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★あさぎり通信VOL.148 賃貸住宅修繕共済制度

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

インフレエンザやコロナが流行っていますが体調はいかがでしょうか?

我々、会計事務所にとって、一番の繁忙期である確定申告が2/16から開始されました。

繁忙期を乗り切る為に体調管理に気を付け、日々頑張っています。

皆様も体調管理には十分お気を付け下さい。

さて本日のテーマですが確定申告の時期なので不動産所得(家賃収入)の節税対策に関する内容です。

賃貸住宅修繕共済制度

● 制 度 の 概 要

賃貸住宅修繕共済制度をご存知でしょうか?

私も知らなかったのですが今回確定申告のお客さんから教えてもらいました。

2021年に出来たばかりの新しい制度です。

内容としては、アパートやマンションの将来発生する大規模修繕に備えて

積み立てる修繕積立金を経費で落とせるという制度です。

本来、修繕積立金は、定期預金や定期積金などと同じで単なる資金の振替なので経費にはなりません。

税務の原則は、実際に費用が確定したものしか経費になりません。

まだ修繕が発生していない将来の積立は経費にならないのです。

しかし、建物の維持管理の為には、外壁塗装や防水工事などを15年~20年周期位で行う必要があります。

にもかかわらず修繕のための積み立ては経費で落とせず、将来、高額な費用が必要となる大規模修繕は

オーナーの悩みの種となっていました。

この問題を解決する為に、2021年に誕生したのが全国賃貸住宅修繕共済協同組合による賃貸住宅修繕共済制度です。

● 制 度 の 留 意 点

次に制度の留意点は下記の通りです。

〇 対象となるのは屋根の外壁と軒裏に限定

給排水管や階段、廊下などの修繕は対象外です。

修繕なら何でもOKではありません。

〇 賃貸住宅修繕共済の加入にあたっては、長期修繕計画書の提出が必要

計画書の作成には工事費用の概算なども必要となるため、

業者に見積もり作成を依頼するなどの手間がかかります。

〇 工事会社は登録されている代理店に限定される

〇 期中解約や満期を迎えても掛金の返戻はない

尚、掛金は、修繕費の総額が上限となりますが、全額を積み立てる必要はありません。

上限の50%~100%の間で、掛金を自由に設定できるので工夫しましょう。

下記HPからパンフレットを参照して下さい。

尚、パンフレット記載の電話番号が03-6275-6707に変更になっています。

https://www.pbn-kitatouhoku.jp/wp-content/uploads/2022/05/ffbb4ca64062646f0fe7d5e135a91dd0.pdf

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

賃貸物件のオーナーにとって、修繕積立金に該当する共済掛金を必要経費として

計上できる点は、オーナーにとって大きな魅力になると思います。

ただ新しく出来た制度(共済)なので倒産リスク等があるかもしれません。

更に修繕の対象が限定されていたり掛金の返金がないなどの制約もありますが検討されてみてはいかがでしょうか?

尚、法人経営の場合には「セフティ-共済」が手軽でいいと思います。

詳細は過去のメルマガ(vol.182)を参照して下さい。

★あさぎり通信VOL.147 児童手当と所得制限

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

最近、児童手当のことが話題になっていますね。

所得制限を撤廃するようになるみたいです。

児童手当の趣旨に反しているから所得制限を無くすみたいです。

高額所得者よりも、定額所得者で本当に支援が必要な人を助けた方が良いのではないかと思います。

国の役割として、富の再分配を行い、所得格差を抑えることを考えた方が良いのではないかと思います。

今日のテーマは、所得制限があっても児童手当がもらえるケースのお話です。

児童手当と所得制限

● 制 度 の 概 要

現状が、児童手当の制度は、下記の様になっています。

児童手当の受給には、所得制限があります。高額所得者の方は受給ができないことになっています。

尚、この所得制限の判定には、分離課税の配当所得、株式譲渡所得は含まれないことになっています。

この為、株式投資家で、1億円以上の所得があっても児童手当は受給できる制度になっています。

ただし、配当所得を総合課税で選択して確定申告をした場合には、

所得制限の対象になる所得になるので気をつける必要があります。

確定申告の仕方で児童手当がもらえるかもらえないかが変わってしまいます。

確定申告する際には、気をつけましょう。

● 実 務 上 の 留 意 点

児童手当の制度

児童手当の制度は、お子様の年齢、人数、親の所得に応じて一定額が支給される制度です。

高額所得者の場合には、支給がされません。児童手当の支給は、0歳から中学生までです。

また、高校生は、就学支援金の制度があります。

例 所得制限未満の場合

3歳未満        一人      15,000円
3歳~小学校終了前     第1子 第2子    10,000円
第3子以降                    15,000円
中学生         一人       10,000円

