作成者別アーカイブ: shiramasa

★あさぎり通信VOL.120 生前贈与 改正かも

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

今年も最後のメルマガになりました。

あっという間でしたね。

今年一年で良かったことは、日本では、コロナの感染者が激減したことです。

なぜ、激減したのかよくわからないですが、国民性が良かったのではないかと思います。

日本人は、和の心を大切する文化があります。法律で縛らなくても集団の秩序を

大切にする精神文化の高さがコロナを激減したのではないかと思います。

さて、様々なコロナ対策で、日本の財政支出が大きくなっています。

この財政支出の税収を確保する為、一部では増税の動きがあります。

中間層以上の裕福層の課税を強化するのではないかと思います。

今回は、この増税で話題になっている贈与の改正のお話です。

贈与の改正は、話題になっている程度で今年の改正の対象にはなっていません。

近い将来改正があるかも知れません。

生前贈与 改正かも

● 生前贈与の現状

生前贈与の制度として、暦年贈与と相続時精算課税制度があります。

暦年贈与

暦年贈与とは、1/1~12/31までの一年間(暦年)の贈与のことで、

贈与財産合計が110万円以上の場合、贈与税が発生する制度です。

毎年110万円までなら贈与税がかからない為、相続対策で利用されている制度です。

例えば、贈与で財産もらう人の数を増やし贈与をするなど。

毎年5人に100万を10年間贈与した場合には、五千万円を無税で財産移転することができます。

相続対策では大きな効果があります。

現在、この暦年贈与の制度の廃止、変更が話題になっています。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、生前に贈与で財産をもらったとしても、

贈与者が死亡した場合には、生前贈与財産を相続財産に持ち戻して相続税を計算する制度です。

例えば、父が1億の財産があり、子供に2千万を贈与した場合、父が死亡した時は、

相続財産が8千万になっていますが、生前贈与財産2千万を加算して1億円で相続税を計算する方法です。

相続対策になる場合とならない場合があります。

弊所では、目的、対策内容をはっきりとして必要な場合にこの制度を選択しています。

相続対策を行ったほとんどのケースではこの制度を選択せず、別の対策で行っています。

理由の一つとしてこの制度を選択した場合には暦年贈与制度を利用することができないからです。

● 今後の対策

今後、贈与税の課税強化は避けられないのではないかと思います。

将来の課税強化を見据えて、具体的な対策を行うことが大切です。

暦年贈与は、まだ廃止しになっていません。この制度が利用できる間は、可能な限りこの制度を

利用して生前贈与をしましょう。

贈与財産が110万円までは贈与税が課税されません。それと将来の相続税率よりも低い贈与税率で

生前贈与すると税率の差額だけ節税対策になります。

現状での相続税を算出して検討されることをお勧めします。

今年の贈与はまだ間に合います。対策をしたい方は早めに贈与をしましょう。

改正後

贈与税の改正が行われたとしても様々な対策が可能です。

例えば、法人を活用した財産移転など

詳しく知りたい方は、あさぎり会計までお問い合わせください。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?相続税の増税は避けられないのはないかと思います。

早めに対策されることをお勧めします。

★あさぎり通信VOL.119 電子帳簿保存法の改正

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

緊急事態宣言も解除されコロナ感染者の数も減って来て少しづつ町や観光地に活気が戻って来ていますね。

広島でもGO To Eatが始まったり、もうすぐ発表される政府の経済対策案にも

Go To トラベルが盛り込まれそうです。

疲弊した事業者、特に観光業にとっては有難いですし、私も旅行が楽しめるので期待しています。

第6波が懸念されますが、このまま収束する事を願うばかりです。

さて本日のテ-マですが、来年1月から開始される「電子帳簿保存法」についてです。

まだ先だと思っていましたが後2ヶ月しかりありませんので改めて実務的な留意点について解説したいと思います。

電子帳簿保存法の改正

● 制 度 の 概 要

電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を

電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。

令和4年1月1日から、法人、個人問わず全ての方が対象です。

保存要件に沿った電子保存が行われていない場合には、最悪、青色申告の取り消しの可能性があります。

では、具体的な保存方法ですが、書類の種類や授受方法によって次の3つに分類されます。

1 国税関係帳簿(注1)や自己が作成する書類(注2)

これらは、会計ソフトや販売ソフトを利用していれば一般的に電子データの保存機能がついているので

紙での出力・保存が不要となります。

因みに、使用している会計ソフト等が電子帳簿保存法の要件を満たしているかどうかは、

そのソフトウェアの取扱説明書で確認出来ます。

また、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が、市販ソフトウェアを対象に、

電子帳簿保存法における要件適合性を確認(認証)しているので、JIIMAのWebサイトでも確認できます。

尚、専用ソフトを利用しない場合(ワードやエクセルや手書き)には従前通り紙での保存となります。

(注1)国税関係帳簿とは、仕訳帳、総勘定元帳、出納帳、決算書など

(注2)自己が作成する書類とは、契約書、請求書、領収書など

2 取引先から紙で受け取る書類(注3)

これらは、従前通り紙での保存の他一定の要件を満たせばスキャナ-保存も可能です。

(注3)請求書、領収書、契約書、注文書など

3 電子取引(注4)

