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★あさぎり通信VOL.113 消費税インボイス制度

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

あっと言う間にオリンピックが終わりましたね。

今回の開催には賛否両論様々な意見はあったと思いますが、

選手達は一生懸命で沢山の感動を与えて貰い感謝・感謝です。

今回のメダル獲得数は史上最高みたいですが、自国開催のアドバンテ-ジを活かせれば

もっと取れた気がするのが少し残念です。

しかし、祭りの後の代償は大きそうですね!

まずはコロナワクチンの接種が加速しないと収まりそうもないですね。

因みに、私は2回目の接種も終わりましたが世間で騒がれているような副反応はほとんど無かったです。

まだの方は、恐れず接種するようにしましょう!

さて本日のテーマですが、「消費税のインボイス制度」についてです。

消費税インボイス制度

● 制 度 の 概 要

消費税のインボイス制度が令和5年10月1日より導入されますが皆様ご存知でしょうか?

正式名称は、「適格請求書保存方式」といいますが、具体的には、

次の内容を記載した請求書等を基に消費税の計算を行う制度です。

〇 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

〇 取引年月日

〇 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)

〇 税率ごとに合計した対価の額および適用税率

〇 消費税額

〇 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

逆に言うと、この請求書等が無ければ消費税の計算上、仕入税額控除(注)が出来なくなる為、

納付する消費税が高くなるのです。

(注)消費税の計算は売上等の預かった消費税から、仕入れや経費などの支払った消費税を

控除して計算しますが、仕入税額控除とは、この支払った消費税を控除する事です。

尚、現状でも仕入税額控除の要件として請求書等の保存義務はあります。

では、何が大きく変わり、実務にどの様な影響が出るのかが気になる所ではないでしょうか?

実は、この「適格請求書」は、課税事業者しか発行出来ないのです!

ピンときますかねー?

消費税は、売上が毎年1,000万円以下の小規模な事業者は消費税を収めなくていい事になっています。

この様な事業者を免税事業者と言いますが、この免税事業者に支払った消費税が

仕入税額控除出来なくなるのです!

例えば、建設会社が、免税事業である大工さん等に外注費を550万円(消費税50万円)を

支払った場合に、この50万円の消費税が控除出来なくなるのです。

結果、消費税の納税が50万円増えます!

何で消費税を払っているのに控除出来ないんだよ・・・・

となります!

国としては、消費税をもらっている大工さんが50万円の納税をしない事による損失を

今回の改正で回収しようとしている訳です。

● 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 の 登 録 開 始

インボイス制度の概要は、ご理解出来ましたか?

制度の開始は、少し先なのですが、適格請求書を発行する為には、登録が必要になります。

この登録申請が今年の10月から始まるのです。

次に、先程の大工さんの例で、この制度が導入された場合にはどの様なケースが考えられるでしょうか?

〇 元請(発注者)が泣く!

⇒50万円消費税を多く払う

〇 大工さんに税抜金額しか払わない

⇒支払う外注費を500万円にする

〇 免税事業者とは取引しない

⇒書類の整理等が煩雑になるので免税事業者とは付き合わない

〇 大工さんが課税事業者になる

⇒大工さんがちゃんと消費税を納めれば国も文句は言いません。

免税事業者は、課税事業者選択届出書を提出すれば課税事業者になれるのです。

以上ですが、免税事業者の方や免税事業者の方と取引する場合には注意が必要になってきます。

お互いの力関係によってどう取り扱うのかが決まるのだと思います。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

平成元年に導入された消費税も30年が過ぎ時代は令和となりました。

今では税率も10%になり国の根幹となる税目になっています。

導入当初は、俗に言う益税で得する事業者が沢山いましたが、

今回の改正も含め、益税に対して殆ど網がかかっています。

最後に、今回は大工さんを例にしましたが、大家さんに家賃を支払う場合など

免税事業に支払う経費は沢山あります。

どのように対応するのがいいのか迷う場合にはご相談下さい。

★あさぎり通信VOL.112 遺留分侵害額請求権 税務編

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

暑い日が続きますね。

コロナの感染者が増えています。

高齢者の方は、ワクチン接種が進んでいるので重症者数、病床数は、過去の状況に比べて大幅に改善されています。

やはり、ワクチンの効果は大きいのだと思います。

政府は、この状況をみると明らかにワクチン接種を積極的に進めて行き経済を活性化させたいのだと思います。

行動制限を無くして地域経済を盛り上げるためにも、ワクチン接種が必ず必要だと思います。

ワクチン接種を積極的に行い、飲食店や観光業などに貢献ができればと思います。

また、定期的には、PCR検査を受け、他人に感染させないように気を付けましょう。

広島県が実施していた薬局での無料検査は、検査場所が多く便利だったのでぜひ再開してほしいですね

さて、今回は、「遺留分の請求」に関する件です。数年前に法律が変わっているので気をつけましょう。

遺留分侵害額請求権 税務編

● 制 度 の 概 要

2019年7月から「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求権」に変更になっています。

この制度は、遺言書がある事が前提です。

「遺留分減殺請求」とは、遺留分(注)を侵害された相続人が、相続財産を取得した他の相続人に対して

物件の返還を請求できる権利です。

「遺留分侵害額請求権」とは、遺留分を侵害された相続人が、相続財産を取得した

他の相続人に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利(民法1046条第1項)です。

(注)遺留分とは、相続人が法律で最低限保障されている遺産取得分です。基本相続分の1/2です。

改正前までは、遺産分割でもめて「遺留分減殺請求」があった場合、不動産等の物件で調整が可能でしたが、

改正後は、金銭での調整しかできなくなっています。

例えば、遺産が不動産の1億円のみの場合

<改正前>

「遺留分減殺請求」では、不動産に持分を入れて調整することが可能でした。

<改正後>

「遺留分侵害額請求権」では、不動産を相続した相続人が他の相続人に金銭で遺留分相当額を支払うことになるのです。

● 税務上の 留 意 点

<改正前>

「遺留分減殺請求」では、不動産の持分の変更などは、相続税申告の修正申告(税金払う)

または更正の請求(税金の還付)で対応します。

<改正後>

「遺留分侵害額請求権」では、金銭での調整が原則ですが、金銭での精算ができず、

相続不動産を渡す場合には、不動産の売買取引になり譲渡税が課税されます。

「遺留分減殺請求」時代は、相続税の修正で済んでいたことが、「遺留分侵害額請求権」では、

譲渡税を支払わなくていけないことになります。

「遺留分侵害額請求権」を訴えられた側は、不動産を取られるだけでなく、

譲渡税を支払わないといけないのです。先祖代々の土地の場合、取得価額がなく、

譲渡価額が譲渡益になる為、譲渡税が高額になる可能性があります。

対策としては、「遺留分侵害額請求権」で訴えられたとしても税務上のデメリットが発生しないように

、事前に訴えられたらどうするのか決めておくことが大切です。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?遺留分の制度が大きく変わっています。

民法が変更になり税務の取り扱いも大きく変わってきています。

資産家の方は、弁護士だけでなく、税理士も含めて同時にアドバイスを受けることをお勧めします。

尚、あさぎり会計では、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、あさぎりグループで

ワンストップサービスを提供しています。

★あさぎり通信VOL.111 暦年贈与廃止か?!

