った会社:「旅費」として損金(経費)となり、消費税法上も

課税仕入れとして消費税の控除が出来る。

貰った人:非課税→所得税がかからない

この様に、払った方は経費、貰った方は非課税となり非常に優れていますが

色々と留意点があります。

では実務上の留意点は次の通りです。

実 務 上 の 留 意 点

〇 旅費規程の作成が必要

旅費規程を作成しそれに基づき支給する必要があります。

尚、旅費規定の雛型についてはネット上検索すれば色々出てきます。

〇 日当が高額過ぎると否認される

ここが最大のポイントです。

金額が高すぎると税務上否認され賞与扱いとなります。

この場合、役員賞与だと会社の経費にならず貰った本人にも所得税が発生します。

では幾らなら大丈夫なのでしょうか?

会社の規模など総合的に判断が必要なので一概には言えません。

ネットなどで「国内・海外出張旅費に関する調査結果」などの統計資料を参考にしてください。

〇 旅費精算の作成が必要

旅費精算書の作成が必要です。

旅費精算書の雛型についてもネット上検索すれば色々出てきます。

〇 全員に支給しないといけない

よく社長さんから社員には払いたくないので自分だけ支給するのはダメなのかと

質問を受けますが、ダメです!

全員支給が原則です。

ただし、日当の金額を一律にする必要はありません。

一般的には役職によって差を設けますが、その場合には「旅費規定」に明記する事になります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

出張の多い会社は是非導入を検討してください。

給料の一部を「日当」にすれば、税金だけでなく社会保険料の削減になる場合もあります。

最後に、「日当」として認められる金額についてメルマガ上記載するのが難しく心苦しいです。

気になる方は弊所にお問い合わせください。

★あさぎり通信VOL.133 インボイス制度 免税事業者は判断待ち

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近は、経済の事を書いてますが、悪いインフレが進んでいますね。

最近は、生活に直結する食料品などの価格改定のニュースをよく見るようになりました。

特に上昇しているのは、輸入品ではないかと思います。

政府はもっと、インフレ対応に具体的な対策を行うべきではないかと思います。

内需の拡大をすべきだと思います。

例えば、小麦文化を辞めて、コメ文化にしてはいかがでしょうか。

コメは、政府により生産調整されています。2022年は、前年にくらべ生産量が減らされています。

日本人だから米を食べましょう。コメの価格は下がっているみたいですよ。

世界中でコメをおいしく食べるは、日本だけです。

今こそ、おにぎり一つ1000円で輸出しましょう。

インボイス制度 免税事業者は判断待ち

●制 度 の 概 要

令和5年10月1日から消費税の仕入れ税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。

事業者は、売上に係る消費税から仕入・経費にかかる消費税を控除した消費税を

税務署に納付しています。

控除する消費税について、インボイス(適格証明書)がないと控除できなくする制度が

インボイス制度です。

このインボイスは、課税事業者でないと発行できない為、

免税事業者が発行する場合には課税事業者になる必要があります。

課税事業者になれば、消費税を税務署に納めなければなりません。

免税事業者の方にとっては、今までにない大きな負担が発生することになります。

●制度が変更されるかも

日本税理士会は、免税事業者が市場取引から排除されることを防止する為、

インボイス導入後3年間の経過措置(課税仕入れの80%が仕入税額控除できる措置)を3年でなく、

「当分の間維持する」ように変更を求めています。

ひょっとして、今年の改正があるかもしれません。

そうなると、インボイスが無くても、課税仕入れの80%は控除できるため、

免税事業者が市場取引から排除されにくくなると思います。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?税制はコロコロ変わります。事業者は、適切な情報を整理して

具体的な行動に移すことが大切です。

できる限りメルマガを通して発信し、皆様方のお役に立てることができればと思います。

★あさぎり通信VOL.132 赤字会社買収による繰越欠損金の利用制限

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

早いもので今年も半年が終わりますね。

コロナも2年半が経過しますがボチボチ終焉ですかね!

街の飲食店も少しづつ活気が出てきたし、海外旅行にも行ける様になってきました。

また、外国人観光客などの受け入れも徐々に始まりますが、

これによる感染拡大が起きるかどうかが焦点でしょうね!

欧米人はマスクをしないですからね・・・・

逆に、これによる感染拡大が起きなければコロナ問題は終結でしょう。

私も秋には海外に行く予定なので動向を注視しています。

さて、本日のテーマですが、赤字会社を購入した場合の繰越欠損金の利用制限についてです。

赤字会社買収による繰越欠損金の利用制限

● 制 度 の 概 要

よく儲かっている会社の社長から、

「先生、赤字の会社を買ってきて、事業の一部をその赤字会社に移せば、

赤字(注)と相殺出来るから税金払わなくてもいいよね?」

と言った質問が結構あります。

なる程と言う気もしますが何か変ですよね!