これらは、原則タイムスタンプを付与して保存。

紙での保存は不可能となります。

(注4)電子契約、インタ-ネット取引、電子メール、FAXなど

以上から、上記1.2は今まで通りの紙での保存でもいいし、一定のソフトなど要件を満たせば

紙保存が不要となるので保管場所などを含め非常に有難い改正と言えます。

問題は、上記3の電子取引ですが、下記で説明します。

● 実 務 上 の 留 意 点

上記3の電子取引は実務的に非常に問題です。

電子取引についてはタイムスタンプの付与が費用的にも作業的にも非常に大変です。

当面の実務的な対応としては、下記の手順となります。

電子取引をPDF化⇒PDFを規則性をもって保存

規則性をもっての保存方法の具体例は下記の通りです。

(具体例)2022年1月31日に「あさぎり」から電子取引で10万円の請求書を受領した場合

ステップ1(ファイル名の作成):20220131あさぎり100,000

ステップ2(フォルダ-の作成):第1階層「請求書2022年」のフォルダ-作成

⇒第2階層「あさぎり」など会社ごとにフォルダ-を作成⇒第3階層で1.2.3.4月・・・月ごとのフォルダ-を作成

尚、PDF保存する場合には必ず「事務処理規定」の作成が必要です。

事務処理規定のサンプルを下記URLからご利用下さい。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

来年から待ったなしの改正です。

まずはお使いのソフトが電子保存の要件を備えているかソフト会社に確認して下さい。

次に、電子取引がある場合には、紙取引に変更してもらうか、「PDF+事務処理規定」での保存で対応しましょう。

★あさぎり通信VOL.118 スポーツカーは経費になるのか

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

このメルマガを配信しているときには、選挙が終わっていますね。

ある程度、自民党が議決を確保することが予測されています。

この自民党の公約で経済には「成長と分配」の両方が必要と言及しています。

いまいち具体性がなくよくわからないですね。

経済には、「消費の拡大と個人所得の増加」が必要だと思います。

私なら、法人の場合には、事業に関係なく消費支出は全額損金に計上して法人税の

減税を促進し、同時に法人の金融資産税制を採用して、事業規模により一定額以上の

金融資産を法有している場合に保有金融資産に対して課税をするなどすれば

消費は拡大するのでないかと思います。

また、個人も1億円以上の金融資産について金融資産税の導入をして、

消費をしなければ損するような環境を作ればよいのではないかと思います。

株式市場が冷めても消費が拡大して法人利益が発生すれば適正な経済になるのではないでしょうか。

株式市場、仮想通貨の市場など過熱気味なので少しぐらい下がった方が良いのではないかと思います。

消費が拡大すれば、雇用が生まれ、給与所得も増加します。

私なり、どうすれば日本経済が良くなるのかを考えてみました。

国民一人一人が政治に参加していくことが大切なことだと思います。

自分のことだけを考えるのではなく、日本全体がどうすれば良くなるのか具体的に考えることが大切です。

さて、今日のテーマは、消費につながるお話です。スポーツカーを買って日本の経済に貢献しましょう。

スポーツカーは経費になるのか

● 制 度 の 概 要

私自身、経営者の方にお会いした時に「やっぱりスポーツカーなどは経費にならないのか?」

と聞かれることがあります。

また、会計事務所の方でもスポーツカーは損金にならないと思っている方がいます。

なぜ、損金にならないのでしょうか

事業に100%使用していれば、100%経費(損金)になります。

フェラーリーやランボルギーニなど事業に使用して入れば経費になります。

逆に事業に使用していなければ、車に限らずどのような支出でも損金にはなりません。

例えば、軽トラックであってもプライベートで利用するものは損金になりません。

スポーツカーが絶対に損金にできないというのは明らかに「都市伝説」です。

● 具体的な対策

しかし、スポーツカーを100%事業に使用しているといっても、税務署は

なかなか信じてくれない場合があります。

この為、対策が必要です。

対策として

 ■なぜスポーツカーが事業に必要なのか書類に残して保管しましょう。

・得意先などの商談において、スポーツカーなどの高級車で訪
問した方が相手方の信用が高くなって良い商談が得られるかも
しれません。

・カリスマ美容師などスポーツカーに乗っている方がカリスマ
性が高まりビジネスにつながるチャンスが得られます。

 ■移動手段として利用した場合には、得意先などの場所で写真などを撮影して保管するようにしましょう。

例えば、不動産会社の社長が、車を利用して投資物件など現地調査で大阪訪問で利用した場合には、

現地の写真、現地調査のレポート等を残して保管をするようにしましょう。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

税務上の経費は、事業に利用しているかどうかで損金になるかならないかが変わります。

事業に利用しているのであれば、税務上「別段の定め」を除き損金になります。

「別段の定め」とは、例えば、交際費など明らかに事業に必要な経費ですが、

税務上は限度額があります。限度額を超える場合には、事業に必要な交際費であっても

損金に計上することはできせん。誤った知識によって無駄に税金を支払うことがないようにしましょう。

★あさぎり通信VOL.117 経営セ-フティ共済

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

新型コロナウィルスが落ち着いて来ましたね!

第6波の心配もありますがこのまま収束して欲しいですね。

楽観的に見ればワクチン接種も進んでいるし経口薬の話も出て来ているので収束するのではないでしょうか?

早く収束しないと観光業など疲弊した業種の方々が持ちません!

しかし、前回のメルマガでも書きましたが、現状、落ち着いているのは、

菅元総理の功績は大きいと思うのですが、何だか貧乏くじだった感じですね!

また、話が変わりますが、岸田新総理が金融課税の見直し(延期になりましたが)

と言っていましたが、そんな事したら株式の暴落は目に見えています。

個人的には、株式の売却益に対する税金は上げてもいいと思いますが、

配当に対する税金は明らかに2重課税なので無しにするか下げるべきだと思います。

法人が配当をもらった場合には税金がかからないのに個人だけ税金を取られるのは変な話です!

アフタ-コロナの税収確保の為、少しづつ動き出しているのでしょうかね?

さて前置きが長くなりましたが、今回のテーマは「経営セ-フティ共済」についてです。

内容をご理解して頂き未加入の方は加入することをお勧めします。

経営セ-フティ共済

● 制 度 の 概 要

(概要)
経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や

経営難に陥ることを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、

掛金は全額損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

(加入者)

加入条件は、1年以上継続して事業を行っている一定の中小企業者。

ただし、医療法人や一般社団法人は加入出来ません。

また、不動産所得を営む個人事業主が支払っても必要経費にはなりません。

(掛金)

掛金月額は5,000円~20万円で選べます。

尚、累計限度額は800万円

(解約金)

自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻ります。

また、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。

(申込場所)

商工会・金融機関・税理士会など

● 留 意 点

(メリット)

〇 年払いにすれば年間最大に240万円経費に出来るので節税になる

〇 掛金が自由に変更出来るので利益調整が行い易い

〇 解約金は40ヶ月以上で100%戻る

(デメリット)

〇 解約金は利益になる
⇒民間の保険もそうですが、利益の繰延なので、解約時には退職金や修繕費など
大きな経費と相殺させる工夫が必要

〇 起業1年目は加入出来ない

〇 12カ月未満は掛金全額の戻りはない

〇 貸付けを受けると利息として掛金が取られる

⇒貸付金の1/10の掛金が取られる!利息10%!あり得ない!