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

今週からオリンピックが開幕ですが全然盛り上がってないですね!

個人的もあまり見る気もしないし楽しみじゃないですね。

4年に1度、しかも日本での開催なのに・・・・

選手が本当に可哀そうです!

一方、海外に目を向ければ大谷選手が出場したメジャ-リ-グのオールスタ-は盛り上がっていましたね!

その他にもサッカ-のEURO2020やゴルフ、テニスなども観客を入れて盛り上がってましたよね!

やはりスポ-ツは、観客の声援がないと盛り上がらないと思います。

今回のオリンピックは静かに感染しましょう!違った観戦しましょうと言われてもね!という感じです!

歴史的に史上最悪のオリンピックになりそうです。

さてアフタ-コロナに向けてなのか増税の話です。

贈与税の暦年課税がなくなるかもしれないというお話です。

暦年贈与廃止か?!

● 暦 年 課 税 制 度 の 概 要

「暦年贈与課税」とは、毎年1月1日から12月31日までの一年間(暦年)の贈与額が110万以下であった場合には、

贈与税がかからないという制度です。

年間110万円までなら贈与税はかからないと言う事を聞いた事がある人は多いと思いますし、

実際に実行している人も多いのではないでしょうか?

特に資産家の間では王道の相続税の節税対策になっています。

1人に対して110万円までなので、贈与する人数を増やして何年、何十年と続ければ相当な金額が無税で

移転出来るのです!

● 暦 年 贈 与 廃 止 か ! ?

政府税調の間で「相続税・贈与税一体化」の議論が始まっています。

今後、この話が具体化され暦年課税制度の廃止又は改正される公算が大きいようです。

具体的に予想される改正内容は次の通りです。

〇 ズバリ暦年課税制度の廃止

〇 贈与財産の持ち戻し期間等の見直し

現行の制度は、相続開始3年以内の相続人に対する贈与財産は相続財産に持ち戻して

相続税を計算する事になっています。

この持ち戻す期間を3年から5年、10年、15年や無制限にしたり、

相続人以外(例えば孫など)に対する贈与にも適用する事が考えられます。

因みに、この持ち戻す期間ですが、ドイツは10年、フランスは15年、アメリカは無制限となっています。

早ければ令和4年4月以降の贈与から改正されそうです。

尚、相続税の業界では有名な税理士法人レガシィの代表である天野先生は、

改正は100%されると言い切っています。

また、他の著名な先生方の意見も同様の様です。

ユーチュブに天野先生の話が15分程度で収録されていますので興味ある方は御覧になってください。

最後に、対策としては、改正前に、早目に贈与する事でしょう。

改正にならなくても、贈与して後で損する事はないと思います。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

アフタ-コロナに向けて消費税増税も含めた増税の話はマストになると思います。

そうなると、まずは金持ちイジメの贈与税、相続税への強化は国民感情を考慮しても理解を得やすく

やり易いと思います。

つまり、今回の贈与税の改正はあると思った方がいいでしょう。

これを機に、相続税の事が気になる方は、弊所では相続専門部署がありますのでお気軽にご相談下さい。

★あさぎり通信VOL.110 中小企業月次支援金

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

半年があっという間に過ぎました。

今年の夏も猛暑が予想されています。

体調管理には気をつけてください。

今月にはオリンピックが行われます。

未だに観客の問題など解決しないことが多いです。

コロナ渦で1年が過ぎ、政府関係の対応の悪さにうんざりします。

役所の方は、大変優秀なのだと思います。

ただ、トップが悪すぎです。

会社の経営も同じことがいえるかもしれませんね。

本日のテーマは、月次支援金についてです。

売上が緊急事態宣言等により下がっている会社の方は該当しないか検討してみてください。

中小企業月次支援金

● 国の月次支援金

国の月次支援金は、下記の通りです。

対象者

金融事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛などの影響を受けている方で業種/地域を問わず対象です。

(地方公共団体の協力金等の対象事業者は対象外)

(季節性のあるケースや単に営業日数がすくない等、金融事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受けていない場合には対象外です。)

給付額

個人事業者 上限 10万円/月

中小法人  上限 20万円/月

売上の減少要件

対象月(2021年4月、5月又は6月)の月間売上高が2019年又は2020年の同月比50%以上減少していること

下記の広島県月次支援金は、5月と6月ですが、国の制度は4月、7月も対象です。

申請期間

4月分・5月分 R3.6.16~8.15

6月分・7月分 対象月の翌月から2ヵ月間

事前確認制度

月次支援金の申請に当たっては、登録確認機関による事前確認が必要です。

税理士などが経済産業省に手続きし事前に登録確認機関になっています。

弊所も登録確認機関になっています。弊所の場合、特別のことがない限り、

顧問先又は顧問先の見込み顧客に限り登録確認機関として業務を行っています。

提出方法

オンライン申請

※手続き自体は、専門家にお願いをすると料金がかかるので申請者自身がされた方が良いかと思います。

● 広島県の月次支援金の要件

上記の国の制度に合わせて、広島県の月次支援金制度があります。

売上高が50%以上の減少している会社は、ダブルで取得が可能です。

この場合、国の月次支援金を取得していることが条件になります。
広島県の月次支援金の要件は下記の通りです。

対象者

広島県内に本社・本店のある中小法人、個人事業者

(広島県感染症拡大防止協力金等の対象事業者は対象外)