実は、昔は、赤字会社を買収してその赤字を利用する事が出来ましたが、

現在は、原則、利用する事が出来ません。

そんなに上手い話はないのです。

では、原則と書きましたが法律上どうなっているのか簡単に説明します。

(注)法人税法上、青色申告をしている場合、過去の事業年度に発生した赤字を

最大10年間(平成30年4月1日前に開始した年度の赤字は9年間)、利益の出た事業年度の

利益と相殺する事が出来ます。

これを「繰越欠損金」と言います。

●繰 越 欠 損 金 の 制 限

法律上、赤字会社を買収した場合に、特定支配関係(注)になった日から

5年以内に下記の事由のいずれかに該当した場合には赤字会社の

繰越欠損金は利用出来ません。

(注)特定支配関係とは、当該他の者がその赤字会社の発行済株式等の

50%超を直接又は間接に保有する関係をいいます。

必然的に、会社を購入する場合には、買収した人が、50%超の株式保有になる為、

ポイントになるのは下記の事由です。

 

 

1. 休眠会社を復活させた場合

赤字の休眠会社を買ってきて新たに事業を開始(事業の付替え)するパタ-ン。

このケースが一番多い様な気がします。

 

2. その赤字会社の事業を買収後に全て廃止し、その赤字会社の行っていた事業の

5倍を超える借入等を行った場合

例えば、飲食店の会社が、赤字の建設会社を買収し、建設業の仕事は行なわず、

飲食店の店舗の一部を移すようなパタ-ン。

逆に、飲食店が飲食店を買収する場合には、同業種の買収になるので

繰越欠損金は利用出来ます。

 

 

3. 株の50%超を保有する株主(買収した人)が特定債権を取得したときに、

赤字会社の売上の5倍を超える資金の借り入れや出資を受けた場合

一般的に、赤字会社の場合には、代表者から資金提供や給料の未払などがあります。

これらを特定債権と言いますが、特定債権をそまま置いておくと、折角、会社を買収しても、

旧代表者への返済義務が残ります。

そこで、買収した人は、その債権を消したいので格安で購入した場合に、

この事由の制限がかかると言う事です。

 

 

4. 赤字会社の役員すべてが退任し、使用人の20%以上が退職し、

かつ、新事業の売上が旧赤字事業の5倍を超えるような場合

以上から、単純に繰越欠損金の利用目的の為に赤字会社を買収しても、

上記のどれかの事由に引っ掛かるので繰越欠損金は利用出来ないと考えて下さい。

買収した年度だけでなく5年間縛られるので現実的には厳しいのではないでしょうか?

5年寝かせれば利用出来ますが、だいぶ先ですね。。。。

 

 

編集後記

今回の話はどうでしたか?

世の中上手い話しはあまりないので注意しましょう。

また、赤字会社の買収が繰越欠損金の利用目的ではなく、純粋に、

赤字会社の復活させようと思って買収したにもかかわらず、上記のいずれかの

事由に該当すれば結果的に繰越欠損金は利用出来ません!

例えば、飲食店の会社が赤字の飲食店を買収して事業を行う場合に、

上記2の事由には該当しないが、スタッフ等を総入替えすると上記4の事由に該当し、

繰越欠損金が利用出来なくなるかもしれません。

会社の買収する場合には、思わぬ税務リスクがあるかもしれません!