したがって、おそらく貸付をする人は居ないと思います。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

税制改正により保険を活用した節税の旨味が無くなった現状では、

節税商品としてお勧めは、「経営セ-フティ共済」しかないと思っています。

未加入の方は検討して下さい。

★あさぎり通信VOL.116 使用人兼務役員の報酬

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

今月は、祝日がない為、労働日数が多いですね

「労働の秋」ですね

一生懸命,真面目にコツコツ仕事をしましょう。

なんて、休むことも大切ですがね

コロナ禍でテレワークなどが進み、働き方が大きく変わりました。

コロナ禍の影響で労働生産性の向上により、無駄に働く時間が少なくなったような気がします。

テレワークが進み、子供が帰った時、家に親がいるのは子供にとって良い環境だと思います。

さて、今日のテーマは使用人兼務役員です。

使用人兼務役員の報酬

● 制 度 の 概 要

使用人兼務役員は、役員のうち部長などの使用人としての職制上の地位を有し、

かつ常時使用人として職務を従事する人のことです。多くの中小企業の場合、取締役であっても、

実態は、使用人としての業務を行っている方が多いのではないかと思います。

ただし、下記の様な方は、使用人兼務役員としては認められません。

〇代表取締役など
(肩書が社長、副社長、会長、専務、常務など)

〇会社の使用人としての職務の実態があること

〇同族会社の親族でないこと(一定の場合を除く)

〇上記のほか一定の株式を保有している方

使用人兼務役員の場合には、使用人として支給する臨時手当、賞与などは損金計上が認められています。

皆様は、中小企業の役員報酬が毎月定額でないと損金計上ができないと思われていないでしょうか。

間違った知識により、無駄に税金を支払うことがないようにしましょう。

● 制度の内容

中小企業の役員報酬は、法人税法上「定期同額給与」又は「事前確定届出給与」の要件に該当する場合のみ

損金計上が認められています。

〇「定期同額給与」とは、毎月同額の役員報酬を支給する方法

〇「事前確定届出給与」とは、税務署に年間役員報酬の額を定めて届出を行い、

届出通りに支給した場合に損金計上が認められる方法

中小企業の役員の中には、使用人兼務役員の方がいます。

使用人兼務役員の報酬は、使用人としての報酬と役員としての報酬の合計額となります。

使用人としての報酬は役員報酬ではないので、変動しても損金計上が可能です。

また、賞与を支給することも可能です。

税務上、使用人分の報酬が損金計上が認められるためには、下記の要件を満たす必要があります。

〇他の社員と同じ日に支給していること

〇賞与、臨時手当が、社会通念上妥当な額であり他の社員と比べて著しく不公平でないこと

尚、使用人兼務役員の賞与などは、税務調査の対象になりやすいので対策として、

算定根拠などを書面で残すようにしましょう。

また、使用人兼務役員の使用人部分の給与については、労働保険の対象です。

使用人兼務役員が退職した場合には、失業保険などの支給も対象になります。

雇用調整助成金の対象にもなります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

中小企業の場合、取締役でも実態は使用人に該当するケースも多いと思います。

何も考えずに、取締役にした為、税務上や労働保険上の処理を役員扱いで

されている方が多いのではないでしょうか?

正しい知識を身に着け、使用人兼務役員のメリット、デメリットを理解して適切な処理をしましょう。

★あさぎり通信VOL.115 小規模企業共済

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

自民党の総裁選が面白くなってきていますが河野さんになるんでしょうかね-?

女性初の総理大臣で高市さんというのもいいですね。

後、広島県人としては岸田さんにも頑張ってもらいたいですね!

まあ、野田さんはないでしょうが・・・・

いずれにしても次の総理は発信力高い元気な人がいいですね。

思えば菅総理もコロナワクチンの接種加速やデジタル庁創設や携帯電話料金の引き下げなど

実は実績を残しているのに、喋り方なのか、伝え方なのか分かりませんが国民に浸透しなかったですよね!

良い悪いは別にして小泉元総理は発信力が凄かったです。

まあ、次の総理には発信力だけでなく強烈なリーダ-シップに期待したいです。

さて、本日のテーマですが「小規模企業共済」についてです。

以前メルマガでもお伝えしていますが、まだまだ未加入の方が多いので改めて解説させて頂きます。

小規模企業共済

● 制 度 の 概 要

(概要)

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、

退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

いわば「経営者の退職金制度」です。

(加入出来る人)

小規模企業共済制度に加入できるのは主な方は下記の通りです。

〇 常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサー ビス業、商業では5人以下)の

個人事業主および会社の役員

〇 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者 (個人事業主1人につき2人まで)

(注)医療法人や一般社団法人の理事は加入出来ません。

(毎月の掛金)
掛金月額は1,000円~70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選べます。

加入後も掛金月額は増額・減額できます。

また、払込み方法も「月払い」「半年払い」「年払い」から選べます。

(加入窓口)

税理士会、金融機関、商工会、青色申告会など

● 制 度 の メリット

(掛金支払時のメリット)

掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得か ら控除できます。

所得税・住民税が安くなります。

(節税効果の金額)

課税所得600万円の方の節税効果の例を参照して下さい。

この場合、加入前の税金(所得・住民税)は年間約140万円です。

〇 掛金月額1万円支払った場合の年間節税額は36,500円

〇 掛金月額3万円支払った場合の年間節税額は109,500円

〇 掛金月額7万円支払った場合の年間節税額は255,600円

(受取時のメリット)

共済金の受取は「一括」、「分割」、「一括と分割の併用」から選択できます。

〇 一括受取を選択すると「退職所得」扱いになります。

〇 分割受取を選択すると「雑所得」扱いになります。

どちらの受取方法でも退職所得控除や公的年金等控除により税制上有利となっています。

尚、任意に解約も出来ますが、その時は、「一時所得」となります。

この様に支払時にも受取時にも両方税制のメリットがあります。

貯金が経費になり、貰う時も税金が安いという超優れものです!