給付額

個人事業者 上限 10万円/月

中小法人  上限 20万円/月

売上の減少要件

対象月(2021年5月又は6月)の月間売上高が2019年又は2020年の同月比30%以上減少していること

50%以上減少の場合には、国の月次支援金の給付も受けることが可能。2重にもらえることができます。

申請期間

5月分 R3.6.21~8.20

6月分 R3.7.1~8.31

提出方法

郵送申請又はオンライン申請

※手続き自体は、専門家にお願いをすると料金がかかるので申請者自身がされた方が良いかと思います。

また、申請したら必ず支援金がもらえるわけではありません。

緊急事態宣言に伴う影響がないと支援金はもらえません。事務局が審査されるみたいです。

具体的に緊急事態宣言により売上げが減少したことをわかりやすく記載されることをお勧めします。

<注意事項>

個人事業主の場合、不動産取得は含めず、事業所得で判断します。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?コロナ渦により補助金・支援金が沢山あります。

市町村により補助金が異なったりします。定期的に市町村等のホームページを確認されることをお勧めします。

★あさぎり通信vol.109 法人契約の保険を名義変更する場合の税制改正

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

まだまだ終わらないコロナとの戦いですが出口はいつなんでしょうか?

ただワクチン接種が加速しているのは救いですね!

8月頃に第5波が来て、再度、緊急事態が発動され、少し収まり、

秋ごろには我々もワクチンを接種し、年内には収束するという感じでしょうかね!

また、年内には、治療薬(特効薬)も出来るという噂もありますし、

後、半年ぐらいの辛抱で終わる事を願うばかりです。

さて本日のテーマですが「法人契約の保険を名義変更する場合の税制改正」についてです。

以前から問題視されていましたが、今回、ついに税制改正になりました。

このテーマについては昔のメルマガ(VOL.5)で、税務署に否認される可能性が

高いので気を付けましょうと解説しました。

あれから、5年位経過しましたが、税制改正となり封じ込められる事になりました。

法人契約の保険を名義変更する場合の税制改正

● 改 正 前 の 節 税 ス キ - ム の 概 要

まず今回税制改正になった節税スキ-ムは下記の通りです。

1. 法人が役員等を被保険者とする低解約返戻金の定期保険に加入

2.多額の保険料を数年間支払う

3.保険料を数年間支払った後に、解約返戻金額が低額な期間内に契約者を法人から役員等の個人に名義を変更

4.役員等は解約返戻金額が引き上げられるのを待って保険契約を解約し解約返戻金を受け取る

法人は保険の売買等によって資産計上(積立金)した保険料を損金に計上できる。

更に、役員等は解約返戻金が少ない時期に保険を法人から安く買い取って、

解約返戻金が高くなったときに保険を解約することで財産形成ができる。

しかも、役員等が受け取る解約返戻金は一時所得になるので税負担が抑えられ個人のものになる。

難しいので具体例で確認して下さい

(前 提)

年間保険料500万円で解約返戻率等の推移

1年目:0%(解約返戻金0円)

2年目:5%(解約返戻金50万円)

3年目:10%(解約返戻金150万円)

4年目:20%(解約返戻金400万円)

5年目:95%(解約返戻金2,375万円)

という様な保険商品があります。

5年目で解約返戻率が一気に95%に跳ね上がるのがポイント

(手 順)

1.毎年保険料を支払うと、年間200万円(40%)が損金

2.4年間支払った後に、個人(社長)に解約返戻金相当額の400万円で売却(名義変更)

→法人は4年間損金にならなかった積立金1,200万円と売却金額400万円との差額800万円が売却損となり損金

この時点で、支払総額2,000万円の内、累計で1,600万円が損金

3.5年目に個人で1年分の保険料を支払い、その後、直ぐに解約して

2,375万円(解約返戻金)を個人で受け取る。

→個人受け取った解約返戻金に対する税金は一時所得なので、

最高でも25%程度の税金で済む。

以上から、名義変更を利用して法人から個人への資産を割安で移転出来る為、

このスキームが一部外資系保険会社を中心に横行していたのです。

● 税 制 改 正 の 内 容

改正内容はシンプルです。

名義変更時の買取金額についてです。

(改正前)

名義変更時の生命保険の買い取り金額

→名義変更時の解約返戻金相当額

(改正後)

名義変更時の生命保険の買い取り金額

1.名義変更時の解約返戻金相当額<名義変更時の資産計上額×70%

→名義変更時の資産計上額

2.名義変更時の解約返戻金相当額≧名義変更時の資産計上額×70%

→名義変更時の解約返戻金相当額

(新通達の適用時期)

令和3年7月1日以後行う名義変更より適用

※ただし、元の契約が令和元年7月8日より前に契約されたものについては新通達の適用外となります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

今回の節税スキ-ムは以前から変だとは思っていましたので当然の改正だと思います。

既に、このタイプの保険に加入している方は、令和元年7月8日以前の契約については

除外されたので良かったのではないでしょうか?

しかし、これで保険による節税がほとんど無くなりましたが、

また、新たな商品を各保険会社が開発している様です。

またの機会にお話をします。

★あさぎり通信vol.108 産業雇用安定助成金

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近、子供を小学校に送り迎えする際に親御さんが私服の方が多いなと感じます。

テレワークなどの実施により、親が家にいる機会が増えたのだと実感します。

家庭環境においては、大変良いことだと思います。

今回は、出向に伴う助成金についてです。

産業雇用安定助成金

● 制 度 の 概 要

新型コロナウィルス感染症の影響により一時的に経営が悪化した事業主が

在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に出向先、出向元の双方の事業主に対して

助成する助成金が創設されています。

出向とは、会社が社員との雇用契約を維持したまま、

業務命令によって他の会社に就労させることです。出向元は、

出向先から賃金相当額をもらったりします。

出向の目的は、キャリア形成、業績アップ、企業間交流、雇用調整などの目的があります。

今回の助成金は、雇用調整にるキャリア形成が目的になるのではないかと思います。

● 制度の内容

制度の内容は、下記の通りです。

詳しく知りたい方は、広島労働局又は社労士の先生にご相談されてみてください。

コールセンター 0120-60-3999

コールセンターの方は、制度の内容が詳しくない方もいるので

お知り合いの社労士の先生にご相談されることをお勧めします。

受給までの流れ

出向元・出向先との出向契約書、労働組合などの協定、出向者の同意

出向計画届出提出・要件の確認

出向の実施

支給申請・助成金受給

助成率・助成額

○出向運営費

出向中に要する経費の一部が助成されます 。

(賃金負担、教育訓練費、労務管理費など)
出向運営費について、下記の割合で助成されます。

出向元、出向先の助成額の限度額は12,000円です。

中小企業  大企業
出向元が解雇などを行っていない場合     9/10    3/4
出向元が解雇などを行っている場合      4/5     2/3

○出向初期経費

就業規則、出向契約書の整備、出向先の出向者を受け入れる為の経費など

出向の成立に必要な経費が助成されます。

助成額 10万円/1人当たり(定額)(出向元、出向先)