※所得制限の給料での目安は、年収で約830万円~約1,300万(5人の子供の場合)になります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?政府には児童手当の所得制限などの話よりも、誰もが安心して子育てできる政策を考えてもらいたいですね。

★あさぎり通信VOL.146 コロナ借換保証について

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

当メルマガは、第1.3月曜日に配信していますが、今月はお正月の関係で第2.4月曜日にさせてもらっています。

ご了承ください。

さてコロナも3年目になりましたが第8波が到来していますね。

最近では、コロナに対して、気にする人と気にしない人の差が両極端な気がします。

因みに、私は、後者です。

風邪と一緒で気にしていたら何も出来ないので全く気にしていません。

体感的には、私の周りの40~50%位がコロナに感染しているので既に集団免疫は出来ていると思っています。

まあウィズコロナで良いと思うのですが、高齢者がいる方など人それぞれ考えも違うので、

食事会や旅行などの誘いは強制しない様に気を付けています。

さて、本日のテーマですがコロナに対応した融資、いわゆる「民間ゼロゼロ融資」の

無利息期間が3年を迎えボチボチ返済が始まります。

ただ返済できない事業者が相当数見込まれる為、それに対応する制度等が1月10日より開始します。

内容については、下記を参照して下さい。

コロナ借換保証について

● 制 度 の 概 要

いわゆる民間ゼロゼロ融資の返済期間が2023年7月~2024年4月に集中する見込みです。

このような状況を踏まえ、下記の様な保証制度が創設されました。

〇 民間ゼロゼロ融資からの借り換え(コロナ融資の延長)

〇 他の保証付融資からの借り換え

〇 事業再構築等の前向き投資に必要な新たな資金需要に対応措置

尚、これらの制度は信用保証協会の保証なので窓口は銀行です。

次に、具体的な内容は下記の通りです。

〇 保証限度額:1億円

〇 保証期間:10年以内(据置期間5年以内)

〇 保証料率:0.2%(ゼロではないです)

〇 2024年3月31日まで(予定)

● 適 用 要 件

適用を受ける為には下記(1)~(4)のいずれかに該当し、金融機関による伴走支援と

経営行動計画書の作成が必要です。

(1) セフティ-ネット4号の認定

(2) セフティ-ネット5号の認定

(3) 売上高が5%以上減少

(4) 売上高総利益率(粗利益率)/営業利益率が5%以上減少

何だか分かりにくい部分もあると思いますが、この制度は金融機関主導で進めて行くので

詳細は金融機関に相談してください。

尚、今回の制度には金利の補助(無利息)はありません。

内容については中小企業庁のHPも参照して下さい。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/karikae.html

以上ですが、似た制度で日本生活金融公庫のコロナ融資もあります。

こちらについては、2023年3月まで制度自体が残っていますので実質的に借換(注)が出来ます。

(注)現状の借入を一旦全額返済し、新規にコロナ借入を行う。

ただし3月以降延長されるかは現状未定の様です。

何か情報が入りましたらお伝えします。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

業種等によってはコロナの傷が深く返済が始まると厳しいかもしれません。

弊所のお客様でもホテル・観光関係は相当毀損していますし、飲食店も今後は補助金が

出ないと思うので厳しい状況になりそうです。

資金繰りが厳しい方は早目に金融機関に相談して下さい。

★あさぎり通信VOL.145 スマホアプリの納付

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願いします。

新しい一年が始まりました。

一年間、何が起きるかわかりませんが、前向きに元気に過ごしていきたいと思います。

また、経営においては、インフレが中小企業の経営にどのくらい影響を与えるのかが気になりますね。

逆にインフレを味方にして頑張っていきましょう。

スマホアプリの納付

● 制 度 の 概 要

2022年12月から国税の支払いがスマホアプリで出来るようになりました。

これから確定申告の時期が始まり納付する機会が増えるのではないかと思います。

銀行での納付手続きをすると、訪問時間、待ち時間を考慮すると数時間が必要になる場合があります。

最初は、手続きに時間がかかるかもしれませんが、手続きになれると

時間の削減になります。「時は金なり」ですね!