銀行などに定期積金をされている方は乗り換えをお勧めします。

(その他メリット)

〇 支払年数や経済情勢にもよるが掛金以上にお金が戻ってくる。

〇 借入が出来る

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上 2,000万円以内(5万円単位)で

迅速に借り入れが出来る。

〇 中小機構は国の機関なので安心

まあ潰れる事はないと思います!

〇 差押禁止財産

会社の代表者は、自分の会社の銀行借入の連帯保証人に通常なりますが、

もし会社が上手く行かず破産した場合にも差押えされない!

最後にパンフレットのURLを添付していますので参照して下さい。

https://www.smrj.go.jp/doc/kyosai/s_100.pdf

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

未加入の方は少額でもいいので加入をお勧めします。

また、中小機構の商品で「セフティ-共済」というものがあります。

これについては、来月のメルマガで解説したいと思います。

★あさぎり通信VOL.114 カフェの利用による経費

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

賛否両論はあるかもしれませんが、コロナを終息させる為には、ワクチン接種をすることが必要ですね。

ワクチンを接種をすることにより下記のことが期待できると思います。

〇2回接種済みのワクチン接種者の感染者は、感染者の1割以下であること

〇感染後の重症化リスクや後遺症のリスク軽減

〇感染者が減少し、正常な経済活動

〇健全な医療サービスの提供

ぜひ、ワクチンを接種をしましょう。

日本は、ワクチン接種の開始が他国に比べ、遅かったですが、接種率は高いです。

65歳以上の接種済み者の約9割になっています。

今現在、約6,400万人(2回目の接種済み 5,100万人)が接種しています。

さすが、日本ですね。

日本人の社会を大切にする思いやりがワクチン接種の高さになっているのではないかと思います。

さて、今日は、テレワークなどで利用が増えたカフェ利用による経費についてのお話です。

テレワークの経費で会社負担が給与課税されるかどうかについては

ナンバー164「テレワークにおける税務」で記載しました。確認してみてください。

カフェ利用による経費

● 制 度 の 概 要

カフェ利用による経費については、税理士によって見解が違うかもしれせん。

カフェ利用による経費が損金にできるかどうかは、具体的に法律には記載されていません。

法人税上の損金は、別段の定めのあるものをの除き、売上原価、販売一般管理費などで

決算までに債務が確定した取引になっています。

事業に必要であれば、損金になると考えられます。

下記の事例で解説を記載していますので参考にしてください。

今回のメルマガは、訪問時間の合間にカフェを利用して記載しています。

明らかに事業に必要な経費です。尚、個人事業者の方も同じ考え方です。

● カフェでの具体的な取扱い

 

1 カフェで仕事をした場合

カフェ利用の経費は、実際に仕事をすればドリンク代などが経費になります。

(場所を利用する為のドリンク代など)

税務調査で否認されない為には、レシートなどに、なぜカフェで仕事をしないとけなかったのか、

どのような仕事をしたのか記載をすることをお勧めします。

尚、カフェでの食事代は、経費に計上するのは難しいです。

食事自体は、人としての当然の行為である為(業務に関係ない)です。

ただ、大食いユーチューバーや飲食店の方がレシピやメニューなどの研究を行う為などに

必要な場合には、経費に計上されます。

その際は、最低限、写真や研究レポート等を残すようにした方が良いです。

 

2 カフェでアポまでの時間を過ごした場合

業務上、アポまでの待ち合わせ時間までカフェを利用した場合も経費になります。

これも上記と同じですが、レシートになぜカフェを利用したのかなどを記載しておいた方が良いです。

最近、猛暑、豪雨など天候不順のなか、アポまでの時間を外で待つのは大変です。

体調もおかしくなる方もいるかもしれません。

社員の健康安全を確保するのも業務にとって必要なことだと思います。

 

3 カフェで食事しながらの会議

カフェで食事をしながら、会議をするのであれば、経費になります。

税務対策として、レシート等に相手先名、会議内容などを記載した方が良いです。

菅内閣総理大臣も食事しながら情報収集などをされているみたいです。

4 カフェのドリンクをテイクアウトして会議

コロナ対策で、テイクアウトをして公園などで社内会議、社外会議を行う場合には経費になります。

この場合、税務対策として、レシートなどに会議を行った場所、

会議内容などをレシート等に記載した方が良いです。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

テレワーク等で仕事上カフェを利用することが増えているのでないかと思います。

カフェ代金は少額ですが、使用頻度が多いと高額になります。

節税対策として、税務調査で否認されないように、面倒ですが簡単でいいので

カフェの利用目的などをメモに残すことが大切です。

★あさぎり通信VOL.113 消費税インボイス制度

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

あっと言う間にオリンピックが終わりましたね。

今回の開催には賛否両論様々な意見はあったと思いますが、

選手達は一生懸命で沢山の感動を与えて貰い感謝・感謝です。

今回のメダル獲得数は史上最高みたいですが、自国開催のアドバンテ-ジを活かせれば

もっと取れた気がするのが少し残念です。

しかし、祭りの後の代償は大きそうですね!

まずはコロナワクチンの接種が加速しないと収まりそうもないですね。

因みに、私は2回目の接種も終わりましたが世間で騒がれているような副反応はほとんど無かったです。

まだの方は、恐れず接種するようにしましょう!

さて本日のテーマですが、「消費税のインボイス制度」についてです。

消費税インボイス制度

● 制 度 の 概 要

消費税のインボイス制度が令和5年10月1日より導入されますが皆様ご存知でしょうか?