加算額 5万円/1人当たり(定額)(出向元、出向先)(一定の要件あり)

サポートセンター

(公財)産業雇用安定センターが、出向先、出向元のマッチングを無料で行っています。

電話番号 082-545-6800

 

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?出向元、出向先のニーズがマッチすれば、良い制度だと思います。

★あさぎり通信vol.107 雇用調整助成金の収益計上時期

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

去年の今頃は新型コロナウィルスの影響による緊急事態宣言で

大人しくしていましたが、1年経った今も何も変わらいないですね!

それどころウィルスが変異(進化)しており予断を許さない状況です。

去年はマスク不足で大騒ぎしていましたが、今年はワクチン接種を巡って大混乱の状態です。

一向に進まないのは政府と官僚との駆け引きなどがあるのでしょうが、

この国は平時はいいですが有事には本当に対応出来ない国だと痛感しました。

批判ばかりになってしまいますが、コロナ収束後の増税等を考えた時に、

今回の国の対応等に見切りをつけて外国に行く若者などが増えないのかと非常に心配です。

秋に行われるだろう選挙で自民党には反省してもらいましょう!

ワクチンも新たに2つ承認され4種類になったので今後のワクチン接種の加速と

特効薬の開発に期待したいですね!

さて、本日のテーマですが、助成金の収益計上時期です。

以前(2020年9月23日配信)「雇用調整助成金の収益計上時期」

というテーマで配信しましたが、先日、国税庁より新しい取扱いが出ましたのでそのお知らせです。

雇用調整助成金の収益計上時期

● 制 度 の 概 要

令和3年2月26日に国税庁が『国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への

対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』を更新しました。

その中で、助成金等の収益計上時期が示されました。

(旧経理方法)

申請した日の属する事業年度で収入計上。

(新経理方法)

交付決定があった日の属する事業年度で収入計上。

取扱いが変わった理由は割愛しますが、実務上、申請日から交付決定まで数ヶ月かかり、

更にその後入金までに相当の時間を要していました!

従来の経理方法では、入金までに数ヶ月かかり納税がある企業等にとっては

資金繰りにも影響していました。

実務に即した経理方法に改善されて良かったと思います。

少し分かりにくいかもしれないので具体例で確認して下さい。

(具体例)

〇 3月決算法人

〇 申請日1月20日、2月20日、3月20日の3回

〇 交付決定日がそれぞれ3月10日、4月10、5月12日

〇 入金日がそれぞれ3月20日、4月21日、5月25日

(旧経理方法)

1月20日、2月20日、3月20日の申請金額を計上。

旧経理方法だと3回分を計上しなければなりません。

(新経理方法)

1月20日申請分(3月10日交付決定分)の1回分を計上

新経理方法だと3月末までに交付決定を受けたものだけ計上すればOKです。

● 実 務 上 の 留 意 点

助成金の収益の計上時期は、費用収益対応の原則により支給決定日ではなく

休業等その事由があった日の属する年度に計上しなければいけません。

雇用調整助成金については、今回の取扱いにより、交付決定の属する

事業年度になりましたが、従来通り、交付決定日前の申請の段階で収入に計上する事も認められます。

3月決算の申告も大詰めだと思いますが、決算の損益の状況によって判断すればいいと思います。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

コロナ関連の話をしなくていい日が来ることを切に願っています。

私の身近でもコロナ感染者が出て来ています。

気を付けようがないかもしれませんが、密を避けるなど用心しましょう。

★あさぎり通信vol.106 経営の専門家報酬に対する補助金

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

大型連休はどうでしたか?

今年の連休もステイホームされた方が多かったですかね。

コロナ渦でいろいろ考える時間ができて良かったのではないかと思います。

もし私が政治家だったら何ができるのか考えてみました。

悩んだり、思いついたりする方は多い洋ですが、一つのことを真剣に時間をかけて考える人は意外と少ない様です。

考えることはとても大切です。

さて、今回のテーマは、経営の専門家報酬に対する補助金についてです。

税理士等に相談をしたいけど、報酬を心配されている方はぜひこの制度を利用しましょう。

 

経営の専門家報酬に対する補助金

 

● 制 度 の 概 要

早期経営改善計画策定支援事業(通称 ポストコロナ持続的発展計画事業)の補助金についてです。

税理士などの専門家に経営改善計画などを御願いをする場合、専門家の報酬が発生します。

専門家の報酬費用の内2/3(上限20万円まで)を補助してもらえる事業です。

コロナの影響により、業績が悪化し将来に不安を感じる方は是非この補助金を利用して経営改善計画を作成されてはいかがですか?

専門家にはお願いしたいけど、費用が心配な方は是非この制度を利用しましょう。

現在、税理士に申告業務のみを依頼して、経営改善計画を作成してもらっていない場合でも

顧問の税理士に対する追加の報酬についても利用が出来ます。

経営において、経営改善計画を作成し、予算と実績の管理を行うことはとても大切です。

経営改善計画を作成していない経営者の方は、是非この制度を利用しましょう。

● 支援事業の内容

専門家の事業内容

〇 過去の資金繰り状況を分析し、今後の資金計画を策定することができます。

〇 自社の経営課題を把握し、具体的な行動計画を作成できます。

〇 計画策定から1年後に専門家のフォローアップを受け、計画の進捗を確認できます。

詳しくは、中小企業庁のホームページを確認してみてください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/souki.html

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?事業計画を作成することは、とても大切です。

税理士の顧問はいるけど、申告書しか作成してもらっていない方は、

税理士と相談して事業計画を作成してもらいましょう。

★あさぎり通信vol.105 持続化補助金

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

新年度が始まりましたが大阪を中心にコロナが増加しており心配ですね!

去年の今頃は未知のウィルスに怯え大人しく過ごしていました。

1年経って、すっかり慣れてしまい、更に、政府のお偉いさん達の呆れた言動もあり自粛しない人達が増えているからでしょう。

大多数の人がワクチンを接種しない限り収束しないんでしょうね!

