★あさぎり通信VOL.120 生前贈与 改正かも

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

今年も最後のメルマガになりました。

あっという間でしたね。

今年一年で良かったことは、日本では、コロナの感染者が激減したことです。

なぜ、激減したのかよくわからないですが、国民性が良かったのではないかと思います。

日本人は、和の心を大切する文化があります。法律で縛らなくても集団の秩序を

大切にする精神文化の高さがコロナを激減したのではないかと思います。

さて、様々なコロナ対策で、日本の財政支出が大きくなっています。

この財政支出の税収を確保する為、一部では増税の動きがあります。

中間層以上の裕福層の課税を強化するのではないかと思います。

今回は、この増税で話題になっている贈与の改正のお話です。

贈与の改正は、話題になっている程度で今年の改正の対象にはなっていません。

近い将来改正があるかも知れません。

生前贈与 改正かも

● 生前贈与の現状

生前贈与の制度として、暦年贈与と相続時精算課税制度があります。

暦年贈与

暦年贈与とは、1/1~12/31までの一年間(暦年)の贈与のことで、

贈与財産合計が110万円以上の場合、贈与税が発生する制度です。

毎年110万円までなら贈与税がかからない為、相続対策で利用されている制度です。

例えば、贈与で財産もらう人の数を増やし贈与をするなど。

毎年5人に100万を10年間贈与した場合には、五千万円を無税で財産移転することができます。

相続対策では大きな効果があります。

現在、この暦年贈与の制度の廃止、変更が話題になっています。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、生前に贈与で財産をもらったとしても、

贈与者が死亡した場合には、生前贈与財産を相続財産に持ち戻して相続税を計算する制度です。

例えば、父が1億の財産があり、子供に2千万を贈与した場合、父が死亡した時は、

相続財産が8千万になっていますが、生前贈与財産2千万を加算して1億円で相続税を計算する方法です。

相続対策になる場合とならない場合があります。

弊所では、目的、対策内容をはっきりとして必要な場合にこの制度を選択しています。

相続対策を行ったほとんどのケースではこの制度を選択せず、別の対策で行っています。

理由の一つとしてこの制度を選択した場合には暦年贈与制度を利用することができないからです。

● 今後の対策

今後、贈与税の課税強化は避けられないのではないかと思います。

将来の課税強化を見据えて、具体的な対策を行うことが大切です。

暦年贈与は、まだ廃止しになっていません。この制度が利用できる間は、可能な限りこの制度を

利用して生前贈与をしましょう。

贈与財産が110万円までは贈与税が課税されません。それと将来の相続税率よりも低い贈与税率で

生前贈与すると税率の差額だけ節税対策になります。

現状での相続税を算出して検討されることをお勧めします。

今年の贈与はまだ間に合います。対策をしたい方は早めに贈与をしましょう。

改正後

贈与税の改正が行われたとしても様々な対策が可能です。

例えば、法人を活用した財産移転など

詳しく知りたい方は、あさぎり会計までお問い合わせください。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?相続税の増税は避けられないのはないかと思います。

早めに対策されることをお勧めします。