最後に、本規定は複雑になる為、割愛している事もあるので詳細はご相談下さい。

★あさぎり通信VOL.131 NISA

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

政府は、5月末「新しい資本主義」の実行計画案を公表しました。

この中で「資産所得倍増プラン」としてNISAを拡充し、

個人資産を貯蓄から投資にシフトをしようとしています。

政策が抽象的でわかりにくいですね! 実効性がないような気がします。

あったとしても貯蓄のある世帯が得するだけのような気がします。

日本経済は、消費者物価が上昇し、給与があがらない悪いインフレが始まっています。

憲法では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めています。

インフレで一番困る低所得者に対して、実効性のある政策をしてもらいたいですね。

今思うと、菅総裁は、短期の間に携帯電話料金の大幅な引き下げやワクチン接種など、

国民生活に実効性のある政策をされて凄かったなと思います。

さて、今日のテーマはその「NISA」についてです。

NISA

● 制 度 の 概 要

「NISA」とは、一定期間で一定の金額までの投資について、

売却益、配当の所得が非課税になる制度です。

投資を始められる方には、お勧めの制度です。

「NISA」の手続きは、証券会社で口座を開設して投資することになります。

下記に簡単に制度の内容を記載していますが、詳しくは証券会社の方にお問い合わせください。

「NISA」と「つみたてNISA」の主な相違点は、NISAは、

投資制限はないですが、「つみたてNISA」は、あらかじめ定めた銘柄を定期的に

投資しないといけません。この為、「つみたてNISA」は、上場株式に投資はできず、

投資信託の受益権の投資になります。

また、「ジュニアNISA」は、主に生前贈与と一緒にされる方が多いです。

暦年贈与110万を無税で贈与して、この資金を「ジュニアNISA」に投資されています。

投資口座からの引出しが、原則不可能なので、孫に贈与はしたいが贈与資金を勝手に

使われたら困るような方には良いかもしれません。

● 実 務 上 の 留 意 点

NISAの要件

対象年齢

20歳以上(R5/1以降 18歳)

期間

H26年~R5年

年間投資額

120万 5年間で最大600万円

投資方法

投資方法に制限なし

非課税金額

最長5年間の配当、譲渡益が非課税

つみたてNISA
対象年齢

20歳以上(R5/1以降 18歳)

期間

H30年~R24年

年間投資額

40万

投資方法

定期的に継続して投資

非課税金額

最長20年間の配当、譲渡益が非課税

ジュニアNISA
対象年齢

20歳未満(R5/1以降 18歳)

期間

H28年~R5年

年間投資額

80万

投資方法

投資方法に制限なし

原則、投資口座から引出不可能

非課税金額

最長5年間の間の配当、譲渡益が非課税

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?政府は、国民生活の為、

この「NISA」の拡充をしよとしています。

「NISA」は、投資なので損をすることもあります。誰かが儲かったら、

誰かが損しているのではないかと思います。素人の投資家の損失をプロの投資家が

回収しているのではないでしょうか。

貯蓄を投資にシフトして国民生活が豊かになるとは考えにくいですね

投資は、リスクがあるので慎重に行いましょう。

★あさぎり通信VOL.130 高級腕時計の売買 

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

先週、子供の運動会を見に行きました。

今年は、人数制限も無しに観戦する事が出来ました。

GW後にコロナの新規感染者が増えていますが、コロナはもう収束した感じがしているのは

私だけでしょうか?(異論がある人はスイマセン!)

最近は知り合いがコロナになってもあまり驚かなくなったし、風邪をひいた位の感覚になりました。

勿論、今後も、ワクチンはきちんと接種し、マスク着用は必要だと思います。

しかし、経済回復の為や運動会や修学旅行など多感な年頃の子供達の成長の為にも、

あまり敏感にならなくていいのではないでしょうか?

又、私の周りでもボチボチ海外に行く人も出てきましたし、私も秋には海外旅行を予定しています。

公的な収束宣言を期待しています。

さて、本日のテ-マですが、高級腕時計の再販(横流し)の税務です。

後から税務署に指摘されないように気を付けましょう。

高級腕時計の売買

● 概 要

現状、コロナの自粛等で旅行等が出来なくなったお金やコロナ融資などで

ダブついたお金が株や物などに流れている傾向が続いています。

需要と供給のバランスですが、高級腕時計や車や船などが新品不足の為、

中古価格が爆上がりしています。

因みに、私も一時期ロレックスを買おうと毎日福屋に通っていた時期がありました。

しかし、いつ入荷するかも分からないし、何より店員が塩対応なので最近は行ってないですが・・

結局、買う事は出来なかったです!

因みにロレックスなど時計によっては中古価格が定価の3~4倍するものあります。

では、税務上、売却して利益が出た場合にはどのよう取扱いになるのか見ていきましょう。

税 務 務 上 の 取 扱 い

1.個人が売買した場合

原則、売却して利益が出ても税金の申告は不要です。

所得税法では、「生活用動産」の売買は税金の対象外となっています。

ただし、貴金属や宝石などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは

税金の対象となっています。

尚、税金の対象となった場合には、総合譲渡所得(注)として

給与などと合算して課税されます。

(注)総合譲渡所得の計算法

(1)短期譲渡(所有期間5年以下)

売却金額-購入金額-売却費用-50万円(特別控除)

(2)長期譲渡(所有期間5年超)

(売却金額-購入金額-売却費用-50万円)×1/2
ここで問題になるのが「生活用動産」と「貴金属や宝石」に該当するか否かです。

ここからは私見ですが、

まず、「生活用動産」の概念ですが、購入して1年位は持っていないと

再販と見られるのではないでしょうか?