さて、本日のテーマですが、持続化補助金についてです。

 持 続 化 補 助 金

● 制 度 の 概 要

初めに、名前は似ていますが、何かと話題になった持続給付金とは違います!

毎年、実施されているので取得された方もいるかもしれませんが、現状、この補助金には2つの制度があります。

<一般型>

概要:小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組を支援

補助額:上限50万円※共同申請可能

補助率:2/3

補助対象:店舗改装、チラシ作成、広告掲載など

募集期間:

【第5回】2021年6月4日(金)

【第6回】2021年10月1日(金)

【第7回】2022年2月4日(金)

※第8回以降については、今後発表予定

<低感染リスク型ビジネス枠>

概要:ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換に資する取組や

感染防止対策費(消毒液購入費、換気設備導入費等)の一部を支援

補助額:上限100万円

補助率:3/4

補助対象:対人接触機会の減少を目的としたテイクアウ ト・デリバリーサービス導入、ECサイト構築など

募集期間:

【第1回】2021年5月12日(水)

【第2回】2021年7月7日(水)

【第3回】2021年9月8日(水)

【第4回】2021年11月10日(水)

【第5回】2022年1月12日(水)

【第6回】2022年3月9日(水)

● 留 意 点
<手続方法>

持続化補助金の書類提出手続きは、日本商工会議所等(注)が行います。

(注)事業所の立地する住所によって管轄する組織(日本商工会議所OR全国商工会連合会)が決まります。

<申請出来るのは小規模事業者>

小規模事業者とは、以下の事業者です。

〇 商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く):常時使用する従業員の数が5人以下

〇 サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数が20人以下

〇 製造業その他:常時使用する従業員の数が20人以下

<ポイント>

商工会の専門員と書類作成をして行きますが、事前に、中小企業診断士などの専門家に依頼する事をお勧めします。

私も専門家に作成してもらいましたが、グラフや写真を申請資料に織り込んで書類を作成してくれます。

尚、専門家に支払う報酬については、成功報酬型にしている所が多いのでロスも無いと思います。

餅は餅屋です!

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

各種補助金や助成金は沢山ありますので弊所も随時情報提供はして行こうと思います。

また、内容によっては自分で申請されてもいいと思いますが、複雑なものについては専門家に依頼する事をお勧めします。

近々に始まる「事業再構築補助金」は、自分で申請、取得するのは難しいと思います。

★あさぎり通信vol.104 中小法人・個人事業主の一時支援金

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

緊急事態宣言が解除され、コロナ感染者が増加してきています。

広島も感染者の発生が少なく推移していましたが、最近増加してきています。

コロナ渦で経済活動の制限と緩和を繰返していくのでしょうね

コロナの感染が完全に収束することはないのではないかと思います。

コロナ渦でいかにビジネスを続けていけるかを早い段階で考える必要がありそうです。

 

中小法人・個人事業主の一時支援金

 

● 制 度 について

経済産業省の一時支援金について、当初、私は広島市では受けられないのではないかと思っていましたが、

受けられる可能性がありそうです。

広島市の地域で今年の売上が50%以上下がっている場合には、受けれる可能性があります。

下記で一時支援金について記載しましたので、ご確認お願いします。

該当しそうな方は、問合せしてみてください。

一時支援金事務局

TEL 0120-211-240

● 一時支援金の概要

給付対象

給付の対象者は、下記の要件に該当している方です。

要件1
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

「外出自粛等の影響を受けている」が分かりにくいですね。

旅行客の5割以上が宣言地域から来訪している地域が影響を受けていることになっているみたいです。

これでもわかりにくいですね!!!旅行関連業者の場合、広島は対象地域になっています。

例えば、広島でタクシー事業、宿泊業、サービス業、給付金をもらっていない飲食店業などが対象です。

要件2
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%減少していること

(給付金の支給対象の飲食店は給付対象外です。)

給付金額

一定の算式に基づき算出した金額

中小法人等 上限60万

個人事業者等 上限30万

給付期間

2021年3月8日~5月31日

申請の注意事項

申請書を作成して、登録確認機関における事前確認が必要です。

登録確認機関とは、この支援金に関して、経済産業省に事前確認を行うものとして登録した者です。

認定経営革新等支援機関、商工会、税理士などがなっています。ホームページでも確認ができます。

※一時支援金について、ポイントのみ記載しています。詳しくは、経済産業省のホームページを確認してください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0322

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?緊急事態宣言により様々な業種が影響を受けています。

国の制度で幅広く支援をしてもらうことは大切だと思います。この一時支援金も始まったばかり、

給付率はまだ低いみたいです。迅速な対応を政府には期待したいですね。

★あさぎり通信vol.103 資産形成には投資信託が最適

あさぎり会計事務所の山根です。

去年の3月に大暴落した株が未だコロナが終息していないのに、日経平均3万超えと

実体経済とは裏腹に日々上昇しています!

上手く波に乗れた人、乗れなかった人、また、興味のない人など様々でしょうが、

この現象が異常(バブル)なのかは誰にも分かりません!

私もそうですが、日々、戦々恐々としている人も多いのではないでしょうか?

私の持論ですが株はギャンブルの一種だと思っています。

ただ、資産形成の方法として財産3分法が有効であり有価証券は外せない資産だと思います。

大事なのは、日々の日経やダウ平均に一喜一憂せず長いスパンで資産形成(投資)を

する事が有効である事は歴史が証明しています。

前置きが長くなりましたが本日は資産形成における投資信託についてです。

 

資産形成には投資信託が最適

 

● 投 資 信 託 の 概 要

日本人は、貯蓄は好きですが株や投資信託で運用する事に抵抗がある人も多いのではないでしょうか?