● 要件

■利用できるPay払い
• PayPay
• d払い
• auPay
• LINEPay
• メルカリPay
• AmazonPay

■利用限度額
一度の納付での利用限度額は30万円になります。

■利用できる税目
すべての税目が対象です。ご家族の国税も納付することができます。

■利用方法
「国税スマートフォン決済専用サイト」で納付を行います。
詳しくは税務署のホームページでご確認お願いします。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm

■決済手数料
無料
※1 クレジット払いの場合には、クレジット会社のポイントも付きますが、決済手数料がかかる為、利用しにくい状況でした。
※2 スマホアプリでのポイントの付与については、決算サービス会社によって異なるのでサービス会社へ直接お問い合わせください。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?「時は金なり」ですね。このような決済システムを積極的に利用して時間を大切にしましょう。

★あさぎり通信VOL.144 令和5年度与党税制大綱

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

早いもので今年最後のメルマガとなりました。

今年も色々ありましたがあっと言う間の1年でした。

さて毎年の事ですが年末になり与党の令和5年度税制大綱が発表されました。

今回は、防衛費を増額する為に増税議論が盛んでしたが、

政治家や官僚の考える事は私には理解できません!

インフレや円安で物価が上がり生活が苦しくなる中での増税ですか?

むしろ減税すべきだと思うのですが・・・・・・

ロシア中国の脅威を考えると防衛費の増額には賛成ですが、その為の資金捻出が増税

というのは何だか解せないですね!

議員の削減や機密費の見直しなどを優先的にやる事が沢山あると思います。

まあ印刷機でお札を刷ればいいと思っているんでしょうね!

自分の財産は運用等で守るしかなさそうです。

では、令和5年度与党税制大綱の速報です。

令和5年度与党税制大綱

● 概 要

令和5年度の与党税制大綱が12月16日に決定しました。

法案決定は来年ですが自民・公明が過半数以上を占めているので実質上決定です。

令和5年度の基本的な柱は下記の通りです。

〇 成長と分配の好循環の実現

〇 経済のグロ-バル化・デジタル化・グリ-ン化への対応

〇 地域における活力と安全・安心な暮らしの創造

〇 円滑・適正な納税のための環境整備

〇 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

最後に「防衛費」の事がちゃっかり出てきています。

● 具 体 的 な 内 容

上記は抽象的なので具体的な内容は次の通りです。

青は減税で赤は増税で黒は両方です。??????

〇 NISAの抜本的拡充・恒久化

〇 スタ-トアップ・エコシステムの抜本的強化

一定の要件を基に創業者の株式の譲渡益に課税しないなど

〇 研究開発税制の税額控除

〇 消費税で1万円未満の値引き等は返還インボイス不要に

〇 車体課税

エコカ-減税の延長等及び減免区分の見直しなど

〇 中小企業税制等

軽減税率や中小企業投資促進税制等の延長

〇 災害による被害者への優遇税制

〇 相続時精算課税制度の使い勝手向上

暦年課税制度と同水準の基礎控除を創設

〇 暦年贈与課税における相続前贈与の加算

相続財産に加算する期間を3年→7年に延長

〇 教育資金贈与の延長

〇 防衛費捻出の為に令和6年以降の増税項目

・法人税に対して税率4~4.5%の新たな付加税

・所得税に対して税率1%の新たな付加税

・たばこ税の引上げ(3円/1本)

以上から青の方が多いですが金額的には間違いなく増税です!

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

速報なので詳細については今後またご紹介していきます。

それでは来年も宜しくお願いします。

★あさぎり通信VOL.143 インフレ化における在庫評価について

おはようございます。

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

ワールドカップが行われています。

日本チーム凄いですね!

よく「結果がすべてでない」という人もいますが

結果がでないと日本ではこんなに盛り上げらなかったでのはないかと思います。

結果を出すことの大切を学ぶことができたような気がします。

まだ、試合中です。日本が優勝することを考えるとワクワクしますね。

さて、昔に比べて放映回数が少なくなっていますが、

一つの原因は放映権料が高騰している為の様です。

放映権料の高騰は様々な理由が考えられますが、一つは日本経済が弱くなり

世界的物価水準より日本も物価が下がっているからだと思います。

日本において、インフレで物価が上昇していますが、世界的物価水準からするとまだまだ低いのかもしれません。

日本の国力が衰退しているのが心配です。

さて、今日のテーマは、このインフレで影響をうける場合の在庫評価についてです。

 

