★あさぎり通信VOL.156 インボイス制度における下請事業との関係

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

あっという間に5月が終わり、6月の梅雨の時期になりました。

来月はもう夏です。

一年が早いですね!

10月からは、インボイス制度がスタートします。

10月もすぐに来るのでしょうね

インボイス制度の対応はお済みですか?

今回は、このインボイス制度の対応の仕方についてです。

お済みでない方やお済の方も確認してみてください。

インボイス制度における下請事業との関係

● 制 度 の 概 要

インボイス制度において、よく問い合わせがあるのが免税事業者への対応です。

インボイス制度の影響により免税事業者との取引条件を見直す動きがあります。

この行為が法律上問題ないのか気になるのではないでしょうか?

独占禁止法上、取引価格の引下げについて、免税事業者からの仕入れにかかる

仕入税額控除が制限される部分について、双方が協議して納得して

取引価格を設定すれば問題にならないことになっています。

逆に、取引上の優越した地位を利用して仕入税額控除が制限される部分を

一方的に通知して値引きをすることは問題になる可能性があります。

尚、課税事業者になるように要請をすること事態は問題になりません。

● 実 務 上 の 留 意 点

実務的は、独占禁止法などの法律があっても取引における力関係により

変わってくるのではないかと思います。

表向きに、一方的に取引の価格の変更などを行う事業者は少ないのではないかと思います。

しかし、取引を減らしたり、取引をしなくなる事は十分考えられます。

また、免税事業者との価格の交渉ができたとしても、手続きが煩雑になるので

インボイスがある事業者と取引をしようとなるのではないでしょうか

免税事業者であっても、差別化された事業を行っているのではあれば取引は減ることはないかと思います。

例えば、不動産所有の方は、免税事業者の方が多いです。

インボイスを発行するだけの為に課税事業者になる必要はないと思います。

家賃について、インボイスがないだけ事務所を移転する事業者は少ないでしょう。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?インボイス制度について、正しい知識を身につけて

対応することが大切です。

この時期になって、課税事業者なのに、インボイスを取得していない事業者の方は早急に取得してください。