正式名称は、「適格請求書保存方式」といいますが、具体的には、

次の内容を記載した請求書等を基に消費税の計算を行う制度です。

〇 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

〇 取引年月日

〇 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)

〇 税率ごとに合計した対価の額および適用税率

〇 消費税額

〇 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

逆に言うと、この請求書等が無ければ消費税の計算上、仕入税額控除(注)が出来なくなる為、

納付する消費税が高くなるのです。

(注)消費税の計算は売上等の預かった消費税から、仕入れや経費などの支払った消費税を

控除して計算しますが、仕入税額控除とは、この支払った消費税を控除する事です。

尚、現状でも仕入税額控除の要件として請求書等の保存義務はあります。

では、何が大きく変わり、実務にどの様な影響が出るのかが気になる所ではないでしょうか?

実は、この「適格請求書」は、課税事業者しか発行出来ないのです!

ピンときますかねー?

消費税は、売上が毎年1,000万円以下の小規模な事業者は消費税を収めなくていい事になっています。

この様な事業者を免税事業者と言いますが、この免税事業者に支払った消費税が

仕入税額控除出来なくなるのです!

例えば、建設会社が、免税事業である大工さん等に外注費を550万円(消費税50万円)を

支払った場合に、この50万円の消費税が控除出来なくなるのです。

結果、消費税の納税が50万円増えます!

何で消費税を払っているのに控除出来ないんだよ・・・・

となります!

国としては、消費税をもらっている大工さんが50万円の納税をしない事による損失を

今回の改正で回収しようとしている訳です。

● 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 の 登 録 開 始

インボイス制度の概要は、ご理解出来ましたか?

制度の開始は、少し先なのですが、適格請求書を発行する為には、登録が必要になります。

この登録申請が今年の10月から始まるのです。

次に、先程の大工さんの例で、この制度が導入された場合にはどの様なケースが考えられるでしょうか?

〇 元請(発注者)が泣く!

⇒50万円消費税を多く払う

〇 大工さんに税抜金額しか払わない

⇒支払う外注費を500万円にする

〇 免税事業者とは取引しない

⇒書類の整理等が煩雑になるので免税事業者とは付き合わない

〇 大工さんが課税事業者になる

⇒大工さんがちゃんと消費税を納めれば国も文句は言いません。

免税事業者は、課税事業者選択届出書を提出すれば課税事業者になれるのです。

以上ですが、免税事業者の方や免税事業者の方と取引する場合には注意が必要になってきます。

お互いの力関係によってどう取り扱うのかが決まるのだと思います。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

平成元年に導入された消費税も30年が過ぎ時代は令和となりました。

今では税率も10%になり国の根幹となる税目になっています。

導入当初は、俗に言う益税で得する事業者が沢山いましたが、

今回の改正も含め、益税に対して殆ど網がかかっています。

最後に、今回は大工さんを例にしましたが、大家さんに家賃を支払う場合など

免税事業に支払う経費は沢山あります。

どのように対応するのがいいのか迷う場合にはご相談下さい。

★あさぎり通信VOL.112 遺留分侵害額請求権 税務編

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

暑い日が続きますね。

コロナの感染者が増えています。

高齢者の方は、ワクチン接種が進んでいるので重症者数、病床数は、過去の状況に比べて大幅に改善されています。

やはり、ワクチンの効果は大きいのだと思います。

政府は、この状況をみると明らかにワクチン接種を積極的に進めて行き経済を活性化させたいのだと思います。

行動制限を無くして地域経済を盛り上げるためにも、ワクチン接種が必ず必要だと思います。

ワクチン接種を積極的に行い、飲食店や観光業などに貢献ができればと思います。

また、定期的には、PCR検査を受け、他人に感染させないように気を付けましょう。

広島県が実施していた薬局での無料検査は、検査場所が多く便利だったのでぜひ再開してほしいですね

さて、今回は、「遺留分の請求」に関する件です。数年前に法律が変わっているので気をつけましょう。

遺留分侵害額請求権 税務編

● 制 度 の 概 要

2019年7月から「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求権」に変更になっています。

この制度は、遺言書がある事が前提です。

「遺留分減殺請求」とは、遺留分(注)を侵害された相続人が、相続財産を取得した他の相続人に対して

物件の返還を請求できる権利です。

「遺留分侵害額請求権」とは、遺留分を侵害された相続人が、相続財産を取得した

他の相続人に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利(民法1046条第1項)です。

(注)遺留分とは、相続人が法律で最低限保障されている遺産取得分です。基本相続分の1/2です。

改正前までは、遺産分割でもめて「遺留分減殺請求」があった場合、不動産等の物件で調整が可能でしたが、

改正後は、金銭での調整しかできなくなっています。

例えば、遺産が不動産の1億円のみの場合

<改正前>

「遺留分減殺請求」では、不動産に持分を入れて調整することが可能でした。

<改正後>

「遺留分侵害額請求権」では、不動産を相続した相続人が他の相続人に金銭で遺留分相当額を支払うことになるのです。

● 税務上の 留 意 点

<改正前>

「遺留分減殺請求」では、不動産の持分の変更などは、相続税申告の修正申告(税金払う)

または更正の請求(税金の還付)で対応します。

<改正後>

「遺留分侵害額請求権」では、金銭での調整が原則ですが、金銭での精算ができず、

相続不動産を渡す場合には、不動産の売買取引になり譲渡税が課税されます。

「遺留分減殺請求」時代は、相続税の修正で済んでいたことが、「遺留分侵害額請求権」では、

譲渡税を支払わなくていけないことになります。

「遺留分侵害額請求権」を訴えられた側は、不動産を取られるだけでなく、

譲渡税を支払わないといけないのです。先祖代々の土地の場合、取得価額がなく、

譲渡価額が譲渡益になる為、譲渡税が高額になる可能性があります。

対策としては、「遺留分侵害額請求権」で訴えられたとしても税務上のデメリットが発生しないように

、事前に訴えられたらどうするのか決めておくことが大切です。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?遺留分の制度が大きく変わっています。

民法が変更になり税務の取り扱いも大きく変わってきています。

資産家の方は、弁護士だけでなく、税理士も含めて同時にアドバイスを受けることをお勧めします。

尚、あさぎり会計では、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、あさぎりグループで

ワンストップサービスを提供しています。

★あさぎり通信VOL.111 暦年贈与廃止か?!