インフレ化における在庫評価について

● 制 度 の 概 要

決算時において、商品の棚卸を行い在庫の評価を行っています。

しかし、あまり意識をせずに棚卸を行っているのではないでしょうか。

法人税法上、様々な評価方法が認められています。

■個別法

■先入先出法

■総平均法

■移動平均法

■最終仕入原価法

■売価還元法

上記の具体的な方法については、説明を省略します。

原則的な評価方法は、最終仕入原価法ですが継続適用を前提として他の評価方法に変更が可能です。

尚、変更したい場合には、変更しようとする事業年度開始の日の前日までに税務署長に

申請書を提出し、承認を受ける事になっています。

(事業年度終了日までに却下されければと承認があったものとみなされます。)

実務的には利便性から最終仕入原価法を採用しているところが多いです。

評価方法が簡易なのがメリットですが、インフレ化においてはデメリットになります。

● 実 務 上 の 例

具体例

※物価の変動がない場合

1 売上高     10個×200円=2000円

A:期首棚卸高  10個×110円=1100円

B:仕入高    10個×110円=1100円

C:期末棚卸高  10個×110円=1100円

2 売上原価    A+B-C=1100円

売上利益    1-2=900円

※最終仕入価格が上昇した場合

(インフレの場合)

1 売上高    10個×200円=2000円

A:期首棚卸高 10個×110円=1100円

B:仕入高   9個×110円=990円

1個×150円=150円 (最終仕入価格)

C:期末棚卸高 10個×150円=1500円

2 売上原価  A+B-C=740円

売上利益   1-2=1260円

上記のように最終価格が上昇した場合、利益が大きく異なることがわかるかと思います。

在庫金額の算出の際、110円で仕入れたものに、最終仕入原価法を採用しているため、

150円で行うことになり、仕入金額よりも在庫の金額が大きくなることになります。

その結果、会社としては、利益が大きくなり、税金を支払わなければいけなくなります。

また、財務分析を行う際には、試算表の利益率が事態とズレることになります。

対策としては、移動平均法を採用する方法があります。取引の都度、平均単価を

算出する為、価格の変動時であれば、影響が少なくすみます。

先入先出法もありますが、インフレ化では、安く仕入れたものを高く売ることになる反面、

デフレ下では、高く仕入れたもの安く売ることになります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?インフレ化における会計への影響を理解できたのではないかと

思います。インフレ化で様々な変化が起きています。基礎知識を見つけ、この難局を乗り越えましょう!

★あさぎり通信VOL.142 退職金に関する税務の取扱い

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

初めに、本来は先週配信する予定でしたが1週遅れましてスイマセンでした。

単純に1週間勘違いしていました。

最近、経団連から転職時の「中途採用」という呼称を「経験者採用」に改めるという記事がありました。

同調圧力なのか体裁を整えるという意味なのかよく分かりませんが単なる言葉尻の問題だと思います!

昨今、ネットなどで直ぐに炎上してしまうから仕方ないのでしょかね?

こんな言葉尻だけ気にしていたら個性の無い世の中になるのが本当に心配です!

さて、本日のテーマですが、「経験者採用」に関連して「退職金に関する税務の取扱い」です。

退職金に関する税務の取扱い

● 制 度 の 概 要

退職金を貰った場合には、税金はかからないとか安いという話を耳にされた方も多いのではないでしょうか?

実際、退職金は、長年の勤労に対する報償的な意味あいや老後資金等の確保の観点から税金は優遇され安くなっています。

又、退職金は「分離課税」と言って給与などの他の所得と合算せず退職金だけで納税が完結します。

では次に、具体的に退職金の税金は計算方法は下記の通りです。

{(退職金-退職所得控除額(注)}×1/2×所得・住民税率

(注)退職所得控除額

〇 勤続年数20年以下=40万円×勤続年数

〇 勤続年数20年超=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

以上の様に、貰った退職金から退職所得控除額を控除し、更にその金額が1/2になるので

給与や賞与で貰うより断然安くなります。

税率は最高でも27%位です。

● 実 務 上 の 留 意 点

上記で退職金の税務の原則的な取扱いを説明しましたが何点か留意点があります。

〇 勤続年数が5年以下の場合

退職金の税金が下記の様になります。

(退職金-退職所得控除額)×所得・住民税率

退職所得控除額の控除後の金額に1/2が出来なくなるのです。

イメ-ジ的には税金が倍近く変わってきます!