現状の低金利時代に預金に置いていても財産はほとんど増えません。

時間外で引き出せば手数料は取られるし預金は目減りして行きます。

また、インフレにも対応出来ないので、インフレになれば預金の金額が減っていないくても実質は目減りします。

したがって、現状維持する為にも、株や投資信託などである程度運用する事が必要だと思います。

ただ、株はリスキ-な部分があり安定性に欠けます。

そこで、投資信託をお勧めします。

次に投資信託には大きく2種類の運用方法があります。

インデックス型とアクティブ型です。

 

〇 インデックス型

市場平均である日経平均株価やNYダウ平均株価として掲げられた指数に連動した運用成果を目指す投資信託です。

マニュアルで日経平均やダウなどに連動させて運用していくので運用側の手間がかからないので

信託報酬が安いのが特徴で大儲けを目指さず着実に運用してくれます。

飲食店で例えるなら、吉野家みたいにどの店でも同じ金額で同じ味を提供するチェ-ン店のようなイメ-ジです。

(人気の商品)

私も購入しているものがありますが参考にしてみて下さい。

・eMAXIS Slimシリ-ズ

・sbi・バンガ-ド・S&P500

・楽天・全世界(全米)インデックスファンド

・ニッセイ日経225インデックスファンド

・野村インデックスファンド

 

〇 アクティブ型

市場平均を上回る運用成果を目指します。

凄腕ファンドマネ-ジャ-達が運用していくので信託報酬が高いのが特徴でインデックス型に比べより大きな儲けを目的としています。

同じく、飲食店で言うと、カリスマシェフがいる専門店のようなイメ-ジです。

(人気の商品)

・ひふみプラス

・東京海上・ジャパン・オーナ-ズ株式オープン

・ミュ-タント

・GSテクノロジー株式ファンド

・米国NASDAQオープン

以上、2つを比べるとインデックス型がローリスクロ-リタンでアクティブ型がミドル(ハイ)リスク

ミドル(ハイ)リ-タンという感じだと思います。

とは言え、アクティブ型でも株程のリスクはないと思います。

尚、投資信託はどちらの型でも元本は保証されていません。

 

● 留 意 点

次に、投資信託の購入方法ですが、一気に買うのではなく毎月少しづつ買う事をお勧めします。

長期的に少しづす購入する方法を「ドルコスト平均法」と言います。

「ドコスト平均法」とは、価格が変動する金融商品を常に一定の金額で、かつ時間を分散して定期的に買い続ける手法です。

この手法で金融商品を購入し続けた場合、価格が低いときの購入量は多くなり、価格が高いときの購入量は少なくなります。

これにより、過去の歴史からも、値動きに波のある金融商品に投資をする際、投資タイミングや投資期間といった

「時間」を分散してリスクとリターンを平準化できる事を証明しています。

過去の統計資料などから20年位のスパンで「ドルコスト平均法」で購入すれば

リーマンショックの時でさえマイナスにはなっていません!

繰り返しになりますが一撃で買うのではなくコツコツと買いましょう!

ただ、投資信託が怖い人や、何を買っていいのか分からないという人は

資産運用を目的としている保険に入ればいいと思います。

勿論、投資信託に比べれば保険料の全額を運用に回せないのでパフォ-マンスは落ちますが

保障がある事を考えれば悪くない選択だと思います。

保障と運用の2つを得る事が出来ます。

尚、インデックス型で運用している保険会社は、私の知る限りでは、東京海上日動あんしん生命とアクサ生命の2社です。

 

編 集 後 記

 

今回の話はどうでしたか?

投資信託というと騙されるとか損するとかマイナスのイメージを持っている方も多いかもしれませんが

商品にもよりますがそんな事はありません。

ただし、人に言われるままに購入すると変なもの(手数料の高いもの)を売られる可能性があるので気を付けましょう!

まずは、インデックス型で運用する保険に入るのがいいかもしれませんね。

いずれにしても普通預金に置いとくだけでは資産は確実に目減りします。

自己責任なので騙されない様に安心できる方に相談して下さい。

★あさぎり通信vol.102 事業再構築補助金

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

広島では、コロナの感染者数が減少し、時短営業が終了しました。

コロナ渦で経済とどう向きあって行くのか。何をしないといけないのか。

誰も正解はわからないですが何かをやっていくことが大切なのではないかと思います。

この為には、まず「考えること」です。そして、「まじめに努力し続けること」だと思います。

ワクチンの接種も始まりましたので、それに期待しつつ収まるまで辛抱しましょう。

今回のテーマは、新たにスタートする補助金についてです。

コロナ渦で、ひたすら考え、努力し事業の再構築の予定がある方は、ぜひこの補助金の活用を考えてみてください。

事業再構築補助金

● 制 度 の 概 要

令和2年度3次補正予算で事業再構築補助金がスタートすることになりました。

なんと、この補助金の予算は、1兆1485億円です!!!

大型の補助金事業がスタートします。

下記でこの補助事業の内容を記載します。

検討されるか方は、早めに手続きをされることをお勧めします。

● 補助事業の内容について

補助事業の要件について

補助事業の対象は、下記の要件をすべて満たす企業等になります。

<1>申請前の直近3か月間のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月間の

合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等

<2>認定経営革新等支援機関や金融機関と事業計画を策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等

<3>補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上の増加、

又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上の増加の達成

上記<1>は、分かりやすい要件なので理解ができるかと思います。

上記<2>は、この類の補助金は、事業計画、書類の作成が大変ですし、

採択されやすい書類の作り方などのノウハウがあるので専門家にお願いをされることをお勧めします。

補助金申請で採択率の高い専門家にお願いをすることをお勧めします。広島の地方銀行でも取り組みを進めいているみたいです。

メイン銀行等にご相談されるのもよいかもしれません。又、補助金額が3,000万円を超える場合には、

金融機関が参加しないといけないみたいです。

上記<3>は、理解ができないかと思います。会社の経理方法、社員の入社、退社などにより数値が大きく変わります。

この補助事業を行う場合には、専門家にお願いをしモニタリングしながら数値をコントロールする必要があります。

補助額について

中小企業 通常枠
補助額100万円~6,000万円 補助率 2/3

上記の外にも、卒業枠、緊急事態宣言特別枠などがあります。

尚、中堅企業の場合には、補助額、補助率が変わります。

基本、補助金は、事業が採択され補助事業がスタートし、支払実績に基づき補助金が支給されます。

この為、原則先払が必要となります。したがって資金繰りを考えなければいけません。

また、補助事業終了後、5年間の事業報告が必要です。

公募開始期間について

3月に公募開始予定(複数回行われる予定)

新しい補助金は、手探りで進むところがある為、早めに申請をされた方が採択率が高いのではないかと思います。

対象事業について
下記のような事業が対象になります。この他にも経済産業省のホームページに事業の例示があるので参考にしてみてください。

<例>
〇居酒屋がオンライン専用の注文サービスを開始した。

〇喫茶店が、お店を売り場を縮小し、コーヒー豆の販売、

テイクアウトを実施した。
〇ガソリン販売店が新規にフィットネスジムを開始した。

〇タクシー会社が、食料品などの宅配サービスを開始した。

などなど

補助金対象の支出経費について

 補助対象経費

建物費、建物改修費、設備費、外注費、広告費、研修費等

建物の建築費が対象になるのは大きいですね。尚、不動産の購入は対象外です。

 補助対象外経費

会社の人件費、不動産の購入、車両、汎用品(パソコンなど)、販売原価(仕入など)などは対象外です。

※上記の内容は、令和3年2月15日 中小企業庁の補助金の概要資料に基づき計上しています。随時変更があるかもしれません。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?まだ、具体的に細かいところまで決まっていないところがあるのではないかと思います。

GO TO キャンペーン事業も同じですが、日々情報が変わります。最新の情報を取得するようにしましょう。

★あさぎり通信vol.101 親の扶養控除に入れているか?