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

今週からオリンピックが開幕ですが全然盛り上がってないですね!

個人的もあまり見る気もしないし楽しみじゃないですね。

4年に1度、しかも日本での開催なのに・・・・

選手が本当に可哀そうです!

一方、海外に目を向ければ大谷選手が出場したメジャ-リ-グのオールスタ-は盛り上がっていましたね!

その他にもサッカ-のEURO2020やゴルフ、テニスなども観客を入れて盛り上がってましたよね!

やはりスポ-ツは、観客の声援がないと盛り上がらないと思います。

今回のオリンピックは静かに感染しましょう!違った観戦しましょうと言われてもね!という感じです!

歴史的に史上最悪のオリンピックになりそうです。

さてアフタ-コロナに向けてなのか増税の話です。

贈与税の暦年課税がなくなるかもしれないというお話です。

暦年贈与廃止か?!

● 暦 年 課 税 制 度 の 概 要

「暦年贈与課税」とは、毎年1月1日から12月31日までの一年間(暦年)の贈与額が110万以下であった場合には、

贈与税がかからないという制度です。

年間110万円までなら贈与税はかからないと言う事を聞いた事がある人は多いと思いますし、

実際に実行している人も多いのではないでしょうか?

特に資産家の間では王道の相続税の節税対策になっています。

1人に対して110万円までなので、贈与する人数を増やして何年、何十年と続ければ相当な金額が無税で

移転出来るのです!

● 暦 年 贈 与 廃 止 か ! ?

政府税調の間で「相続税・贈与税一体化」の議論が始まっています。

今後、この話が具体化され暦年課税制度の廃止又は改正される公算が大きいようです。

具体的に予想される改正内容は次の通りです。

〇 ズバリ暦年課税制度の廃止

〇 贈与財産の持ち戻し期間等の見直し

現行の制度は、相続開始3年以内の相続人に対する贈与財産は相続財産に持ち戻して

相続税を計算する事になっています。

この持ち戻す期間を3年から5年、10年、15年や無制限にしたり、

相続人以外(例えば孫など)に対する贈与にも適用する事が考えられます。

因みに、この持ち戻す期間ですが、ドイツは10年、フランスは15年、アメリカは無制限となっています。

早ければ令和4年4月以降の贈与から改正されそうです。

尚、相続税の業界では有名な税理士法人レガシィの代表である天野先生は、

改正は100%されると言い切っています。

また、他の著名な先生方の意見も同様の様です。

ユーチュブに天野先生の話が15分程度で収録されていますので興味ある方は御覧になってください。

最後に、対策としては、改正前に、早目に贈与する事でしょう。

改正にならなくても、贈与して後で損する事はないと思います。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

アフタ-コロナに向けて消費税増税も含めた増税の話はマストになると思います。

そうなると、まずは金持ちイジメの贈与税、相続税への強化は国民感情を考慮しても理解を得やすく

やり易いと思います。

つまり、今回の贈与税の改正はあると思った方がいいでしょう。

これを機に、相続税の事が気になる方は、弊所では相続専門部署がありますのでお気軽にご相談下さい。

★あさぎり通信VOL.110 中小企業月次支援金

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

半年があっという間に過ぎました。

今年の夏も猛暑が予想されています。

体調管理には気をつけてください。

今月にはオリンピックが行われます。

未だに観客の問題など解決しないことが多いです。

コロナ渦で1年が過ぎ、政府関係の対応の悪さにうんざりします。

役所の方は、大変優秀なのだと思います。

ただ、トップが悪すぎです。

会社の経営も同じことがいえるかもしれませんね。

本日のテーマは、月次支援金についてです。

売上が緊急事態宣言等により下がっている会社の方は該当しないか検討してみてください。

中小企業月次支援金

● 国の月次支援金

国の月次支援金は、下記の通りです。

対象者

金融事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛などの影響を受けている方で業種/地域を問わず対象です。

(地方公共団体の協力金等の対象事業者は対象外)

(季節性のあるケースや単に営業日数がすくない等、金融事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受けていない場合には対象外です。)

給付額

個人事業者 上限 10万円/月

中小法人  上限 20万円/月

売上の減少要件

対象月(2021年4月、5月又は6月)の月間売上高が2019年又は2020年の同月比50%以上減少していること

下記の広島県月次支援金は、5月と6月ですが、国の制度は4月、7月も対象です。

申請期間

4月分・5月分 R3.6.16~8.15

6月分・7月分 対象月の翌月から2ヵ月間

事前確認制度

月次支援金の申請に当たっては、登録確認機関による事前確認が必要です。

税理士などが経済産業省に手続きし事前に登録確認機関になっています。

弊所も登録確認機関になっています。弊所の場合、特別のことがない限り、

顧問先又は顧問先の見込み顧客に限り登録確認機関として業務を行っています。

提出方法

オンライン申請

※手続き自体は、専門家にお願いをすると料金がかかるので申請者自身がされた方が良いかと思います。

● 広島県の月次支援金の要件

上記の国の制度に合わせて、広島県の月次支援金制度があります。

売上高が50%以上の減少している会社は、ダブルで取得が可能です。

この場合、国の月次支援金を取得していることが条件になります。
広島県の月次支援金の要件は下記の通りです。

対象者

広島県内に本社・本店のある中小法人、個人事業者

(広島県感染症拡大防止協力金等の対象事業者は対象外)

給付額

個人事業者 上限 10万円/月

中小法人  上限 20万円/月

売上の減少要件

対象月(2021年5月又は6月)の月間売上高が2019年又は2020年の同月比30%以上減少していること

50%以上減少の場合には、国の月次支援金の給付も受けることが可能。2重にもらえることができます。

申請期間

5月分 R3.6.21~8.20

6月分 R3.7.1~8.31

提出方法

郵送申請又はオンライン申請

※手続き自体は、専門家にお願いをすると料金がかかるので申請者自身がされた方が良いかと思います。

また、申請したら必ず支援金がもらえるわけではありません。

緊急事態宣言に伴う影響がないと支援金はもらえません。事務局が審査されるみたいです。

具体的に緊急事態宣言により売上げが減少したことをわかりやすく記載されることをお勧めします。

<注意事項>

個人事業主の場合、不動産取得は含めず、事業所得で判断します。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?コロナ渦により補助金・支援金が沢山あります。

市町村により補助金が異なったりします。定期的に市町村等のホームページを確認されることをお勧めします。

★あさぎり通信vol.109 法人契約の保険を名義変更する場合の税制改正

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

まだまだ終わらないコロナとの戦いですが出口はいつなんでしょうか?