〇 前年以前4年以内に他に退職金を貰った場合

過去4年内に他の退職金がある場合は、「退職所得控除額」の金額の調整が必要となります。

過去に退職金を貰っている場合には、「勤続期間等の重複部分」があるため、

この「重複勤続期間部分」についての調整が必要となるのです。

具体的には、今回の退職金支払時に「退職所得控除額」から重複部分額をマイナスする事になります。

(具体例)
あさぎり太郎は、A社とB社に勤続していました。

A社を令和2年に退職:勤続期間(H10年~令和2年)

B社を令和4年に退職:勤続期間(H20年~令和4年)

この場合にB社の退職金を貰う以前4年以内にA社から退職金を貰っているの為、

B社の退職時に退職所得控除額の金額の調整が必要となります。

B社の退職所得の金額は下記の通りです。

=40万円×14年(勤続年数)=560万円

(2)重複期間(注)の退職所得控除額

=40万円×12年=480万円

(注)A社とB社の重複期間は、平成20年~令和2年で12年。

(3)B社での退職所得控除額

=(1)-(2)=80万円

(実務上、想定されるケース)

〇 同族会社など関連会を何社も経営されている方

〇 「小規模企業共済」に加入されている方

最低4年の間隔、ベストは1/2の減額が使えるので5年超の間隔で2社目以降の退職金を貰ったり

小規模企業共済を解約するといいでしょう。

この様に、解約時期の工夫で税金に大きな差が出ます。

尚、確定拠出年金(イデコ)を解約(受領)した場合には、上記の4年以内の期間が19年となります。

イデコの解約時には退職所得控除額は大幅に減額されますので退職前にイデコを解約をする方が現実的かもしれません。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

昔、退職金の税金については、天下り官僚達が、「渡り」を繰り返し、在職時の給料を抑え

退職金で受取り、退職所得を1/2する方法が横行していました。

これを防止する為に、5年以内に退職した場合には1/2が認められなくなったのです。

とは言え、退職金の税金は優遇されています。

ただし、退職金を複数回貰う場合には落とし穴もありますので気を付けて下さい。

★あさぎり通信VOL.141 副業収入等の改正通達

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

今年もあと2ヵ月になりました。

あっという間ですね

来年、良い年が迎えられるようにラストスパート頑張っていきましょう!

副業収入等の改正通達

● 制 度 の 概 要

前回のメルマガ 10月3日 「副業収入の所得区区分の判定」の記事で

「事業所得」と「雑所得」と判定における改正内容について記載しました。

記載内容は前回のメルマガを参照してください。

前回は、「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得にかかる収入が300万円を

超えない場合において、特に反証のない限り雑所得に該当する」と記載しました。

その後10月7日に国税庁から、上記の内容を変更する通達が示されました。

変更の内容としては上記の内容は削除され追加として、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の

保存があれば概ね事業所得に該当することが示されました。」

これだけを読むと、帳簿書類を作成すれば事業所得に該当すると解釈されがちですが、

大前提としては、社会通念上の概念で判断することになります。

社会通念上の判断として

          ・営利性・有償性の有無

   ・継続性・反復性の有無

   ・自己の危険と計算における企画遂行性の有無

   ・その取引に費した精神的あるいは肉体的労力の程度

   ・人的・物的設備の有無

   ・取引の目的

などなど上記のようなことを総合的に勘案して判断するようになります。

客観的な判断は難しいですが、一般的、常識的判断で事業所得か雑所得を判断する事になります。

逆に帳簿書類がなくても社会通念上明らかに事業所得であれば、事業所得に該当することになります。

● 通達の解説

国税庁は、「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」で、

帳簿書類の保存などがあっても、下記のような場合には個別に判断するとしています。

 ・その所得の収入金額が僅少と認められる場合

    主たる収入に対する割合が10%未満

 ・その所得を得る活動に営利性が認められない場合

    赤字が続き赤字の解消をしようと努力をしない場合

この為、上記のような場合には、国税庁は個別に判断して雑所得として判断する可能性が高いです。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?法律改正は頻繁に行われているので、常に新しい情報を取得するようにしましょう。

★あさぎり通信VOL.140 トレカ節税

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

行楽の秋が来ました。

全国旅行支援も始まって旅行に出かける方も多いのではないでしょうか?

人気のある所は完売必至なので早目に予約しましょう。

因みに私は、15.16日に熊本のブリ-ダ-の所に行ってきました。

目当てのいい子犬が居たのでそのまま連れて帰りました。

我が家の家族が増えました!