あさぎり会計事務所の山根です。

先日、国民的番組である欽ちゃんの仮装大賞を見ていたら、

番組中に欽ちゃんが引退をほのめかすシーンがありました。

しかもそれが唐突で、また、さりげなく語られた事に驚きと感動を覚えました。

後継者である慎吾(香取慎吾)ちゃんを立派に育て自分はそっと身を引くという、

まさに事業承継のお手本じゃないでしょうか!

80歳を過ぎたご老体が権力の座にしがみつくどこかの政治家達とは大違いですね!

欽ちゃんの様な引き際をお手本にしたいものです。

さて、本日のテーマですが老人に関連して扶養控除の話です。

今、確定申告の時期ですが、扶養の確認をすると親を扶養に入れていないというケ-スが結構あります。

今まで入れていなかった理由を尋ねると年金があるから結構お金を持っているとか、

そもそも扶養は子供だけだと思っている方が多い様です。

改めて、扶養控除について理解してもらい扶養の控除漏れに注意してもらえればと思います。

尚、確定申告をしない人でも年末調整で処理は出来ます。

ただ今年の年末調整は既に終わっていると思いますが、その様な方は、確定申告をすればお金が

戻ってきます。

 

親の扶養控除に入れているか?

 

● 扶 養 控 除 の 概 要

まずは、親を扶養に入れる事が出来るのかの要件を説明します。

1.扶養控除の概要

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

2.扶養親族に該当する人の範囲

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)等

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(4) 青色申告書者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことなど。

以上から、要件が、身内で所得金額が48万円以下というのはご理解頂けると思います。

上記(4)は特殊なので無視してもらっていいですが、問題は、聞きなれない(2)の生計一の意味だと思います。

3.生計一の意味

「生計を一にする」の言葉の定義は法律上は明確にされていませんが、通達で以下の様な事がポイントになります。

(1)同居の有無は関係ない

(2)同居の場合は生活の財源が共通していること

⇒互いに独立し、日常生活を共にしていない場合は駄目

(3)別居の場合には生活費等の送金が行われていること

⇒送金記録等があるのが望ましい

以上、大分曖昧な部分も多いですが、同居の場合には所得要件を満たしていれば特に問題にならないと思います。

問題は、別居の場合ですが、個別に実体などを勘案して検討しないといけないでしょう!

● 実 務 上 の 留 意 点

1.所得の判定

親を扶養に入れる場合に注意したい事は、所得が48万円以下かどうかですが、 収入=所得ではないと言う事です。

給料の場合には給与所得控除、公的年金の場合には、公的年金控除がある為です。

(扶養になれる具体的収入金額)

給料だと、年間収入103万円以下

⇒給与所得控除が55万円ある為、103万-55万で所得48万円

年金だと、年間収入158万円以下

⇒年金控除が110万円ある為、158万-110万で所得48万円

尚、扶養者が65歳未満の場合には108万円以下

また、遺族年金や恩給、原爆手当は非課税でなので判定に含めなくていいです。

2.扶養控除額の金額

一般扶養親族:控除額38万円

老人扶養親族(非同居):控除額48万円

老人扶養親族(同居):控除額58万円

3.過年度の申告で扶養に入れていなかった場合

更正の請求(注)という手続によって5年分の還付を受ける事が出来ます。

(注)年末調整等で確定申告をしていない人は期限後申告

今年の3月15日までならH28.H29.H30.H31.R1の5年分の還付を受ける事が出来ます。

尚、更正の請求をする時には、その扶養者の所得証明書などを取得して添付する事をお勧めします。

申告者の税率(所得)にもよりますが、5年分還付請求すれば住民税も含めると100万円以上の還付になります。

是非見直しをしましょう。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

親の扶養控除の適用漏れをしている人は結構居ると思われます。

高齢化社会で長生きされる方も多いので漏れないように今一度見直しをされてみていかがでしょうか?

★あさぎり通信vol.100 令和3年度税制改正

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

広島では、新型コロナの感染者減りました。

一人ひとりの意識、行動が新規感染者の発生を抑えることができているのではないかと思います。

医療体制の充実を図り、通常の経済活動が再開されることを期待しています。

コロナ禍でテレワークなどの導入により、大きく働き方が変わった会社もあるのではないかと思います。

今回のテーマは、テレワークにおける税務についてです。

テレワークにおける税務

● 制 度 の 概 要

令和3年1月 テレワークに関する給与課税の質疑事例が発表されました。

テレワークした従業員に、費用を負担した場合に給与課税(源泉税)しないといけないか迷うことがあります。

このようなときに、国税庁が発表した質疑事例を参考にしてみてください。

本来、合理的な費用を従業員に支給する場合には、給与課税(源泉)しなくても差し支えがないことが記載されています。

テレワークを実施している会社、今後検討される会社は、下記の質疑事例を確認して頂き活用してみてください。

● 質疑事例

国税庁のホームページにテレワークに関する給与課税の質疑事例が記載されています。

尚、質疑事例は、法律ではありませんが、法律ではわかりにくい解釈について

国税庁が質疑事例の形で国税庁の考え方を示しているものです。

国税庁のホームページ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

 

1.在宅勤務手当

例えば、企業が従業員に一律5,000円を支給するような場合には、給与課税されます。

在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により支給する場合には給与課税(源泉)されません。

通常必要な費用の精算方法として、下記の方法が考えられます。

事務用品等の購入の場合(所有権は企業にあるもに限ります。)