つまり「生活用動産」には該当しない為、申告が必要だと思います。

次に「貴金属や宝石」の概念ですが、金やプラチナやダイヤモンドなどが入った時計は

「貴金属や宝石」に該当し申告が必要だと思います。

尚、継続的に売買を繰り返している場合には、事業として「雑所得」や

「事業所得」になるので上記50万円の特別控除の適用はありません。

「継続的」という概念も抽象的ですが、1年に数回売買があれば金額等にもよりますが

「継続的」と判断されると思います。

2.法人が売買した場合

法人が売買した場合には、「生活用」などの概念は一切ないので

利益に対して法人税等がかかります。

ただし、法人の申告は、本業も含めた全所得(利益)での合算です。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

当面、再販目的で売買している人や業者が多い為、中古価格は下がりそうもありません。

また、どうせ分からないとか、バレないと思ってい方もいると思いますが、

税務署は、買取業者に行けば売買記録から簡単に情報を入手する事が出来ます。

身元の分からない人からは買取業者は購入しないからです。

まあ悪質な人や業者は、買取業者に売る時に名義を借りるんだとは思いますが・・・・・

一昔前に仮装通貨の無申告者の一斉調査がありましたが、今後は高級腕時計などの売買を

繰り返している人の調査も増えるかもしれません。

投機目的の購入は止めましょうね。

★あさぎり通信VOL.129 過度な節税対策はダメよ

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

ゴールデンウィークは、いかがお過ごしでしょうか。

今日もお休みのところが多いのではないかと思います。

あさぎり会計も休みにしています。

最近、松下幸之助について勉強する機会があります。

松下幸之助が週休2日を導入された際には、労働組合から大きな反対があったそうです。

その際「一日休養、一日教養」を社員に求めて制度の導入を断行されたそうです。

働くことだけが人生でないので、社員にとって自由に使える連休の休みは良いことだと思います。

さて、4月19日に最高裁判決で路線価による財産評価が否認されました。

4月20日の日経新聞でも1面に取り上げられました。我々も非常に注目していた裁判でした!

過度な節税対策はダメよ

● 最高裁の判決

最高裁判所は、財産評価基本通達に基づき評価した相続税評価額が時価よりも低すぎるとして、

国税局が提示した不動産鑑定評価で評価するように司法判断が下されました。

財産評価基本通達とは法律ではないですか、相続財産の評価方法を具体的に定めている通達です。

納税者は、法律ではないのでこの通達を守らなくてもいいですが、

税務署は、通達を守る義務があるのです。この為、税理士もこの通達に従って

財産評価を行ってきました。国税局は、この通達の基本的な方法が著しく不公平だとして

不動産鑑定評価で最高裁判所は、著しく不適当で、他の納税者と間に看過しがたい

不均等が生じ税負担の公平に反するととして判断されたようです。

例えば、建物の評価は固定資産税評価に基づき評価することになっています。

固定資産税評価自体が時価より著しく低くなることは周知の事実です。

一般的に新築の場合、建築価格の4割ぐらいで評価されます。

固定資産税評価での方法が、時価よりも著しく低くても多くの税理士は固定資産税評価を採用して申告しています。

税理士で建物の固定資産税評価が本当の売買価格と考える税理士はいないかと思います。

私見では、逆に固定資産税評価で評価するから、他の納税者との間に看過しがたい

不均衡が生じないのではないかと思います。

不動産鑑定評価は、不動産鑑定士によって大きく評価が異なることがあります。

逆にこの不動産鑑定評価が他の納税者との不均衡を生じさせるのではないかと思います。

裁判官は、税法の事に詳しくないのではないかと思うぐらいです。

又、土地は、路線価(時価の8割評価)又は固定資産税評価(時価の7割評価)を基礎として評価します。

両方とも不動産鑑定評価を基に算出している為、極端に時価と乖離するケースは少ないです。

●今後の対策

最高裁の判決があっても、今後も多くの納税者(税理士)は、

時価のとの乖離があることを知っていても財産評価基本通達で評価するのではないかと思います。

特に気をつけないといけないのは、相続開始後数年のうちに売却する場合だと思います。

良く相続税の納税資金の確保の為、不動産を売却する場合があります。

この場合、相続時評価額と売却価額との差額が大きい場合には、売却価額か不動産鑑定評価で

相続税評価をしないといけないかもしれません。

また、不動産を売却すると納税資金が確保できるため、担税力があるとみなされます。

明らかに相続税評価額と売却価格の乖離が大きい物件を売却する場合には、

相続税の時効、せめて申告後3年後(一般的に税務調査があるのは3年位)が過ぎてから

売却された方がよいかもしれませんね。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?税理士としては、注目すべき最高裁の判決でした。

今後税務当局がどうするのかが気になります。財産評価基本通達の一部を変えるのか、

著しく不適当なケースとして基準を作るのか、どうするのでしょうかね?