さて、本日の内容ですが「トレカ節税」です。

しかし、世の中、あの手この手を考える人が居るので感心します。

以前、掲載した「マイニング節税」同様、怪しさは払拭出来ませんがご紹介します。

トレカ節税

● 制 度 の 概 要

初めに申し上げると、この制度のスキ-ムは、今年4月からの改正で駄目になった「ドーロン節税」や

「マイニング節税(現状可能)」と似ています。

次に「トレカ節税」の解説の前に「トレカ」が何なのか分からない人も多いと思いますので説明します。

まず「トレカ」とは「トレ-ディングカード」の略称です。

「トーレディングカード」は子供達の間で人気のアニメキャラなどのカードです。

それを1回500円のガチャガチャで取得します。

レアなカードは1枚数万円で売買されている様です!

では、ここからが本題ですが「トレカ節税」の仕組みは下記の通りです。

1.トレカのガチャガチャの機械を購入する

2.その機械を、販売会社に貸付、販売会社が運用する

3.事業開始後、その機械を即時償却により全額経費に計上する

4.販売会社が運用益の一部を購入者に還元(利回り10%程度)

5.約3年後に販売会社が購入金額と同額で機械を買取る

仕組み的には「ドロ-ン節税」と変わらないですが「即時償却」を利用する所がポイントです。

因みに「ドロ-ン節税」は、ドロ-ン1台当たりの金額が10万円未満なので減価償却の必要がなく経費で落とせていました。

「即時償却」と言う点が大きな違いとなっています。

では次に、即時償却の説明です。

● 即 時 償 却

「トレカ節税」の肝である即時償却は、経済産業省の「中小企業経営強化税制」で一定の要件に

該当する場合に認められます。

結論から言うと、このトレカのガチャガチャの機械は1台300万円程度ですが、

この制度の適用要件に該当する為、即時償却により全額経費に落とせるのです。

また、「即時償却」を適用するには経済産業省に申請し認定を受け証明書が必要となりますが、

それらの手続き等は、一般的に販売会社が代行してくれる様です。

この「即時償却」制度については下記URLを参照して下さい。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm

● 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

「ドロ-ン節税」や「マイニング節税」の時にも言いましたが、

主催者の販売会社が潰れたら本末転倒です!

そのリスクは多分にあります。

現状の法人税の税率は低いので、あまり「節税・節税」と言うのは、正直関心しません!

しかもこのスキ-ムはあくまでも「課税の繰延」なので問題の先送りです。

突発的に利益が出る場合には利用価値があると思いますがリスクも踏まえて検討して下さい。

まあ、このスキ-ムが横行すれば税制改正で駄目になるんでしょうね。

尚、気になる方は、販売会社をお伝えするのでご連絡下さい。

★あさぎり通信VOL.139 副業収入の所得区分の判定

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

これから紅葉のシーズンになり旅行の季節になります。

私ごとですが、お得に旅行ができないかネットでいろいろ調べたりしています。

現在の県民割制度や10月11日からスタートする全国旅行支援について予約の仕方など

がわかりにくいですね。

特に現在の広島の県民割は、探すのが大変で他県の制度に比べて利用が難しいです。

この為、ネットの情報格差が広がっています。

もっと利用がしやすい制度として運用してほしいですね。

副業収入の所得区分の判定

● 制 度 の 概 要

国税庁は、副業収入について、令和4年分以降の事業所得と雑所得の判定基準において、

収入が300万円以下の場合、雑所得に該当する方向で改正予定です。

事業所得と雑所得の所得区分の判定が難しいという課題がありました。

この為、実体が事業規模に至らないにもかかわらず、事業所得として青色申告控除を適用したり、

損失が生じた場合には給与所得等と相殺して税金の還付を受けるようなケースがありました。

このような課税逃れを阻止する為、雑所得の区分が明確化がされるという事です。

● 実 務 上 の 留 意 点

改正内容

原則、「事業所得」と「雑所得」は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と

称するに至る程度で行っているかどうかで判定します。

しかし、この基準が非常に曖昧の為、判定基準が明確化することになります。

『その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入が300万円を

超えない場合において、特に反証のない限り「雑所得」』に該当するようになります。

収入が300万円超の場合、自動的に事業所得になるわけではありません。

今まで通りに原則としての取り扱いもあるので雑所得になることもあります。

上記の以外の所得区分として、「暗号資産取引による所得等」「デジタルコンテンツの販売等」などが

雑所得に該当するように明確化されます。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?今後、テレワーク等が増えて副業される方が増えるのではないかと思います。

気になる方はあさぎり会計までお問合せください。