・従業員に必要な金銭を仮払いし、後日、領収書と金銭の過不足を精算する方法

・従業員が先に立替払いで購入し、後日、領収書の金額を精算する方法

 

2.在宅勤務に係る事務用品等の支給

企業が従業員に事務用品等を貸出する場合には給与課税(源泉)されませんが、支給する場合(返還義務なし)には給与課税(源泉)されます。

 

3.通信費に係る業務使用分の計算方法

A 通話料
通話明細書等で料金の精算を行う

B 基本使用料 インターネット接続料など
業務と業務外の使用部分を合理的に計算して精算を行う。

国税庁のFAQでは、例示として、日数での算出方法が例示されています。

業務の通信料等
=月の基本使用料等×在宅勤務日数/月の日数×1/2

1/2は、睡眠時間などは、業務外として考慮するためです。

上記のような算式で行う場合には、給与課税(源泉)しなくても差し支えないことになっています。

基本使用料等の中に音楽、ゲームの個人的な利用などがある場合には、除外して計算します。

例えば、従業員に一律5,000円を支給している場合には、上記金額との差額が給与課税(源泉)の対象になります。

 

4.電気料金に係る業務使用分の計算方法

業務と業務外の使用部分を合理的に計算して精算を行う。

国税庁のFAQでは、例示として、日数での算出方法が例示されています

業務の電気料等
=月の基本使用料等×業務部屋の面積/自宅の総面積
×在宅勤務日数/月の日数×1/2

通信料の算式に面積按分が追加になっています。

上記のような算式で行う場合には、給与課税しなくても差し支えないことになっています。

例えば、従業員に一律5,000円を支給している場合には、上記金額との差額が給与課税(源泉)の対象になります。

 

5.レンタルオフィスの利用
レンタルオフィス等を利用して在宅勤務を行う場合、領収書などで精算する方法で支給する場合には、給与課税(源泉)されません。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?コロナ禍で働き方が大きく変わってきています。

働き方に合わせた給与体制の見直しが必要になっていると思います。

従業員とトラブルにならないように早めに就業規則、テレワークでの費用負担などの見直しをされることをお勧めします。

★あさぎり通信vol.99 令和3年度税制改正

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

寒い日が続きますが体調の方はいかがでしょうか?

年が明けても新型コロナウィルスが収まらないですね!

日本のワクチン接種はまだ先のようですしまだまだ続きそうです。

感染拡大 → 緊急事態宣言で締付 → 緩和で解除 → また感染拡大 → 再度緊急事態宣言 →・・・・・

この繰り返しなんでしょうね!

ただ、緊急事態宣言が出ても何となく緊張感が薄れていて、

去年の4月の時の様な効果は期待出来そうもない気がします!

いい加減この話題をスル-したいのですが当分続きそうなのでご了承下さい。

前置きが長くなりましたが、本日のテ-マは令和3年度税制改正です。

令和3年度税制改正

● 税 制 改 正(個 人 関 係)

令和3年度の税制改正ですが、現時点は与党の改正大綱なので正式決定ではないですが、

例年、この税制改正大綱がそのまま法案として可決します。

今回は、税制改正の中で影響のありそうなもののご紹介です。

 

〇 住宅ローン控除(減税)

住宅の取得等に係る消費税が10%の場合に住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例を延長する。

適用時期は、令和 3年1月1日から令和 4年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用する。

尚、契約の時期については縛りがあります。

 

〇 退職所得控除住宅ローン控除(増税)

勤続年数5年以下で、かつ、役員等でない者の退職金について、収入金額から退職所得控除額(注)を控除した残額のうち、

300万円を超える部分について2分の1課税が廃止されます。

(注)勤続年数20年以下:40万円×勤続年数

勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

この規定は、令和 4年分以後の所得税について適用されます。

尚、役員等については、勤続年数が5年以下の場合には、収入金額から退職所得控除額を控除した残額の全額に課税されます。

 

〇 教育資金の一括贈与の非課税(増税)

(1)贈与者の死亡時の取扱い

贈与者死亡時に、贈与資金のうちに教育資金として使い切っていない金額(残額)がある場合

(改正前) 贈与者死亡前 3年以内の贈与に係る残額についてのみ相続税の対象

(改正後) 全ての贈与に係る残額が相続税の対象

ただし、受贈者が下記のいずれかに該当する場合は対象外

・ 23歳未満である場合

・ 学校等に在学している場合

・ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

尚、この改正は、令和3年4 月1日以後の贈与等により取得する金銭等について適用し、

適用期間を令和5年3月31日までの2年間延長する。

 

(2)受贈者が孫・ひ孫の場合の相続税額の2割加算の適用

贈与者死亡時に受贈者である孫・ひ孫に使いきっていない金額(残額)がある場合

(改正前) 2割加算の適用なし(贈与者死亡前 3年以内の贈与に係る残額についてのみ相続税の対象)

(改正後) 2割加算の適用あり(全ての贈与に係る残額が相続税の対象)

上記の改正は、令和3年4月1日以後の贈与等により取得する金銭等について適用し、

制度の適用期間を令和5年3月31日まで、2年間延長する。

また、上記(2)の改正は、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度も同様の改正となります。

 

〇 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税(減税)

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額を

令和2年4月~令和3年3月契約分と同額に据え置く。

 

● 税 制 改 正(法 人 関 係)

大きな目玉となるような改正は特にありません。

主なものは今までの制度の延長です。

 

〇 所得拡大促進税制(減税)

一定の要件を見直して2年間延長。

 

〇 中小企業向け投資促進税制(減税)

中小企業者等が一定の設備投資を行った場合の税額控除控除等の優遇措置を一定の要件を見直して2年間延長。

 

〇 中小企業者等に対する軽減税率の延長(減税)

中小企業者等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%を令和5年3月31日までに開始する事業年度から2年間延長。

 

〇 税務関係書類における押印義務の見直し

相続税関係の一部の書類を除いて、税務関係書類の押印が必要なくなりました。

この改正は令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用しますが、

施工日前であっても実質的に押印を不要とするような柔軟な対応がされています

また、地方税についても同様の措置が取られます。

 

編 集 後 記

今回の改正は、新型コロナウィルスの影響なのか増税・減税共に小粒な改正です。

来年或いは再来年以降、コロナ収束後にコロナ対策で支出した資金の回収の為に増税は避けれらそうもありません!

まあ、先の事を考えても仕方ないので、今は、とにかくコロナに対する施策をしっかり行ってもらいたいですね。