ただワクチン接種が加速しているのは救いですね!

8月頃に第5波が来て、再度、緊急事態が発動され、少し収まり、

秋ごろには我々もワクチンを接種し、年内には収束するという感じでしょうかね!

また、年内には、治療薬(特効薬)も出来るという噂もありますし、

後、半年ぐらいの辛抱で終わる事を願うばかりです。

さて本日のテーマですが「法人契約の保険を名義変更する場合の税制改正」についてです。

以前から問題視されていましたが、今回、ついに税制改正になりました。

このテーマについては昔のメルマガ(VOL.5)で、税務署に否認される可能性が

高いので気を付けましょうと解説しました。

あれから、5年位経過しましたが、税制改正となり封じ込められる事になりました。

法人契約の保険を名義変更する場合の税制改正

● 改 正 前 の 節 税 ス キ - ム の 概 要

まず今回税制改正になった節税スキ-ムは下記の通りです。

1. 法人が役員等を被保険者とする低解約返戻金の定期保険に加入

2.多額の保険料を数年間支払う

3.保険料を数年間支払った後に、解約返戻金額が低額な期間内に契約者を法人から役員等の個人に名義を変更

4.役員等は解約返戻金額が引き上げられるのを待って保険契約を解約し解約返戻金を受け取る

法人は保険の売買等によって資産計上(積立金)した保険料を損金に計上できる。

更に、役員等は解約返戻金が少ない時期に保険を法人から安く買い取って、

解約返戻金が高くなったときに保険を解約することで財産形成ができる。

しかも、役員等が受け取る解約返戻金は一時所得になるので税負担が抑えられ個人のものになる。

難しいので具体例で確認して下さい

(前 提)

年間保険料500万円で解約返戻率等の推移

1年目:0%(解約返戻金0円)

2年目:5%(解約返戻金50万円)

3年目:10%(解約返戻金150万円)

4年目:20%(解約返戻金400万円)

5年目:95%(解約返戻金2,375万円)

という様な保険商品があります。

5年目で解約返戻率が一気に95%に跳ね上がるのがポイント

(手 順)

1.毎年保険料を支払うと、年間200万円(40%)が損金

2.4年間支払った後に、個人(社長)に解約返戻金相当額の400万円で売却(名義変更)

→法人は4年間損金にならなかった積立金1,200万円と売却金額400万円との差額800万円が売却損となり損金

この時点で、支払総額2,000万円の内、累計で1,600万円が損金

3.5年目に個人で1年分の保険料を支払い、その後、直ぐに解約して

2,375万円(解約返戻金)を個人で受け取る。

→個人受け取った解約返戻金に対する税金は一時所得なので、

最高でも25%程度の税金で済む。

以上から、名義変更を利用して法人から個人への資産を割安で移転出来る為、

このスキームが一部外資系保険会社を中心に横行していたのです。

● 税 制 改 正 の 内 容

改正内容はシンプルです。

名義変更時の買取金額についてです。

(改正前)

名義変更時の生命保険の買い取り金額

→名義変更時の解約返戻金相当額

(改正後)

名義変更時の生命保険の買い取り金額

1.名義変更時の解約返戻金相当額<名義変更時の資産計上額×70%

→名義変更時の資産計上額

2.名義変更時の解約返戻金相当額≧名義変更時の資産計上額×70%

→名義変更時の解約返戻金相当額

(新通達の適用時期)

令和3年7月1日以後行う名義変更より適用

※ただし、元の契約が令和元年7月8日より前に契約されたものについては新通達の適用外となります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

今回の節税スキ-ムは以前から変だとは思っていましたので当然の改正だと思います。

既に、このタイプの保険に加入している方は、令和元年7月8日以前の契約については

除外されたので良かったのではないでしょうか?

しかし、これで保険による節税がほとんど無くなりましたが、

また、新たな商品を各保険会社が開発している様です。

またの機会にお話をします。

★あさぎり通信vol.108 産業雇用安定助成金

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近、子供を小学校に送り迎えする際に親御さんが私服の方が多いなと感じます。

テレワークなどの実施により、親が家にいる機会が増えたのだと実感します。

家庭環境においては、大変良いことだと思います。

今回は、出向に伴う助成金についてです。

産業雇用安定助成金

● 制 度 の 概 要

新型コロナウィルス感染症の影響により一時的に経営が悪化した事業主が

在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に出向先、出向元の双方の事業主に対して

助成する助成金が創設されています。

出向とは、会社が社員との雇用契約を維持したまま、

業務命令によって他の会社に就労させることです。出向元は、

出向先から賃金相当額をもらったりします。

出向の目的は、キャリア形成、業績アップ、企業間交流、雇用調整などの目的があります。

今回の助成金は、雇用調整にるキャリア形成が目的になるのではないかと思います。

● 制度の内容

制度の内容は、下記の通りです。

詳しく知りたい方は、広島労働局又は社労士の先生にご相談されてみてください。

コールセンター 0120-60-3999

コールセンターの方は、制度の内容が詳しくない方もいるので

お知り合いの社労士の先生にご相談されることをお勧めします。

受給までの流れ

出向元・出向先との出向契約書、労働組合などの協定、出向者の同意

出向計画届出提出・要件の確認

出向の実施

支給申請・助成金受給

助成率・助成額

○出向運営費

出向中に要する経費の一部が助成されます 。

(賃金負担、教育訓練費、労務管理費など)
出向運営費について、下記の割合で助成されます。

出向元、出向先の助成額の限度額は12,000円です。

中小企業  大企業
出向元が解雇などを行っていない場合     9/10    3/4
出向元が解雇などを行っている場合      4/5     2/3

○出向初期経費

就業規則、出向契約書の整備、出向先の出向者を受け入れる為の経費など

出向の成立に必要な経費が助成されます。

助成額 10万円/1人当たり(定額)(出向元、出向先)

加算額 5万円/1人当たり(定額)(出向元、出向先)(一定の要件あり)

サポートセンター

(公財)産業雇用安定センターが、出向先、出向元のマッチングを無料で行っています。

電話番号 082-545-6800

 

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?出向元、出向先のニーズがマッチすれば、良い制度だと思います。

★あさぎり通信vol.107 雇用調整助成金の収益計上時期

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

去年の今頃は新型コロナウィルスの影響による緊急事態宣言で

大人しくしていましたが、1年経った今も何も変わらいないですね!

それどころウィルスが変異(進化)しており予断を許さない状況です。

去年はマスク不足で大騒ぎしていましたが、今年はワクチン接種を巡って大混乱の状態です。

一向に進まないのは政府と官僚との駆け引きなどがあるのでしょうが、

この国は平時はいいですが有事には本当に対応出来ない国だと痛感しました。

批判ばかりになってしまいますが、コロナ収束後の増税等を考えた時に、

今回の国の対応等に見切りをつけて外国に行く若者などが増えないのかと非常に心配です。

秋に行われるだろう選挙で自民党には反省してもらいましょう!

ワクチンも新たに2つ承認され4種類になったので今後のワクチン接種の加速と

特効薬の開発に期待したいですね!

さて、本日のテーマですが、助成金の収益計上時期です。

以前(2020年9月23日配信)「雇用調整助成金の収益計上時期」

というテーマで配信しましたが、先日、国税庁より新しい取扱いが出ましたのでそのお知らせです。

雇用調整助成金の収益計上時期

● 制 度 の 概 要

令和3年2月26日に国税庁が『国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への

対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』を更新しました。

その中で、助成金等の収益計上時期が示されました。

(旧経理方法)

申請した日の属する事業年度で収入計上。

(新経理方法)

交付決定があった日の属する事業年度で収入計上。

取扱いが変わった理由は割愛しますが、実務上、申請日から交付決定まで数ヶ月かかり、

更にその後入金までに相当の時間を要していました!

従来の経理方法では、入金までに数ヶ月かかり納税がある企業等にとっては

資金繰りにも影響していました。

実務に即した経理方法に改善されて良かったと思います。

少し分かりにくいかもしれないので具体例で確認して下さい。

(具体例)

〇 3月決算法人

〇 申請日1月20日、2月20日、3月20日の3回

〇 交付決定日がそれぞれ3月10日、4月10、5月12日

〇 入金日がそれぞれ3月20日、4月21日、5月25日

(旧経理方法)

1月20日、2月20日、3月20日の申請金額を計上。

旧経理方法だと3回分を計上しなければなりません。

(新経理方法)

1月20日申請分(3月10日交付決定分)の1回分を計上

新経理方法だと3月末までに交付決定を受けたものだけ計上すればOKです。

● 実 務 上 の 留 意 点

助成金の収益の計上時期は、費用収益対応の原則により支給決定日ではなく

休業等その事由があった日の属する年度に計上しなければいけません。

雇用調整助成金については、今回の取扱いにより、交付決定の属する

事業年度になりましたが、従来通り、交付決定日前の申請の段階で収入に計上する事も認められます。

3月決算の申告も大詰めだと思いますが、決算の損益の状況によって判断すればいいと思います。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

コロナ関連の話をしなくていい日が来ることを切に願っています。

私の身近でもコロナ感染者が出て来ています。

気を付けようがないかもしれませんが、密を避けるなど用心しましょう。

★あさぎり通信vol.106 経営の専門家報酬に対する補助金

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

大型連休はどうでしたか?

今年の連休もステイホームされた方が多かったですかね。

コロナ渦でいろいろ考える時間ができて良かったのではないかと思います。

もし私が政治家だったら何ができるのか考えてみました。

悩んだり、思いついたりする方は多い洋ですが、一つのことを真剣に時間をかけて考える人は意外と少ない様です。

考えることはとても大切です。

さて、今回のテーマは、経営の専門家報酬に対する補助金についてです。

税理士等に相談をしたいけど、報酬を心配されている方はぜひこの制度を利用しましょう。

 

経営の専門家報酬に対する補助金

 

● 制 度 の 概 要

早期経営改善計画策定支援事業(通称 ポストコロナ持続的発展計画事業)の補助金についてです。

税理士などの専門家に経営改善計画などを御願いをする場合、専門家の報酬が発生します。

専門家の報酬費用の内2/3(上限20万円まで)を補助してもらえる事業です。

コロナの影響により、業績が悪化し将来に不安を感じる方は是非この補助金を利用して経営改善計画を作成されてはいかがですか?

専門家にはお願いしたいけど、費用が心配な方は是非この制度を利用しましょう。

現在、税理士に申告業務のみを依頼して、経営改善計画を作成してもらっていない場合でも

顧問の税理士に対する追加の報酬についても利用が出来ます。

経営において、経営改善計画を作成し、予算と実績の管理を行うことはとても大切です。

経営改善計画を作成していない経営者の方は、是非この制度を利用しましょう。

● 支援事業の内容

専門家の事業内容

〇 過去の資金繰り状況を分析し、今後の資金計画を策定することができます。

〇 自社の経営課題を把握し、具体的な行動計画を作成できます。

〇 計画策定から1年後に専門家のフォローアップを受け、計画の進捗を確認できます。

詳しくは、中小企業庁のホームページを確認してみてください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/souki.html

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?事業計画を作成することは、とても大切です。

税理士の顧問はいるけど、申告書しか作成してもらっていない方は、

税理士と相談して事業計画を作成してもらいましょう。